均等待遇アクション21京都よりお知らせです。均等待遇実現のための有力な手段の一つである、職務評価という手法を基本から学べます。まだ未体験の方、ぜひお越しください。
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男女共同参画の必須アイテム
職務評価基礎講座
講師: 屋嘉比ふみ子
ペイ・エクイティ・コンサルティング・オフィス PECO 代表
2013年1月27日(日)2:00~5:00
ウィングス京都2階会議室1・2
(チラシなどはブログhttp://kinto.blog52.fc2.com/参照)
あなたの仕事はどれだけタイヘン?
個人の評価ではなく、仕事そのものを評価して
あなたの仕事の価値=適正な賃金を知りましょう。
ワークシートを使った「カンタン職務評価」なら
誰でも簡単に職務評価が体験できます!
厚生労働省が出している欺瞞に満ちた“職務評価”の
インチキさもシッカリ検証!!
ぜひとも、ご参加ください。
対象: 関心のあるすべての方
定員: 40人
参加費: 資料代500円
申込: 当日、直接お越しください
保育: あり(1月13日までに要申込)
一般来館者用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
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均等待遇アクション21京都
〒601-8003 京都市南区東九条西山王町1-15 -304
email: k21kyoto@gmail.com
TEL: 075-691-5175 (電話は月木の午後1~5時)
FAX: 075-691-5176
http://kinto.blog52.fc2.com/
郵便振替口座 00980-4-296529
共催 公益財団法人 京都市男女共同参画推進協
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年末年始の電話相談
みなさん、こんにちは
ユニオンぼちぼちの年末年始の電話相談は
京都 29日、1月5日、12日
大阪 1月7日(12月24日、31日は休み)
です。
またユニオンぼちぼち以外に「寄り添いホットライン」というものがあり、こちらは24時間年末年始関係なく無料で各種の相談に乗ってくれます。
0120-279-338
周りの困っていそうな方にも教えてあげて下さい。
11月のカフェの報告
11月24日(土)定例カフェのお知らせ
明日は第四土曜日なので京都事務所でカフェがあります。17時くらいから始めて21時くらいまでやっていると思います。メニューは鍋の予定です。
この記事を書いているのは今月初めてカフェ担当をすることになった者です。料理には自信がありませんので、よろしければお手伝いに来ていただけると助かります。
それではよろしくお願いいたします。
富松国春さん追悼集会
釜ヶ崎医療連絡会議より、表題の追悼集会が呼びかけられていますので、お知らせします。
2012年10月14日(日)早朝、JR大阪駅高架下で、路上生活をしていた、富松国春さん(67歳)が、何者かに襲われ死亡したという事件は、まだ記憶に新しいと思います。
この事件にどう対処して行くべきかということで、事件が起きてから、釜ヶ崎界隈等で、日常的に野宿者の支援活動を続けている諸グループが集まって、医療連事務所で、2回ほど話し合いを行ないました。
昨晩も、この事件についての話し合いの日でしたが、とりあえず、富松国春さん(67歳)の追悼集会をしようということになりました。
追悼集会の日時は、2012年11月16日(金)午後7時から9時までで、会場は、日本基督教団東梅田教会(住所:大阪市北区野崎町9の6)です。
集会後、富松さんが殺害された現場まで出向き、追悼の献花等の取り組みも行う予定です。
多くのみなさまの、追悼集会への参加を呼びかけたいと思います。
2012年11月1日(木) 釜ヶ崎医療連絡会議 大谷隆夫
生活保護基準引き下げ反対 大阪弁護士会会長声明
大阪弁護士会より、来年度予算で行われようとしている生活保護基準の切り下げに対して、声明が出されました。重要ですので、ここにあげます。長文ですが、よかったらお読みください。
厚生労働省のとりまとめ案の撤回を求め、
生活保護基準の引き下げに強く反対する会長声明
1 政府は、本年8月17日、「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定した。そこでは、「特に財政に大きな負担となっている社会保障分野についても、これを聖域視することなく、生活保護の見直しをはじめとして、最大限の効率化を図る」との方針が強調されている。また、厚生労働省が公表した平成25年度の予算概算要求の主要事項では、「生活保護基準の検証・見直しの具体的内容については、予算編成過程で検討する」とされている。そして、本年10月5日に開催された社会保障審議会生活保護基準部会において、厚生労働省は、第1十分位層(全世帯を所得階級に10等分したうち下から1番目の所得が一番低い層の世帯)の消費水準と現行の生活扶助基準額とを比較するという検証方針を提案した。
これら一連の事実から、本年末にかけての来年度予算編成過程において、厚生労働大臣が、生活保護基準の引き下げを行おうとすることは必至の情勢にある。
2 しかしながら、生活保護基準は、いうまでもなく憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、わが国の生存権保障の水準を決する極めて重要な基準である。生活保護基準が下がれば、保護が廃止される者や、保護費が減少する者が大量に発生するだけでなく、最低賃金の引き上げ目標額が下がり、労働者の労働条件にも重大な影響が及ぶことになる。また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、国民健康保険の保険料・一部負担金の減免基準、介護保険の利用料・保険料の減額基準、障害者自立支援法による利用料の減額基準、生活福祉資金の貸付対象基準、就学援助の給付対象基準など、医療・福祉・教育・税制などの多様な施策にも連動しているから、生活保護基準の引き下げは、これらの施策を利用している低所得層の人々にも重大な影響を与えることになる。
このように、生活保護基準は、わが国の生存権保障の基盤を支える重要な基準であるから、生活保護利用当事者を含む市民各層の意見を十分に聴取したうえで、多角的かつ慎重に決せられるべきものであり、財政目的ありきで政治的に決することは到底許されない。
3 さらに、厚生労働省が提案した上記の「第1十分位層を基準に生活扶助基準額と消費水準を比較する」という手法については、その妥当性、合理性に極めて大きな問題がある。
まず、平成22年4月9日付けの厚生労働省の発表によっても、わが国の生活保護の「捕捉率」(制度の利用資格がある者のうち現に利用できている者が占める割合)が15.3%~29.6%と推計されていることからすると、生活保護基準未満の低所得世帯のうち7割以上が生活保護を利用していないことになる。このように生活保護基準以下の生活を余儀なくされている「漏給層(制度の利用資格のある者のうち現に利用していない者)」が大量に存在する現状においては、低所得世帯の消費支出が生活保護基準以下となるのは当然のことである。にもかかわらず、低所得世帯の中でも極めて所得の低い第1十分位層の消費水準との比較を根拠に生活保護基準を引き下げることを許せば、保護基準を際限なく引き下げていくことにつながり、合理性がないことは明らかである。
また、昭和59年以降採用されてきた生活保護基準の検証方式である「消費水準均衡方式」は、中央社会福祉審議会が、生活保護受給世帯の消費水準を「一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準」であるとし、その均衡(格差)をそのまま維持せよと意見具申したのをうけて導入されたものである。その際、生活保護基準の妥当性検証の前提とされたのは、平均的一般世帯の消費支出、低所得世帯(ここでいう低所得世帯とは、第1十分位層よりずっと高めの第1五分位と第2五分位の世帯であった。)の消費支出、被保護世帯の消費支出の3つの間の格差の均衡に留意するということであり、第1十分位層の消費支出に生活扶助基準を合わせるというものではない。
そもそも、平成23年2月からの生活保護基準部会においては、比較対象を第1十分位層とすることについて、委員からさまざまな疑義が示されて来た。上記の厚生労働省の取りまとめ案は、こうした議論を反映させることなく、生活保護基準の引き下げという結論が先にありきで第1十分位層との比較に誘導しようとするものであり、学識経験者らによる真摯な検討過程を冒涜するものと言わざるを得ない。
4 近年の社会経済情勢に伴い雇用が不安定化していることや、高齢化が急速に進んでいるのに年金制度による社会保障機能が脆弱であることなどを考えれば、生活保護の利用者が増加するのは、むしろ当然のことである。
自由競争や自己責任が強調される一方で、貧困や格差が拡大し、本来、生活保護を利用できて然るべき人々が排除されている現状においては、むしろ、最後のセーフティーネットとされる生活保護制度の積極的な運用が期待されている。
よって、本会は、厚生労働省の上記取りまとめ案の撤回を求めるとともに、来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることに強く反対するものである。
2012年(平成24年)10月18日
大阪弁護士会
会 長 藪 野 恒 明
週刊朝日による橋下徹氏に関する報道について
リバティおおさかで働く学芸員の組合である私たちは、週刊朝日による大阪市長であり日本維新の会の党首である橋下徹氏に関する報道について、連載の初回であり、今後の記事内容が不明ではあるものの、次のように考えます。
仮に今回の記事が、公人である橋下氏の人物像を深く掘り下げるという報道の意図があったとしても、市長は行政の施策によって、政治家は政策によって批判されるべきです。あるいは、市長、政治家としての振る舞いや人脈、金脈において批判されるべき存在です。被差別部落に本人やその家族が関わりを持つという社会的属性は、市長、政治家としての資質に何ら関係がありません。
今回のような報道が許されるのならば、今後、あらゆる被差別当事者を、本人の意思や努力とは全く関係のない事柄にもとづいて批判し、社会的な晒し者にすることを許すことにつながりかねません。それこそ、現在の日本社会でまかり通っている差別に他なりません。
今回の週刊朝日の報道は、部落差別をはじめとする、あらゆる差別を助長するものであると考え、抗議します。
第20回東九条マダンに出店します
☆今年も11月3日東九条マダンがあります☆
今年も、ぼちぼちカフェとしてマダンへお店を出します。
今年は第20回目ということで、マダン実行委員会のほうでもかなり気合いを入れて準備しています。秋はイベントが色々あって盛りだくさんでしょうが、ぜひ東九条マダンへも遊びにきて下さい。
☆第20回東九条マダン☆
日時:11月3日土曜日 10時から16時半くらいまで
(雨の場合、4日に順延になります。)
場所:元陶化小学校 (一昨年の会場と同じ、京都事務所の向かい側辺り)
ぼちぼちカフェ: ホットコーヒー 持ち寄りフリマ 労働相談
去年に続いて美味しいホットコーヒーを出したいと思っています。
マダン当日出店の手伝いをする方を募集中です。手伝いたい♪、手伝うよ☆、手伝ってもいいよ○、という方はぜひ、一緒にやりましょう。
マダンについては以下を参照下さい。
東九条マダンの公式ホームページ
http://www.h-madang.com/
「反貧困フェスタやねん!!」にお越し下さい。
11月3日の労働相談(京都)について
11月3日(土)は事務所のある地域の多文化共生のお祭り「東九条マダン」に参加のため、京都事務所での電話相談はお休みします。以下のメールフォームからの受付は随時しておりますので、そちらをご利用ください。
http://rootless.org/botiboti/mailform.php
なお、会場の旧陶化小学校は、組合の事務所のすぐ南側。ぼちぼちはコーヒーの出店をやります。面接での労働相談はそちらで受け付けておりますので、よろしかったらお祭り参加とともに、そちらをご利用ください。

