■ビショップ社からのブログ削除要請について(1)
■ビショップ社からのブログ削除要請について(2)
■ビショップ社の解雇問題について(続報)(その1)
■ビショップ社の解雇問題について(続報)(その2)
■ビショップ社の解雇問題について(続報)(その3)
リバティ分会にご注目とご支援を!
私たちはリバティおおさかの存続と私たちの雇用・労働条件を守るために、誰でも一人でも入れる組合・ユニオンぼちぼちに加入し、分会を立ち上げました。
リバティおおさかは、被差別部落に関する差別問題の解決と啓発に寄与することを目的に、1985年に開館した博物館です。
現在は被差別部落のみならず、さまざまな差別・人権課題を対象とする「人権に関する総合博物館」として運営されています。
私たち学芸員も、それぞれ被差別部落、在日コリアン、アイヌ民族、沖縄、障害者、女性、HIV/AIDS、性的少数者、ハンセン病回復者、ホームレス、労働権・教育権などの専門分野をもちつつ働いています。
私たちは、大阪のみならず日本各地の差別・人権問題についての資料を収集、保存、そして展示公開することが人権啓発と人権教育に貢献し、社会全体の利益になると思い働いてきました。その公的な意義が増すことはあっても、なくなることはないと考えています。
リバティおおさかを運営するための経費は、毎年大阪府・市からの補助金が大きな割合を占めてきました。しかしながら、大阪府・市が、財団に対する2013年度以降の補助金廃止の意向を示したことで、状況は大きく変わりました。次年度以降の事業継続には多くの困難が予想されています。
こうした現状をうけて、多くの皆さんが、リバティの存続を求めて応援してくださり、声をあげていただいています。
この場を借りまして、皆さんに深い感謝の意を表明いたします。本当にありがとうございます。
今後、このページを中心に、リバティおおさかの今後を憂う皆さんに対して、私たちの思い、訴えを伝えていきたいと思いますので、ご注目下さい。
twitterのアドレスは https://twitter.com/union_liberty
facebookページのアドレスは http://www.facebook.com/unionliberty2012
反貧困京都集会2012 & キャラバンin京都 「人間らしい生活と労働の保障を求めて、つながろう。」
今月末、反貧困ネットワークが下記の企画を行ないますので、紹介します。
(以下、転送転載歓迎)
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反貧困京都集会2012 & キャラバンin京都
「人間らしい生活と労働の保障を求めて、つながろう。」
誰とも〈つながり〉たくなんてない?〈つながり〉
を失った人、〈つながり〉に傷ついた人、〈つながり〉
に裏切られた人、〈つながり〉を恐れている人。多様な
〈つながり〉のあり方を求めて、私たちは集会を企画し
ます。ホームレスの人たちが路上で売る冊子『ビッグイ
シュー』が生んだ〈つながり〉。365日24時間の電話相
談「よりそいホットライン」が生んだ〈つながり〉。
二つのこころみから、この社会の基盤にあるべき〈つな
がり〉を考えたいと思います。
■日時: 2012年 9月29日(13:00開場)?
■会場: アバンティ響都ホール(定員362名)
京都府京都市南区東九条西山王町31アバンティ9階
■参加: 事前申し込み不要。参加費無料。
*要約筆記が必要な方は9月20日(木)までにお申し
出ください。
■内容:
●オープニング: 反貧困全国キャラバン2012テーマ
ソング Asianまんはったん
●記念講演1 ?当事者が解決の担い手となる
―ホームレス支援・ビッグイシューの試みから
佐野章二さん(BIG ISSUE JAPAN代表)
●記念講演2 「よりそいホットライン」が教えたもの
―日本社会が壊れかけている!
熊坂義裕さん(社会的包摂サポートセンター代表理事)
*キャラバン予定は、
10月1日(月)府北部方面、
10月2日(火)府南部方面、です。
■反貧困ネット京都blog:http://hanhinkonkyoto.blog104.fc2.com/
■共催:反貧困ネットワーク京都
反貧困全国キャラバン2012京都実行委員会
■お問い合わせ:Tel:075-241-2244/ Fax:075-241-1661
(担当舟木)
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(以上)
ビショップ社の解雇問題について(続報)(その3)
具体的解雇理由を書面で示す問題について
当労組は、6月12日付「回答書」で、解雇理由として貴社が示した3点は全く曖昧で不十分なものなので、具体的な解雇理由を示すよう求めました。それに対してビショップ社は、既に解雇理由を示しているといった無理な反論を繰り返したあげく、7月13日にようやく具体的な解雇理由を提示されました。
ところが、ビショップ社は7月27日通知書で「A氏が当社に対し、労基法第22条に基づく解雇理由証明書の発行を希望されているのであれば、A氏本人より、当社に対して直接請求されるか、ご本人より貴組合に対する証明書代理受領についての委任状を当社に送付下さい」などと書いてきました。
この態度はいったいなんなのでしょうか。A氏が組合加入され、それを受けてA氏と組合は一体となって、文書をビショップ社に送り、解雇理由を示せといってきたのです。それを全く無視して、7月27日の段階で「労基法第22条に基づく解雇理由証明書の発行を希望されているのであれば」などと、まるでこれまで解雇理由の書面を求めてこなかったかのように言うのは、不誠実にも程がある不真面目な態度です。
労基法22条は、A氏個人が文書で請求しないといけないというような手続きを定めているのではありません。その法的精神は、解雇される労働者が解雇理由を書面で欲しいと申し出ることができ、その場合会社は速やかに応じなくてはならないと規定しているのです。ビショップ社はこれに違反しているにもかかわらず、「これまでは正式な請求はなかった」というような詭弁を弄しています。委任状を出せなどとまだ言うのでしょうか。
組合側が6月12日に文書で具体的解雇理由を求めているのは明白です。また会社に団交申し入れに行った6月29日にも、「ビショップ社はA氏に明確かつ具体的な解雇理由を言っていないし、文書も渡しておらず、ユニオンにも正式に解雇理由を示さず、文書を求めても出さない。そうした態度自体がおかしい。その解雇理由はまず会社側が文書で示せ」と申し入れています。それに対して、ビショップ社の社労士とB部長は馬鹿にしたように笑って、どうして先に会社側が文書を出さないといけないのかと居直りました。そして今回、今まで組合側が文書で解雇理由を具体的に示せといったことがないかのようなことを書いてきたのです。
このようなふざけた態度を取り続けるビショップ社に対して、私たちはこの点での謝罪も求めます。
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解雇およびパワハラについて
A組合員にビショップ社からの解雇理由に関連して事実はどうであったのかの調査をいたしました。ビショップ社の主張と大きな食い違いがみられます。従いまして、組合としましては団交の場で、全面的に反論していきたいとおもっています。
パワハラにつきましても、ビショップ社は、会社側からの文書やブログ記事削除理由の文章で「パワハラはない」と述べておられますが、組合側と見解に相違があります。この点につきましても、団交の場で、組合側がどういう意味でパワハラと述べているのか説明させていただきます。
したがいまして、この点も団交課題(義務的交渉事項)となります。この点につきましてもビショップ社は「パワハラがあるというなら先に組合側が詳細に文書でどんなパワハラがあったのか証明すべき」といったスタンスをとっています。
一般的にいいますと、団体交渉でいかなる事項を取り上げるかは交渉当事者が自由に決める事がらであり、無制限です。しかし、使用者が団体交渉を行うことが義務づけられる事項(義務的交渉事項)について使用者が交渉に応じなければ団交拒否の不当労働行為が成立します。
パワハラは労働者の人権に直接かかわる事項であり、パワハラがあると組合側がいい、それに関連して解雇の正当性も議論するといっているのですから、パワハラに関する話し合いも当然義務的交渉事項です。ビショップ社が「当社は、貴組合による、当社に対する団体交渉申し入れ事項の範囲は、貴組合員と主張されるA氏個人の労働条件(この度は解雇処分)に限るものと解釈している」(7月27日文書)と述べて、パワハラ問題を団交議題としないかように言っておられました。それに対し私たちが抗議したあとは、ビショップ社は、パワハラは団交議題と認識を改めたようです。しかし依然として組合側が詳細に文書でどんなパワハラがあったのか証明すべきといっています。そうしないと団交の場で回答できず、それは誠実交渉義務違反になってしまうと言っています(8月10日文書)。
これは団交の現実を全く知らない暴論です。団交の場ですぐに答えられないから誠実交渉義務違反になるなどということはまったくありません。それは団交で話し合える範囲で話し合い、次回までにまた調査すると言って終わればいいだけのことです。したがって団交前に文書によるパワハラ存在の具体的証明が必要というのは誤った主張です。
また、「労働組合そのものに関係のある事項」には、ユニオンショップ制、組合事務所・掲示板などの便宜供与や就業時間中の組合活動の範囲など組合活動のルールや団交ルールが含まれます。今回、ビショップ社は文書で情報を出せといった理由をもって団交を拒否しながら、その渦中に一方的解雇をされましたので、そうした対応につきましても、解雇問題やパワハラ問題と絡めて議論していきたいと思っています。つまりこれまで団交に応じずに文書をだせと言い続けてきたことも団交議題としてあげたいと思います。
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以上より、私たちは団交で以下の点について話し合いたいと思っています。
団交の交渉事項
1 解雇について
2 パワハラについて
3 団交を拒否し続けたことについて
4 解雇理由を書面でだす問題について
5 ブログ記事削除問題について
6 その他
ビショップ社には、解雇された上に、本人の責任にされたAさんの気持ちを考えて欲しいと思います。団交の場で、Aさんの言い分を聞き、話し合うのが、会社の責任であり、法的義務です。解雇を正当と思い、パワハラがないと思うなら逃げずに団交の場に出てきてください。
ビショップ社は社会的に責任ある企業として、早急に団交に応じてください!
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またビショップ社で働いている皆さんには、Aさんに対する会社の対応の事実を知っていただきたいとおもっています。ビショップ社の諸問題について、勇気をもって声を上げてください。労働者の尊厳が守られる職場にしていきましょう。
ビショップ社を退職された方も、ぜひ「ユニオンぼちぼち」にご連絡ください。
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ビショップ社の解雇問題について(続報)(その2)
団体交渉とは、直接対面して交渉することですので、ビショップ社が書面の交換による交渉に固執し直接交渉に応じないことは不当労働行為です(普連土学園事件・中労委命令昭60.5,8労経速1227号、奈良学園事件奈良地裁判決平2.4.25労判567号、清和電器事件・最高裁判決平5.4.6労判632号)。ビショップ社が団交要求についての文書説明を要求しその文書が出ていないことを理由に団交拒否しているのも不当労働行為です。交渉日程を3ヶ月以上具体的に決めないのも誠実交渉義務違反です。
博多南郵便局事件判決では、「団交開催に必要な予備折衝の開催は適法」とされていますが、ビショップ社がこだわっている点は、「団交開催に必要な予備折衝」というものではありません。予備折衝さえしようとしていないのですから、博多南郵便局事件判決を持ってくるのはお門違いです。ビショップ社が行っているのは、同判決の名を借りた団交拒否に過ぎません。実際、会社に行った時も、予備折衝をしようという姿勢ではなく、「ここでは話しあわない」と明言しました。また8月16日に、平行線状態になっているので、前向きな解決を探るために組合側の一人と会社側一人の二人で予備折衝を行いましょうと提案しても、「会わない。文書を出せ」の一点張りでした。
予備折衝とは、電話で調整したり、担当者だけで団交の前提の具体的論点の調整などをすることです。しかしビショップ社は、今までのところ、一切団交開催に向けての具体的な折衝にも応じず、ただ文書のやりとりだけをすると限定し、来社/来店するなと言い、社労士の連絡先も教えるよう要求しても応じず、会社の団交申し入れに行った時にも予備折衝することを拒否しました(注)。総合的に見て団交拒否の態度を貫いているといわざるをえません。
(注)5月29日会社回答書で「貴組合からの電話や面談の申し入れについては、当社就業時間内外、当社施設内外であると問わず、当面一切お断りいたします」とされ、また、6月8日の会社の回答書で「当社受付や当社店頭においては正確さ慎重さを期することはできない」などと述べています。
そして団交申し入れ書を持って行った6月29日の後には、内容証明郵便で「貴組合の独自の見解を展開され、突然来社し、退去に応じない等の行為は、今後一切控えていただくよう、本書をもって厳重に講義を申し入れる。」と書いて送ってきました。さらに、私たちのブログ記事を削除するように管理会社に要求する文面では、私たちの組合に対して「嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません」とひどいことを述べています。
こうしたビショップ社の態度は、「使用者は自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意を持って団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどして、そうした誠実な対応を通して合意達成の可能性を模索する義務がある」という労使関係の常識に反しています。
その姿勢は、当労組が運営するブログ記事削除要請の説明文書(9月○日ブログ記事参照)においてビショップ社が述べている内容にも明白です。
そこには、私たちが粘り強く団交開催を求めていることに対して正しく理解するどころか、感情的かつ大きな不信感が見られます。ビショップ社の文面からは、本音では、まっとうな会社が組合から嫌がらせをされており、組合は他人を傷つける反社会的行為をしているところだと被害感情を持っている様子が伺えます。組合のやっている活動をまっとうな人間のすることではないとまで言っています。
これはまさに認識のゆがみであり、解雇をした(しかも組合側が不当解雇といい、パワハラもあったと主張しているような案件としての解雇)という会社の責任を顧みず、自分たちの団交拒否という態度の誤りを認めずに、あくまで被害者だと主観的に感じているという様子がうかがえます。組合嫌悪の感情を持っているように感じます。
そんな感情を持っているビショップ社だからこそ、私たちの団交要求に応じずに、なんとか団交を避けようとする気持ちを持っているのだろうということが少しわかりました。しかし、これは繰り返しますが、A組合員を一方的に解雇した会社が言うことではなく、自分たちが解雇しておきながら自分たちを被害者と思う本末転倒した認識であり、団交に応じる義務があるという法律の主旨を理解されていない誤った態度です。
ブログ記事削除願いの文章において、まるで当労組側が無理を押し通そうとしているいかがわしい組織であるかのようなことを書かれていますが、とんでもない事実誤認です。A組合員の元上司や同僚がこころを痛めているということですが、A組合員もこの間の会社の対応で大きく傷つけられています。A氏、元上司や同僚の方々のためにも、団体交渉を速やかに開催し、円満解決に向けて実質的な話し合いがなされることを望みます。そうすればこのような入口での無駄な時間の積み重ね、ブログ記事をめぐったやり取りも必要なくなります。
ビショップ社には、ぜひ、話のわかる弁護士(労働問題に詳しい方)に、この間のやり取りの全資料を見せて、当労組の主張していることがそんなにおかしなことなのか冷静に判断してくださることをお願いしたいと思います。A組合員の尊厳と人権を守るためにも、またビショップ社の名誉、利益を守るためにも、会社に不利になるような主張を繰り返すのでなく、誠実に団交に応じ、その場で解決に向けて話し合っていかれることを強く求めます。
続く
ビショップ社の解雇問題について(続報)(その1)
7月4日にこのブログで、ビショップ社との交渉状況(Aさん解雇事件の中での団交拒否の状態)をお知らせしましたが、いまだ状況は改善されていません。
その後の状況を今回お知らせしたいと思います。
前回のブログ記事 7月4日「ビショップ(BSHOP)が団交に応じません!」
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ビショップ社は、私たち(関西非正規等労働組合、通称「ユニオンぼちぼち」)が団交を要求していることに対し、「労組法2条にあるような、貴組合がいかなる組合であるのかの情報を出さないと団交には応じない」とか「解雇理由への反論をまず文書で出せ」とか、その他の理由で、団交も事前折衝で会うことも現在まで拒否しています。
団体交渉についての規定として、憲法28条は「勤労者の団体交渉権」を定め、労組法7条2号は「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉すること」の拒否を不当労働行為と定めて禁止することによって、団体交渉について、個人交渉と異なる交渉権の保護、すなわち使用者に誠実交渉を強制しています。
そして、一般的に、団体交渉とは、直接対面して交渉することを意味するので、文書のやり取りは団体交渉ではないとされています。したがって、使用者が書面の交換による交渉に固執し直接交渉に応じないことは不当労働行為になるとされています。また団交要求についての文書説明を要求しその文書を出さないことを理由にした団交拒否も、要求の説明は団交の席上口頭ですればよいから、文書説明にこだわることは不当労働行為にあたるとしています。こうした点においてビショップ社の言い分は不当労働行為の疑いが強いといわざるを得ません。
さらに、交渉日程についてですが、使用者は、団交申込みを受けてから一定期間内の適当な時期に交渉に応じる義務を負っています。具体的にどの程度の期間かは、ケースバイケースですが、当労組が団交を5月21日に申し入れてから約3ヶ月以上たっても日程をきめられない(団交に応じる気配をみせない)のは、異常な事態です。
しかもそのあいだにビショップ社はA組合員を解雇しました。一度も団交をしないまま、先に解雇するというのは、解雇という生活にかかわる大事な問題を誠実に話し合って同意や理解を得ていこうとする態度ではなく、組合と当該労働者の無視という不誠実な態度と言えます。さらにA氏は病気療養中でした。解雇をめぐって意見の相違があり、交渉を求めているさなかに交渉せずに解雇するという姿勢には誠実さがないのではないでしょうか。
予備折衝(事務折衝)は、実質的な交渉に入る前の事務準備手続として行われる場合が多いものですが、法的には広い意味での団体交渉の一部にあたります。したがって、使用者が予備折衝に入ること自体を拒否している場合や、予備折衝において誠実な態度をとらない場合も不当労働行為になります。この点でもビショップ社の態度は問題です。
ただし、少数者の結成した労組からの団交要求に対して、使用者が組合の実態、当事者適格性の把握等のためにまず予備折衝を行うことを求め直ちに団交要求に応じないことは、不当労働行為にならない場合があるという判例(博多南郵便局事件・東京高判平成2.4.25)もあるので、ビショップ社はこの点を根拠にこれまで執拗に「組合の実態、当事者適格性の把握等」にこだわってきたわけです。
それに対しても私たちは、組合の実態は伝えているので当事者適格性は明らかで、しかも事前折衝にさえ応じないビショップ社の言い分には正当性がないと考えています。私たちは既に関西非正規等労働組合がちゃんと活動している組合であることを示してきました。結成年度を示し、毎年大会を開き、組合規約もあり、多くの労働相談や労働争議、団体交渉を経験してきていることを伝えました。執行委員長と担当者の名前は団交申入書に記載されています。
HPやブログ、インターネットで検索して情報を集めれば、当労組が真面目に活動している団体であることがわかるとお伝えしています。当労組は新設労働組合ではなく、所在地、組合費、活動内容等がインターネットで公開されています。これまでもビショップ社とのやり取りに際して、当労組は文書のやり取りや話し合いに冷静に応じていますので、反社会的勢力ではないことは明白です。資産などは団交するにあたって必要な情報ではありません。私たちが「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労組法2条)であるのは明らかです。
7月19日付の当組合からの文書においても、当労組から2012年6月6日付文書、6月12日付文書、7月9日付文書および6月29日の会社への申し入れ行動時の説明において、当組合は以下の諸点を説明してきたことを再度説明しています。
すなわち、文書でないと正確ではないという貴社の主張は間違いであること、当労組には活動してきた実態があること、労働組合とは、どこかに登録しなくても活動できるものであること、私的企業と労組の労使交渉において労組法2条の組合であることを証明する必要はないこと、ビショップ社の「いかなる組合であるのかの説明がないと団交に応じない」という主張は、憲法28条の団体交渉権に反する態度であり、労組法7条2の不当労働行為であること、などを再三指摘しておきました。
私たちの主張は以下の通りです。すなわち、ビショップ社が現時点まで博多南郵便局事件・東京高判をよりどころとして、「貴組合がいかなる組合であるのか(法的根拠)を示せ、それまでは団交に応じない」と主張し続けていることは、総合的に見て、無理やり形式的な情報を出せという点に固執して、事実上、団交開催を先伸ばししている態度であると考えます。
文書による回答に固執して、面会での協議をしようとしないことは誠実交渉義務違反です。素直に見て、財産管理、どのような資産がありどのような運営をされているのか、代表の方法、総会の運営、どのような執行部及び組合員であるか等を示せというような、団交開催に向けて重要ではない情報にいつまでもこだわるのは、いやがらせ、あるいは団交拒否の口実であると多くの第3者は見るのではないでしょうか。
何度も労組法2条の情報は、団交には出す必要はないとされている(労働委員会の救済手続きを利用するときや法人格の取得には労組法2条但書が関係するが、今回のような通常の団交には不必要)とお伝えしているのに、いつまでも同じこと繰り返して団交拒否をしているのは全く解せません。
労組法の要件を満たす労組を「労組法の組合」と呼び、憲法上の保護を受けるが労組法の要件を満たさない労組を「憲法上の組合」「法外組合」と区分して呼ぶことはありますが、後者でも団交ができますし、私たち「ユニオンぼちぼち」は、労組法の要件を満たしてはいますが今回それをビショップ社に示す必要はないので、伝えていないだけです。労組法2条但書や同法5条2項の要件を欠く労働組合でも憲法上の団体交渉権は当然保障されるとされています(日本通運秋田支店事件、秋田地裁判決昭和25.9.5)。団交議題が解雇撤回である場合、被解雇者が組合員であることを示せば足り、被解雇者以外の組合員の氏名、人数を明らかにすることは不要とされています(新星タクシー事件・東京地裁判決・昭和44.2.28)。
続く
ビショップ社からのブログ削除要請について(2)
(1)からの続き
以上が経緯です。
皆さんは、以上の経緯を見られてどのようにお感じになられるでしょうか?
私たちは団交に応じないビショップ社に対して、ブログで事実を書いたうえで、団交に応じるように求めているだけです。
それに対して、ビショップ社の主張の文章には様々な問題があると思われます。
そもそも、労使交渉においては、「使用者は自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意を持って団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどして、そうした誠実な対応を通して合意達成の可能性を模索する義務がある」とされています。
しかしビショップ社のブログ記事削除要請の説明文書においては、そうした誠実に対応する姿勢が全く見られず、私たちが粘り強く団交開催を求めていることに対して正しく理解するどころか、私たちユニオンに対して感情的かつ大きな不信感が見られます。
ビショップ社は、表現の自由をどう考えているのでしょうか。異なる見解に対して、話し合いを拒否しながら、一方的に断罪し削除要請をする。自分と異なる意見は表明するなという態度です。
全く不十分な理由であるのに、「これ以上に説明が必要でしょうか?」などといっています。全く自分たちが正しいといわんばかりの態度です。
一方的に解雇しておきながら、そのことへの誠実さが全く見られません。そしてユニオンを「まっとうではない人たち」のように非難までしています。
「不当解雇などしていません」といいますが、私たちの見解では不当解雇です。「不当解雇ではない具体的な理由も書面でしっかりと伝えてあります。」といいますが、最近ようやく出てきたもので、私たちは全面的に反論していきます。しかしその話し合いの場を持とうとしないで、団交を避けているのがビショップ社です。
ビショップ社は、「不当解雇だと訴える具体的理由と、交渉内容を明確にしてください。そこを明確にしてから団交しましょうと言っているのに、組合側からいっさい回答は無く」といっていますが、私たちは、団交の場で反論するから団交を持ちましょうといっています。逃げているのは会社側です。先に書面で詳細な反論理由書を出さないと団交に応じないなどというのはビショップ社の勝手なルールです。通常、そんな文書を出さずに団交をするものなのです。
「パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。」と言いますが、これも私たちの見解と真っ向から対立しています。ビショップ社は仕事の後に社長や中核的な幹部を中心に、酒の席をよく設け、従業員はそれに参加を求められ、深夜まで帰りにくい雰囲気があるような会社です。終電でさえ帰ることができなくなることがある会社です。そうした風土になじめないAさんに対して、なんども酒の席で叱責し、会社の風土に合わないなどとあいまいなことを言い、あげくに参加者に対して「Aを解雇することに反対するものは手をあげろ」と言ってあげさせるというようなことをしました。幸い4人が勇気をもって手をあげてくれたのですが、Aさんにとっては屈辱的な場面でした。その中で、頑張りますから辞めさせないでくださいと土下座せざるを得ない雰囲気になってAさんはそれをしたのです。
ビショップ社は、この事実を隠ぺいし、「パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。」と言っています。こうした事実について、会社が団交に応じて話し合いをすればいいのですが、団交を全くしない中で、私たちがパワハラがあったといっても、それを否定しているだけなのです。会社側に反論があるなら団交の場で言うべきです。団交を拒否しつつブログ削除要請の文面で、パワハラも土下座もないなどと書くなど全く不誠実な態度です。
そしてユニオンがやっていることを、「このような嫌がらせ」と称し、それは「ブログだけにとどまらず、ビラを撒いたり、twitterでつぶやいたり、また「取引先にビラを撒くぞ」と脅しまでかけられています。嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。」とまで書いています。
ビラを撒くのは組合の正当な権利ですし、あまりにビショップ社が不誠実な態度をとり続けられるとこうした事実を社会的に伝えていくというのも組合としては合法的に認められる争議のあり方です。それを「脅し」と書くのは、組合を反社会的組織の脅し/ゆすりと同類のように非難している行為です。またユニオンとしては、twitterでつぶやいていませんが、誰かがこの情報を知ってつぶやいたことを取り上げているのかもしれません。いずれにせよ、そうした行為まで非難するとはおかしな会社です。
そして最後に「嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。」とまで書いています。これはいったいなんなのでしょうか?解雇されたし、パワハラもあるので団交で話し合いたいと申し出ている組合と一度も会おうとせずに、ブログ管理会社にこのような言葉を吐くとは、言語道断です。これが本音なのでしょうか? そうだとしたら大きな認識のゆがみ、偏見です。組合活動というものが全く分かっていない態度です。ユニオンの正当な活動を「まっとうな人間のやることではない」と非難するとは、ビショップ社の法律感覚、人権感覚が疑われます。私たち「ユニオンぼちぼち」およびほかの多くのユニオンに対する侮辱です。
ビショップ社は「まっとうに社会に貢献している一企業がなぜ このような目にあわされなければならないのでしょうか。」と被害者であるかのように言っていますが、パワハラをし人を解雇しておいて話し合いも拒否している会社が言うセリフではありません。
また「労働組合は自分たちがしていることがまるで正しい事のように感じているのでしょうが、実際は他人を傷つけているだけです。」といって私たちの活動が人を傷つける行為だとまた侮辱しています。ユニオンの正当な活動を他人を傷つける行為としか見れない会社ってなんなのでしょうか?
そして極めつけは、「このような反社会的行為」といって、私たちの活動全般を「反社会的行為」と呼んでいます。「反社会的行為」? それって、犯罪行為であるとか、いわゆる暴力団とかの行動にも使うようなひどい行為への呼び名ですよね?それを私たちの組合活動に名づけますか?
ビショップ社は、ほんとうにびっくりの会社です。
ビショップ社はこのような偏見と敵対的態度を早く捨てて、誠実に解雇やパワハラ問題の団交に応じて下さい。
ビショップ社からのブログ削除要請について(1)
私たちは、ビショップ社との状況について、団交を申し入れに行った時の模様を中心に7月4日にブログで伝えました。
それにたいして、7月 24日にブログ管理会社から、ブログ削除要請が来ているという連絡がありました。
その内容は、
「 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1287
事実を捻じ曲げた虚言であり、個人名まで出しているので、名誉棄損に当たります。
即刻削除、ブログの停止を求めます。」
というもので、管理会社は、
「ご連絡頂けない場合は 遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。」
と書いていました。
********
そこで私たちは、7月28日に以下のようなお返事を出しました。(短くまとめています)
「ブログ削除要請が来ましたが、私たちは、その主張には同意できません。
上記の削除申し出の詳しい意味を当該の方から説明していただき話し合わないと、どこが事実を捻じ曲げた箇所なのか、「虚言」とまで言われるのか、わかりません。また。会社側が責任をもって対応されている方のお名前を出して事実を申し上げていることのどこが名誉毀損に当たるのかもわかりません。その部分の詳しい説明を伺った上で、同意できる部分につきましては真摯に対応していきたいと思います。
そこで、とりあえず、遺憾ながら、個人名部分につきましては仮に削除させていただき、そのうえで、今回削除を申し出された方から、詳しい説明をいただきたいとおもいます。
従いまして、貴事務局に対するお答えとしましては、「私たちはこの記事は事実をお伝えしているので虚言だとは思っていませんので、全面削除には応じられませんが、時間をかけて相手方と話し合うためにとりあえず個人名の部分だけ削除をしたいとおもいます。詳しい説明をしていただくよう、貴事務局にはあいだに入って調整していただくようお願い申し上げます。」
ということにしたいと思います。
貴事務局におかれましては、削除等の措置を一方的に取らないようお願いいたします。 以上」
********
それに対し、再び、ビショップ社から、7月 30日に以下のような削除要請がブログ管理会社に出され、私たちのもとに届けられました。
「 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1287
事実ではない部分を説明しろという事でしたので、下記に記します。
・まず、「団交に応じません」というところからして、事実ではありません。不 当解雇について団交したいと労働組合は言ってきていますが、不当解雇 などし ていません。不当解雇ではない具体的な理由も書面でしっかりと伝えてありま す。そのうえで、「不当解雇だと訴える具体的理由と、交渉内容を 明確にして ください。そこを明確にしてから団交しましょう」と言っているのに、組合側か らいっさい回答は無く、このようなブログを立ち上げている わけです。
・パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。
事実確認も取れていないのに、企業のイメージをダウンさせるような内容のブログはやめてください。
・Aさんに具体的な解雇理由も言っていますし、文書も3点の理由を付けて渡しています。より詳しい内容が知りたければそれを伝えていただければいいだけです。
これ以上に説明が必要でしょうか?
このような嫌がらせはブログだけにとどまらず、ビラを撒いたり、twitterでつぶやいたり、また「取引先にビラを撒くぞ」と脅しまでかけられ ています。嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。Aさんの元上司や 同僚は非常に心を痛めています。まっとうに社会に貢献し ている一企業がなぜ このような目にあわされなければならないのでしょうか。労働組合は自分たちが していることがまるで正しい事のように感じている のでしょうが、実際は他人 を傷つけているだけです。このような反社会的行為を見逃さず、削除していただ きますよう、強く申し入れます。
(御社利用規約 禁止事項1-7に明らかに当てはまります。)
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これに対して、8月4日、管理会社に私たちは以下のような反論を伴った回答を出しました。
「FC2事務局様
私たち(関西非正規等労働組合)が管理しているブログ記事に対して、ビショップ社から「事実を捻じ曲げた虚言であり、個人名まで出しているので、名誉棄損に当たるので、 即刻削除、ブログの停止を求める」という申し出があった件につきまして、7月28日に返答いたしました。
それに対して、再びビショップ社側からの返答をいただきましが、私たちの見解と大きくずれています。ビショップ社は不当解雇ではないといいますが、私たちは不当解雇と思っていますし、パワハラもあったと思っています。そういう中、現時点でビショップ社が当組合との団体交渉に応じていないのは事実です。
「酒の席で皆の前で何度も叱責した問題等がパワハラに当たる」と当組合が考え、そのように主張していると私たちのブログの記事には書いてあります。事実関係やパワハラに該当するか否かなどは団体交渉で話し合うべきことだと考えられます。ビショップ側の一方的主観でもって、削除すべき事柄ではありません。私たちは事実を書いていると思っているので、ビショップ側の意見には同意できません。
まっとうな会社が組合から嫌がらせをされており、組合は他人を傷つける反社会的行為をしているところで、組合のやっている活動はまっとうな人間のすることではないというような、ビショップ者の主張には大きな認識の歪みがあり、感情的偏見と言わざるを得ません。こうした説明を伺っている限り、ビショップ社の削除要請には正当性はないものと考えます。
ただし1点だけ、時間経過の結果として、修正をした方がいいだろうと思い、修正しておきました。
それは、もともとのブログ記事では、「会社側は解雇理由は十分だと言うのみで、具体的に示していません。会社側の6月20日の文書では…」と書いていて、それは事実だったのですが。先日、会社側から「解雇理由」を書いた文書がようやく届いたので、該当部分は、以下のように過去形にしておきました。ブログを書いた時点では間違いではないのですが、現時点での状況を踏まえて修正しておきました。
修正したもの → 「会社側は解雇理由は十分だと言うのみで、具体的に示しませんでした(その後、このブログ記事掲載後の7月13日に、会社側から解雇理由を具体的に示した文書がようやく届きました)。会社側の6月20日の文書では…」
以上より、私たちは、ブログ記事全体の削除の必要性を認められません。憲法21条に掲げる言論の自由を侵害しないでください。削除には応じられないとお返事させていただきます。
私たちは、言論の自由及び、労働組合の権利と事実に基づいて、私たちの見解を主張しています。ビショップ社がインターネット上などで自らの主張をなされることもできると考えております。
なお、こうした見解の相違につきましては、私たちは、団体交渉において双方の言い分を出しあい、誠実に話し合って解決に至りたいと考えております。
以上」
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以下、続きは(2)で
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次回手芸学習会のお知らせ
こんにちは。
毎日暑い中、みなさんいかがお過ごしでしょうか?体調崩されてませんでしょうか?
お知らせが直前になりすみません。8月の手芸学習会の日時をお知らせします。
8月23日木曜14時~18時に、京都事務所にて、手芸学習会をします。
14時から18時の時間の中で、9月15日、16日にきょうとテルサで行われるコミュニティーユニオン全国交流集会の中で、16日の午前中にあります手芸分科会の準備や打ち合わせもやります。
興味ある方、暑い中ですが、ぜひおいで下さい。
学習部の企画ですので組合員には交通費の支給があります。
生活保護の実態パンフレット
最近は生活保護について報道されることも多いですが、その実態は意外に知られていないのではないでしょうか。生活保護の実態についてわかりやすくまとめられたパンフレットを無料で見ることができるので紹介します。
パンフレット「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」(PDFファイル;767KB)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf
日弁連 生活保護の実態パンフに
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120815/k10014286111000.html