ビショップ社の解雇問題について(続報)(その1)

7月4日にこのブログで、ビショップ社との交渉状況(Aさん解雇事件の中での団交拒否の状態)をお知らせしましたが、いまだ状況は改善されていません。
その後の状況を今回お知らせしたいと思います。
前回のブログ記事 7月4日「ビショップ(BSHOP)が団交に応じません!」

ビショップ(BSHOP)が団交に応じません!


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ビショップ社は、私たち(関西非正規等労働組合、通称「ユニオンぼちぼち」)が団交を要求していることに対し、「労組法2条にあるような、貴組合がいかなる組合であるのかの情報を出さないと団交には応じない」とか「解雇理由への反論をまず文書で出せ」とか、その他の理由で、団交も事前折衝で会うことも現在まで拒否しています。
団体交渉についての規定として、憲法28条は「勤労者の団体交渉権」を定め、労組法7条2号は「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉すること」の拒否を不当労働行為と定めて禁止することによって、団体交渉について、個人交渉と異なる交渉権の保護、すなわち使用者に誠実交渉を強制しています。
そして、一般的に、団体交渉とは、直接対面して交渉することを意味するので、文書のやり取りは団体交渉ではないとされています。したがって、使用者が書面の交換による交渉に固執し直接交渉に応じないことは不当労働行為になるとされています。また団交要求についての文書説明を要求しその文書を出さないことを理由にした団交拒否も、要求の説明は団交の席上口頭ですればよいから、文書説明にこだわることは不当労働行為にあたるとしています。こうした点においてビショップ社の言い分は不当労働行為の疑いが強いといわざるを得ません。
 さらに、交渉日程についてですが、使用者は、団交申込みを受けてから一定期間内の適当な時期に交渉に応じる義務を負っています。具体的にどの程度の期間かは、ケースバイケースですが、当労組が団交を5月21日に申し入れてから約3ヶ月以上たっても日程をきめられない(団交に応じる気配をみせない)のは、異常な事態です。
しかもそのあいだにビショップ社はA組合員を解雇しました。一度も団交をしないまま、先に解雇するというのは、解雇という生活にかかわる大事な問題を誠実に話し合って同意や理解を得ていこうとする態度ではなく、組合と当該労働者の無視という不誠実な態度と言えます。さらにA氏は病気療養中でした。解雇をめぐって意見の相違があり、交渉を求めているさなかに交渉せずに解雇するという姿勢には誠実さがないのではないでしょうか。
 予備折衝(事務折衝)は、実質的な交渉に入る前の事務準備手続として行われる場合が多いものですが、法的には広い意味での団体交渉の一部にあたります。したがって、使用者が予備折衝に入ること自体を拒否している場合や、予備折衝において誠実な態度をとらない場合も不当労働行為になります。この点でもビショップ社の態度は問題です。
ただし、少数者の結成した労組からの団交要求に対して、使用者が組合の実態、当事者適格性の把握等のためにまず予備折衝を行うことを求め直ちに団交要求に応じないことは、不当労働行為にならない場合があるという判例(博多南郵便局事件・東京高判平成2.4.25)もあるので、ビショップ社はこの点を根拠にこれまで執拗に「組合の実態、当事者適格性の把握等」にこだわってきたわけです。
それに対しても私たちは、組合の実態は伝えているので当事者適格性は明らかで、しかも事前折衝にさえ応じないビショップ社の言い分には正当性がないと考えています。私たちは既に関西非正規等労働組合がちゃんと活動している組合であることを示してきました。結成年度を示し、毎年大会を開き、組合規約もあり、多くの労働相談や労働争議、団体交渉を経験してきていることを伝えました。執行委員長と担当者の名前は団交申入書に記載されています。
HPやブログ、インターネットで検索して情報を集めれば、当労組が真面目に活動している団体であることがわかるとお伝えしています。当労組は新設労働組合ではなく、所在地、組合費、活動内容等がインターネットで公開されています。これまでもビショップ社とのやり取りに際して、当労組は文書のやり取りや話し合いに冷静に応じていますので、反社会的勢力ではないことは明白です。資産などは団交するにあたって必要な情報ではありません。私たちが「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労組法2条)であるのは明らかです。
7月19日付の当組合からの文書においても、当労組から2012年6月6日付文書、6月12日付文書、7月9日付文書および6月29日の会社への申し入れ行動時の説明において、当組合は以下の諸点を説明してきたことを再度説明しています。
 すなわち、文書でないと正確ではないという貴社の主張は間違いであること、当労組には活動してきた実態があること、労働組合とは、どこかに登録しなくても活動できるものであること、私的企業と労組の労使交渉において労組法2条の組合であることを証明する必要はないこと、ビショップ社の「いかなる組合であるのかの説明がないと団交に応じない」という主張は、憲法28条の団体交渉権に反する態度であり、労組法7条2の不当労働行為であること、などを再三指摘しておきました。
私たちの主張は以下の通りです。すなわち、ビショップ社が現時点まで博多南郵便局事件・東京高判をよりどころとして、「貴組合がいかなる組合であるのか(法的根拠)を示せ、それまでは団交に応じない」と主張し続けていることは、総合的に見て、無理やり形式的な情報を出せという点に固執して、事実上、団交開催を先伸ばししている態度であると考えます。
文書による回答に固執して、面会での協議をしようとしないことは誠実交渉義務違反です。素直に見て、財産管理、どのような資産がありどのような運営をされているのか、代表の方法、総会の運営、どのような執行部及び組合員であるか等を示せというような、団交開催に向けて重要ではない情報にいつまでもこだわるのは、いやがらせ、あるいは団交拒否の口実であると多くの第3者は見るのではないでしょうか。
何度も労組法2条の情報は、団交には出す必要はないとされている(労働委員会の救済手続きを利用するときや法人格の取得には労組法2条但書が関係するが、今回のような通常の団交には不必要)とお伝えしているのに、いつまでも同じこと繰り返して団交拒否をしているのは全く解せません。
労組法の要件を満たす労組を「労組法の組合」と呼び、憲法上の保護を受けるが労組法の要件を満たさない労組を「憲法上の組合」「法外組合」と区分して呼ぶことはありますが、後者でも団交ができますし、私たち「ユニオンぼちぼち」は、労組法の要件を満たしてはいますが今回それをビショップ社に示す必要はないので、伝えていないだけです。労組法2条但書や同法5条2項の要件を欠く労働組合でも憲法上の団体交渉権は当然保障されるとされています(日本通運秋田支店事件、秋田地裁判決昭和25.9.5)。団交議題が解雇撤回である場合、被解雇者が組合員であることを示せば足り、被解雇者以外の組合員の氏名、人数を明らかにすることは不要とされています(新星タクシー事件・東京地裁判決・昭和44.2.28)。
続く

ビショップ社からのブログ削除要請について(2)

(1)からの続き
以上が経緯です。
皆さんは、以上の経緯を見られてどのようにお感じになられるでしょうか?
私たちは団交に応じないビショップ社に対して、ブログで事実を書いたうえで、団交に応じるように求めているだけです。
 それに対して、ビショップ社の主張の文章には様々な問題があると思われます。
そもそも、労使交渉においては、「使用者は自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意を持って団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどして、そうした誠実な対応を通して合意達成の可能性を模索する義務がある」とされています。
しかしビショップ社のブログ記事削除要請の説明文書においては、そうした誠実に対応する姿勢が全く見られず、私たちが粘り強く団交開催を求めていることに対して正しく理解するどころか、私たちユニオンに対して感情的かつ大きな不信感が見られます。
ビショップ社は、表現の自由をどう考えているのでしょうか。異なる見解に対して、話し合いを拒否しながら、一方的に断罪し削除要請をする。自分と異なる意見は表明するなという態度です。
全く不十分な理由であるのに、「これ以上に説明が必要でしょうか?」などといっています。全く自分たちが正しいといわんばかりの態度です。
 一方的に解雇しておきながら、そのことへの誠実さが全く見られません。そしてユニオンを「まっとうではない人たち」のように非難までしています。
「不当解雇などしていません」といいますが、私たちの見解では不当解雇です。「不当解雇ではない具体的な理由も書面でしっかりと伝えてあります。」といいますが、最近ようやく出てきたもので、私たちは全面的に反論していきます。しかしその話し合いの場を持とうとしないで、団交を避けているのがビショップ社です。
ビショップ社は、「不当解雇だと訴える具体的理由と、交渉内容を明確にしてください。そこを明確にしてから団交しましょうと言っているのに、組合側からいっさい回答は無く」といっていますが、私たちは、団交の場で反論するから団交を持ちましょうといっています。逃げているのは会社側です。先に書面で詳細な反論理由書を出さないと団交に応じないなどというのはビショップ社の勝手なルールです。通常、そんな文書を出さずに団交をするものなのです。
「パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。」と言いますが、これも私たちの見解と真っ向から対立しています。ビショップ社は仕事の後に社長や中核的な幹部を中心に、酒の席をよく設け、従業員はそれに参加を求められ、深夜まで帰りにくい雰囲気があるような会社です。終電でさえ帰ることができなくなることがある会社です。そうした風土になじめないAさんに対して、なんども酒の席で叱責し、会社の風土に合わないなどとあいまいなことを言い、あげくに参加者に対して「Aを解雇することに反対するものは手をあげろ」と言ってあげさせるというようなことをしました。幸い4人が勇気をもって手をあげてくれたのですが、Aさんにとっては屈辱的な場面でした。その中で、頑張りますから辞めさせないでくださいと土下座せざるを得ない雰囲気になってAさんはそれをしたのです。
ビショップ社は、この事実を隠ぺいし、「パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。」と言っています。こうした事実について、会社が団交に応じて話し合いをすればいいのですが、団交を全くしない中で、私たちがパワハラがあったといっても、それを否定しているだけなのです。会社側に反論があるなら団交の場で言うべきです。団交を拒否しつつブログ削除要請の文面で、パワハラも土下座もないなどと書くなど全く不誠実な態度です。
そしてユニオンがやっていることを、「このような嫌がらせ」と称し、それは「ブログだけにとどまらず、ビラを撒いたり、twitterでつぶやいたり、また「取引先にビラを撒くぞ」と脅しまでかけられています。嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。」とまで書いています。
ビラを撒くのは組合の正当な権利ですし、あまりにビショップ社が不誠実な態度をとり続けられるとこうした事実を社会的に伝えていくというのも組合としては合法的に認められる争議のあり方です。それを「脅し」と書くのは、組合を反社会的組織の脅し/ゆすりと同類のように非難している行為です。またユニオンとしては、twitterでつぶやいていませんが、誰かがこの情報を知ってつぶやいたことを取り上げているのかもしれません。いずれにせよ、そうした行為まで非難するとはおかしな会社です。
そして最後に「嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。」とまで書いています。これはいったいなんなのでしょうか?解雇されたし、パワハラもあるので団交で話し合いたいと申し出ている組合と一度も会おうとせずに、ブログ管理会社にこのような言葉を吐くとは、言語道断です。これが本音なのでしょうか? そうだとしたら大きな認識のゆがみ、偏見です。組合活動というものが全く分かっていない態度です。ユニオンの正当な活動を「まっとうな人間のやることではない」と非難するとは、ビショップ社の法律感覚、人権感覚が疑われます。私たち「ユニオンぼちぼち」およびほかの多くのユニオンに対する侮辱です。
ビショップ社は「まっとうに社会に貢献している一企業がなぜ このような目にあわされなければならないのでしょうか。」と被害者であるかのように言っていますが、パワハラをし人を解雇しておいて話し合いも拒否している会社が言うセリフではありません。
また「労働組合は自分たちがしていることがまるで正しい事のように感じているのでしょうが、実際は他人を傷つけているだけです。」といって私たちの活動が人を傷つける行為だとまた侮辱しています。ユニオンの正当な活動を他人を傷つける行為としか見れない会社ってなんなのでしょうか?
そして極めつけは、「このような反社会的行為」といって、私たちの活動全般を「反社会的行為」と呼んでいます。「反社会的行為」? それって、犯罪行為であるとか、いわゆる暴力団とかの行動にも使うようなひどい行為への呼び名ですよね?それを私たちの組合活動に名づけますか?
ビショップ社は、ほんとうにびっくりの会社です。
ビショップ社はこのような偏見と敵対的態度を早く捨てて、誠実に解雇やパワハラ問題の団交に応じて下さい。

ビショップ社からのブログ削除要請について(1)

私たちは、ビショップ社との状況について、団交を申し入れに行った時の模様を中心に7月4日にブログで伝えました。
それにたいして、7月 24日にブログ管理会社から、ブログ削除要請が来ているという連絡がありました。
その内容は、
「 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1287
事実を捻じ曲げた虚言であり、個人名まで出しているので、名誉棄損に当たります。
即刻削除、ブログの停止を求めます。」
というもので、管理会社は、
「ご連絡頂けない場合は 遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。」
と書いていました。
********
そこで私たちは、7月28日に以下のようなお返事を出しました。(短くまとめています)
「ブログ削除要請が来ましたが、私たちは、その主張には同意できません。
上記の削除申し出の詳しい意味を当該の方から説明していただき話し合わないと、どこが事実を捻じ曲げた箇所なのか、「虚言」とまで言われるのか、わかりません。また。会社側が責任をもって対応されている方のお名前を出して事実を申し上げていることのどこが名誉毀損に当たるのかもわかりません。その部分の詳しい説明を伺った上で、同意できる部分につきましては真摯に対応していきたいと思います。
そこで、とりあえず、遺憾ながら、個人名部分につきましては仮に削除させていただき、そのうえで、今回削除を申し出された方から、詳しい説明をいただきたいとおもいます。
従いまして、貴事務局に対するお答えとしましては、「私たちはこの記事は事実をお伝えしているので虚言だとは思っていませんので、全面削除には応じられませんが、時間をかけて相手方と話し合うためにとりあえず個人名の部分だけ削除をしたいとおもいます。詳しい説明をしていただくよう、貴事務局にはあいだに入って調整していただくようお願い申し上げます。」
ということにしたいと思います。
貴事務局におかれましては、削除等の措置を一方的に取らないようお願いいたします。                                                   以上」
********
                                              
それに対し、再び、ビショップ社から、7月 30日に以下のような削除要請がブログ管理会社に出され、私たちのもとに届けられました。
「 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1287
  事実ではない部分を説明しろという事でしたので、下記に記します。
・まず、「団交に応じません」というところからして、事実ではありません。不 当解雇について団交したいと労働組合は言ってきていますが、不当解雇 などし ていません。不当解雇ではない具体的な理由も書面でしっかりと伝えてありま す。そのうえで、「不当解雇だと訴える具体的理由と、交渉内容を 明確にして ください。そこを明確にしてから団交しましょう」と言っているのに、組合側か らいっさい回答は無く、このようなブログを立ち上げている わけです。
・パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。
事実確認も取れていないのに、企業のイメージをダウンさせるような内容のブログはやめてください。
・Aさんに具体的な解雇理由も言っていますし、文書も3点の理由を付けて渡しています。より詳しい内容が知りたければそれを伝えていただければいいだけです。
これ以上に説明が必要でしょうか?
このような嫌がらせはブログだけにとどまらず、ビラを撒いたり、twitterでつぶやいたり、また「取引先にビラを撒くぞ」と脅しまでかけられ ています。嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。Aさんの元上司や 同僚は非常に心を痛めています。まっとうに社会に貢献し ている一企業がなぜ このような目にあわされなければならないのでしょうか。労働組合は自分たちが していることがまるで正しい事のように感じている のでしょうが、実際は他人 を傷つけているだけです。このような反社会的行為を見逃さず、削除していただ きますよう、強く申し入れます。
(御社利用規約 禁止事項1-7に明らかに当てはまります。)
**********
これに対して、8月4日、管理会社に私たちは以下のような反論を伴った回答を出しました。
「FC2事務局様
私たち(関西非正規等労働組合)が管理しているブログ記事に対して、ビショップ社から「事実を捻じ曲げた虚言であり、個人名まで出しているので、名誉棄損に当たるので、 即刻削除、ブログの停止を求める」という申し出があった件につきまして、7月28日に返答いたしました。
 それに対して、再びビショップ社側からの返答をいただきましが、私たちの見解と大きくずれています。ビショップ社は不当解雇ではないといいますが、私たちは不当解雇と思っていますし、パワハラもあったと思っています。そういう中、現時点でビショップ社が当組合との団体交渉に応じていないのは事実です。
「酒の席で皆の前で何度も叱責した問題等がパワハラに当たる」と当組合が考え、そのように主張していると私たちのブログの記事には書いてあります。事実関係やパワハラに該当するか否かなどは団体交渉で話し合うべきことだと考えられます。ビショップ側の一方的主観でもって、削除すべき事柄ではありません。私たちは事実を書いていると思っているので、ビショップ側の意見には同意できません。
まっとうな会社が組合から嫌がらせをされており、組合は他人を傷つける反社会的行為をしているところで、組合のやっている活動はまっとうな人間のすることではないというような、ビショップ者の主張には大きな認識の歪みがあり、感情的偏見と言わざるを得ません。こうした説明を伺っている限り、ビショップ社の削除要請には正当性はないものと考えます。
 ただし1点だけ、時間経過の結果として、修正をした方がいいだろうと思い、修正しておきました。
それは、もともとのブログ記事では、「会社側は解雇理由は十分だと言うのみで、具体的に示していません。会社側の6月20日の文書では…」と書いていて、それは事実だったのですが。先日、会社側から「解雇理由」を書いた文書がようやく届いたので、該当部分は、以下のように過去形にしておきました。ブログを書いた時点では間違いではないのですが、現時点での状況を踏まえて修正しておきました。
修正したもの → 「会社側は解雇理由は十分だと言うのみで、具体的に示しませんでした(その後、このブログ記事掲載後の7月13日に、会社側から解雇理由を具体的に示した文書がようやく届きました)。会社側の6月20日の文書では…」
以上より、私たちは、ブログ記事全体の削除の必要性を認められません。憲法21条に掲げる言論の自由を侵害しないでください。削除には応じられないとお返事させていただきます。
私たちは、言論の自由及び、労働組合の権利と事実に基づいて、私たちの見解を主張しています。ビショップ社がインターネット上などで自らの主張をなされることもできると考えております。
なお、こうした見解の相違につきましては、私たちは、団体交渉において双方の言い分を出しあい、誠実に話し合って解決に至りたいと考えております。 
以上」
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以下、続きは(2)で
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次回手芸学習会のお知らせ

こんにちは。
毎日暑い中、みなさんいかがお過ごしでしょうか?体調崩されてませんでしょうか?
お知らせが直前になりすみません。8月の手芸学習会の日時をお知らせします。
8月23日木曜14時~18時に、京都事務所にて、手芸学習会をします。
14時から18時の時間の中で、9月15日、16日にきょうとテルサで行われるコミュニティーユニオン全国交流集会の中で、16日の午前中にあります手芸分科会の準備や打ち合わせもやります。
興味ある方、暑い中ですが、ぜひおいで下さい。
学習部の企画ですので組合員には交通費の支給があります。

生活保護の実態パンフレット


最近は生活保護について報道されることも多いですが、その実態は意外に知られていないのではないでしょうか。生活保護の実態についてわかりやすくまとめられたパンフレットを無料で見ることができるので紹介します。
パンフレット「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」(PDFファイル;767KB)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf
日弁連 生活保護の実態パンフに
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120815/k10014286111000.html

8月13日(月)ユニオンぼちぼち8月学習会 釜ヶ崎フィールドワーク


告知が前日になってしまいましたが、ユニオンぼちぼち8月学習会 釜ヶ崎フィールドワークのお知らせです。
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日時:8月13日14:00(集合)
集合場所:JR大阪環状線新今宮駅東口改札前
☆組合員には交通費が支給されます。
ユニオンぼちぼちの大阪事務所が所在する大阪市西成区の釜ヶ崎は、日雇労働者が多く暮らしている「寄せ場」です。釜ヶ崎の多くの労働者は生活保護や野宿、シェルター(野宿者向けの宿泊施設)、ドヤ(安い宿)で暮らしています。
建設事業や原発など、現代の産業社会を維持するために、最底辺で働く安く使い捨てにできる日雇労働者の存在が不可欠とされてきました。そうした日雇労働者を調達するための集積地として長らく機能してきたのが釜ヶ崎などの「寄せ場」でした。「寄せ場」は社会や人々から隠されてきましたが、、まぎれもなく社会や人々の日常の一部として存在してきたのです。そして、橋下維新の大阪市政下で、「西成特区構想」や各種公共事業の廃止など上からの地域再編のたくらみの前に街ごと使い捨てられようとしています。
当日は釜ヶ崎では夏祭りが行われています。釜ヶ崎に行ったことのある人もない人も、これをきっかけにぜひ釜ヶ崎を訪れてみてください!
※夏場のため、ご参加の方は、帽子等をご用意の上熱中症等にお気を付けください。
※参加申し込みは不要です。参加費も無料です。

8月11日(土)執行委員会会議


8月11日は第二土曜日ですので定例の執行委員会会議があります。執行委員会会議という名前ですが、組合員ならだれでも参加できます。日々の活動の共有や、大会に向けた話し合いなどをする予定です。
交通費も支給されますので、ご都合が許されましたらどうぞご参加ください。

8月6日(月)第10回行政書士学習会のお知らせ


前回開催からあまり日が経っていませんが、お盆休みもあるので、8月6日に行政書士学習会を開催することになりました。
日時:8月6日(月) 13時50分(14時開始、17時終了予定)
場所:京都大学時計台前集合
内容:行政法(地方自治中心)
地方自治はイメージがわきづらい範囲です。しかし権限の在り所や不服申し立ての概要などを知っておくといざというときに役に立つかもしれませんし、行政への理解が深まります。例えば生活保護制度は、昔は機関委任事務でしたが、それが廃止されて法定受託事務になりました。地方分権の一環です。財源も地方負担分の割合が増え、そのせいで大阪などでは特に生活保護バッシングが起こっている側面があるとマクロ的に理解することができます。
学習部企画の一環なので、組合員には交通費が支給されます。また、組合員でなくても参加できます。気が向いたらお越しください。

7月23日(月)第9回行政書士学習会のお知らせ


毎度のこととなりました第9回行政書士学習会のお知らせです。
日時:7月23日(月) 13時50分(14時開始、17時終了予定)
場所:京都大学時計台前集合
内容:一般常識(政治・経済・福祉・法学一般・文章理解等)
前回までは行政法を中心にして、行政に不満があるときにどうすればよいかなどを学んできました。今回は少し趣を変えて一般常識に属する事柄を取り上げます。
学習部企画の一環なので、組合員には交通費が支給されます。また、組合員でなくても参加できます。気が向いたらお越しください。

HIVなどへの感染を理由とした差別的扱い、不当解雇でお悩みの方々へ

■HIVなどへの感染を理由とした差別的扱い、不当解雇でお悩みの方々へ

日本では、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)への感染者が増加しており、様々な啓発活動が行なわれてきました。
感染の予防が必要である一方、感染への過度の怖れが感染者への差別や偏見につながっている現状があります。
HIV は感染力の比較的弱いウイルスであり、日常的な接触による感染、空気感染は起こりません。また治療法の飛躍的な進歩により、抗ウイルス薬を定期的に内服してさえいればAIDSの発症を抑えることが可能になり、感染者のほとんどは普段通りの日常生活をおくっています。そして生活の重要な部分をしめる労働環境については、HIV感染を理由に就職差別、就業禁止や制限を行なってはならないというガイドラインが厚生労働省から出されています(ガイドラインについては下記参照)。しかしガイドラインが出されたあとにおいても退職をめぐって裁判が起こされるなど、まだまだ偏見が根強く残っているものと思われます。
こうしたなかユニオンぼちぼちでは、HIV感染を理由とした差別的扱い・退職強要についての相談を受け、プライバシーに配慮しながら会社との交渉を行いました。そして交渉の場でHIV等感染症への正しい考え方と対処法を会社に伝え、謝罪と職場復帰を勝ち取ることができました。
同じような状況にありながらも相談を諦めている方々に「解決」への道があることを知っていただくため、当事者の方の許可を得て、この事実を公表することにいたしました。
相談をしたら必ず会社と交渉しなければならないというわけでありません。進め方、解決の内容について、担当者と話し合いながら進めることができます。
まずは一度ご相談下さい。

【秘密厳守 相談無料】
 Mail: botiboti[at]rootless.org *[at]→@
[京都]毎週土曜日
 13:00~18:00
 Tel: 075-681-6904
[大阪]毎週月曜日(休日は相談を休みます)
 15:00~20:00
 Tel: 06-6647-8278
■安全衛生情報センター「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」(平成7年2月20日)
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-36/hor1-36-1-1-0.htm
■「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」の一部改正について」(平成22年4月30日)
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-51/hor1-51-11-1-0.htm
■高齢・障害者雇用支援機構「HIVによる免疫機能障害者の雇用促進」(2010年2月)
1:HIV、AIDSに関する基礎知識
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-01.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-01.txt
2:雇用事例
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-02.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-02.txt
3:就労の現状と課題
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-03.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-03.txt
4:雇用上の配慮事項 Q&A
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-04.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-04.txt
5:資料編
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-05.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-05.txt