一般社団法人京都子どもの音楽教室は労基法違反と労組法違反を是正してください


一般社団法人京都子どもの音楽教室及び荒牧潤一弁護士は、京都上労働基準監督署担当監督官からの聞き取りにおいて、法律違反になると知ったために、実態と異なる、団体交渉での説明もひるがえした、年次有給休暇の説明をしました。当組合は、法人と法人弁護士の虚偽説明を指摘して、団体交渉の申し入れをしましたが、法人はまた正当な理由なく団体交渉を拒否してきました。法人は、労基法違反と労働組合法違反を続けています。

当組合は、労働委員会のあっせん合意内容に違反し、不当労働行為を繰り返し、労基署に虚の説明をする、一般社団法人京都子どもの音楽教室に対して、厳重に抗議します。代表理事である岸邉百百雄氏
業務執行理事・管理運営委員教育部門長荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。事前折衝はしない、必要な資料を出さない、話し合いの内容が残っているのに団体交渉を拒否する、労働基準監督署に嘘をつく、そんなことはやめてください。

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(以下、申入書より抜粋)
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一般社団法人京都子どもの音楽教室 代表理事 岸邉 百百雄 殿

抗議文及び団体交渉申入書

関西非正規等労働組合 執行委員長 橋口 昌治

 関西非正規等労働組合(以下「当組合」という。)は、京都子どもの音楽教室(以下「貴教室」という。)に対し、貴教室が第5回団体交渉(2022年2月19日開催)で確認した内容に反する説明を京都上労働基準監督署にしたことに抗議するとともに、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

1.抗議の内容

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。A組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。B組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 その後、B組合員が、年次有給休暇について、京都上労働基準監督署に申告をしました。その申告に基づき、京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官が貴教室に聞き取りをした際に、◯◯事務部門長は週所定労働日数が1日と説明しました。しかしながら、荒牧弁護士は、週所定労働日数が1日だと説明をしたことなどは一度もなく◯◯事務部門長の説明も誤りであり実際には週所定労働日数が1日ではないから年次有給休暇が発生しないという旨の上申書を京都上労働基準監督署に提出しました。

 貴教室が第5回団体交渉において繰り返し説明し、◯◯事務部門長が京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官に回答したように、B組合員の週所定労働日数は1日なのですから、既に取得を申請したB組合員の年次有給休暇分の賃金を支払い、現在B組合員が5日程度の年次有給休暇を取得できる地位にあることを確認することを求めます。

 この年次有給休暇の件を含むB組合員の労働条件について、A組合員の雇用について、またこれらに関連して貴教室の経営状況について、説明が尽くされていないため、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

(以下略)

一般社団法人京都子どもの音楽教室の団体交渉拒否・不当労働行為に抗議します

関西非正規等労働組合は、一般社団法人京都子どもの音楽教室が団体交渉を拒否し、不当労働行為を繰り返すことに、厳重に抗議します。代表理事・京都市立芸術大学名誉教授・岸邉百百雄氏、業務執行理事・管理運営委員教育部門長・荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所・荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。
 
一般社団法人京都子どもの音楽教室で働くAさんとBさんは、2018年から他の職員たちと一緒に、音楽教室に業務改善の要望をしました。
その後、改善を強く管理職に要望したAさんは雇い止めになりました。事務部長から「~日までに翌月の連絡をします。」と言われて、雇用が続くものと考えていたAさん。しかし、これは音楽教室にとっては雇い止め通告の言葉でした。
職場に残ったBさんは、2度にわたる賃下げや労働条件の不利益変更に対して、きちんと説明がなされないで一方的すぎると抗議を続けました。しかし、音楽教室は労働条件の不利益変更の理由説明を資料に基づいて行ってはくれませんでした。
そこで、2020年3月から、AさんとBさんは、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちに加入し、Aさんは雇用継続の確認、Bさんは無期転換の申し入れや十分な説明をしない労働条件の不利益変更に同意しない、という交渉をはじめました。

音楽教室がAさんの雇用継続を否定するので、当組合は雇い止め手続きの不備を指摘しつつも、Aさんの現在の雇用の地位確認はひとまずはおいて、Aさんの雇用を再検討する案を出し、音楽教室も検討する方向には合意しました。ところが、その後、双方の認識の乖離を理由に反故にし、組合がその認識が誤解であることを説明しても、音楽教室は無視しました。
Bさんの労働条件については、無期転換がなされており、労働条件が維持されるはずにもかかわらず、何の説明もなく年次有給休暇をなくしたり、弔事休暇をなくしたり、就労日数を変更したり、不利益変更の記載された労働条件通知書を提示しました。当組合は、事前の説明と合意が大切であると述べ続けたにもかかわらず、当組合との事前折衝も拒否して、一方的な労働条件の押し付けをまたも行いました。

その後、音楽教室は、回答はもう十分であると主張し、書面で、ゼロ回答と団体交渉の拒否を繰り返しました。そこで組合は労働委員会に場をうつして、団体交渉の再開を求めました。労働委員会も、音楽教室に対して、労働条件の不利益変更を行う際の説明のいたらなさを指摘し、団体交渉の再開をすすめました。
このあっせん案に音楽教室も合意し、団体交渉が再開されました。

2021年12月17日、ようやく団体交渉が再開され、音楽教室が提示した一定程度の財務関係資料をもとに議論がなされました。
しかし、Bさんの労働条件の不利益変更がされた時期の資料がなかったり、不利益変更の回避努力の説明が不十分だったりと、課題が残されました。
Aさんに関しては、音楽教室の管理運営委員会・教育部門長である荒木裕子氏が、Aさんにマッチする新しい仕事がある場合は仕事の提供を約束できるという趣旨の発言をしたので、その書面化を求めました。
ところが、荒木氏が約束できるという範囲に譲歩したにもかかわらず、書面化を拒否しました。荒木氏が述べた理由は「なんか気持ち悪いから。」でした。

団体交渉で、教室が年次有給休暇を労基法に違反してBさんに(それ以外の人たちにも)付与していないことがわかり、また教室が支払いを拒否したので、京都上労基署に申告をしました。
しかし、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、労基署担当監督官に、「くわしくない者が回答した」と述べ、団体交渉で行った年次有給休暇の説明を撤回し、担当監督官に対して嘘の説明をし直しました。その「くわしくない者」とは、労務の最高責任者の一人でもある事務部門長でした。
また、その荒牧護士自身も、団体交渉では、年次有給休暇の労基法違反を法律違反ではないと述べていたのであり、認識不足を露呈していました。荒牧弁護士は、労基署の法違反との判断を聞いてから、法律違反にならないように整合性をとろうと、説明をひるがえしました。なお、荒木氏と荒牧氏の発言は当日の団体交渉の音源に残っています。

当組合は今までは、音楽教室の労働条件の不利益変更に関する説明不足を問題視してきました。音楽教室は、弁護士の助言を受けながら、労働基準監督署の担当監督官に事実に反する説明をはじめました。
現在も、組合は団体交渉の再開を求めて申し入れをしています。教室は団体交渉の拒否を繰り返していますが、なぜか書面回答を続けており、協議事項が残されていることを認めているかのようです。このまま不当労働行為を続けるなら抗議行動にうつらざるをえないと伝えても、団体交渉はかたくなに拒否しました。非常に残念です。

当組合は、労働委員会のあっせん合意内容に違反し、不当労働行為を繰り返し、労基署に虚の説明をする、一般社団法人京都子どもの音楽教室に対して、厳重に抗議します。代表理事の岸邉百百雄氏、業務執行理事・管理運営委員教育部門長の荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。事前折衝はしない、必要な資料を出さない、話し合いの内容が残っているのに団体交渉を拒否する、労働基準監督署に嘘をつく、そんなことはやめてください。

「よりそいホットライン」事業を受託運営していたNPO法人「京都暮らし応援ネットワーク」の労働問題の経緯

私たちユニオンぼちぼちは、厚生労働省より「よりそいホットライン」事業を受託し、2021年3月末まで運営を行なっていた「京都暮らし応援ネットワーク」(以下、法人)と団体交渉を行なってきました。この間の経緯をまとめた文章を公開するので、ぜひご一読下さい。

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京都暮らし応援ネットワーク「文案」公開版

【公開に至った経緯】
2020年11月12日に開催された第1回目の団交より、法人は、根拠を示さず自らの主張に固執する、団交で約束したことを守らないなどの不誠実な対応を繰り返したため、私たちは労働委員会に救済の申し立てを行いました。2022年2月より、労働委員立ち合いのもと団交を行なってきましたが、法人は事実関係を文書化することすら拒みました。そのため、記録などをもとに事実関係をまとめた文書を私たちが作成し、一文一文「事実かどうか」を法人に確認する作業を行いました。またそれに対する法人の見解も聞き、まとめた文書が今回公開するものになります。
※記述されている事実と、法人の見解にチグハグな印象を持たれるかもしれませんが、それは法人が見解として述べたことをそのまま書いているからです。回答をこちらが文書化し、「この見解で間違いないですね」と確認した後で、文言を確定させました。

当初より私たちは、当該Aさんの名誉を回復することと、公的な事業を受託していたNPO法人の責任を明確にするために、文書の公開を求めてきました。しかし法人は、「文書に書いてあることは事実だが、表現に問題がある」「公開された場合のリスクが予測できない」「よりそいホットライン事業に関わる他の事業所に迷惑がかかるかもしれない」として公開を拒み続けました。そのような理由は合理的ではなく無責任だと私たちは批判をしましたが、法人の態度は頑なでした。また、「謝罪も遺憾の意も同じだ」とそれまでの議論の積み重ねを無視する発言をしたり、文書の内容をほとんど検討することなく団交に臨んだり、団交を経ても見解を変える姿勢を一切見せないなど、不誠実な対応を繰り返したため、労働委員会に救済命令を求めることにしました。そして、法人による事実の隠蔽を許してはいけないと考え、作成してきた文書を公開することにいたしました。
長文になりますが、ぜひご一読下さい。

事務所での相談について

大阪事務所の定例の月曜の労働相談は、しばらく休止します。また再開しましたら、お知らせします。

大阪で相談したい方はメールで、お問い合わせください。電話や、日時を個別に設定して面談での相談を致します。

 

京都事務所での定例の土曜の労働相談は、しばらく転送電話で受け付けます。事務所に人が居るとは限りませんので、事務所での相談を希望の際には、事前にメール、電話等で、お問い合わせください。

    • よろしくお願いします。

立命館大学労働者代表選挙 立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、5月10日(火)10:00~5月16日(月)23:59です。

学校法人立命館と雇用関係にあり、2022年4月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、すべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

2022年度労働者代表選挙公開質問状

事務所での定例労働相談について

大阪事務所の定例の月曜の労働相談は、しばらく休止します。また再開しましたら、お知らせします。

大阪で相談したい方はメールで、お問い合わせください。電話や、日時を個別に設定して面談での相談を致します。

 

京都事務所での定例の土曜の労働相談は、しばらく転送電話で受け付けます。事務所に人が居るとは限りませんので、事務所での相談を希望の際には、事前にメール、電話等で、お問い合わせください。

よろしくお願いします。

労働者の人権を踏みにじる舟木浩弁護士

当組合は、特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワークが団体交渉に誠実に応じないことを理由として、京都府労働委員会に対して不当労働行為救済申立をしています。

その労働委員会の手続では、舟木浩弁護士が、補佐人として、被申立人である京都暮らし応援ネットワークの動きをリードしています。

京都暮らし応援ネットワークは、反貧困ネットワーク京都が母体となって設立されたNPO法人であり、舟木浩弁護士は法人設立時より理事を務めてきました。

11.30.反貧困ネットワーク京都の10年のあゆみを振り返る – 反貧困ネットワーク京都のブログ

京都暮らし応援ネットワーク定款

舟木浩弁護士は、弁護士紹介 | 京都・東京に事務所を構えるつくし法律事務所および弁護士法人つくし総合法律事務所(代表弁護士 竹下義樹)では「幅広い市民の立場に立って、誰もが生きやすい社会の実現を目指して活動しています」とコメントし、弁護士を探す|京都弁護士会によると労働関係(労働者側)が取扱可能業務に含まれています。労働関係(使用者側)は取扱可能業務に含まれていません。

にもかかわらず、以下に述べるように、労働関係(使用者側)の弁護士でもしないようなひどい振る舞いを舟木浩弁護士はしてきました。

弁護士である舟木浩氏が京都暮らし応援ネットワークの理事に名前を連ねているのであるならば、同法人が違法な行為をしているときはそれを止めることが期待されます。

使用者は労働組合に支配介入をすることが禁止されています(労働組合法7条3号)。当組合は、藤喬代表理事が組合からの要求や抗議に反してA組合員に直接交渉を持ちかけたことが支配介入だと主張してきました。

その主張に対し、舟木浩弁護士は、「被申立人法人の代表として今後のA組合員のことを心配して退職の意思を確認したにすぎず、組合運営への支配介入ではない」(4月答弁書)と反論していますが、本当にA組合員のことを心配するならA組合員が組合を通じた話し合いを求めていることを無視しないでほしいものです。その後も「すでに答弁書で説明したとおりである。被申立人には組合への支配介入の意思も行動も一切ない」(被申立人第1準備書面2)と回答するのみです。事実レベルの行動については争いがなく、支配介入の意思は不要だとするのが判例・通説ですから、この舟木浩弁護士の主張は失当だと考えられます。

ただ、京都暮らし応援ネットワークは2021年3月末でよりそいホットライン事業から撤退し、労働者を雇用しなくなったので、将来的な支配介入の禁止を求める利益が消滅したため、その部分の申立は取下げました。

また、使用者は、NPO法人だろうが株式会社だろうが、団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを禁止されています(労働組合法7条2号)。

「被申立人法人は、いわゆるNPO法人であり、よりそいホットラインの事業運営のために設立された経緯がある。一般の会社組織のような権力的な関係にはなく、共に社会的使命の達成を目指す関係性の中で従業員に働いてもらっており、「服務規律違反について」という文書を送ったことについても、A組合員に反省を促す趣旨で送ったものである」(4月答弁書)といった認識に甘えて団体交渉拒否を正当化することはできません。

さすがに第1回調査期日で「もちろん労働法規で雇用契約が、NPO法人が株式会社と同様にということは分かっています。それももともと理念を掲げている。株式会社であれば営利を目的としているということで、書かれているNPO法人であればそうではなくて、非営利活動を目的としているということを書いているだけですので、労働法に関してNPO法人だから労働法が適用されないと受け止められたとすれば、すみません」と舟木浩弁護士は回答しました(第1回調査調書)。それなら最初から答弁書にそのような記述をしなかったらよいのにと思います。

残る反論は、「被申立人は、組合側の主張に誠意をもって答えてきているし、藤代表理事が抱えている脳梗塞の後遺症については組合側も認識していたことである。ところが、組合側は、第1回の団体交渉において、過去に脳梗塞の病状のあった藤代表理事に対して執拗に回答を促すなど「つるしあげ」のような状況をつくりだしたり、山上副代表理事が回答しようとした際には、制止させるなど組合側の対応は「誠実な交渉」を疑わせるものであった」(被申立人第1準備書面1(4)⑤)というものです。

藤喬代表理事が脳梗塞を発症したことがあることをA組合員は知っていましたが、後遺症については知りませんでしたし、法人としてそのような藤喬代表理事にA組合員や組合への対応を委ねることのほうがよほど非人道的です。

舟木浩弁護士はご丁寧にも申立人からすでに提出済みであった団体交渉の録音反訳に「(大声)」、「(机をたたく音)」などと書き加えて証拠として提出しています。しかし、それをそのまま受け取ったとしても、「激昂して決裂を宣言し一方的に席を立って交渉を終了させた」(被申立人証拠説明書)ことは立証されないでしょう。ここで公開することはできませんが、録音を聞いていただければなおさらそうだと思います。

なお、上記で抜粋されている以外に山上義人理事の発言を制止したことはありませんし、予定されていた時間が15分ほど超過しており次の予定があったために席を立ちました。

ましてや、その後も申立人(組合)と被申立人(法人)との間でメールのやり取りや団体交渉の開催をしているのですから、団体交渉に応じない正当な理由にはなりません。

本当にそのような主張をするのだろうかと第2回調査期日で確認したところ、舟木浩弁護士は「証拠説明書に書いてあるとおりです」と回答しました(第2回調査調書)。

さて、当組合は、労働委員会からの第2回調査期日における求釈明に応じて、請求する救済内容変更の申立書を提出しました。ところが、被申立人は、「申立人への上記求釈明事項に対する申立人の回答について、反論等を準備いただきたい(「本件申立以後の事実経過」に係る追加申立てがあった場合は、それに対する認否もお願いしたい。)」と求められていたにもかかわらず(第2回調査調書)、その要求を満たしていない1枚の答弁書しか提出しませんでした。しかも、その答弁書は8月21日付とされていましたが、誤字を修正した版の提出は8月30日にされ、その翌々日の9月1日の第3回調査期日で直接受け取りました。

第3回調査期日では応答を9月15日までにするよう重ねて求められましたが、舟木浩弁護士はそれすらも理事会を開催できないという理由で9月22日に先延ばししました。

舟木浩弁護士は、本件についてどこまで知らされていたのかわかりませんが、労働委員会への救済申立があってからは法人の動きを主導しています。法人の過ちを発見したら非を認めて誠実に対応すべきです。弁護士理事として法人の運営に関わりながら、労働者を敵視した失当な主張を重ねることにより、紛争の解決に資するどころか、かえって紛争を悪化させています。

『「生活保護裁判は人間らしさを問う攻防」 『判例生活保護』著者の舟木弁護士に聞く』 – 弁護士ドットコムタイムズを読む限り、生活保護関係ではユニオンぼちぼちと志を同じくするはずである舟木浩弁護士が、当組合の組合員である労働者の人権を蹂躙する言動をとっていることが残念でなりません。

参考資料

 

定例の労働相談日について

定例の労働相談日ですが、下記の形となります。

ご相談は事務所対応と記したものを除いて、事務所への電話による相談がベースです。

ほかの日時や面談をご希望の場合、相談予約としてメールフォーム等から行っていただければ幸いです。ご遠慮なくお尋ねください。

【京都事務所】

7月17日、24日、31日、87日、14日(事務所対応)、21

【大阪事務所】

大阪事務所においては、新型コロナウイルス感染症予防等により定例の労働相談は当面行っていません。

以上、よろしくお願いいたします。

エルおおさかの指定管理者である大阪労働協会に対して「抗議文」を送付しました。

本日7月14日付で、エルおおさかの指定管理者である(一財)大阪労働協会に対して「抗議文」を送付しました。
 
■抗議文
 
 労働運動にとって、表現の自由という権利は結社の自由と並び、活動の基盤となる権利です。わたしたちは個別の職場での労働条件の向上においても、労働者全体の利益と安全を追求する場合においても、この権利を駆使し活動してきました。
 貧富の格差が拡大し、労働者を人間扱いしない荒れた職場が増えていることは、日々の労働相談からも、ひしひしと感じるところです。そのような社会の荒廃の中で、異論を認めない風潮が広がっていることと展覧会「表現の不自由展かんさい」への妨害は密接につながっていると考えます。これまで以上に、労働組合の活動は重要度を増しています。
  日本社会でも表現の自由が抑圧された時代、労働運動は息の根を止められ、労働者は他国の労働者との殺し合いを強いられました。その結果、2000万人を超える人命が失われることになりました。
 今回、妨害者から問題とされた作品は、まさにこの歴史と直結したものです。これが愛知トリエンナーレで公開を大幅に制限されたことも含め、展覧会「表現の不自由展かんさい」の内容は、わたしたちが学ぶ意義があると考えます。
 貴法人が指定管理者として運営しているエルおおさかは、その設置条例の第一条で設置目的として労働組合の健全な発展、労働者の教養の向上、福祉の増進を掲げています。展覧会「表現の不自由展かんさい」を中止すること、並びに即時抗告することは、労働組合の健全な発展という設置目的に反するとわたしたちは考えます。
このような観点から下記のとおり抗議します。
 
1.エルおおさかが展覧会「表現の不自由展かんさい」の利用許可を取り消したことに抗議します。
 
2.大阪地方裁判所が展覧会のための会場使用を認めたことに対してエルおおさかが即時抗告したことに抗議し、取り下げを求めます。
                            以上