H引越し会社は、就業規則もなく、36協定も結んでいませんでした。フルタイムで働いている非正規労働者は、有給休暇もなく、雇用保険にも社会保険にも入っていませんでした。そこで、そこの労働者4人が「ユニオンぼちぼち」に加入して、団交を重ね、結局、不払い賃金などを払わせて解決しました。
最初は団交にも応じないところでしたが、徐々に話が通じるようになっていきました。
8時間以上を所定労働時間(9時間半~10時間半)として、8時間以上働いたときに残業代の割増を適切に払っていなかったこと、深夜割増がなかったこと、30分ごとの残業計算によって未払いの残業時間があったこと、会社内での様々な「無記入の労働」分の残業代がでていなかったこと、朝礼への参加が強制されていながらその分が支払われていなかったこと、などについて、未払いを計算して支払う事を要求しました。過去の記録を集め、一生懸命計算したのがよかったです。
満足な休憩時間を与えていないにもかかわらず、会社は1時間半の休憩を与えているので8時間を超えた分に対して割増賃金を支払わないと主張していました。車に乗って食事している、引越し業務の間の、数分の小休止、タバコ休憩、トイレ休憩、お茶休憩などがあるからいいじゃないかというのです。
ユニオン側は「休憩時間とは、単に作業していない、いわゆる手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱われる。小休止は労働時間に入る」とされていることを示し、会社が、精神的、肉体的に一切の労働から離れるような休憩が1時間どころか、ほとんど保証していないことを問題にしました。
またゴミ降ろし、倉庫内作業、翌日の配車表の作成、トラックの用意、翌日の作業員の確認と点呼表の作成など「会社に戻ってからのサービス残業」がたくさんある会社なのですが、ユニオン側が1時間分を要求している事に対し、会社は20分しか認めませんでした。
深夜、長距離の引越し作業についても、実質2日分以上の労働時間であるのに、8000円加算があるだけでした。時間外労働の割り増し計算も、深夜割増の計算もありませんでした。
ハローワークでの求人票では、通勤手当は「実費(上限あり 毎月2万円まで)」とかいてあるのに、一律5000円しか支払われていませんでした。
社員には、賞与(ボーナス)があるとされ、ハローワークでの求人票にも年2回、2か月分と記載されていましたが、この間、支払われていない事を指摘したところ、経営状況が悪いので支払えないと言い訳しました。経営状況を示す資料を提示するようにいっても、会社の情報を出す必要はないという態度でした。
この会社は有給休暇を適切に与えていませんでした。アルバイトには有給休暇はないなどといっていました。
不当労働行為もあった
社長は、組合員に対し、「組合員とそれ以外は待遇を変える」「組合員は物損事故の賠償について全額自己負担にする」と明言して、事故への弁償を組合員であることを理由に求めたりもしました。しかも「組合を続けるのかよく考えろ」という言い方を何度もし、この弁償金問題をちらつかせながら組合員に組合脱退を求めることもありました。またこの事故の弁償問題を、ほかの社員に対する、組合批判、組合加入の予防に使いました。
私たちはこのような不当労働行為に抗議しました。
というようなことがあり、交渉をし、抗議活動もし、労働基準監督署にも違法を申告し、いろいろあって、結局、こちらが計算した補償金額の数割減ぐらいの額で和解しました。
ある引っ越し会社の事例
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