労働者代表信任手続きに関する抗議と質問

立命館大学に対して抗議と質問を出しました。

以下が本文です。
回答があり次第、ご報告します。

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2018年4月20日

学校法人立命館理事長 森島 朋三 殿

関西圏大学非常勤講師組合
執行委員長 新屋敷 健
関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
執行委員長 尾崎 日菜子
立命館分会長 藤田悟

労働者代表信任手続きに関する抗議と質問

1.経緯

貴法人は、2018年1月末日に、京都上労働基準監督署から労働基準法違反で指導と是正勧告を受けました。この申告は、貴法人の2015年就業規則改定が、労働者に不利益が大きいにも関わらず、労働者の意見を丁寧に聞き取りし、合意形成の手続きを適正にとらなかったことを背景にするものでした。

これに対して、貴法人は、2018年2月28日に「【依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について」と題する電子メールによって、「労働者代表への信任」の確認を行おうとしました。当組合は、選挙管理委員会との議論を経ない非民主的な手続きに対して、2018年3月1日付け書面にて抗議しました。貴法人は、この抗議に対して、一切話し合いの姿勢も見せることがありませんでした。

貴法人は、2018年3月29日付け「2017 年度立命館大学労働者代表への信任状況の確認結果について【連絡】 」で、「2017年度立命館大学労働者代表選挙選挙管理委員会及び関係組合」に宛てて、「2018年3月22日までに、立命館大学のすべての事業場において選挙管理委員会が選出した方への過半数の信任が確認できましたので連絡します」と通知してきました。

2.抗議

当組合の主張を改めて書きます。労働基準法には、事業場に全労働者の過半数を組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)が、使用者と時間外労働の際の協定を締結したり、就業規則改定時の聴取を受けたりする等と、定めがあります。現在、労働行政においても、過労死問題を契機に、長時間労働規制の文脈から、労働者代表の手続きが重視されています。この労働者代表の仕組みは、労使間の話し合いを正常に行い、双方の合意のもとに労働条件等にかかわる重要事項を協議し決定するところに意味がある、と考えています。

貴法人は、2018年1月末に京都上労働基準監督署から労基法違反の指導と是正勧告を受けています。早急に法違反の状態を解消したいと考えられたかもしれません。しかし、今回の労働者代表信任の手続きは本来の制度趣旨にも反しています。貴法人は、選挙管理委員会や労働組合の意見を聞くことなく、また労働組合からの抗議や質問をすべて無視して、一方的に信任投票を行いました。

この結果、実際の信任の場がどのようなものになってしまったのか。

たとえば、貴法人の2018年3月29日付書面では、「取り組み状況」に「(1) 教授会における挙手または投票による信任確認(各学部・研究科教授会構成員) 」とあります。この教授会に出席していた教員からは、「説明が不足していて理解できていない人もいた」「挙手しないで不信任に票を投じることができない雰囲気で強制力を感じた」といった声もありました。またたとえば、「(5) メール返信による信任確認(教授会欠席教員、有期雇用教員、異動・出向・休職中職員、 学生・院生) 」とあります。メール確認を受けた学生や院生からは、「不信なメールが2通も送られてきて、意味が分からないので対応に困っている」「記名投票を強制されていて怖かった」という声もありました。

繰り返しになりますが、当組合は、労働者代表は、労使間が対等な立場で労働条件等を合意形成していく仕組みと考えています。貴法人の焦りは理解できる部分もありますが、拙速な確認作業によって、労使間の不均衡な権力関係を前提にしたまま、使用者である貴法人から一方的な介入を行い、許諾の自由のない状況で信任をとったケースをも生み出したことについて、当組合はあらためて強く抗議します。また、当組合は、そのような不適切な手続きによる労働者代表の信任は無効であると考えます。

3.質問

上記を踏まえて、貴法人に対してあらためて質問いたします。

1.貴法人は労働者代表をどのような趣旨の制度と考えていますか。当組合からの意見を踏まえて回答してください。

2.貴法人は今回の信任投票の手続きに対して、当組合が提供した上記のような意見を確認した場合、どのような対応をされますか。具体的な対応を教えてください。

3.貴法人はなぜ今回の信任投票を行う際に、選挙管理委員会や労働組合の意見を聞いて共同しなかったのでしょうか。理由を教えてください。

貴法人からの回答がなかった場合、また貴法人からの回答があまりに不誠実な内容だった場合は、所轄の労働基準監督署長および労働局長、厚生労働大臣に申告や申立をしますので、ご注意ください。回答期日は、2018年5月11日とします。回答方法は、書面のメールと郵送の両方にてお願いします。

以上。

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