■6月6日に立命館大学が労基署より是正勧告を出されたことに関する声明
すでにご存知の方もおられると思いますが、2018年6月6日、労働者の過半数代表から意見を聴かずに、非常勤講師の契約更新を5年上限にする就業規則を変更したとして、学校法人立命館が大津と茨木の労働基準監督署から是正勧告を受けました。
・「立命館に2労基署が是正勧告 講師契約更新上限変更で」(京都新聞)
http://s.kyoto-np.jp/politics/article/20180608000159
これで衣笠、びわこ・くさつ、茨木の3キャンパス全てに対して是正勧告が出されたことになります(衣笠キャンパスに対して勧告が出た後も2つのキャンパスの労基法違反を申告したのは、理事が「どうせ衣笠だけだろう」といった法を軽視する発言をしたと聞いたからです)。
この間の団体交渉で、学校法人立命館は、2017年に行った雇い止めについて正当化できず、実質的に撤回し補償ができるように動き始めましたが、更新5年上限の「授業担当講師」については廃止は検討していないという見解を繰り返しています。しかし今回の是正勧告を受けても、なお廃止しないのか、改めて問いかけたいです。
さらに今回の是正勧告で明らかになったことは、この間ずっと立命館大学が労働者の過半数大学から意見を聴かずに就業規則の変更が行われてきたことであり、非正規労働者の待遇も勝手に決められてきたということです。つまり、更新5年上限という契約を結ばされて不当にも大学に無期転換権を奪われている非正規労働者が、「授業担当講師」のみならず、たくさんいるわけです。
私たちは、労働契約法の趣旨を逸脱し、有期契約を濫用し続ける大学を許しません。
授業担当講師の撤廃とともに、立命館大学に雇われている全ての非正規労働者の5年上限撤廃も求めます。
そして、これは立命館大学だけの問題ではありません。
立命館大学における労働者代表選挙は、学生・院生も含む立命館大学で直接雇用されている全ての労働者を有権者にして実施されてきましたが、そこまでやっている大学は少数であり、多くは過半数を組織していない労働組合の代表が慣例で労働者代表の役割を担っていたり、一部の労働者を排除して選挙が行われているのが実情ではないでしょうか。またその中で、非正規労働者の待遇に関する就業規則の変更も行われ、正規と非正規の格差が放置されてきました。しかし、そのような非民主的な手法にもとづく格差の固定は社会的にも許されないと考えます。
もう大学は、経営上のリスクを立場の弱い労働者に押し付けることをやめるべきです。
非正規労働者の声を聞かずに、その待遇を勝手に決めることもやめるべきです。
以上