2018年2月16日学校法人立命館、森島朋三理事長、吉田美喜夫総長を、京都上労働基準監督署に、労基法違反で刑事告発しました。
2018年6月7日、京都上労基署から京都地方検察庁に書類送検。6月15日、被疑者・学校法人立命館と森島理事長は起訴猶予、吉田総長は嫌疑不十分となりました。6月26日、京都第一検察審査会に不服申立てをしました。
労基法違反で作成した5年雇い止めの就業規則を撤回しなさい。
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京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180625000139
就業規則を変更、立命館を不起訴 京都地検2018年06月25日 23時34分
京都地検は25日までに、労働者の過半数の代表から意見を聴かずに就業規則を変更したとして労働基準法違反の疑いで書類送検された学校法人立命館などを不起訴処分とした。立命館大の非常勤講師が2月、非常勤講師の契約更新を上限5年とする就業規則の変更が労基法違反だとして、京都上労働基準監督署に告発していた。処分は15日付。
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20180627/ddl/k26/040/400000c
不起訴不当申し立て 立命館の就業規則変更で /京都
立命館大が2016年、非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた就業規則の変更に絡んで労働基準法違反の疑いで刑事告発を受けた森島朋三理事長らについて、京都地検が不起訴処分としたのは不当だとして、元非常勤講師の男性が26日、京都第一検察審査会に審査を申し立てた。
申し立てたのは、学校法人立命館と森島理事長、吉田美喜夫学長を京都上労働基準監督署に今年2月に刑事告発した3人のうち、元非常勤講師の高橋慎一さん(39)。申立書などによると、立命館大は就業規則変更の際、労基法に従って意見聴取した労働者代表が労働者の過半数を代表しておらず、違法に規則変更を行ったとしている。告発を受け、森島理事長らは今月7日に書類送検されたが、京都地検が15日、立命館と森島理事長を起訴猶予、吉田学長を容疑不十分として不起訴処分にしたという。
高橋さんによると、京都上労基署などが今年1月以降に是正勧告を行ったが、立命館大は変更を撤回していない。高橋さんは「立命館は確信を持って労基法に違反する規則変更を行った。悪質、反社会的であり、厳重な処罰を受けるべきだ」と訴えている。【澤木政輝】
〔京都版〕毎日新聞
産経新聞
https://www.sankei.com/west/news/180626/wst1806260083-n1.html
学校法人立命館を不起訴 元非常勤講師が検審申し立て 京都
京都地検は26日までに、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かず就業規則を変更したとして、労働基準法違反容疑で書類送検された学校法人立命館や森島朋三理事長らを不起訴処分 とした。いずれも15日付。
京都上労働基準監督署に告発していた立命館大の元非常勤講師の男性(39)は26日、不起訴処分を不服として京都検察審査会に審査を申し立てた。
申立書などによると、立命館大は就業規則を変更し、平成28年から一部非常勤講師の契約更新の上限を5年とした。その際、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かなかった。
男性らが加入する労働組合は今年2月、この変更が労基法違反として労基署に告発していた。
KBS京都
立命館大学元非常勤講師 就業規則をめぐり申し立て
https://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/news/2018/06/news_180626180000_082481.htm
学校法人立命館の非常勤講師の就業規則をめぐる問題で、関係者が起訴猶予などとなったのを不服として、立命館大学の元非常勤講師がきょう検察審査会に審査を申し立てました。申し立てを行ったのは立命館大学の元非常勤講師の高橋慎一さんです。高橋さんはことし2月、同じく立命館大学の非常勤講師らと学校法人立命館が非常勤講師と、5年を超えて契約の更新を行わないとした就業規則は、労働者の過半数の代表に意見を聴かずに定められたため違法だとして法人や理事長などを刑事告発していましたが、今月、京都地方検察庁は起訴猶予などとして法人や理事長らを起訴しませんでした。高橋さんはこうした処分を不服としてきょう、検察の処分が妥当かどうか市民が審査する検察審査会に判断を委ねました。今後、検察審査会が「起訴すべき」と判断すれば、検察は 改めて処分を検討することになります。日時: 2018年6月26日 18:00
ピンバック: 授業担当講師制度の廃止を訴える8.4.立命館抗議行動(報告) | ユニオンぼちぼちブログ