一般社団法人京都子どもの音楽教室は労基法違反と労組法違反を是正してください


一般社団法人京都子どもの音楽教室及び荒牧潤一弁護士は、京都上労働基準監督署担当監督官からの聞き取りにおいて、法律違反になると知ったために、実態と異なる、団体交渉での説明もひるがえした、年次有給休暇の説明をしました。当組合は、法人と法人弁護士の虚偽説明を指摘して、団体交渉の申し入れをしましたが、法人はまた正当な理由なく団体交渉を拒否してきました。法人は、労基法違反と労働組合法違反を続けています。

当組合は、労働委員会のあっせん合意内容に違反し、不当労働行為を繰り返し、労基署に虚の説明をする、一般社団法人京都子どもの音楽教室に対して、厳重に抗議します。代表理事である岸邉百百雄氏
業務執行理事・管理運営委員教育部門長荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。事前折衝はしない、必要な資料を出さない、話し合いの内容が残っているのに団体交渉を拒否する、労働基準監督署に嘘をつく、そんなことはやめてください。

#音楽はウソをつかない
#京都子どもの音楽教室
#京都市立芸術大学

#荒牧潤一弁護士
#荒木裕子
#岸邉百百雄

(以下、申入書より抜粋)
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一般社団法人京都子どもの音楽教室 代表理事 岸邉 百百雄 殿

抗議文及び団体交渉申入書

関西非正規等労働組合 執行委員長 橋口 昌治

 関西非正規等労働組合(以下「当組合」という。)は、京都子どもの音楽教室(以下「貴教室」という。)に対し、貴教室が第5回団体交渉(2022年2月19日開催)で確認した内容に反する説明を京都上労働基準監督署にしたことに抗議するとともに、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

1.抗議の内容

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。A組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。B組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 その後、B組合員が、年次有給休暇について、京都上労働基準監督署に申告をしました。その申告に基づき、京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官が貴教室に聞き取りをした際に、◯◯事務部門長は週所定労働日数が1日と説明しました。しかしながら、荒牧弁護士は、週所定労働日数が1日だと説明をしたことなどは一度もなく◯◯事務部門長の説明も誤りであり実際には週所定労働日数が1日ではないから年次有給休暇が発生しないという旨の上申書を京都上労働基準監督署に提出しました。

 貴教室が第5回団体交渉において繰り返し説明し、◯◯事務部門長が京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官に回答したように、B組合員の週所定労働日数は1日なのですから、既に取得を申請したB組合員の年次有給休暇分の賃金を支払い、現在B組合員が5日程度の年次有給休暇を取得できる地位にあることを確認することを求めます。

 この年次有給休暇の件を含むB組合員の労働条件について、A組合員の雇用について、またこれらに関連して貴教室の経営状況について、説明が尽くされていないため、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

(以下略)

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