投稿者「unionbotiboti」のアーカイブ

立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配り・第3弾

今日、立命館大学の労基法違反と労働契約法脱法に抗議するビラ配りを、正門でしました。厳しい寒さの中も日差しは暖かく、受験生たちが今日もバスを降りてキャンパスに入って行きました。「立命館大学の非常勤講師です」「5年くびきりに反対しています」「授業の質を上げるためにがんばっています」「試験がんばってください」など声をかけながら、ビラを配布しました。

今日会った受験生の皆さんが入学される頃には、5年くびきりルールを撤回したいです。学生の皆さんが受ける授業の質を保てるように、活動を続けます。

立命館大学は一刻も早く、非常勤講師の5年で切り捨てる「授業担当講師」を廃止するべきです。労基法違反を是正するべきです。

(写真のチラシやプラカードは撮影後すぐに片付けました)

立命館大学の雇用問題の解説

ツイッターで「立命館」を検索すると上位に出てくる「立命館が労基法違反で指導を受けました。」という本ブログの過去記事。大学が法律違反をしたというショッキングな出来事ですが、背景がわかりづらいという声をいくつか頂戴いたしました。そこでできるだけわかりやすく解説してみます。

まず、一番大きな論点は、無期雇用と有期雇用という軸です。期間の定めのない雇用か1年などの期間が定められた雇用かという違いです。無期雇用だと解雇が制限されるのに対し、有期雇用では契約の切れ目に次は雇わないという雇止めという形で比較的簡単に働き続けられなくされてしまいます。無期雇用といっても労働者のほうからは原則2週間前に言えば辞められるので、労働者にとってはまずもって無期雇用のほうがよいに決まっています。

有期雇用では比較的簡単に雇止めできるといっても、現在では労働契約法により一定の歯止めがかけられています。形式だけ有期雇用だが実質的には無期雇用の場合や、雇用が継続すると期待できるような場合には、無期雇用の解雇の場合と近くなります。つまり、そう簡単にはクビにならないということです。

さらに、平成25年4月1日から、有期雇用の契約を繰り返して通算5年を超えたら、労働者から申込めば無期雇用に転換できるというルールが設けられました。これが今回の立命館大学の問題に大きく関わってきます。

ここからは労働者の無期転換を阻止したい経営者になったつもりで考えてみましょう。そうするとわかりやすくなります。

そうした経営者なら、平成25年4月1日以降に新しく労働者を雇う際には、最初から雇用は最大でも通算5年だということを明記するでしょう。「授業担当講師」制度はそのためのものではないかというのが当組合の解釈です。

そうした経営者にとって頭の痛い問題は、平成25年4月1日よりも前から有期雇用をしている労働者です。最初に雇い始めるときに上限が5年だと説明していなかったからです。平成25年4月1日以降の契約更新時に、これからは上限が5年だと個別に説明するのは大変ですし、反発も予想されます。かといって何も言わずに平成30年3月末で雇止めにすると、実質的に無期雇用だとか雇用継続が期待されるとかの理由で違法だと判断される可能性が高まります。

ここで就業規則に目をつけます。就業規則を変えることで、個別の労働者から同意を得ることなく、労働条件を変更できるからです。就業規則に上限は5年だと新しく書き加えるということです。その変更した就業規則を労働者が見られる場所に置くなどして周知しなければならないものの、ほとんどの人がそのような細かいことに気づかないことでしょう。

しかしそこに落とし穴がありました。就業規則を変更する際には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないのです。それを怠っていたということが、この度の労基署から大学への指導の根拠です。

これでやっと話がつながりました。無期転換の阻止←5年上限の明記←就業規則の変更という流れの就業規則の変更というところを突いたわけです。

その就業規則の変更は合理的なのか(合理的でなければ労働者の同意なしに効力を発揮しない)、そもそも有期雇用労働者を5年で一律に辞めされるということに経営面でのメリットがあるのかといったより本質的な議論も考えられますが、長くなったのでそれはまたの機会に譲ります。

このように、法の規制を少しでも逃れたい経営者に対して、ユニオンでは法を武器に闘っています。こうしたことに興味があるので学びたい、自分も職場で理不尽な目にあわされているので共に立ち上がりたいといった方がいらっしゃいましたら、どうぞユニオンぼちぼちへお問い合わせください。

立命館大学の労基法違反が記事に(『赤旗』)

『赤旗』で、立命館大学の労基法違反と労働契約法脱法の非常勤講師5年雇い止め(「授業担当講師」制度)が、記事になりました。

———————————————-
立命に是正勧告 京都労基署(『赤旗』2018年2月3日)

立命館大学が(京都市)が、非常勤講師を5年で雇い止めとする就業規則を改定したことなどにかかわって、意見聴取が必要な労働者過半数代表選出の要件を満たしていないとして、1月30日、京都上労働基準監督署から労働基準法違反の是正勧告を受けました。
 同大学の労働者過半数代表選出にあたって、労働組合側は、正規教職員を中心とする立命館大学教職員組合だけでなく、非常勤講師が加入する複数の組合も選挙管理委員会に参加し選挙を行っています。しかし、複数の立候補があり、得票1位も過半数に達していないと判断されました。
 立命大では、2016年、非常勤講師を雇い止めとする就業規則の改定を行っています。非常勤講師が加入する関西圏大学非常勤講師組合、ユニオンぼちぼち、ゼネラルユニオン、は5年雇い止め撤廃を求め、立命大教職員組合も5年以上の契約更新による無期転換を春闘要求としています。
同大学広報は、「労働者代表だと認識していたので困惑している。就業規則については、見直しを求める団体交渉の申し入れを受けているので、それに対応する」と答えました。
———————————————-

立命館大学の労基法違反が記事に(『京都新聞』)

2018年2月3日、立命館大学の労基法違反を報じた京都新聞の記事です。「早急に是正する」とのことですので、13日の団体交渉では誠実な回答を期待します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「立命館に時間外労働で是正勧告  労働者代表を選べず無協定」(京都新聞2018年2月3日)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180203-00000040-kyt-soci

学校法人立命館が、労働者の過半数の代表と協定がないのに時間外労働を行わせているとして、京都上労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが2日、分かった。京都市北区の衣笠キャンパスの労働者代表を選ぶために昨年実施した選挙の投票率が低く、代表と見なせないためという。
労働基準法では、使用者が時間外労働をさせる時には、労働者の過半数を代表する者と書面で協定を結ぶと定めている。同キャンパスでも昨年7月、教職員組合など複数の労働組合が合同で代表選挙を実施したが、教職員や学生アルバイトら有権者約2300人で、投票率は33%だった。立命館は「労基署と相談しながら早急に是正したい」としている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配り・第2弾

 

立命館大学の労基法違反と改正労働契約法の脱法に抗議してビラ配りをしました。今日は衣笠キャンパスの正門と東門です。

入試日ということもあり、受験生を誘導するアルバイトの学生さんとも一瞬だけ言葉をかわす機会がありました。「立命館で検索したけど、何が書いてあるのか分かりませんでした」と言われ、苦笑い。「5年働いたら非正規の教職員を自動的にくびきりにするルールをつくってきて、いま非常勤講師が5年でくびきりになろうとしているんです。どんな人か何をしてきたかも関係なく、5年働いたら自動的にくびきりなんです」と説明したら、「それはひどいっすね」。

受験生に「がんばって。僕たちもがんばるから」と声をかけると、「ありがとうございます」と笑顔になる人、うなずく人、たくさんいました。みなさんの教育環境を向上させるためにも、がんばります。

 

立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配布!

立命館大学は改正労働契約法を脱法して5年で非常勤講師を雇い止めにしようとしています。京都上労基署の是正勧告と指導により、非有常勤講師を5年で雇い止めにする手続きが労基法違反と分かりました。

そこで、今日は阪急西院駅で雪の降る中、抗議のビラを配布しました。
抗議のビラ配布は今後も継続していきます。

立命館大学は労基法32条違反で、労働者に時間外労働をさせることができません。このため2月3日(土)の入試業務における休日労働ができなくなると思われます。この点について、混乱のないように人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。

また、立命館大学は労基法90条違反で、就業規則が無効になるので、2017年度末の授業担当講師(5年任期付き非常勤講師)の雇い止めをすることはできません。すでに雇い止めした非常勤講師に早急な救済を行うべきなので、人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。

人事課からの回答があり次第、ご報告します。

立命館大学が労基法違反で指導を受けました。

昨年12月27日にユニオンぼちぼちは、労働者代表が事業場の全労働者の過半数を代表していない法律違反の状態にあると知りながらも、これを学校法人立命館大学が放置し隠蔽しているとして労働基準監督署に申告をしました。労働基準監督署は、この申告内容が労基法違反であることを認め、本日1月30日に立命館に対して指導を行いました(よって時間外労働に必要な手続きである三六協定も無効になり、残業・休日出勤を命じることが労基法違反になります)。

つまり、5年雇い止めを可能にする項目を含む「授業担当講師」の就業規則は、適正な手続きを経て選ばれた労働者代表への聴取を欠いたまま改定されたことになります。今後ユニオンぼちぼちは、この改定が労基法違反であったとして刑事告発を行う予定です。

私たちは年度末が迫るなか早期の団交開催を何度も求めてきましたが、2月1日より始まる受験で忙しいとの理由で法人側が譲らず、団交は2月13日になりました。その間、 法人より関西圏大学非常勤講師組合に対して、授業担当講師の就業規則にもとづく雇止めに問題はないとする回答が送られてきました。その回答に私たちは強い憤りを覚えており、「授業担当講師制度」の廃止、雇い止めの即時撤回を引き続き求めていきたいと考えております。

「授業担当講師」に関する問題点は下記の記事をお読み下さい。
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2381

非正規労働者の増加と労働組合の組織率の低下により、職場の労働者の過半数以上を加入させている組合は少なくなっており、労働者代表選挙が行われるべき職場は増えているはずです。しかし、非正規労働者を排除したまま選挙を行うなど、民主的な手続きが行われないまま労働者代表が選ばれ、非正規労働者の雇い止めを可能にする就業規則の改定が行われてきました。

ユニオンぼちぼちは、授業担当講師制度(その他の立命館大学における非正規労働者の更新上限)が、制度そのものがひどいだけでなく、非正規労働者のいないところで決められてきたことも問題視してきました。当事者のいないところで、当事者の生活を決めないでほしい、“Nothing About Us Without Us”です。

今回の労基署の判断は、直接雇用された労働者全員を有権者とし、かつ投票率が過半数を超えなければ正式な労働者代表ではないと明確に認めるものです。非正規労働者が職場の意思決定に参加する機会を広げるという意味で民主主義の発展につながるものであり、また直近の課題である「5年雇い止め」問題においても威力を発揮するものだと考えられます。

まずは立命館大学に「授業担当講師制度」の廃止を認めさせるために頑張っていきます。
今後ともご支援、ご注目下さい!

—以下、労基署に提出した申告書

京都上労働基準監督署長 殿
労働基準法違反に関する申告書

2017年12月27日
申告者(略)

違反者
〒 603-8577
所在地 京都府京都市北区等持院
名称 学校法人立命館(衣笠キャンパス)
代表者 理事長 森島 朋三
電話番号 075-465-8144

労働基準法104条1項に基づき、下記のとおり労働基準法に違反する事実を申告いたします。



1 当事者
違反者は、学校法人であり、京都市北区、京都市中京区、大阪府茨木市、滋賀県草津市などに事業場をもつが、申告者が雇用され勤務していたのは北区の事業場である。申告者は、(中略)2016年度末まで学校法人立命館大学において非常勤講師として勤務していた。

2 労働基準法に違反する事実
申告者は、2012年度から全事業場の労働者代表選挙を選挙管理委員を設けて運営してきた。選挙管理委員には、正社員が構成員である教職員組合、非正規雇用が構成員である関西圏大学非常勤講師組合、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち立命館分会、ゼネラルユニオン立命館分会が入り、これを共同運営した。しかし、この労働者代表選挙は、2012年度から2017年度まで、中京区の事業場を例外として、当選した労働者の得票数が事業場の全労働者の過半数を上回ったことはないので、労基法に違反している。

当初、選挙管理委員会は労基法にある過半数代表の意味を解することがなかったので、法令違反の状況を認識していなかった。2015年度、学校法人立命館は違法状態を認識しながらも、これを放置し隠蔽しようとした。2016年度、選挙管理委員会を運営する教職員組合は違法情勢を認識しながらも、放置し隠蔽しようとした。2015年秋、関西圏大学非常勤講師組合、ユニオンぼちぼち立命館分会、ゼネラルユニオン立命館分会が共同団体交渉を行い、労働者代表が聴取を受けた就業規則改定が争点になった。2016年度から立命館大学が就業規則を改定して設ける新制度「授業担当講師」制度の撤回を求めた団体交渉だった。この制度では、2016年度以降に雇用される非常勤講師を授業担当講師と名称変更され雇用上限 が5年となる。さらに、2013年度以降専門研究員等の有期雇用で雇用され、かつ2016年度以降に授業担当講師として雇用された者を、通算5年の雇用上限として計算し、2018年度で雇い止める制度である。これは学校法人立命館大学が改正労働契約法の無期転換権を回避する脱法的な仕組みであった。同団体交渉において、労組側は、早稲田大学の事例をあげ、労働者代表選挙の手続き不備を理由に、36協定と就業規則改定は無効になるではないかと主張したが、法人は労働者代表選挙の運営は選挙管理委員会に委ねているので関知しないと述べた。また、労組側は、法人に対して労基法違法か否かを上労基署に確認をするようにと再三にわたって求めたが、法人は法人顧問弁護士が違法状態にないと意見したと述べ、労基署への確認は行ったとしながらも、どの労基署にどのような説明で行ったかについては情報を開示しなかった。2016年5月28日、ユニオンぼちぼち立命館分会は、選挙管理委員会に意見書を送付し、労働者代表が違法状態にあると主張した。しかし、選挙管理委員会を主となり運営する教職員組合は違法状態にあることを認識しながらも、かりに事業場の全労働者の過半数得票をえられなかった場合でも選挙第一位の当選者がその資格を有するとする内部規定を設ける旨の協議をし、違法状態を放置し隠蔽しようとした。
上記のとおり、学校法人立命館大学は、同法人の労働者代表が事業場の全労働者の過半数を代表していない法律違反にあると知りながらも、これを放置し隠蔽している。

3 是正措置の申立
違反者の行為は、労働基準法第104条第2項に違反する。よって、速やかに調査を行うとともに是正措置をとられるよう求める。

4 添付資料
・2016年5月27日の選挙管理委員会の記録 写し 1通
・2016年7月22日付立命館大学からの回答書 写し 1通
・2016年7月31日付選挙管理委員会のまとめ文 1通
・2017年度労働者代表選挙結果通知 写し 1通

以上。

1月27日(土)カフェあります

定例カフェと言いつつこの2カ月ほどお休みしていたカフェですが、1月27日(土)は開催することに決まりました。メニューはうどんすき鍋です。新年会もかねて、美味しいものでも食べましょう。

 

17時から準備開始、19時から食事です。参加費はかかりません。また、組合員の方には交通費が組合から支給されます。

 

 

学習会「ユニオン(ぼちぼち)はどこに立っているのか」のお知らせ

1月13日(土)14時〜京都事務所にて学習会「ユニオン(ぼちぼち)はどこに立っているのか」を行います。

 

労働組合の系統や裏事情などに詳しい担当者が素朴な疑問にも答えてくれます。

 

どなた様でも参加可能で、組合員の方には交通費の支給もありますので、奮ってご参加くださいませ。

 

 

 

立命館大学は「授業担当講師」制度を廃止しろ!

私たちユニオンぼちぼち立命館分会が廃止を求めてきた立命館大学の「授業担当講師制度」は、無期転換を求める権利を不当に奪う制度であり非常に問題のあるものですが、その「就業規則」第9条3項(2)はさらにひどいものです。

(雇用期間および更新)
第9条 3
(2) 法人に期間の定めのある契約により雇用されていた者の雇用期間と締結しようとする授業担当講師としての雇用期間を通算した期間が5年を超えるとき。ただし、次条第2項第1号により雇用される者はこの限りではない。

関西圏大学非常勤講師組合に寄せられている相談事例などから、専門研究員と授業担当講師を合算して雇い止めを通告されているケースでは、専門研究員と兼業扱いになっていた非常勤講師が専門研究員終了時点で説明もなく授業担当講師に切り替えられ、「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)が適用されて雇い止めにされるケースがあることが分かっています。

その結果、これまで従事してきた複数の立命館大学での非常勤講師として収入が大幅に減るだけではなく、科研費の共同研究者・申請者の資格を失い、研究者としても大きな損害を蒙ることになっています(大学は科研費番号を奪うことを予定していたにもかかわらず、同時に申請を強く要請していました)。これはそもそも授業担当講師制度が不法であるというだけではなく、立命館大学の研究者を養成する義務・取り組みの放棄でもあります。

このような実態に加え、第9条3項(2)には
・授業担当講師とは異なる職種の有期雇用契約も合算して5年で雇い止めを可能にするという点で、まさに改正労働契約法を脱法するものであること
・授業担当講師制度が導入されたのは2016年度であるが、それ以前にさかのぼって就業規則を適用し、雇止めを可能にしようとしていること
・「非常勤講師と同じ働き方をする授業担当講師の更新回数に上限を設けることは差別ではないか」という組合側の指摘に対して、立命館大学は「授業担当講師制度は全く新しい制度を導入するのであるから差別ではない」と回答したが、期間の定めのある契約で働いてきた期間を「通算」するとする就業規則は、この回答と矛盾していること
といった問題があります。

そこで
・授業担当講師制度の廃止
・「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)の撤廃、及び同項を根拠とした雇止めは行わないこと(すでに通知したものに関しては撤回すること)
を要求する団交申し入れを関西圏非常勤講師組合とともに行いました。

ご支援・ご注目下さい。