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投稿者「unionbotiboti」のアーカイブ
花園大学との団体交渉
大学は雇用に対してどのように向き合っているのでしょうか。大学は非正規雇用労働者とどのように向き合っていくべきなのでしょうか。花園大学との団体交渉はとても象徴的なものでした。
花園大学との団体交渉(2018年2月6日)
経緯
Aさんは、花園大学で非常勤講師として働いてきました。また、人権教育研究センターの委嘱研究員でもあります。2012年から2017年まで5回の契約更新を重ねてきました。2016年に大学は10人以上の非常勤講師がになってきた人権科目を2018年3月末で撤廃し、人権総論という前期・後期4コマの授業のみにする新カリキュラムをつくりました。Aさんは5回の契約更新を重ねているので、無期転換を希望し、雇用を維持するように要望しました。Aさん以外の非常勤講師はすべて雇い止めされ、Aさんは最後の一人になりました。
団交の記録
組合側は、Aさん、B組合員。
大学側は、和田寿人・総務部長、大原孝弘・事務局長特命課長、他職員3名。
(以下は団体交渉のダイジェストです。文字起こしではありません。)
Aさん はじめに私は人権科目を維持してくださいと要望しました。しかし、大学は難しいというので、人権教育研究センターから要望が出たら検討できますかと聞いたところ、それは助かりますと回答がありました。そこで、人権教育研究センターにも事情をお伝えし、センターも現カリキュラムへの移行には反対しておられたので、私の雇用も含む新カリキュラムを提案してくださいました。ところが、大学側からお願いしますと言われて調整したにも関わらず、大学はゼロ回答を繰り返しました。ゼロ回答ばかりを繰り返すので、組合からは、人権総論をリレー講義にして、その一部を担当する形にして雇用を維持するのはどうか、と提案しました。
前回の団体交渉では、人権教育研究センターに確認してください、と言って終わりました。その回答を聞かせてください。
和田総務部長 大学の回答は以前と同じです。センターからは人権総論のリレー講義で担当いただく件について、何ら連絡はありません。
Aさん そうではなくて、大学として確認はしていないのですか。
和田総務部長 確認と申されますが、カリキュラムの問題ですので、こちらから確認することではございません。
Aさん 前回もお互いの立場の違いが出ました。こちらは雇用問題、そちらはカリキュラムの問題と対立しましたが、カリキュラムをいじれば雇用が失われるんです。雇用の維持のために人権総論のリレー講義担当ができるように積極的に働きかけてほしいという要求に対して、カリキュラムに関わった大学改革IR推進室の吉田さんが前回の団交で「わかりました」と発言しました。
和田総務部長 吉田はそのような趣旨で言ったわけではないと記憶します。
大原特命課長 吉田からは人権教育研究センターのセンター長に確認したと聞いています。
Aさん どのような確認でどのような答えがあったのですか。
大原特命課長 確認したと聞いたまでで、どのような返事があったかは分かりません。
Aさん 今日回答するべきは、そのことのはずです。センターに確認した結果、やはり雇用維持は難しいという回答はありえると思っていましたが、まさかセンターに確認さえしていないとは思いませんでした。
大原特命課長 ですから吉田から確認はしております。
Aさん では、吉田さんにいま電話して聞いてください。いますぐです。どこで、誰が、誰に、どのような確認をして、どのような回答があったか、きちんと聞いてきてください。その回答がないと始まらないでしょう。
大原特命課長 電話ですか、、、吉田は学内にいて、いま別の業務をしておりますので、聞いてきます。(退席)
Aさん 事前にメールでも今日の回答については示唆したはずですが、なぜ確認さえしなかったのですか。
和田総務部長 センターに確認する義務はありません。むしろAさんがセンターになぜ確認をされなかったのですか。確認するべきでしょう。
組合員B 大学に確認する義務はありますよ。団体交渉の席で、労働者が雇用に関する要望をしたわけですから、それを検討する義務はあるでしょう。配置転換を団体交渉で要求した労働者に対して、「配置転換はあなたが自分で調整するべきでしょう」と言えますか。
Aさん これは不誠実団交です。そもそも花園大学ではどのようにして有期雇用労働者を増やしてきたのですか。たとえば、私たちが知っているケースでは、立命館大学はある時期、ある日からそれまで任期なしで働いてきた人たちが同じ仕事をしているのに、任期をつけられて雇い止めになる、ということがありました。
職員A どの段階からというのはいま分からないですが、正社員、アルバイト、パートとそれ以前から多様な雇用形態があり、任期付きも加わったということかと。
Aさん あなたは有期雇用はなぜあるのだと思いますか。その意味は何だと思いますか。
職員A それは、いまは有期雇用でもがんばったら正社員ぞとお尻を叩くといいますか、それでがんばる人には正社員への道も開いておりますし。やはり、業務縮小の時などに、企業側が切りやすいということだと思います。
Aさん・組合員B そうなんです。クビを切りやすくするためなんです。
(大原部長帰ってくる)
大原特命課長 いま聞いたところ、吉田から松田に引き継ぎ、松田からセンター長に確認をしたということです。
Aさん それで回答は?
大原特命課長 センターからはとくにないということです。
Aさん 大学からセンターに回答をいつまでにしてくださいと働きかけはしていないのですか。
大原特命課長 そこまでしたかは分かりません。
組合員B 話にならないでしょう。何も案を準備してこないで。今日は何をしに来たんですか。
和田総務部長 ですから、こうして話し合いの場を誠実につくっているでしょう。カリキュラムのことはセンターの管轄ですので、私たちが確認する義務はありません。
組合員B 和田さんは回答の義務はないと言い、大原さんは確認していると言い、大学側もまったくばらばらじゃないですか。回答の義務があると吉田さんが考えたから、吉田さんは現にセンターに確認したわけです。その回答を準備してくるべきでしょう。
Aさん このゼロ回答は不誠実ですよ。不誠実団交です。
和田総務部長 ゼロ回答だと不誠実になるのですか(笑)。
組合員B ゼロ回答の内容によります。大学が雇用維持について何の前向きな提案もしないので、そちらからお願いしたセンターからの要望もはねのけて、リレー講義の話もこちらから提案してわかりましたと言っておきながら、確認さえしてこない。ゼロ回答ではなく、マイナス回答ですよ。あなたの回答には人間味がなさすぎる。大学に限らず若者の非正規の問題は深刻ですが、もしあなたのお子さんが雇い止めになったとしていまのような対応を受けたらあなたはどう思いますか、と先ほど聞いたときに何も答えてくれませんでしたよね。本当に想像してほしいんです。この時期にまだ雇用が決まらないで宙ぶらりんで待たされて、思わせぶりなことを言しながら、期待をもたせて先延ばしにして。生活のことだってあるわけですよ。
和田総務部長 ・・・回答はひかえさせていただきます。
組合員B じゃあ義務がないのになぜあなたはここにいるんですか。
和田総務部長 使用者だからです。
Aさん そうですよ。使用者で団体交渉応諾義務があって、ここはいま雇用問題を話す場なんですよ。それをカリキュラムの問題と整理して義務はないと言っても、カリキュラムをいじると雇用に関わるわけですから、確認さえ怠るのは不自然すぎるでしょう。
有期雇用は、先ほど職員Aさんも言われたとおり、使用者がくびきりしやすくするためのものです。しかも、相手の顔を見ないで切れるものです。花園大学は入学者数が減って、業務縮小の流れにあり、その中で今回の人権科目の削減もあったはずです。私としては無期転換も希望し、これは実質上の整理解雇なので、整理解雇の要件を満たしてほしいとお願いしました。非正規のくびを切って調整して終わりではなくて、痛みを分かち合う姿勢が見たかったのです。しかし、大学は整理解雇ではない、カリキュラムの問題だと繰り返すばかりでした。学長にセンター会議でこの話をした際には、学長も業務縮小だから止むをえないと語っていました。業務縮小なんですよ。
今日の回答は雇い止めということですね。
和田総務部長 いや。雇い止めではないですよね。ですよね。
大原特命課長 雇い止めではなく、契約満了ですね。
組合員B 有期雇用労働者を契約満了で契約更新しないことを「雇い止め」というのです。
Aさん いまの言い直しが、本当に象徴的と思います。雇い止めですし、私の考えでは解雇です。有期雇用は顔を見ないで切れる仕組みです。切るなら顔を見て切ってください。花園大学もこれから業務縮小に入り、雇い止めになる人たちがさらに増えると思います。きちんと顔を見て切ってください。
和田総務部長・大原特命課長 (下を見る。)
Aさん 確認さえしないでゼロ回答であったこと、抗議します。
(組合側、退席)
立命館大学との団体交渉のお知らせ(2月13日)
2018年2月13日、学校法人立命館と立命館大学朱雀キャンパスにて団体交渉を行います。
2017年度で雇い止めになる非常勤講師(授業担当講師)のみなさん、授業担当講師の契約を結び雇い止めを不安に思っているみなさん、ぜひご連絡ください。一緒に行動しましょう。明日の労働相談は立命館分会の者が担当しています。お電話ください。
雇い止めをストップさせ、非常勤講師5年雇い止めルール(授業担当講師制度)を撤廃させましょう。
立命館大学の雇用問題のスライド
立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配り・第3弾
今日、立命館大学の労基法違反と労働契約法脱法に抗議するビラ配りを、正門でしました。厳しい寒さの中も日差しは暖かく、受験生たちが今日もバスを降りてキャンパスに入って行きました。「立命館大学の非常勤講師です」「5年くびきりに反対しています」「授業の質を上げるためにがんばっています」「試験がんばってください」など声をかけながら、ビラを配布しました。
今日会った受験生の皆さんが入学される頃には、5年くびきりルールを撤回したいです。学生の皆さんが受ける授業の質を保てるように、活動を続けます。
立命館大学は一刻も早く、非常勤講師の5年で切り捨てる「授業担当講師」を廃止するべきです。労基法違反を是正するべきです。
(写真のチラシやプラカードは撮影後すぐに片付けました)
立命館大学の雇用問題の解説
ツイッターで「立命館」を検索すると上位に出てくる「立命館が労基法違反で指導を受けました。」という本ブログの過去記事。大学が法律違反をしたというショッキングな出来事ですが、背景がわかりづらいという声をいくつか頂戴いたしました。そこでできるだけわかりやすく解説してみます。
まず、一番大きな論点は、無期雇用と有期雇用という軸です。期間の定めのない雇用か1年などの期間が定められた雇用かという違いです。無期雇用だと解雇が制限されるのに対し、有期雇用では契約の切れ目に次は雇わないという雇止めという形で比較的簡単に働き続けられなくされてしまいます。無期雇用といっても労働者のほうからは原則2週間前に言えば辞められるので、労働者にとってはまずもって無期雇用のほうがよいに決まっています。
有期雇用では比較的簡単に雇止めできるといっても、現在では労働契約法により一定の歯止めがかけられています。形式だけ有期雇用だが実質的には無期雇用の場合や、雇用が継続すると期待できるような場合には、無期雇用の解雇の場合と近くなります。つまり、そう簡単にはクビにならないということです。
さらに、平成25年4月1日から、有期雇用の契約を繰り返して通算5年を超えたら、労働者から申込めば無期雇用に転換できるというルールが設けられました。これが今回の立命館大学の問題に大きく関わってきます。
ここからは労働者の無期転換を阻止したい経営者になったつもりで考えてみましょう。そうするとわかりやすくなります。
そうした経営者なら、平成25年4月1日以降に新しく労働者を雇う際には、最初から雇用は最大でも通算5年だということを明記するでしょう。「授業担当講師」制度はそのためのものではないかというのが当組合の解釈です。
そうした経営者にとって頭の痛い問題は、平成25年4月1日よりも前から有期雇用をしている労働者です。最初に雇い始めるときに上限が5年だと説明していなかったからです。平成25年4月1日以降の契約更新時に、これからは上限が5年だと個別に説明するのは大変ですし、反発も予想されます。かといって何も言わずに平成30年3月末で雇止めにすると、実質的に無期雇用だとか雇用継続が期待されるとかの理由で違法だと判断される可能性が高まります。
ここで就業規則に目をつけます。就業規則を変えることで、個別の労働者から同意を得ることなく、労働条件を変更できるからです。就業規則に上限は5年だと新しく書き加えるということです。その変更した就業規則を労働者が見られる場所に置くなどして周知しなければならないものの、ほとんどの人がそのような細かいことに気づかないことでしょう。
しかしそこに落とし穴がありました。就業規則を変更する際には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないのです。それを怠っていたということが、この度の労基署から大学への指導の根拠です。
これでやっと話がつながりました。無期転換の阻止←5年上限の明記←就業規則の変更という流れの就業規則の変更というところを突いたわけです。
その就業規則の変更は合理的なのか(合理的でなければ労働者の同意なしに効力を発揮しない)、そもそも有期雇用労働者を5年で一律に辞めされるということに経営面でのメリットがあるのかといったより本質的な議論も考えられますが、長くなったのでそれはまたの機会に譲ります。
このように、法の規制を少しでも逃れたい経営者に対して、ユニオンでは法を武器に闘っています。こうしたことに興味があるので学びたい、自分も職場で理不尽な目にあわされているので共に立ち上がりたいといった方がいらっしゃいましたら、どうぞユニオンぼちぼちへお問い合わせください。
立命館大学の労基法違反が記事に(『赤旗』)
『赤旗』で、立命館大学の労基法違反と労働契約法脱法の非常勤講師5年雇い止め(「授業担当講師」制度)が、記事になりました。
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立命に是正勧告 京都労基署(『赤旗』2018年2月3日)
立命館大学が(京都市)が、非常勤講師を5年で雇い止めとする就業規則を改定したことなどにかかわって、意見聴取が必要な労働者過半数代表選出の要件を満たしていないとして、1月30日、京都上労働基準監督署から労働基準法違反の是正勧告を受けました。
同大学の労働者過半数代表選出にあたって、労働組合側は、正規教職員を中心とする立命館大学教職員組合だけでなく、非常勤講師が加入する複数の組合も選挙管理委員会に参加し選挙を行っています。しかし、複数の立候補があり、得票1位も過半数に達していないと判断されました。
立命大では、2016年、非常勤講師を雇い止めとする就業規則の改定を行っています。非常勤講師が加入する関西圏大学非常勤講師組合、ユニオンぼちぼち、ゼネラルユニオン、は5年雇い止め撤廃を求め、立命大教職員組合も5年以上の契約更新による無期転換を春闘要求としています。
同大学広報は、「労働者代表だと認識していたので困惑している。就業規則については、見直しを求める団体交渉の申し入れを受けているので、それに対応する」と答えました。
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立命館大学の労基法違反が記事に(『京都新聞』)
2018年2月3日、立命館大学の労基法違反を報じた京都新聞の記事です。「早急に是正する」とのことですので、13日の団体交渉では誠実な回答を期待します。
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「立命館に時間外労働で是正勧告 労働者代表を選べず無協定」(京都新聞2018年2月3日)
(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180203-00000040-kyt-soci)
学校法人立命館が、労働者の過半数の代表と協定がないのに時間外労働を行わせているとして、京都上労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが2日、分かった。京都市北区の衣笠キャンパスの労働者代表を選ぶために昨年実施した選挙の投票率が低く、代表と見なせないためという。
労働基準法では、使用者が時間外労働をさせる時には、労働者の過半数を代表する者と書面で協定を結ぶと定めている。同キャンパスでも昨年7月、教職員組合など複数の労働組合が合同で代表選挙を実施したが、教職員や学生アルバイトら有権者約2300人で、投票率は33%だった。立命館は「労基署と相談しながら早急に是正したい」としている。
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立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配り・第2弾
立命館大学の労基法違反と改正労働契約法の脱法に抗議してビラ配りをしました。今日は衣笠キャンパスの正門と東門です。
入試日ということもあり、受験生を誘導するアルバイトの学生さんとも一瞬だけ言葉をかわす機会がありました。「立命館で検索したけど、何が書いてあるのか分かりませんでした」と言われ、苦笑い。「5年働いたら非正規の教職員を自動的にくびきりにするルールをつくってきて、いま非常勤講師が5年でくびきりになろうとしているんです。どんな人か何をしてきたかも関係なく、5年働いたら自動的にくびきりなんです」と説明したら、「それはひどいっすね」。
受験生に「がんばって。僕たちもがんばるから」と声をかけると、「ありがとうございます」と笑顔になる人、うなずく人、たくさんいました。みなさんの教育環境を向上させるためにも、がんばります。
立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配布!
立命館大学は改正労働契約法を脱法して5年で非常勤講師を雇い止めにしようとしています。京都上労基署の是正勧告と指導により、非有常勤講師を5年で雇い止めにする手続きが労基法違反と分かりました。
そこで、今日は阪急西院駅で雪の降る中、抗議のビラを配布しました。
抗議のビラ配布は今後も継続していきます。
立命館大学は労基法32条違反で、労働者に時間外労働をさせることができません。このため2月3日(土)の入試業務における休日労働ができなくなると思われます。この点について、混乱のないように人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。
また、立命館大学は労基法90条違反で、就業規則が無効になるので、2017年度末の授業担当講師(5年任期付き非常勤講師)の雇い止めをすることはできません。すでに雇い止めした非常勤講師に早急な救済を行うべきなので、人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。
人事課からの回答があり次第、ご報告します。