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2月28日 大阪市大不当解雇裁判・尋問のお知らせ

2月28日(午後1時半から)のAさんと被告証人の阿部所長の尋問が、1週間後に迫ってまいりましたので改めてご案内いたします。
場所は大阪地裁809号法廷です。

この間の動きとして、大学が年明けにならないと復職に向けた具体的な労働条件を示すことができないと言うので和解協議を進めることができていなかったのですが、先日Aさんに全く知らされることなく都市研究プラザの公募が出されていたことが判明しました。

大阪市立大学および阿部所長は人を愚弄するにもほどがあると思います。
労働者として、研究者としての尊厳をかけて闘うAさんをぜひ応援に来て下さい。

立命館関連のまとめ(2015年9月25日〜2018年2月16日)

この間の立命館大学の動きに関連するブログ記事をまとめてみました。

・2015年9月25日 立命館大学衣笠キャンパス労働者代表に対する公開質問状
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1417

・2015年10月8日 【報告】立命館大学との団体交渉
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1418

・2016年2月22日 立命館大学に公開質問状を出しました。(労働者代表の違法性に関する質問)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1936

・2016年3月7日 立命館大学より回答が来ました。(労働者代表の違法性に関する回答)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1957

・2016年4月18日 確認書及び質問状
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2010

・2016年5月18日 立命館大学(2016年4月28日)の回答とぼちぼちの見解
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2044

・2016年10月4日 確認書及び要望書
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2175

・2016年12月8日 立命館大学(11月4日付)回答に対する反論
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2223

・2017年7月7日 立命館大学労働者代表選挙・立候補者への公開質問および回答
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2316

・2018年1月7日 立命館大学は「授業担当講師」制度を撤廃しろ!
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2381

・2018年1月30日 立命館大学が労基法違反で指導を受けました。
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2402

・2018年2月1日 立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配布!
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2404

・2018年2月3日 立命館大学の労基法違反に抗議するビラくばり・第2弾
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2411

・2018年2月3日 立命館大学の労基法違反が記事に(『京都新聞』)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2416

・2018年2月3日 立命館大学の労基法違反が記事に(『赤旗』)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2429

・2018年2月8日 立命館大学の雇用問題の解説
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2487

・2018年2月8日 立命館大学の労基法違反に抗議するビラくばり・第3弾
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2489

・2018年2月9日 立命館大学の雇用問題のスライド
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2465

・2018年2月9日 立命館大学との団体交渉のお知らせ(2月13日)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2499

・2018年2月16日 立命館大学を刑事告発・記事になりました(京都新聞)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2547

・2018年2月16日 立命館大学を刑事告発・記事になりました(毎日新聞)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2550

・2018年2月16日 学校法人立命館との団体交渉・記事になりました(赤旗)
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2555

学校法人立命館との団体交渉・記事になりました(赤旗)

「立命大 雇い止め撤回/労組に回答 非常勤講師7名に」(『赤旗』2018年2月14日)

立命館大学(京都市)は13日、労働組合との団体交渉で、非常勤講師7人の3月末での雇い止め通告を撤回しました。

団体交渉は、関西圏大学非常勤講師組合とユニオンぼちぼちが行い、立命館大学教職員組合がオブザーバー参加。非常勤講師の5年雇い止め制度を撤廃して無期雇用への転換をはかること、今年度末の雇い止めを撤回することを求めました。

大学当局は、雇い止め通告を受けている非常勤講師については、雇用を継続させるか金銭的補償を行うとしていました。5年雇い止め制度は、その場で撤廃するとは言いませんでしたが、撤廃も含めて検討するとしました。

立命館は1月30日、5年雇い止め制度を就業規則に導入するにあたって、意見聴取に必要な労働者代表選出に不備があったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていました。

学校法人立命館を刑事告発・記事になりました(毎日新聞)

「労働基準法違反「契約年限無効」 非常勤講師ら、立命館大告発へ /京都」
(毎日新聞2月16日〔京都版〕)
http://mainichi.jp/articles/20180216/ddl/k26/040/516000c

立命館大の非常勤講師ら3人が15日、一部の非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた際、正式な手続きを経なかったとして、吉田美喜夫学長らを労働基準法違反の疑いで京都上労働基準監督署に刑事告発すると発表した。講師らによると、上限があるため少なくとも4人が3月末で雇い止めとなるという。講師らは変更された就業規則の無効を訴えている。

立命館大は2016年4月に有期雇用の「授業担当講師」制度を設け、契約更新の上限を5年とした。労基法は就業規則変更の際、労働者の過半数の代表者に意見を聞くことを定めているが、制度を設けた際の労働者代表選挙の投票率は過半数に満たなかったため、変更は無効としている。告発する講師らは「改正労働契約法で定められた5年を超えた有期雇用契約者の無期転換権を、脱法化する制度だ」と撤廃を求めている。
立命館大は「告発の内容を把握していないのでコメントは差し控えたい」としている。【野口由紀】

学校法人立命館を刑事告発・記事になりました(京都新聞)

「雇い止めで立命館トップを刑事告発へ 大学非常勤講師ら」(『京都新聞』2月16日)
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20180215000178

学校法人立命館が非常勤講師と5年を超えて契約の更新を行わないとした就業規則は、労働者過半数の代表の意見を聴かずに定められ違法だとして、立命館大の非常勤講師らは15日、吉田美喜夫総長と森島朋三理事長を16日にも京都上労働基準監督署に刑事告発する、と発表した。
告発するのは、労働組合「ユニオンぼちぼち」の執行委員を務める立命大非常勤講師の藤田悟さん(39)ら3人。
労働基準法は、就業規則を変更する場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定めている。同組合は、非常勤講師の最長5年での雇い止めを記した就業規則に変更した2015年当時の代表者は、選挙の投票率が低く過半数の代表者とは見なせない、としている。
13年の労働契約法改正によって今年4月以降は、5年を超えて契約を更新している有期雇用労働者は無期雇用への転換を求めることができる。各大学で5年の更新上限を設ける動きがあったが、反対の声を受けて早稲田大や東京大は5年ルールを撤回した。藤田さんは「全国の大学が次々と5年雇い止めを撤回する中、立命館は就業規則を変更してそれを維持している。規則そのものを撤回すべきだ」と訴えている。
京都上労基署は過半数の代表の選出などについて立命館に対し是正勧告を行っているが、立命館は「就業規則がただちに無効になるとは考えていない」としている。

立命館大学との団体交渉の結果

雇い止めルールは残るも、2017年度末雇い止めは撤回!

昨日の立命館大学との団交において、授業担当講師制度の廃止には至りませんでしたが、「授業担当講師・就業規則9条3項(2)」を根拠に今年度末の雇い止めを通告された方々については、雇用の継続あるいは金銭的補償を行うという点で合意しました。

対象となる方々には大学から連絡がありますが、連絡がないという方や個人で対応することに不安を覚えるという方は、ぜひ組合にご連絡下さい。十分な権利回復がなされるようサポートいたします。
今年度末の雇い止めは実質的に撤回されました。しかし大学はいまだに授業担当講師制度は「歴史的到達」であり合理的だと主張しております。引き続き組合は今年度中の廃止に向けて取り組んでまいりますので、ご支援をお願いいたします。

関西圏大学非常勤講師組合
http://www.hijokin.org/
関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち
http://rootless.org/botiboti/

花園大学との団体交渉

大学は雇用に対してどのように向き合っているのでしょうか。大学は非正規雇用労働者とどのように向き合っていくべきなのでしょうか。花園大学との団体交渉はとても象徴的なものでした。

花園大学との団体交渉(2018年2月6日)

経緯

Aさんは、花園大学で非常勤講師として働いてきました。また、人権教育研究センターの委嘱研究員でもあります。2012年から2017年まで5回の契約更新を重ねてきました。2016年に大学は10人以上の非常勤講師がになってきた人権科目を2018年3月末で撤廃し、人権総論という前期・後期4コマの授業のみにする新カリキュラムをつくりました。Aさんは5回の契約更新を重ねているので、無期転換を希望し、雇用を維持するように要望しました。Aさん以外の非常勤講師はすべて雇い止めされ、Aさんは最後の一人になりました。

団交の記録

組合側は、Aさん、B組合員。

大学側は、和田寿人・総務部長、大原孝弘・事務局長特命課長、他職員3名。

(以下は団体交渉のダイジェストです。文字起こしではありません。)

Aさん はじめに私は人権科目を維持してくださいと要望しました。しかし、大学は難しいというので、人権教育研究センターから要望が出たら検討できますかと聞いたところ、それは助かりますと回答がありました。そこで、人権教育研究センターにも事情をお伝えし、センターも現カリキュラムへの移行には反対しておられたので、私の雇用も含む新カリキュラムを提案してくださいました。ところが、大学側からお願いしますと言われて調整したにも関わらず、大学はゼロ回答を繰り返しました。ゼロ回答ばかりを繰り返すので、組合からは、人権総論をリレー講義にして、その一部を担当する形にして雇用を維持するのはどうか、と提案しました。

前回の団体交渉では、人権教育研究センターに確認してください、と言って終わりました。その回答を聞かせてください。

和田総務部長 大学の回答は以前と同じです。センターからは人権総論のリレー講義で担当いただく件について、何ら連絡はありません。

Aさん そうではなくて、大学として確認はしていないのですか。

和田総務部長 確認と申されますが、カリキュラムの問題ですので、こちらから確認することではございません。

Aさん 前回もお互いの立場の違いが出ました。こちらは雇用問題、そちらはカリキュラムの問題と対立しましたが、カリキュラムをいじれば雇用が失われるんです。雇用の維持のために人権総論のリレー講義担当ができるように積極的に働きかけてほしいという要求に対して、カリキュラムに関わった大学改革IR推進室の吉田さんが前回の団交で「わかりました」と発言しました。

和田総務部長 吉田はそのような趣旨で言ったわけではないと記憶します。

大原特命課長 吉田からは人権教育研究センターのセンター長に確認したと聞いています。

Aさん どのような確認でどのような答えがあったのですか。

大原特命課長 確認したと聞いたまでで、どのような返事があったかは分かりません。

Aさん 今日回答するべきは、そのことのはずです。センターに確認した結果、やはり雇用維持は難しいという回答はありえると思っていましたが、まさかセンターに確認さえしていないとは思いませんでした。

大原特命課長 ですから吉田から確認はしております。

Aさん では、吉田さんにいま電話して聞いてください。いますぐです。どこで、誰が、誰に、どのような確認をして、どのような回答があったか、きちんと聞いてきてください。その回答がないと始まらないでしょう。

大原特命課長 電話ですか、、、吉田は学内にいて、いま別の業務をしておりますので、聞いてきます。(退席)

Aさん 事前にメールでも今日の回答については示唆したはずですが、なぜ確認さえしなかったのですか。

和田総務部長 センターに確認する義務はありません。むしろAさんがセンターになぜ確認をされなかったのですか。確認するべきでしょう。

組合員B 大学に確認する義務はありますよ。団体交渉の席で、労働者が雇用に関する要望をしたわけですから、それを検討する義務はあるでしょう。配置転換を団体交渉で要求した労働者に対して、「配置転換はあなたが自分で調整するべきでしょう」と言えますか。

Aさん これは不誠実団交です。そもそも花園大学ではどのようにして有期雇用労働者を増やしてきたのですか。たとえば、私たちが知っているケースでは、立命館大学はある時期、ある日からそれまで任期なしで働いてきた人たちが同じ仕事をしているのに、任期をつけられて雇い止めになる、ということがありました。

職員A どの段階からというのはいま分からないですが、正社員、アルバイト、パートとそれ以前から多様な雇用形態があり、任期付きも加わったということかと。

Aさん あなたは有期雇用はなぜあるのだと思いますか。その意味は何だと思いますか。

職員A それは、いまは有期雇用でもがんばったら正社員ぞとお尻を叩くといいますか、それでがんばる人には正社員への道も開いておりますし。やはり、業務縮小の時などに、企業側が切りやすいということだと思います。

Aさん・組合員B そうなんです。クビを切りやすくするためなんです。

(大原部長帰ってくる)

大原特命課長 いま聞いたところ、吉田から松田に引き継ぎ、松田からセンター長に確認をしたということです。

Aさん それで回答は?

大原特命課長 センターからはとくにないということです。

Aさん 大学からセンターに回答をいつまでにしてくださいと働きかけはしていないのですか。

大原特命課長 そこまでしたかは分かりません。

組合員B 話にならないでしょう。何も案を準備してこないで。今日は何をしに来たんですか。

和田総務部長 ですから、こうして話し合いの場を誠実につくっているでしょう。カリキュラムのことはセンターの管轄ですので、私たちが確認する義務はありません。

組合員B 和田さんは回答の義務はないと言い、大原さんは確認していると言い、大学側もまったくばらばらじゃないですか。回答の義務があると吉田さんが考えたから、吉田さんは現にセンターに確認したわけです。その回答を準備してくるべきでしょう。

Aさん このゼロ回答は不誠実ですよ。不誠実団交です。

和田総務部長 ゼロ回答だと不誠実になるのですか(笑)。

組合員B ゼロ回答の内容によります。大学が雇用維持について何の前向きな提案もしないので、そちらからお願いしたセンターからの要望もはねのけて、リレー講義の話もこちらから提案してわかりましたと言っておきながら、確認さえしてこない。ゼロ回答ではなく、マイナス回答ですよ。あなたの回答には人間味がなさすぎる。大学に限らず若者の非正規の問題は深刻ですが、もしあなたのお子さんが雇い止めになったとしていまのような対応を受けたらあなたはどう思いますか、と先ほど聞いたときに何も答えてくれませんでしたよね。本当に想像してほしいんです。この時期にまだ雇用が決まらないで宙ぶらりんで待たされて、思わせぶりなことを言しながら、期待をもたせて先延ばしにして。生活のことだってあるわけですよ。

和田総務部長 ・・・回答はひかえさせていただきます。

組合員B じゃあ義務がないのになぜあなたはここにいるんですか。

和田総務部長 使用者だからです。

Aさん そうですよ。使用者で団体交渉応諾義務があって、ここはいま雇用問題を話す場なんですよ。それをカリキュラムの問題と整理して義務はないと言っても、カリキュラムをいじると雇用に関わるわけですから、確認さえ怠るのは不自然すぎるでしょう。

有期雇用は、先ほど職員Aさんも言われたとおり、使用者がくびきりしやすくするためのものです。しかも、相手の顔を見ないで切れるものです。花園大学は入学者数が減って、業務縮小の流れにあり、その中で今回の人権科目の削減もあったはずです。私としては無期転換も希望し、これは実質上の整理解雇なので、整理解雇の要件を満たしてほしいとお願いしました。非正規のくびを切って調整して終わりではなくて、痛みを分かち合う姿勢が見たかったのです。しかし、大学は整理解雇ではない、カリキュラムの問題だと繰り返すばかりでした。学長にセンター会議でこの話をした際には、学長も業務縮小だから止むをえないと語っていました。業務縮小なんですよ。

今日の回答は雇い止めということですね。

和田総務部長 いや。雇い止めではないですよね。ですよね。

大原特命課長 雇い止めではなく、契約満了ですね。

組合員B 有期雇用労働者を契約満了で契約更新しないことを「雇い止め」というのです。

Aさん いまの言い直しが、本当に象徴的と思います。雇い止めですし、私の考えでは解雇です。有期雇用は顔を見ないで切れる仕組みです。切るなら顔を見て切ってください。花園大学もこれから業務縮小に入り、雇い止めになる人たちがさらに増えると思います。きちんと顔を見て切ってください。

和田総務部長・大原特命課長 (下を見る。)

Aさん 確認さえしないでゼロ回答であったこと、抗議します。

(組合側、退席)

立命館大学との団体交渉のお知らせ(2月13日)

2018年2月13日、学校法人立命館と立命館大学朱雀キャンパスにて団体交渉を行います。

2017年度で雇い止めになる非常勤講師(授業担当講師)のみなさん、授業担当講師の契約を結び雇い止めを不安に思っているみなさん、ぜひご連絡ください。一緒に行動しましょう。明日の労働相談は立命館分会の者が担当しています。お電話ください。

雇い止めをストップさせ、非常勤講師5年雇い止めルール(授業担当講師制度)を撤廃させましょう。