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大阪市立大学に対して抗議文送付しました

大阪市立大学に対して抗議文送付しましたので、ご報告します。

抗議文

 当組合のA組合員の個人宅に宛てて、貴法人の都市研究プラザ所長・阿部昌樹法学部教授より「通告書」なる文書(2016415日付)が内容証明郵便(同18日消印)で送付されてきました。

 ご承知のとおり、A組合員の雇用について当組合は貴法人と目下係争中であり、同年329日から期限を定めないストライキを継続中の状態にあります。

 「通告書」は、A組合員と貴法人との労働契約を終了したものと一方的に決めつけ、さらに都市研究プラザの特別研究員でさえないと述べた上で「高原記念館に入館するための鍵の返還、高原記念館2階の研究スペースにある私物の撤去、及び高原記念館からの退去」を要求するものでした。

 以下で、その不当性を説明したいと思います。

 まず同年414日、高原記念館2階のアーカイブ室において研究を行っていたA組合員のところに加幡・都市研究プラザ副所長が来て、口頭で鍵の返却と私物の撤去を求めてきました。その際、A組合員は団体行動中の組合員として「組合を通すように」とお願いしました。今回の「通告書」は、その上でなお組合を通さずに組合員個人をターゲットに内容証明郵便で送付されたことになります。

 次に、高原記念館2階の研究スペースであるアーカイブ室は、都市研究プラザの開設時に設けられた共用施設である経緯から、都市研究プラザに直接の所属をもたない研究員等も利用しているのが現状です。それゆえカードキーの導入以降も現にかれらが出入りしている実態があります。それは共同研究拠点として当然の必要性があるからです。またA組合員は過去7年間、情報基盤整備を担当する特任講師として、部局ネットワーク・サーバ室のみならず、高原記念館に設置された研究共用備品類の管理運用および利用者支援にも協力してきたことは言うまでもありません。すなわち今回の「通告書」は、文部科学省認定の共同利用・共同研究拠点である都市研究プラザの所長が、共用施設の意義と経緯と必要性を充分にはご存知ないことを示しております。

 A組合員がストライキに突入して以降、都市研究プラザのホームページは更新されておりません。その他、A組合員が担ってきた業務も十分に遂行できていないと聞いております。A組合員の働きぶりについては水内・都市研究プラザ副所長が「余人をもって代え難い」と述べており、兼任研究員として長らく運営委員をされてきた中川・国際センター長も「必要不可欠な人材である」と評しております。つまり、A組合員の職務の基幹性と対応範囲の広汎さ、臨機応変な実務能力については明らかであり、これまでの契約のあり方を考慮しても、実質的に無期雇用契約であると捉えられて当然のものです。

 それに対して今回の「通告書」は、労働組合に加入して貴法人と係争状態にある組合員個人を狙い撃ちにしており、不当な要求を一方的に通告し不利益な扱いを行おうとする点で、不当労働行為であることは明らかです。したがって当組合は貴法人に対して厳しく抗議するとともに、「通告書」の撤回及び謝罪を、ここに要求します。

 なお、阿部・都市研究プラザ所長は、当組合が2016130日付でA組合員の加入通知及び団体交渉申し入れ書を送付したところ、同年28日に団交申入前日の129日付とした雇い止め通告をA組合員に送付してきました。この点についても、当組合は不当労働行為であるとの抗議をし撤回を要求してきましたが、いまだに撤回されていないことを申し添えておきます。

以上

立命館への「確認書及び質問状」

学校法人立命館に対して、三労組で「確認書及び質問状」を出しました。
ご一読下さい。

学校法人立命館
総長 吉田 美喜夫 殿

ゼネラルユニオン Simon Cole 
関西圏非常勤講師組合 執行委員長 新屋敷 健 
関西非正規等労働組合 執行委員長 尾崎 日菜子

確認書及び質問状

1.2016年3月30日団体交渉の確認事項

 2016年3月30日に行われた貴法人との団交で下記のことが議論された。

(1)貴法人は、これまでの労働者代表選挙において投票率が過半数に届いていなかったことに問題はないと述べた。また、その違法性について、法人としては労働基準監督署に確認していないと述べた。ただし、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「労基署に確認をし問題ないとの回答を得た」と述べた。しかし、組合側が弁護士に問い合わせをした労基署と回答した監督官の氏名を尋ねても、一切答えなかった。

(2)組合側が授業担当講師制度導入の目的を改めて尋ねたところ、「専任率を高めるためである」という回答が貴法人によりなされた。専任率を高めることと契約更新5年上限の関係をと尋ねたが、貴法人は「必然的な関係はない」と回答した。くわえて、契約更新5年上限は、学校法人立命館に雇われる全ての有期契約労働者に適用してきた経過があり、「授業担当講師」にもそれを適用する、と貴法人は説明した。さらに、「授業担当講師」に5年上限を適用する理由を組合側が尋ねたところ、「有期雇用だから」との回答が貴法人からあった。「なぜ5年なのか」という質問に対して、貴法人は「5年という数字に合理性はない」と回答した。

(3)これまでの団体交渉における貴法人側の発言を根拠に、組合が5年上限は労働契約法を脱法するものではないかと尋ねたところ、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「仮に脱法を意図したものであっても問題ない」と回答した。

(4)組合は、5年上限の授業担当講師制度は非常勤講師のキャリア形成を阻害する可能性が高いこと、それゆえ大学も”非常勤講師”のなり手を探すことに困ることになるのではないかという問題点を挙げ、専任率を高めるための授業担当講師制度の導入は認めるが5年上限は適用しないという妥協案を示した。しかし貴法人はそれを拒否した。拒否した理由を尋ねたところ、貴法人は有期雇用の労働者に対して5年上限を適用してきたと述べた。それに対して、なぜ5年上限なのかと改めて尋ねたが「有期雇用だから。しかし5年という数字に合理的な理由ない」という回答を、貴法人は繰り返すばかりであった。

2.質問

 以下の質問に書面での回答を要望する。

(1)御堂筋法律事務所の弁護士が確認をした労働基準監督署の所在地及び回答した監督官の氏名を開示すること。団体交渉では、氏名を答えることについて確認を取れていないとの理由で回答を拒否されたので、確認の上で回答を下さい。
(2)御堂筋法律事務所の弁護士が、授業担当講師制度導入が労働契約法を脱法する意図があったとしても問題ないと答えられたことに関する貴法人の見解を教えて下さい。
(3)専任率を高めるために導入する授業担当講師制度に5年上限を適用する理由を答えて下さい。また、有期雇用契約の労働者の契約更新を5年までとする理由、及び継続的に存在すると考えられる業務に関しても有期雇用で契約する合理的な理由を答えて下さい。

回答期日は、2016年4月30日迄とします。書面は関西非正規等労働組合事務所まで郵送にてお願いします。

以上。

大阪市立大学における無期限ストライキ支援のお願い

ストライキ支援を呼びかける文章です。
ご一読の上、転載転送をよろしくお願いします。

■大阪市立大学における無期限ストライキ支援のお願い

現在、関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼちは、公立大学法人大阪市立大学に対して組合員Aさんの雇用を訴え、ストライキ闘争を行っています。

※大阪市立大学・ストライキの現状報告(2016/04/17)

大阪市は緊縮財政のもと、大阪市立大学の運営費交付金を大幅に減らし、その結果、多くの労働者の雇用がうばわれてきました。解雇・雇い止めにあう労働者の相当部分が、不合理に期間の短い労働契約を結ばされています。雇用に期間を設けることに合理的な理由を求めない「入り口」規制のない日本では、業務の恒常性にかかわらず細切れの有期労働契約を結ばされることが横行し、使用者による一方的な「雇い止め」に対して、毎年のように泣き寝入りせざるをえない労働者があとを絶ちません。

Aさんも1年更新の特任教員として7年間、大阪市立大学都市研究プラザにおいて教育・研究に携わると同時に、共同研究拠点の情報基盤を担うネットワーク・サーバの管理・運用といった恒常的な業務に就いてきました。

2016年度以降に人件費が一律削減されると知らされた都市研究プラザ所長は、特任教員の雇用を2015年度末に「すべて」打ち切ることを決め、次年度からは「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」ことを決定しました。これに対して、研究代表者でもあるAさんは、研究機関であるはずの大阪市立大学において、研究職に他ならない特任教員の職務から「研究」が外されることは重大な問題だと考え、この決定には同意できないと伝えました。そして2016年1月30日付で、実質的に期間の定めのない雇用契約であることの確認を求める団体交渉を申し入れたところ、あろうことか2016年2月8日になって団交申入前日(1月29日)付とした「雇い止め通告」が届きました。

組合はAさんに対する雇い止めを撤回し、実質的に無期雇用契約であることを認めることを要求し、2016年3月からは無期限のストライキを継続しています。ストライキ通告と同時に公開しておいた質問状に対しては、所長名の回答が届きました。それによると「科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません」、「勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただく」程度の意味だということでした。しかし、それならば従前どおりの労働実態となんら変わりはなく、雇用すべてを「いったん」打ち切る理由はありません。

不合理な雇い止めと闘い抜くために、ストライキを継続しているAさんの生活費と今後予想される裁判の費用に充てるためのカンパのご支援をよろしくお願いいたします。

関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼち

口座名  ユニオンぼちぼち
○郵便局の振替口座  00900-8-263985
○郵便局以外から振り込む番号  ゆうちょ銀行  099店 当座預金 0263985
※「市大闘争支援」と明記してください

大阪市立大学・ストライキの現状報告(2016/04/17)

大阪市立大学特任教員Aさんのストライキ闘争にご注目いただき、ありがとうございます。
3月29日に通告をし、現在も無期限ストライキ中です。

現在のところ、大阪市立大学都市研究プラザのホームページは更新されておりません。
その他、Aさんの担ってきた業務についても遂行されておらず、Aさんの業務が恒常的で基幹的なものであったことがストライキによって改めて明らかになりました。

今後も皆さんにご注目いただけることによって、「財政難」の大阪市立大学が新たな予算措置を行ってストライキ破りをすることが難しくなりますので、ぜひ今後ともご注目下さい。

また大阪市立大学から公開質問状に対する回答がありましたので転載します。

「研究推進本部長の委任を受け、以下のとおり回答いたします。
今回の都市研究プラザの人事方針につきましては、財政状況、業務量等を考慮し、通常の勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただくことを念頭に、特任教員の募集を行っているものであり、各特任教員個人の取得した科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません。また、一定範囲の科研費に係る研究については、当該研究が特任教員の主たる職務範囲であることを要しないこととされており、組合の指摘は、当たらないものと考えております。
A氏の雇止めについては、期間の定めのない労働者を解雇することと社会通念上同一視できると認められるものではなく、更新されると期待に合理的理由があると認められないことから、期間の定めのない労働契約に当たる余地のないものと認識しております。
したがって、平成28年3月31日の契約期間満了をもって労働契約は終了し、契約期間の更新は行わないため、平成28年4月1日以降は本法人と雇用関係はないため、特任講師の身分は有しないこととなります。
以上、ご理解賜りますよう、宜しくお願い致します。
以上」

特任教員は2016年度以降「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」という阿部昌樹・都市研究プラザ所長の決定の意味について十分吟味された回答とは思えないので、以下のように独立行政法人日本学術振興会に問い合わせを行っております。

なお、都市研究プラザは2015年度の予算が数百万円余ったので、消化するために様々な施策を実施したとの情報が入ってきました。事実関係の確認などを目的とした団体交渉の申し入れを行う予定です。


日本学術振興会 研究事業部 研究倫理推進室 御中
総務企画部企画情報課 不正告発窓口 ご担当者様

大阪市立大学で特任講師として働いてきたAと申します。

所属部局である都市研究プラザには、科研費の研究代表者をしている特任教員(短時間勤務教職員)が例年のように複数名おりますが、昨年11月に阿部昌樹所長が「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」との採用方針を示し、これが運営委員会での決定事項とされ、その決定に基づくものとして(過去7年間ではじめてのことでしたが)採用期間の満了通知なるものを受けとりました。

わたし自身の雇用問題については別途係争中ではありますが、しかし、まがりなりにも研究職として雇用した研究者に対して研究するなということが許されるのでしょうか?

すなわち科研費の研究代表者を、教育・研究を職務とする特任教員として雇用しておきながら、その労働時間中に研究しないように条件づけるとすれば、それは科研費の「その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること」とされた、応募資格ある研究機関としての第一要件をそもそもみたさない、すなわち失格にあたるのではありませんか。

少なくとも論理的にいうならば、労働時間中に研究をするなということは本来、都市研究プラザに所属する特任教員としては科研費の応募資格をみとめない、あくまでも労働時間外の活動として他の所属から研究者登録しなさいということになるし、出張もその振替休日をとることもみとめなければ備品管理もなにも、研究費の使用そのものを所属では一切しないことを意味します。

逆に、研究機関に所属するものとして科研費を使用している事実が現にあるにもかかわらず研究をするなというならば、それは研究を機関の活動として行わせるという要件をみたさない端的な「科研費ルール」違反であるのみならず、なおも研究機関として科研費を執行させているならば、その間接経費だけはせしめようとする重大な不正かつ組織的な公金の詐取・横領ないし背任の疑いさえあるのではないでしょうか。

こうした深刻な問題意識から、先日、労働組合を通じて、添付のような公開質問状を送付いたしました。

これに対する所長の回答によると「科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません」とのことで、「勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただく」程度の意味であったとのことでした。たしかに、研究者の応募資格上は「有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない」さらには「研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない」とありますから、不払いである労働時間外に、それでもなお都市研究プラザの活動として所属の特任教員が研究しているのだと詭弁を弄することはできるのかも知れません。

しかし、仮にそうであるとしても、特任教員の定義が、短時間勤務教職員就業規則上「教育又は研究に従事する者」とされ、依然として労働契約書における従事業務の内容にも「研究」を職務に含むことが明記されている以上、特任教員としての労働時間外とされた、しかし科研費代表者としての研究時間は、そのすべてが不払い労働にあたる、すなわち労働基準法(第24条)違反であると考える他ありませんから、法的にも、倫理的にも問題であることに変わりはありません。間接経費は研究代表者自身の雇用財源にあてることも認められているというのに。

そもそも、実務を主たる職務とする程度の意味であれば、少なくともこれまで一貫して情報基盤を担当し部局ネットワーク・サーバ管理人として働いてきた私のばあいには、従前の労働実態となんら変わるところはなく、あえて研究を労働時間外に行うことを条件に明記する必要などないばかりか、今回にかぎって雇用を打ち切る理由もなかったことになります。それにもかかわらず所長の言い分では、研究を阻害する「意図」がなければ問題はないというのか、遺憾ながら「決定」の、どの点についても見直すことを考えられた様子さえありませんでした。

このように、研究機関の決定として不合理かつ理不尽な条件を強いるようなことは、また(実態とは異なるのだとしても)そうした決定をなし、議事録に文言として残すことじたいが研究機関の将来にも禍根をのこすばかりか、研究倫理および不正防止の観点から組織的なモラルハザードを招かないために何としても是正される必要があるものと思われますので、都市研究プラザには、公式な撤回ないし訂正する他ないことを勧告されるよう、また大学はその判断をあらためて周知するように、是非とも学術振興会として、真摯にご検討のうえ迅速にご対応ください。

以上、年度はじめご多忙の折たいへんなご面倒とは存じますが、ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

追伸:なお上述の公開質問状に加えて、決定内容が資料にふくまれる議事録の抜粋と、その決定に基づくとされた期間満了通知とを添付しましたので、あわせてご参照ください。また特任教員をふくむ短時間勤務教職員の就業規則、わたし自身の労働契約書、その他の資料につきましても必要があれば可能なかぎりご用意いたしますので、いつでもご依頼ください。

【大阪市大】スト突入・公開質問状

本日行われた団交が決裂したので、ストライキを行うことになりました。
今後、ご支援をお願いすることになると思いますが、よろしくお願いします。

またストライキ通告とともに、下記の内容の「公開質問状」を渡しました。
その回答も待ちたいと思います。

公開質問状

 当組合では組合員の雇用をめぐる問題について、現在、別途貴法人と係争中であり、無期限のストライキを通告したところですが、そこで撤回を要求している「特任教員の採用期間の満了について(通知)」の根拠とされた、昨年11月11日の都市研究プラザ運営委員会における「決定」につきまして、研究大学として、きわめて深刻かつ重大な瑕疵があると思われるので、ここに確認させていただきたく存じます。
 運営委員会の議事録には、報告事項4に特任教員の採用方針が示されており、同資料6文中には「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」との記載がありました。ところが、短時間勤務教職員就業規則第2条2項(1)号による特任教員の定義は「教育又は研究に従事する者」であり、また当然のことながら、労働契約証書に記載された従事業務の内容にも教育・研究が明記されてきました。そこで、この採用方針に明記された「条件」に関して以下の各点につきまして、研究推進本部長としてはどのように考えられるのかをお示しいただき、早速4月6日の運営委員会にて再度審議いただいた上、公式に撤回する用意はあるか否か、その一両日中にも書面にてご回答いただけますようにお願
い申し上げます。

1) これは、所属する特任教員を科研費等の研究代表者にはさせないということか
2) 科研費の研究代表者である特任教員が所属している事実があるにもかかわらず、その勤務時間中に研究してはならないとしたら、都市研究プラザは「その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること」という、応募資格ある研究機関としての第一要件をみたさないのではないか
3) そうであるにもかかわらず、科研費を執行し法人として間接経費を使用するならば、それは深刻な研究不正、かつ組織的な公金の詐取・横領ないし背任ではないか
4) かくも重大なことを運営委員会は審議なしに報告のみで「決定」できるのか
5) こうした問題のある採用方針に基づく一方的な契約満了は無効ではないか
以上

おおさかユニオンネットワーク総行動に参加しました

大阪市立大学は短時間労働者の雇用に責任をもて!という記事にありますように、ユニオンぼちぼちは大阪市立大学に対して抗議行動を行いました。

写真1

これはおおさかユニオンネットワーク総行動の一環です。参加していただいたみなさま、ありがとうございます。

 

総行動の詳しい様子は争議抱える仲間を一緒に応援!~大阪の「春闘総行動」 をご覧ください。最後にこちらで撮った写真をもう一枚載せておきます。

写真2

 

 

 

 

大阪市立大学は短時間労働者の雇用に責任をもて!

本日、ユニオンぼちぼちは非正規労働者の雇用に責任を取ろうとしない大阪市立大学に対して抗議行動を行いました。こちらの要求に対して誠実に対応しない場合は、今後も抗議行動をしていきますので、ご注目下さい!

抗議文:大阪市立大学は短時間労働者の雇用に責任をもて!

 大阪市は緊縮財政の下、大阪市立大学の運営費交付金を大幅に減らし、その結果、多くの労働者の解雇・雇い止めが行われてきました。解雇・雇い止めに遭う労働者の相当部分が、必ずしも臨時的ではなく実態として日常的・継続的な運営業務を支えているにもかかわらず、不合理に期間の定めのある契約を結ばされ、またこの春にも更新回数にかかわらず使用者の都合で一方的に辞めさせられようとしています。

 関西非正規等労働組合の組合員であるAさんも、ネットワーク・サーバの管理・運用といった恒常的な業務に就き、これまでは形式的な手続きによって「自動的」ないし「無条件」に雇用が更新されてきました。そこで、そもそも実質的に期間の定めのない雇用契約であることの確認を求める団体交渉を申し入れたところ、あろうことか団交申入後に、団交申入前日付とした「雇い止め通告」が届きました。そして交渉の場で大阪市立大学は、雇い止めをするのであるから4月以降のA組合員の雇用や生活はおろか、研究についても知ったことではない(継続中の科研費さえも廃止すればいい)という態度を取り続けています。

 A組合員はこれまで長らく教育・研究に携わると同時に、共同研究拠点の情報基盤を担うサーバ管理者として一所懸命働いてきました。また大阪市立大学は、A組合員の雇用契約を「形式的に」「無条件で」「自動的に」反復更新してきました(この点は客観的な事実として団体交渉において大学側も認めています)。それにもかかわらず、実質的に無期雇用の契約となっていることを頑なに認めようとせず、法令や判例を無視して「契約書に書いてある」「就業規則に同意の上で署名したのではないか」と繰り返し主張することは、遵法意識に欠ける、大学として社会的責任を放棄した行為だと言わざるを得ません。

 そもそも大阪市立大学には、短時間労働者の生活などを顧慮するつもりは一切ないのかも知れません。というのも、まず毎年のように改訂される「公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則」第5条では一年以内の契約期間を定めるとしていますが、短時間勤務だからといって期間の定めを設けることになんら合理性はありません。次に、第6条では、契約の期限、更新及び通算について職種毎に5年あるいは10年の上限が列挙されていますが、その根拠について、大学は「法人が決めたことだ」という説明にならない説明しか出来ませんでした。これは、必要以上に短い契約期間を反復しない配慮(労働契約法第17条)の欠如と言わざるを得ません。

 また、最近の改訂では、更新の特例や通算方法について採用期日や在籍期間、勤務時間別に委細にわたる事細かな附則が追加されてきましたが、その日付の意味を詳細に点検したところ、これらのすべてが労働契約法(第18条)およびその大学等特例法における無期転換申込権(労働者が申込みをしたら使用者は断ることができない)をのがれるための、実質的に法の効力を無化する脱法的な目的以外に、まったく合理的な理由は考えられません。

 最後に大学は、こうした配慮を欠く脱法的な就業規則を、短時間勤務教職員当事者の声に一度たりとも耳を傾けることなく勝手に作成し、改訂を繰り返してきました(大阪市立大学杉本キャンパスには労働者の過半数を代表するものはいませんから、労働基準法第90条に抵触します)。しかも当組合との団体交渉の場で、こうした附則等の年限規定すべては無期転換させないことのみを目的したものではないか問いただしたところ、法人はひらきなおるかのようにアッサリとその事実を認め、そればかりか「短時間を無期限で雇うことは無理だから、無責任なことは約束できない」と平然と答え、所長である法学研究科の教授さえ法を潜脱することの問題性に一切わるびれる風もありませんでした。

 大阪市立大学は、明治以後の近代化の中で現れた都市の矛盾、社会問題や労働問題にいち早く取り組み、日本の社会政策をリードしてきた大学であったはずです。しかし今や見る影もありません。関西非正規等労働組合は、A組合員の雇用に責任をもつことを求めるとともに、大阪市立大学が大学としての社会的責任、そして研究大学としての矜持を取り戻すことを求めるものです。

立命館大学に公開質問状を出しました。

労働基準法では、残業をさせる場合や就業規則を改定する場合などにおいて、事業所で雇われている労働者の過半数が入っている労働組合の代表か、もしそのような労組がない場合は労働者の過半数を代表する人(労働者代表選挙によって選ばれる)との手続きが必要だと定めています。

立命館大学には、事業所で雇われている労働者の過半数が入っている労働組合がないので、労働者代表選挙によって代表を選出しなければなりませんが、投票率は50%を切っており、過半数を代表できるものはおりません。そのため、残業をさせるための協定(三六協定)を結んだり、就業規則を改定したりできません。

2016年1月25日の団体交渉において、ユニオンぼちぼちは、学校法人立命館に対してそのことを指摘し、労働基準監督署からも違法性を示唆されたことを伝えました。そして法人として労基署に確認するように訴えましたが、後日「労働者代表選挙に問題はない」「労働基準監督署にも問い合わせていない」という回答が来ました。

そこで学校法人立命館の総長である吉田美喜夫(法務研究科・法学部教授)に公開質問状を出し、ゼネラルユニオン、関西圏大学非常勤講師組合とともに団体交渉申入れ書を提出しました。

今後の動きにご注目下さい!

「授業担当講師制度」および合理性のない有期雇用契約に反対する声明

私たち関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちは、関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオンとともに、下記の声明を出すことになりましたので、ご報告いたします。

「授業担当講師制度」および合理性のない有期雇用契約に反対する声明
 私たち、関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちは、授業担当講師制度に反対し、2016年度からの導入の撤回を求めます。授業担当講師制度は、改正労働契約法によって開かれた無期転換の道を閉ざす脱法的な制度です。制度の内容・導入方法は、労働契約法第3条各号の労働契約の原則、および第9条・第10条の労働契約の内容変更の原則に反しています。
 また立命館大学は、講義や事務的な業務などが複数年にわたり継続して存在している、または存在すると想定できる労働者と、1年あるいは1年未満の有期雇用契約を締結しています。これは労働契約法第17条第2項にある「労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間」の契約に該当すると考えられるので、このような契約はなくしていくよう求めます。立命館大学が、改正労働契約法の立法趣旨を尊重し、不安定雇用の問題解消に積極的に取り組んでいくことを要求します。