立命館大学の労基法違反に抗議するビラ配布!

立命館大学は改正労働契約法を脱法して5年で非常勤講師を雇い止めにしようとしています。京都上労基署の是正勧告と指導により、非有常勤講師を5年で雇い止めにする手続きが労基法違反と分かりました。

そこで、今日は阪急西院駅で雪の降る中、抗議のビラを配布しました。
抗議のビラ配布は今後も継続していきます。

立命館大学は労基法32条違反で、労働者に時間外労働をさせることができません。このため2月3日(土)の入試業務における休日労働ができなくなると思われます。この点について、混乱のないように人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。

また、立命館大学は労基法90条違反で、就業規則が無効になるので、2017年度末の授業担当講師(5年任期付き非常勤講師)の雇い止めをすることはできません。すでに雇い止めした非常勤講師に早急な救済を行うべきなので、人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。

人事課からの回答があり次第、ご報告します。

立命館大学が労基法違反で指導を受けました。

昨年12月27日にユニオンぼちぼちは、労働者代表が事業場の全労働者の過半数を代表していない法律違反の状態にあると知りながらも、これを学校法人立命館大学が放置し隠蔽しているとして労働基準監督署に申告をしました。労働基準監督署は、この申告内容が労基法違反であることを認め、本日1月30日に立命館に対して指導を行いました(よって時間外労働に必要な手続きである三六協定も無効になり、残業・休日出勤を命じることが労基法違反になります)。

つまり、5年雇い止めを可能にする項目を含む「授業担当講師」の就業規則は、適正な手続きを経て選ばれた労働者代表への聴取を欠いたまま改定されたことになります。今後ユニオンぼちぼちは、この改定が労基法違反であったとして刑事告発を行う予定です。

私たちは年度末が迫るなか早期の団交開催を何度も求めてきましたが、2月1日より始まる受験で忙しいとの理由で法人側が譲らず、団交は2月13日になりました。その間、 法人より関西圏大学非常勤講師組合に対して、授業担当講師の就業規則にもとづく雇止めに問題はないとする回答が送られてきました。その回答に私たちは強い憤りを覚えており、「授業担当講師制度」の廃止、雇い止めの即時撤回を引き続き求めていきたいと考えております。

「授業担当講師」に関する問題点は下記の記事をお読み下さい。
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2381

非正規労働者の増加と労働組合の組織率の低下により、職場の労働者の過半数以上を加入させている組合は少なくなっており、労働者代表選挙が行われるべき職場は増えているはずです。しかし、非正規労働者を排除したまま選挙を行うなど、民主的な手続きが行われないまま労働者代表が選ばれ、非正規労働者の雇い止めを可能にする就業規則の改定が行われてきました。

ユニオンぼちぼちは、授業担当講師制度(その他の立命館大学における非正規労働者の更新上限)が、制度そのものがひどいだけでなく、非正規労働者のいないところで決められてきたことも問題視してきました。当事者のいないところで、当事者の生活を決めないでほしい、“Nothing About Us Without Us”です。

今回の労基署の判断は、直接雇用された労働者全員を有権者とし、かつ投票率が過半数を超えなければ正式な労働者代表ではないと明確に認めるものです。非正規労働者が職場の意思決定に参加する機会を広げるという意味で民主主義の発展につながるものであり、また直近の課題である「5年雇い止め」問題においても威力を発揮するものだと考えられます。

まずは立命館大学に「授業担当講師制度」の廃止を認めさせるために頑張っていきます。
今後ともご支援、ご注目下さい!

—以下、労基署に提出した申告書

京都上労働基準監督署長 殿
労働基準法違反に関する申告書

2017年12月27日
申告者(略)

違反者
〒 603-8577
所在地 京都府京都市北区等持院
名称 学校法人立命館(衣笠キャンパス)
代表者 理事長 森島 朋三
電話番号 075-465-8144

労働基準法104条1項に基づき、下記のとおり労働基準法に違反する事実を申告いたします。



1 当事者
違反者は、学校法人であり、京都市北区、京都市中京区、大阪府茨木市、滋賀県草津市などに事業場をもつが、申告者が雇用され勤務していたのは北区の事業場である。申告者は、(中略)2016年度末まで学校法人立命館大学において非常勤講師として勤務していた。

2 労働基準法に違反する事実
申告者は、2012年度から全事業場の労働者代表選挙を選挙管理委員を設けて運営してきた。選挙管理委員には、正社員が構成員である教職員組合、非正規雇用が構成員である関西圏大学非常勤講師組合、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち立命館分会、ゼネラルユニオン立命館分会が入り、これを共同運営した。しかし、この労働者代表選挙は、2012年度から2017年度まで、中京区の事業場を例外として、当選した労働者の得票数が事業場の全労働者の過半数を上回ったことはないので、労基法に違反している。

当初、選挙管理委員会は労基法にある過半数代表の意味を解することがなかったので、法令違反の状況を認識していなかった。2015年度、学校法人立命館は違法状態を認識しながらも、これを放置し隠蔽しようとした。2016年度、選挙管理委員会を運営する教職員組合は違法情勢を認識しながらも、放置し隠蔽しようとした。2015年秋、関西圏大学非常勤講師組合、ユニオンぼちぼち立命館分会、ゼネラルユニオン立命館分会が共同団体交渉を行い、労働者代表が聴取を受けた就業規則改定が争点になった。2016年度から立命館大学が就業規則を改定して設ける新制度「授業担当講師」制度の撤回を求めた団体交渉だった。この制度では、2016年度以降に雇用される非常勤講師を授業担当講師と名称変更され雇用上限 が5年となる。さらに、2013年度以降専門研究員等の有期雇用で雇用され、かつ2016年度以降に授業担当講師として雇用された者を、通算5年の雇用上限として計算し、2018年度で雇い止める制度である。これは学校法人立命館大学が改正労働契約法の無期転換権を回避する脱法的な仕組みであった。同団体交渉において、労組側は、早稲田大学の事例をあげ、労働者代表選挙の手続き不備を理由に、36協定と就業規則改定は無効になるではないかと主張したが、法人は労働者代表選挙の運営は選挙管理委員会に委ねているので関知しないと述べた。また、労組側は、法人に対して労基法違法か否かを上労基署に確認をするようにと再三にわたって求めたが、法人は法人顧問弁護士が違法状態にないと意見したと述べ、労基署への確認は行ったとしながらも、どの労基署にどのような説明で行ったかについては情報を開示しなかった。2016年5月28日、ユニオンぼちぼち立命館分会は、選挙管理委員会に意見書を送付し、労働者代表が違法状態にあると主張した。しかし、選挙管理委員会を主となり運営する教職員組合は違法状態にあることを認識しながらも、かりに事業場の全労働者の過半数得票をえられなかった場合でも選挙第一位の当選者がその資格を有するとする内部規定を設ける旨の協議をし、違法状態を放置し隠蔽しようとした。
上記のとおり、学校法人立命館大学は、同法人の労働者代表が事業場の全労働者の過半数を代表していない法律違反にあると知りながらも、これを放置し隠蔽している。

3 是正措置の申立
違反者の行為は、労働基準法第104条第2項に違反する。よって、速やかに調査を行うとともに是正措置をとられるよう求める。

4 添付資料
・2016年5月27日の選挙管理委員会の記録 写し 1通
・2016年7月22日付立命館大学からの回答書 写し 1通
・2016年7月31日付選挙管理委員会のまとめ文 1通
・2017年度労働者代表選挙結果通知 写し 1通

以上。

1月カフェ報告

スタッフAです。

 

昨日の1月カフェの報告です。

うどんすき鍋です。手打ちうどんです。おいしくいただきました。

 

政府主導で賃上げをするという話があるけれども、せいぜい大企業の正社員にしか関係なさそうなので、それよりも最低賃金の引き上げのほうが影響を実感できるだろうといった話などをしました。

 

2月の第四土曜は東京からゲストを招いて大きめの学習会、3月の第四土曜日はパン作りのカフェとなる予定です。

 

 

1月27日(土)カフェあります

定例カフェと言いつつこの2カ月ほどお休みしていたカフェですが、1月27日(土)は開催することに決まりました。メニューはうどんすき鍋です。新年会もかねて、美味しいものでも食べましょう。

 

17時から準備開始、19時から食事です。参加費はかかりません。また、組合員の方には交通費が組合から支給されます。

 

 

1月会議を終えました

スタッフAです。

 

1月の会議が先ほど終わりました。今日は早めに終わりました。

 

お菓子がいっぱいありました。お見せできないのが残念です。写真を撮っておけばよかったと後で気づき、手元にあったわずかなお菓子を撮りました。

 

 

会議に来るとお菓子がある率がけっこう高いです。組合員ならどなたでも参加可能ですので、どうぞご参加ください(露骨にお菓子で釣っています)。

学習会「ユニオン(ぼちぼち)はどこに立っているのか」のお知らせ

1月13日(土)14時〜京都事務所にて学習会「ユニオン(ぼちぼち)はどこに立っているのか」を行います。

 

労働組合の系統や裏事情などに詳しい担当者が素朴な疑問にも答えてくれます。

 

どなた様でも参加可能で、組合員の方には交通費の支給もありますので、奮ってご参加くださいませ。

 

 

 

立命館大学は「授業担当講師」制度を廃止しろ!

私たちユニオンぼちぼち立命館分会が廃止を求めてきた立命館大学の「授業担当講師制度」は、無期転換を求める権利を不当に奪う制度であり非常に問題のあるものですが、その「就業規則」第9条3項(2)はさらにひどいものです。

(雇用期間および更新)
第9条 3
(2) 法人に期間の定めのある契約により雇用されていた者の雇用期間と締結しようとする授業担当講師としての雇用期間を通算した期間が5年を超えるとき。ただし、次条第2項第1号により雇用される者はこの限りではない。

関西圏大学非常勤講師組合に寄せられている相談事例などから、専門研究員と授業担当講師を合算して雇い止めを通告されているケースでは、専門研究員と兼業扱いになっていた非常勤講師が専門研究員終了時点で説明もなく授業担当講師に切り替えられ、「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)が適用されて雇い止めにされるケースがあることが分かっています。

その結果、これまで従事してきた複数の立命館大学での非常勤講師として収入が大幅に減るだけではなく、科研費の共同研究者・申請者の資格を失い、研究者としても大きな損害を蒙ることになっています(大学は科研費番号を奪うことを予定していたにもかかわらず、同時に申請を強く要請していました)。これはそもそも授業担当講師制度が不法であるというだけではなく、立命館大学の研究者を養成する義務・取り組みの放棄でもあります。

このような実態に加え、第9条3項(2)には
・授業担当講師とは異なる職種の有期雇用契約も合算して5年で雇い止めを可能にするという点で、まさに改正労働契約法を脱法するものであること
・授業担当講師制度が導入されたのは2016年度であるが、それ以前にさかのぼって就業規則を適用し、雇止めを可能にしようとしていること
・「非常勤講師と同じ働き方をする授業担当講師の更新回数に上限を設けることは差別ではないか」という組合側の指摘に対して、立命館大学は「授業担当講師制度は全く新しい制度を導入するのであるから差別ではない」と回答したが、期間の定めのある契約で働いてきた期間を「通算」するとする就業規則は、この回答と矛盾していること
といった問題があります。

そこで
・授業担当講師制度の廃止
・「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)の撤廃、及び同項を根拠とした雇止めは行わないこと(すでに通知したものに関しては撤回すること)
を要求する団交申し入れを関西圏非常勤講師組合とともに行いました。

ご支援・ご注目下さい。

ずっと出せなかった手紙

人魚姫さま

すっかりご無沙汰している間に随分寒くなってしまいました。こちらの海はハマヒルガオが茶色く枯れあがって、その先のコーラ色をした海と区別がつかないくらい、あたり一面が真っ茶色です。うら寂しいこんな季節でも近くのショッピングモールにはクリスマスが来るようで、その一帯だけ電飾の光がザワザワと打ち寄せては引いて、輝きをおびた夏の波打ち際のようにも見えます。
そちらの海にもクリスマスはやって来ていますか?そしてあなたはお元気でしょうか?あなたの海とあなたのお宅に素晴らしい来年が来ることを願っています。

と、挨拶はこれくらいにさせて下さい。少し混乱しているの。つまり、あなただったらどう考えるか教えてほしいっていうか、そういうのですらなくて、ただ考えがまとまらないことに焦っているだけかも。こういう時には、何て言えばいいのか分からなくて、どう考えればいいか戸惑ってしまっていて。

「笑えばいいと思うよ」なんて碇シンジ君の台詞の引用を返すのは、今日のところはやめてほしいかも。できれば。なぜなら、笑えないから。でも、あなたの言葉で笑いたいって本心もあるけれど。とにかく、教えてほしいの。あなたの言葉で。

大宮の繁華街にあるソープランドで火事があったニュースを知ってる?ニュースを知らないのならヤフーのニュースサイトでも見てみて。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171218-00000046-sph-soci

に書いてあるはず。

こちらのテレビではそのニュースが流れていて、ネットでも騒がれてるみたい。ニュースによると火事で何人か亡くなったみたい。出火原因はまだ分かんないんだって。ソープランドを新しく建て替える時に要求される風営法が厳しすぎて、建物が老朽化しているのに建て替えが遅れたのが被害を拡大させたんじゃないかとか、都市計画の段階で避難経路が狭すぎるんじゃないかとか色々言われていて、まあ起こったことは火事だから、被害が大きくなったり火が出ることの原因って物理的な問題か法律的な問題以外にはありえないのだし、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、そう考えるべきだとあたしも思っているのだけれど、どうもシンプルに考えるのが難しくてね。

衝撃的な事件が起きるとその事件で亡くなった人を追悼することがあるけど、そのシーンを見るたびに現実がデロっとめくれるっていうか、現実の世界に裂け目ができて、その裂け目の前でただ立ち尽くすような感覚にならない?ものすごく居心地が悪いけれど、どうしても裂け目の前から立ち去ることができないような感覚に。

次は誰が死ぬと思う?
次死んだ人は追悼されるかな?
でも、次って誰の次で、誰の死は次じゃない死なの?
以前死んだ人って誰で、これから死ぬ人って誰?
誰が死んだ時は次じゃないの?
誰が死んでも次に死ぬ人なの?

これまでもこれからも人は死に続けているけれど、誰もそんな当たり前のことを馬鹿正直に受け止めて、毎日葬式に参列している人なんていないのに。でも、どこかで特定の死者を悼むことがあるし、でも、誰かの死が自分の死を予告されるような気分にもなって、それを感じたら世界がばっくり割れた隙間から、現実が見える気がするの。すごく胸糞の悪い現実が。

形式的にはわかってるはず。概念としては整理できてるの。多分こんな感じ。

人が全ての死者を悼めないという前提から、悼まれる死者と悼まれない死者が存在するのことは、生きるべき価値のあるとみなされる生と生きることが最初からカウントされない生の価値判断を反映している。したがって、人が悼まれる際、悼むという行為の中に既に社会的な価値付けが行われる。人間の死が悼まれる際、次のような場合があるだろう。悼まれる生は立派に死ぬこともあれば、生きるべきではない生が死ぬべくして死ぬこともある。言い換えれば、死んだことを惜しまれつつ悼まれる認め難い死もあれば、悼まれつつ死が歓迎される場合もある。つまり、悼たまれながら死すべき存在の死すべき運命が語られることもあることから、悼まれる生の価値付けが常に肯定的で、悼まれない生が常に否定的な意味として再生産される訳ではない。例えば、独裁者の葬儀は祝祭に、愛国者の殉死についての追悼は身代わりの感謝に、死を悼む行為を行う側の欲望を部分的には翻訳できるかもしれない。
では、死が悼まれない場合はどうだろうか。標準的な生はせいぜい家族・親族の間でしか悼まれない。彼らの死は社会的な意味を持たず、ヒトという種の中の個体の増減や生命のサイクルとしてしかカウントされない。彼らの生きた時間という実存は人類の物語の中で埋葬され、彼らの個別性は永遠に顧みられることはない。悼まれる生が物語に組み込まれ、意味の世界に置かれるのとは対照的に、悼まれない生は物語の要素にすらならず、ただ忘れられていく。
繰り返しになるが、生が悼まれるのは英雄的であろうと悪魔的であろうと物語化される生だけである。したがって、規範から逸脱した存在の衝撃的な生の終焉という悲劇は時として社会的に悼まれる。例えば、ヘイトクライムの被害者は時として悼まれるが、これらはもう二度と同じような種類の人が死んでほしくないという意味でも悼まれるし、そのような種類の人だから死ぬのだという意味でも悼まれる。たとえ善良な人がヘイトクライムの被害者を前者の意図を込めて追悼したとしても、その追悼は死者の死の意味や死者が死ぬことになった必然性を明確にしてしまう。彼は〇〇人だから死ぬことになったのだ、彼女は〇〇をやっていたから死んだのだと。そして、追悼というその行為が表象してしまうアイデンティティと死の必然性の関連は、そのアイデンティティと同一化する人に次の死の予告を与えてしまいもする。
死を悼まなければ死者の実存が回復できず、死を悼めば死者の死の必然性が現れてしまう時、一体、人は誰としてどのように死者を追悼することが可能であるのか?死者のアイデンティティを超えて追悼することは可能か?死者と自分のアイデンティティを語ることなく、死者の死の必然性と彼らのアイデンティティとの関連も、死とアイデンティティの関連と自分の生との繋がりをも語ることなく、誰かの死を追悼することは可能か?誰かのスティグマを強化することなしに、誰かの死を追悼することは可能か?

ざっくり言ってこういうことは、もう分かっているし、形式的には整理がつくのだし、だから、抽象的で思弁的なことをなるべく省略して、スマートに考えた方がいいのは分かってる。建物の構造とか都市計画とか建築するための法律とか、そういうことだけを考える方が健全だと分かってる。単に安全を求めることを望んだ方がいいのも分かってる。どんなところの事故も少ないに越したことはないし、その実現が、もしかしたらその実現だけが、そこで働く人にとってもお客にとっても合理的なこともうんざりするほど分かってる。十分すぎるくらいに分かってるつもりだけど、沈黙することに耐えれなくて、こうやってあなたに聞いてるの。聞いてるっていうより言ってるけどね。

「地球誕生以来活動してきた沢山の生物の死骸の上にあなたの既に立っているのよ」なんて、あなたに言われた気がするけど、仮にそうだとしても、もう二度とその全てが起こって欲しくないなんて願うことは愚かなのかな?あなたのように沈黙のうちに耐えるだけの力が欲しい。あなたのように語ることなく、語られながら生き抜けるだけの枠組みが欲しい。

うーん。多分全部違う。全部なし。この手紙、やっぱりなかったことにして。読まなかったことにしておいて。

じゃあね
また電話する
よいお年を

ヒナコ

スタッフAの長い一日

スタッフAです。私の長い一日を紹介させてください。

 

早朝の5時くらいに目が覚めたので、これ幸いと機関紙を発送するための住所ラベルと振込用紙をセッティング。それが一段落した8時頃に朝食を取り、争議案件の打ち合わせのために京都事務所へ。

 

2時間ほど打ち合わせをして、事務所に来ていた郵便物を確認し、担当者に連絡。それから来年2月に予定している学習会の場所を予約。

 

そしてせっかく平日の昼間に街中へ出たのだからと買物をして帰って、洗濯をしたりしながら、事務所から回収してきた郵便物をスキャンして電子化して担当者にメール完了。

 

早起きのせいで眠く妙なテンションでこのブログを書いています。

 

あとは争議案件の関係で弁護士にメールで報告をして今日のユニオンぼちぼち関係の仕事は終わりの予定です。

 

今日はユニオンぼちぼち関係の仕事をたくさんしたのでアピールでした。もちろん今日が例外的な日で何もない日もあります。

 

こうした雑務を分担してあげるよという奇特な方がいらっしゃいましたらぜひご連絡ください。必要な仕事をしているという充実感はあります。