自己都合退職から非自発的失業への離職理由の異議申立

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文続きでも書きましたように、A組合員は、藤喬代表理事らの言動により、事務員を退職せざるを得ない状況に追い込まれました。

しかし、法人からは、自己都合による退職だと記載された離職票が発行されました。しかも、本人はその理由に異議がないとまで勝手に書かれていました。

A組合員は、ハローワークに相談し、自己都合による退職ではなく、上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職であると、離職理由に異議申立をしました。

ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要の2.「解雇」等により離職した者(10)を参照)

この異議申立には、客観的な証拠ができるだけ多く盛り込み、証言してくれる同僚2人以上の電話番号を書いたほうがよいとハローワークの担当者から言われ、A組合員はそうなるようにしました。

この異議申立が認められ、A組合員は、特定受給資格者となることができました。

これにより、給付制限期間がなくなり、給付日数も増え、国民健康保険料も軽減されました。

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/files/tokureikeigenn.pdf

(上記には見やすかったため群馬県高崎市の説明へのリンクを貼っていますが、全国的に同じ制度があります)

このNPO法人京都暮らし応援ネットワークの件のように、上司などから故意の排斥や著しい冷遇や嫌がらせを受けて退職に追い込まれたにもかかわらず、使用者から自己都合退職だという離職票が発行されたとした場合は、離職理由の異議申立をすることができるということをお伝えします。

【#職場に民主主義を】#立命館大学 の #労働者代表 選出選挙が始まりました!

現在、立候補者届出の受付中で(4月14日(水)17 時まで)、投票期間は5月10日(月)から5月21日(金)です。
詳しくは下記に転載した立命館大学労働者代表選出選挙管理委員会の公示をお読み下さい。
—–
学校法人立命館 立命館大学 労働者代表の選出について
立命館大学における労働基準法および労働者派遣法ならびに育児・介護休業法その他労働関連法規に基づく労働者の過半数代表(労働者代表)の選出について、以下の要領で実施する。
1.選出する労働者代表について
(1)労働者代表は、以下の事業場ごとに計 4 名選出する。
・衣笠キャンパス
・びわこ・くさつキャンパス(BKC)
・大阪いばらきキャンパス(OIC)
・朱雀キャンパス
(2)労働者代表の任期は、開票結果公示日より開始し、1 年間、または次の労働者代表選挙の結果公示日までとする。
なお、任期終了後、次期労働者代表が未選出である場合は、選出されるまでの間、最長 1 年を目処にその任を継続することができる。
(3)労働者代表になれるのは、学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、選挙公示日に在職している有権者(以下3.で定義)とする。なお理事ならびに労働基準法第41条第2号に規定される監督又は管理の地位にある者の立候補を認めない。
2.選出する労働者代表の役割
(1)以下の事項について、労働者を代表して協定を締結することが出来る。
・時間外労働、休日労働に関する労使協定(36 協定)
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・賃金の口座振込に関する労使協定
・育児休業、介護休業等の適用に関する労使協定
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・上記のほか労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法等の規定に基づく労使協定
(2)以下の事項について、労働者を代表して法人に対して意見を述べることが出来る。
・就業規則の作成及び変更について
・給与規程の作成及び変更について
・労働者派遣可能期間の延長について
3.有権者(労働者)の定義
学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、2021 年 4 月 1 日時点で在職している者。なお、理事は対象外とする。
複数の事業場で勤務をしている者は、本所属先の事業場での選挙権を有することとする。
<有権者詳細>
教授、准教授、授業担当講師、非常勤講師、特別任用教員、嘱託講師、事務職員、契約職員(事務職)、契約職員(専門職)、事務補助職員、非常勤職員、専門研究員、学生アルバイト(RU)、リサーチアシスタントなど
※派遣職員など、法人と直接雇用関係でない方は有権者ではありません。
4.選出方法
(1)投票方法は Web よる単一選択式の投票を行う。詳細な投票方法は選挙管理委員会で決定し公示を行う。有権者のうち、本学が付与するメールアドレスを有しない教職員については、郵送での投票も行うことができるようにする。
(2)労働者代表の選出・決定方法は以下のとおりとする。
1各事業場において、立候補者が 2 名以上いる場合は選挙とし、立候補者が1名の場合は信任投票を実施する。
2上記1において、有権者の過半数を超える(信任)得票を得た候補者を労働者代表とする。
3過半数を超える得票を得た候補者がいない場合、最多得票者について、改めて当該事業場の有権者全員による信任投票を実施する。
4上記3の信任投票により過半数の信任を得た者を労働者代表とし、過半数の信任を得られない場合は、再選挙を行う。
5上記3の信任投票および4の再選挙の方法・期日等の詳細は、都度、選挙管理委員会が定める。
5.選出スケジュール
(1) 立候補者届出
1 受付期間
2021 年 4 月 1 日(木)~2021 年 4 月 14 日(水)17 時まで
(土日を除く各日 10 時より 17 時まで)
2 届出方法
「労働者代表立候補届」(様式指定)に所定の事項を記載し、選挙管理委員会事務局(立命館大学教職員組合書記局(衣笠))まで届け出ること
(2) 立候補者公示
2021 年 4 月 15 日(木)~2021 年 4 月 28 日(水)
(3) 投票期間
2021 年 5 月 10 日(月)~2021 年 5 月 21 日(金)
(4) 選挙結果の周知
2021 年 5 月 24 日(月)
以上

12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。

遅くなりましたが、12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。
立命館分会は12月23日に立命館大学と団体交渉を行いました。内容は(1)授業担当講師・非常勤講師の労働量増加に対する賃金アップの要求、(2)労働量増加の実態調査(アンケート)の要求、(3)授業担当講師制度の廃止の要求、(4)授業担当講師・非常勤講師と専任教員との待遇格差、および正規職員と非正規職員との待遇格差の是正の要求でした。結果は以下の通りです。
(1)大学側はコロナによる労働量の増加は、当初の賃金が想定している範囲内に留まるものであり、また労働量が増加しているとしても賃金とは無関係であると主張し、要求を拒否しました。さらに、定期試験の中止を理由に、例年支払っていた試験監督手当を不支給としたことを撤回しませんでした。大学は、オンライン授業化で講師の負担(労働時間・出費・疲労等)が増加している実態や、定期試験の中止が講師の日常評価業務をむしろ増加させているという現実をまったく考慮しませんでした。
(2)そもそも大学側が主張する労働量の増加が、規定されている賃金の範囲内かどうかは、実態調査なくして判断することは不可能です。ところが、労働量と賃金は無関係であることを盾に、調査すら拒否し使用者としての責任を放棄しました。
(3)「授業担当講師制度は無期転換を行なわせないためでなく、専任率の向上のため」という従来からの筋が通らない説明を繰り返し、拒否しました。
(4)大学は専任・非常勤、正職員・非正規職員との賃金および待遇等の格差は、職務内容が異なるという理由で不合理ではないと主張しました。しかし、職務内容が異なっているとしても、なぜここまで大きな格差を設けているのかを合理的に説明できませんでした。
以上、4点に対する大学の回答は、いずれも合理性と誠実性を欠き、社会に範を垂れるべき高等教育機関として恥ずべき内容でした。今後もこれらについて交渉を継続していきます。【立命館分会】

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文続き

ユニオンぼちぼちは、不誠実な対応によりA組合員を傷つけ続けるNPO法人京都暮らし応援ネットワーク(代表理事 藤喬)に対して、改めて抗議します。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、一般社団法人社会的包摂サポートセンター(代表理事
熊坂義裕)が厚生労働省の補助金を得て実施している、24時間年中無休の何でも電話相談「よりそいホットライン」事業を受託して運営している団体です。

当組合が団体交渉を申し入れてから、NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、これまで9年間受託してきたよりそいホットライン事業を2021年4月からは受託しないとのメールを、突然全従業員に対して送信しました。

法人からの説明によると、資金繰りが厳しいというのがその理由です。しかし、従業員が資金繰りを何とかするから事業を継続するということはできないのかと問うたところ、藤喬代表理事と2020年4月まで統括コーディネーターをしていた理事の二人は、とにかく事業継続をしないの一点張りでした。

また、A組合員は、NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文で書いた法人の態度に加え、2020年12月も出勤調整命令を受け、相変わらず業務に必要な情報も十分に共有されなかったことにより、このままでは安心して勤務を続けることができないと判断し、事務員を退職しました。

A組合員は、相談員としての勤務は続けており、2021年4月以降も相談員を継続することを希望しています。

そこで、こうした状況の変化を踏まえ、2021年1月28日に、当組合からNPO法人京都暮らし応援ネットワークに対して、以下の項目を要求して改めて団体交渉を申し入れました。

1.A組合員によっておこされたとするハラスメントの内容について、調査や証拠に基づいてどういう判断がなされたのかを文書で提出してください。

2.9月2日および3日の出勤も業務上止むを得なかったものであったにもかかわらず、貴法人が、就業規則の適用条項を示さずに、10月12日付で「服務規律違反について」という文書を「弁明書の提出を求めます」というファイル名で出し、弁明書の提出を求めたことについて、誤りを認め、謝罪し、慰謝料を支払ってください。

3.貴法人が説明をしないまま出勤調整を要請したことによって、職場におけるA組合員の名誉が傷つけられる状態が続きました。その後、事態を改善せず、A組合員が働き続けられない状況に至らしめました。この点に関して、貴法人理事会として経緯を示す文書を作成し、職場内に掲示する、メールを送信するなど、全従業員に周知するとともに、A組合員に対して謝罪し、慰謝料を支払ってください。

4.11月12日の第一回団体交渉において、パワハラを受けたと主張する職員の希望を優先してA組合員は残った日に出勤するという不公平な対応を正当化したこと、一方的な労働条件の引き下げを認めなかったこと、「処分を検討すると言っただけで、実際は行っていないから問題がない」というひどい主張を述べたこと、について謝罪し撤回・訂正してください。

5.組合側が「解決に向けた合意項目の案」を示したことに対し、12月9日の理事会からの回答は、「解決に向けた合意項目の案」について、一部合意できる部分はあるとしたものの、重要な点ではおおむね拒否しました。誠実な謝罪と金銭的補償は一切しないという回答でした。そして正式に文章で回答を求めたことに対し、12月9日の回答をきちんと文章にして一週間後を目安に送るという約束を理事会はしたものの、12月22日になっても文章は来ず、組合から催促して来た回答は「貴組合が作成した【経緯を説明する文章の案】を修正したり、作成することは法人としてすべきではない」という「回答」と呼べない、ただただ何も対応しないという宣言でした。誠実に解決を目指すのではなく、解決への努力自体を放棄する不誠実な姿勢でした。この一連の対応の誤りを認め、謝罪し、再度誠実な回答を寄せください。

6.A組合員が辞めざるを得ない状況にいたっています。貴法人の解散も迫る中、早急に現時点で、慰謝料支払いなどの時期を明示した「解決に向けた積極的な案」の提示を求めます。また貴法人が次年度に事業継続をしないという決定をした経緯についても説明を求めます。なお、この問題が解決するまで貴法人は責任をもって解決に努力するのは当然と考えますので、「事業継続しない」ことをもって団交から逃げるようなことはしないよう求めます。

7.その他関連事項

これに対し、NPO法人京都暮らし応援ネットワークの藤喬代表理事は、団体交渉当日の2月24日午前6時頃 に、次のような回答を担当者にメールで送付しました。

1.<添付資料①>参照

2.<添付資料②および③>参照

3.現在までに法人として「パワハラ」について、公に何らかの言及を行ったということはありません。仮にハラスメント行為が疑われる事案を法人が把握したとしても当事者の許可なく公表することはありません。

4.「パワハラを受けたと主張する職員の希望を優先してA組合員は残った日に出勤するという不公平な対応を正当化したこと」はありません。

5.現在までに法人として「パワハラ」について、公に何らかの言及を行ったということはありません。仮にハラスメント行為が疑われる事案を法人が把握したとしても当事者の許可なく公表することはありません。このような観点から当法人理事会は「貴組合が作成した【経緯を説明する文章の案】を修正したり、作成することは法人としてすべきではない」との結論に至ったものです。

6. 次年度に事業を継続しないという決定した経緯について<添付資料④および⑤>参照

そこで言及されている添付資料は、A組合員と藤喬代表理事とのメールのやり取り、「服務規律違反について」という文書そのもの、法人が事業継続しないと決めたのは資金繰りが理由であることを従業員に説明する文書など、すべてA組合員がすでに所持しているものであり、何らの新しい情報もありませんでした。

第2回団体交渉では、法人が、A組合員に出勤調整や懲戒処分の通告をしたこと、運営会議から事務員を排除したこと、事業継続をしないと判断した資金繰り以外の理由などを含めて、全従業員に通知する文案を2週間後までに当組合に伝えると約束しました。

また、A組合員が精神的苦痛を受けて事務員を退職せざるを得ない状況に追い込まれたことについて、法人が一定の金銭を支払う方向性も示されました。

しかし、第2回団体交渉の2週間後である3月10日が経過した時点で、法人からは何の連絡もありませんでした。

期限が過ぎた3月11日に、次のような回答がありました。

法人理事会で協議の結果<相談員の皆様にお知らせする内容>は、
以下の通りとなりましたので、お知らせいたします。(藤 喬)

2021年3月10日
「よりそいホットライン」従業員の皆様へ

NPO法人京都暮らし応援ネットワーク 理事会

当法人の理事会は、二人の従業員間に起きたコンフリクト(葛藤事案)に対し、昨年5月、「ハラスメント問題委員会」を設置し、その解消に向けて注力してきました。理事会としては、「よりそいホットライン」の事業運営に直接携わる理事が限られていた中で、主任コーディネーターの交替を余儀なくされ、一方の従業員がコーディネーター業務への関与を強めてしまったことがコンフリクトの背景にあったと理解しています。これまで何人かの従業員の方から理事会メンバーに「ハラスメント」の有無や内容についての問い合わせがありました。職場の雰囲気や運営体制の変化に不安を抱いていた皆様には申し訳ありませんでした。しかし、理事会として、従業員の皆様に「ハラスメント」があったとの言及を行ったことはありません。仮にハラスメントが疑われるような事案を理事会が把握したとしても、当事者の了解なしに公表することはありませんので、ご理解ください。

これに対して、当組合は、次のような返信をしました。

団交で話し合ったことを踏まえての「回答」のようなものを受け取りましたが、これだけでしょうか?
謝罪的なものや解決金的なものについてはどうなったのでしょうか。それがあるなら早急にお伝えください。
それがない段階として、以下、確認しておきます。

1.回答期限が過ぎていたとおもいます。当該組合員など、どのような回答が来るのか、期待していいものが来るのかどうか、不安と期待の中で待っていました。

2.前回の団体交渉で話し合った、出勤調整や懲戒処分の通告、運営会議からの事務員の排除、事業継続をしないと判断したお金以外の理由に言及されていないことはなぜでしょうか。そこを詳しく書くことで事実上、貴法人がやったことの誤りについても謝罪的なことができたのではないでしょうか。前回の団交を踏まえてそういうものがあると思っていました。今回の回答では、一切、貴法人には問題がないという主張のように見えます。

3.事実確認をしていないにもかかわらず、「一方の従業員がコーディネーター業務への関与を強めてしまったことがコンフリクトの背景にあったと理解しています」などと書かれていることは、どうしてでしょうか。ほかには背景となるものはなかったのでしょうか。「一方の従業員」に責任があるという主張と理解していいでしょうか。「コーディネーター業務への関与がつよい」として、それは「一方の従業員」が勝手にしたという認識でしょうか。団交では、今回の回答のようなことは全く確認していなかったのに、これを書いてきたことに問題があるという認識はあるでしょうか。

4.前回の団体交渉で法人側がゼロではないと言っていた解決金が提示されていないことをどう理解したらいいでしょうか。また謝罪の言葉もありません。前回の団交では、実質的な解決を目指して双方が話し合いを重ねて何とか妥協的にでも実質的な解決を目指す道があるということが確認できたのではなかったでしょうか。それを全面的に反故にする回答と理解していいでしょうか。

以上より、3月11日に貴法人から送られてきた「回答」のようなものの内容は、組合として到底受け入れられるものではありません。団体交渉での話し合いを踏まえて誠実に対応することを求めます。

このように、NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、A組合員と労働組合をあまりにもバカにしたような対応を続けています。

よりそいホットライン事業を受託しているNPO法人京都暮らし応援ネットワークでこのような対応が許されてよいのでしょうか。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、早急に誠実な対応をしてください。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークの労働問題

当組合は、NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文で書きましたように、よりそいホットライン事業を受託して運営しているNPO法人京都暮らし応援ネットワークに抗議しています。

この問題の背景には、NPO法人京都暮らし応援ネットワークが、労働者の権利を蔑ろにしているという態度があります。

まず、労働組合と誠実に交渉しないことは、労働者の団結権を侵害する不当な行為です。

Aさんが当組合に相談したきっかけは、一方的な労働条件の不利益変更を受け、変更前の条件で働こうとしたら、就業規則上の根拠条項も示されないままに懲戒処分の通告をされたというものでした。

11月12日の団体交渉では、山上義人副代表理事が、Aさんの労働条件を把握しないままに、不利益変更となる出勤調整命令をしていたことが明らかになりました。

Aさんは、正当な根拠のない不利益変更となる出勤調整命令であると思いながらも、可能な限り応じてきました。しかし、職員の給料を定められた期日に支払うためにはどうしても9月上旬の出勤調整命令には従うことができないと説明した上で出勤したところ、懲戒処分の通告を受けたのです。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、定められた期日に給料を支払うことの重要性を認識していないように思われます。

というのも、Aさんが退職した後には、期日通りに職員の給料が振り込まれず、ようやく6日後になって振り込まれたからです。

しかも、予定通りに給料が振り込まれていないことを日中に把握しながらも夜になってから知らせ、いつ入金されるかもAさんが3日後に問い合わせてようやく教えられました。

また、半年ほど前のことになりますが、ある職員が発熱してPCR検査を受けたことに伴い延べ3日の稼働が休止されたときも、Hコーディネーターは「2,3日なら休業手当を支払う必要はない」と述べ、別のコーディネーターも、「統括コーディネーターのHさんが言うのならそうだ」と言い張りました。

後日、Aさんは、労働基準監督署に問い合わせをして休業手当の支払義務があることを確認した旨を藤喬代表理事に伝え、無事に休業手当が支給されたということがありました。

人間らしい生活と労働の保障を求めることを目的に掲げているNPO法人京都暮らし応援ネットワークにおいて、労働者の権利を蔑ろにする運営がまかり通っていることに対し、ユニオンぼちぼちは強く抗議いたします。

定例の相談についてのお知らせ

土曜、京都にて行っている労働相談ですが、3月20日・27日、4月3日・17日は電話のみの受付となります。
来所相談を予定されておられる方は、ご注意ください。
もし、その日程で来所相談を希望される方につきましては、メールにてお問い合わせ下さいますようお願い致します。

月曜の15-20時は、大阪事務所での定例の労働相談ですが、
都合により休止しております。ご了承下さい。
大阪での相談をご希望の方は、メールなどでお問い合わせ下さい。

よろしくお願い致します。

定例の労働相談について

土曜の13-18時は、京都事務所での定例の労働相談ですが、事務所にいないことがございます。

来所相談をご希望の方は、メールなどで事前にお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。

2月20日、2月27日、3月6日、3月20日は、事務所は不在で転送電話にしております。

 

月曜の15-20時は、大阪事務所での定例の労働相談ですが、

大阪府の緊急事態宣言もあり、しばらくの間お休みしております。

大阪での相談をご希望の方は、メールなどでお問い合わせください。

 

よろしくお願いいたします。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文

この間、ユニオンぼちぼちは、組合員のAさんの働き方をめぐって、「NPO法人京都暮らし応援ネットワーク」と交渉をしてきましたが、不誠実な対応が続くので、抗議文を公開することにいたしました。ぜひご一読下さい。

NPO法人京都暮らし応援ネットワーク(代表理事 藤喬)は、一般社団法人社会的包摂サポートセンター(代表理事 熊坂義裕)が厚生労働省の補助金を得て実施している、24時間年中無休の何でも電話相談「よりそいホットライン」事業を受託して運営している団体です。

「よりそいホットライン」については下記のホームページをご覧下さい。
https://www.since2011.net/yorisoi/

そこで非常勤事務員として働いてきたAさんは、他の掛け持ちしている仕事と両立できるように、自分で出勤日を決めてよいという約束で働き始め、実際にそのような働き方を1年半ほど続けてきました。しかし、Aさんの上司に当たる職員から「Aさんからパワハラを受けている」という訴えを受けた理事会によって、2020年5月以降、Aさんは理事から出勤調整を強いられるようになり、生活に多大な支障をきたすようになりました。

理事会は、訴えを受けて「ハラスメント問題委員会」を立ち上げたそうですが、Aさんは、どのような行為がパワハラに当たるのか理事会に説明を求めたものの、説明はありませんでした。出勤調整によって多大な苦痛が生じていることについても繰り返し訴えましたが、理事会は「暫定的・一時的な措置」と言って始めた出勤調整を続行しました。

Aさんは、全従業員の給与支払いを担当しており、9月は曜日配列などの都合から、指定された出勤日ではどうしても給与支払いの作業を完結することができず、事前に告知をした上で、やむを得ず指定日以外に出勤しました。

そうするとAさんに、10月12日付で「服務規律違反について」という文書が「弁明書の提出を求めます」というファイル名で送られてきました。

弁明書提出を求めます

「服務規律違反について」では、「当法人のハラスメント委員会は、こうした事態を重く受け止め、再発の防止を含めて、『服務規律違反』の可能性があると認識し、職員就業規則第45 条の懲戒処分の検討を行っています」と書いてあったものの、懲戒処分の理由として適用する就業規則の適用条項が示されておらず、こわくなったAさんは、以下の弁明書を提出しました。

弁明書

その後、Aさんは当組合に相談し、11月12日に第一回団体交渉を開催することになりました。団体交渉では、理事会の立ち上げた「ハラスメント委員会」には規約がなく、パワハラ行為の事実認定はおろか、事実関係の聞き取りすら行われていなかったことが明らかになりました。理事会は、人間関係のコンフリクトを解決することに主眼を置いたと理由を説明しました。

それに対して、当組合は、パワハラを受けたと主張する職員の希望を先に聞き、空いた日程をAさんに選択させる出勤調整はバランスを欠き不公正ではないかと指摘しましたが、藤喬代表理事と山上義人副代表理事は「不公正ではない」との主張を繰り返しました。

また、聞き取りを行わずに出勤調整を強いたことは一方的な労働条件の引き下げではないかという指摘に対しては、「出勤調整は命令であり問題ない」との認識を理事会は示しました。

そして給与の支払いを遅らせるわけにはいかないとやむを得ず出勤したAさんに対して「服務規律違反について」という文書を送ったことは問題があると当組合は指摘しましたが、理事会は「処分を検討すると言っただけで、実際は行っていないから問題がない」と述べました。当組合が「処分を検討すると言われただけでも労働者にとっては恐怖なんですよ。よりそいホットラインでは『会社から処分を検討していると言われた』という相談があったとき『処分されたらまた電話下さい』と回答するように指導しているんですか」と言っても、藤喬代表理事は黙ってばかりで「謝罪することもやぶさかではない」と言ったものの、結局不当であるという認識には至らず、交渉は決裂しました。

その後、解決に向け、組合から下記のような合意項目の案を送りました。

■解決に向けた合意項目の案
(1)NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、正当な根拠なくA組合員を「ハラスメント加害者」として扱うなど人格を否定するような行為を行ったこと、公正さを欠く不適切な出勤調整を行ったこと、それによって多大な苦痛を与えたことに対して謝罪する。
(2)A組合員が業務上やむを得ず9月2日(水)および9月3日(木)に出勤したことに対して、就業規則の適用条項を示さずに懲戒処分を検討しているとして弁明書の提出を求めたことは不適切であったことを認め、撤回し謝罪する。
(3)A組合員の名誉と尊厳を回復するために、経緯を説明する文章を組合と共に作成し、全従業員に対してメールで送付する。
(4)今後、適切な環境においてA組合員が働けるように、一般社団法人社会的包摂サポートセンターとも協力しながら、情報提供のあり方など改善していく。
(5)不適切な出勤調整その他理事たちから人格否定を受けたことにつき、平均賃金の3ヶ月分を目安として慰謝料を支払う。

それに対して、12月9日にあった理事会から下記のような回答がありました。

「■2020年11月12日の団体交渉で明らかになった点」について
「出勤調整は、「被害」の訴えをしたコーディネーターの出勤希望を先に尋ね、空いているところをAさんが埋めるという形で行われていた。」など、いくつか異論はあるが表現を修正して了としたい。
「■解決に向けた合意項目の案」について
(1)「公正さを欠く不適切な出勤調整を行った」など、表現について訂正が必要だが、概ね合意できる。
(2)合意できない。
(3)(2)と(5)を削除した内容で文案を再作成することになる。
(4)合意できる。
(5)合意できない。特に「その他理事たちから人格否定を受けたことにつき、平均賃金の3ヶ月分を目安として慰謝料を支払う。」は、いつどの理事から人格否定を受けたのか何も明らかにされていない。しかも平均賃金の3ケ月分の慰謝料を支払う財政的裏付けも法人にはない。

「正当な根拠なくA組合員を「ハラスメント加害者」として扱うなど人格を否定するような行為を行ったこと」に対する反論がないにもかかわらず、出勤調整が公正であったとの主張が繰り返され、また「弁明書」を求めた件についても撤回と謝罪が拒否されました。出勤調整の正当さが主張できないのに、調整方法や懲戒処分の検討が公正・正当であるとする理事会の主張は合理的ではありません。

しかも、9日の回答をきちんと文章にして一週間後を目安に送るという約束を理事会はしたものの、12月22日になっても文章は来ず、組合から催促して来た回答は以下のようなものでした。

「12月21日(月)の法人理事会の結論をお伝えします。
貴組合が作成した【経緯を説明する文章の案】を修正したり、作成することは法人
としてすべきではない。との結論となりました。」

これは、こちらが求めていた「回答」と呼べる代物ではなく、NPO法人京都暮らし応援ネットワークの理事会は、この問題に向き合うことを放り出したのだという印象を受けます。

理事会は、A組合員に与えた苦痛に対して向き合い、組合と誠実に交渉することを避け、自分たちの正当さばかりを主張して、その根拠を一切示さないという態度に終始してきました。人間らしい生活と労働の保障を求めることを目的に掲げ、どんな悩みにもよりそうよりそいホットライン事業を受託しているNPO法人京都暮らし応援ネットワークで、一労働者の権利を無視するようなことが平気で行われているのです。

ユニオンぼちぼちは、このような「NPO法人京都暮らし応援ネットワーク」の態度に対して抗議いたします。

土曜日の労働相談についてのお知らせ

土曜、京都にて行っている労働相談ですが、1月30日、2月6日・20日は電話のみの受付となります。
来所相談を予定されておられる方は、ご注意ください。
もし、その日程で来所相談を希望される方につきましては、メールにてお問い合わせ下さいますようお願い致します。