労働力の中に「人格」が含まれてるから(「人間力」とか)
労働力を売ると同時に「人格」も売らざるを得ないorz
◆新入社員意識調査、「良心に反しても指示に従う」4割で過去最高
http://career.oricon.co.jp/news/65450/full/
4月22日
競争を規制して「人格」まで売らなくてすむようにしないと
命と魂がすり減るよねー
「雨宮処凛がゆく!」にメーデーのことが
作家の雨宮処凛さんがメーデーのことを紹介してくれています!
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韓国・働かない者たちのメーデー。の巻
「29日には京都でメーデー。彼らは「まっとうな賃金とまっとうな生活を求めて、自分たちのメーデーをおこなう」と高らかに宣言。」
全国の仲間たちの情報はこちらで!
大美堂労組のみなさん、お疲れ様でした
この間、300日にわたって泊り込みを行ってきた大美堂労組が、占拠を解除することになりました。
みなさんの闘いに敬意を表したいと思います。
お疲れ様でした。
これからも共に闘っていきましょう。
■元従業員ら社屋占拠、解除を宣言
右京・大美堂印刷 28日退去へ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009041800143&genre=C4&area=K00
(京都新聞 2009年4月18日)
「支援した労働団体などから約120人が参加。団体交渉で解決条件を得るまでの経緯が報告された。元従業員のうち15人は就職先未定の厳しい状況だが、メンバーは「体験を生かしたい」と明るく語った。労働組合委員長の奥田雅雄さん(57)は「労働者が誇りを持って生きられる社会にしないといけない」と強調した。」
「派遣法改正案」3野党提出へ、など
■「派遣法改正案」3野党提出へ 社民、民主にも参加呼びかけ
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090419/stt0904192031004-n1.htm
「福島氏によると、改正案は、登録型派遣以外の、期間の定めがない常用型の派遣労働については職種を専門職に限定して認める内容。
派遣法をめぐっては、民主、社民両党が今年1月、製造業への派遣規制を盛り込んだ改正案を今国会に提出する方針でいったん一致。だが民主党内で「偽装請負が復活する」などと製造業派遣規制に慎重論が強く、協議が難航している。」
■「不況で養育費が止まった」 母子家庭の窮状報告
http://www.47news.jp/CN/200904/CN2009041901000451.html
「子供1人を育てる島根県の40代女性は「元夫から1月『給料が半分になり、バイトをしないと生活できない。養育費の支払いを勘弁して』と言われた」。「派遣の仕事を切られ、次が見つからない。元夫に養育費の値上げを交渉したら払われなくなった」(山形県の40代女性)など母親自身が収入を失い、養育費不払いとのダブルパンチに苦しむ家庭もあった。
厚生労働省が2006年に行った調査では、離婚した母親のうち元夫から養育費を受けていたのは19%だけ。新川さんは「子供にとって、養育費は離れて暮らす親の愛情を感じられる大切なもの。苦しくても払ってほしい」と訴えた。」
■パワハラ被害 回答した仙台市職員1割 市職労調査
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyagi/news/20090419-OYT8T00143.htm
「仙台市職員労働組合がパワーハラスメント(職権による人権侵害)についてアンケートをしたところ、「パワハラを受けた」とする職員が回答者の1割強にのぼった。「親の介護をするなら辞めろ」と言われた例もあり、周囲で見聞きした職員も含めると3割に。全日本自治団体労働組合(自治労)は「地方自治体でパワハラの実態が明らかになったのは初めてでは」としている。」
5年切り問題で大分大学が再雇用を決定!
5年切り問題で大分大学が再雇用を決定!
面接ありというのが組合員差別につながったりしないか心配ですが。。
■大分大学が契約満了の非常勤職員を再雇用
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2009_123984904775.html
[2009年04月16日 11:29]
「大分大学は十五日、三月末に契約期間を満了した非常勤職員十一人のうち、雇用の継続を希望した八人について、選考試験(面接)を実施した上で全員を再雇用したことを明らかにした。雇用期間は一年。
(…)
二〇一〇年度以降の対応は秋ごろまでに決める方針。羽野忠学長は「大学の仕事に慣れた人材であり、契約期間が過ぎたという理由だけで雇用を切るのは得策ではない」と話した。」
*この有期雇用の更新を3年や5年で区切る非人間的な雇い方は、立命館大学で広く行われてきたものです。
■ゼネラルユニオン 立命館大学支部
■非正規労働者 立命館の乱
労働法クイズ
東京都労働相談情報センターが「チャレンジ!労働法」というクイズに答えながら労働法について身につけられるサイトを作ったそうです。
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「チャレンジ!労働法」
「組合との出会い」
新しい組合員の方が、組合に入って今思っていることというテーマで、エッセイを書いてくださいましたので、掲載します。
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「組合との出会い」
ある日突然、係長がバイト全員の面接をするという。
大不況の時節、うちの会社もいよいよ人員整理か?しかし整理といいつつ新人募集をし、ここ数日も何人か面接しているはず。
会社の方針に疑問を持ちつつ面接を迎えた。
時間にして5分。明らかな退職するような方向への圧力。
ここ数ヶ月、バイトに対するあつれきから、法律本を買い読んでいた。
「違法なんだし、毅然と。」
だがいざ面接となると自身の身を守ることもできない。でもやっぱり諦めたくなかった。
私たちメインメンバーはオープン時からすすんでシフトにも入り、自分たちなりに貢献していると自負していた。プライドを持って仕事をしている。会社を支えているのは私たちバイト。
社員対バイト。いつの頃からか、「熱さ」に温度差を感じ始めた。
不安の中、何回か電話相談もした。ハローワーク、行政相談、法律事務所・・・。
一様に「法律はあくまで文章のみ。身を助けるものではありません。」
目の前が真っ暗・・・。みんなになんて言えばいい?みんな諦めて辞めていくだろうか?
私自身、考えに考え、・・・自分からは辞めないでおこう。それが意地。最後の抵抗だった。
そんな中、唯一バイト側の味方でいてくれた社員の担当外し。降格。嫌がらせ。パワハラ。
そして、わらをもつかむ思いでたどり着いたのが、「ユニオンぼちぼち」でした。
諦めていたなかで、希望が見えた日でした。次の日、さっそく「ぼちぼち」の事務所に行き、面談し、組合員になり、その場で団交申し入れの郵送。あまりの展開の速さに帰宅後、自分がやり始めたことの大きさにまた悩み・・・。でももう後ろには退けない。自分がした後始末は見届けないと。
今、団交2回目が終わり、社長みずから先頭に立ち会社の建て直しをしています。少しずつですが、改善されています。
この間、あらたに組合に加入した同僚が4人増えました。みんなそれぞれよりよい職場をつくるため、協力・努力しています。
最後ですが、組合と出会い、見知らぬ誰かのために闘う人がいることを知り、感激、感謝しています。
無知で無力な私でしたが、絶対に諦めない心を教わりました。ありがとうございました。
(by イントゥ・ザ・ワイルド)
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厚労省の偽装請負判断基準の改悪
偽装請負を促進させる通達は撤回させないといけません。
厚生労働省の「ご意見」ページ
■厚労省の偽装請負判断基準 「かえって助長」撤回要請
http://www.asahi.com/national/update/0410/TKY200904100287.html
(2009年4月10日,朝日新聞)
「請負を使う企業は、請負会社の労働者に直接、指揮命令することはできない。通達では、新製品の製造を始める時の補足的な技術指導など、例外となる場合を示しているが、同ユニオンは「言い逃れの指南書に使われかねない」と指摘した。
通達ではまた、請負を使う企業と請負会社の労働者が、同じ作業スペースで混在して働くことや、同じ作業服を着るなど偽装請負の典型例とされる行為も、「それだけでは偽装請負とは判断されない」と説明している。同省の担当者は「外形的事実だけではなく、実態も踏まえて判断するという趣旨だ」と説明したが、鴨会長は「これでは違反企業を取り締まれなくなる」と批判した。」
【問題の通達】
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「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf)
「1. 発注者と請負労働者との日常的な会話
Q請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行うと偽装請負になると聞きましたが、発注者が請負事業主の労働者(以下「請負労働者」といいます。)と日常的な会話をしても、偽装請負となりますか。
A発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたりません。」
などなど
労働審判ほか個別労使紛争の解決機関
労働契約の個別化が進み、働く人1人1人と会社との間でのトラブルが増えています。
それに対して、主に1人でも誰でも入れる労働組合・ユニオンが対応してきました(ユニオンぼちぼちもその1つです)。
現在、そうした個別労使紛争を解決するための行政や司法のシステムも整備されつつあります。例えば労働審判制度などですが、他にも色々あるので整理したいと思います。
■司法
□裁判所
・個別的労使紛争に関して最終的解決を強制的に導いてくれる唯一の制度
・地方裁判所における民事訴訟
・簡易裁判所における140万円以下の民事訴訟、60万円以下の金銭の支払に関する少額訴訟、民事調停、支払督促も利用されている
□労働審判制度
労働審判法にもとづき2006年4月1日より運用を開始
日本で初めての裁判所に設けられた労使紛争解決のための特別の手続き
基本的な特徴
①労働審判委員会
事件を整理し、調停、審判を行う。
裁判官が務める労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者として労働者側と使用者側から各1名ずつ選出される労働審判員2名によって合計3名で構成される。
②迅速な手続
特別な事情のないかぎり3回以内の期日で終結するものとされる(労働審判法15条)
3~4ヵ月での解決を想定
第1回期日(申立の日から40日以内の日に指定される)
「利益調整型調停」「判定的調停」
第2回期日(第1回期日から「2、3週間から1ヵ月程度」の後に開かれる)
調停成立=「裁判上の和解」と同一の効力を有する
調停案が拒絶された場合は審理を終結し、調停案とほぼ同一の内容の「労働審判」を下す
第3回期日(調停作業の続行や調停受託のための考慮期間が必要であると判断したとき、第2回期日から「1、2週間程度」の後に開催)
調停案が受託されないときは審理を終結し「労働審判」を下す
③柔軟な手続
委員会は、審理が終結するまでは必要に応じていつでも調停による解決を試みることができる
④訴訟手続への連携
2週間以内に適法な異議申立を起こった場合、労働審判は効力を失い訴訟手続に移行する
■行政
□労政主管事務所
・労政主管事務所は地方自治法附則4条2項にもとづく都道府県知事の任意設置機関
東京での名称は「労働相談情報センター」、神奈川は「(商工)労働センター」、大阪は「総合労働事務所」、福岡は「労働福祉事務所」である。
・労働相談のみならず「斡旋」も行っている
□地方労働委員会
・労働委員会は労働組合法にもとづき設置されている
・従来は集団的労使紛争のみを処理してきたが、2001年4月より個別的労使紛争の斡旋(・相談)を開始
□都道府県労働局(厚生労働省)
・1998年10月1日から「紛争解決援助制度」を行ってきたが、個別労働紛争解決促進法(2001年10月1日施行)にもとづき、総合労働相談、労働局長による助言・指導(・勧告)及び紛争調整委員会による斡旋(・調停)を開始
■民間
□弁護士会紛争解決センター
・民間の裁判外紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)
大学生の内定取り消し問題
「内定」は「雇用契約の予約」であり、労働契約が成立したものとして内定取り消しには「解雇」と同じ取り扱いが必要とされてきました。
今回報道されている労働審判の内容は、内々定の取り消しにも違法性があると裁判所が認めた画期的なものです。
■内々定取り消しは「違法」=解決金支払い命じる-福岡地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009041300248
(4月13日,時事通信)
「福岡市内の不動産会社に内々定を取り消されたとして、今春卒業した元男子大学生が同社に慰謝料など105万円の損害賠償を求めた労働審判の第3回審判が 13日、福岡地裁であった。調停が成立せず、藤田正人審判官は内々定の取り消しは違法として解決金75万円の支払いを同社に命じた。」
■内々定取り消し違法 福岡地裁労働審判 企業に解決金命令
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/89137
(2009/04/13付 西日本新聞夕刊)
「今回の労働審判に、九州大大学院法学研究院の野田進教授(労働法)は「内々定取り消しの時期が、内定式の直前だった点が判断のポイントになったのではないか。今回は男性側が地位確認まで求めておらず、損害賠償請求だけだったが、内々定取り消し事案一般に警鐘を鳴らす意味があるだろう」と話した。」
■内定取り消し企業に大学が“ブラックリスト”
http://sankei.jp.msn.com/life/education/090413/edc0904131245001-n1.htm
「広島経済大(広島市安佐南区)など広島県内の計12の大学・短大は今年1月、内定取り消しの状況について相互に情報交換。計18人の学生が取り消されたことが確認され、企業名の公開を始めた。なかには卒業間近の4年生の内定を取り消しておきながら、数カ月後には3年生を対象とした採用募集を行っている企業もあり、大学側は「わずかな期間で経営環境が好転したとは考えにくい」と不信感をあらわにする。」