見直された精神疾患による労災判定の基準が
厚生労働省のサイトで詳しく紹介されています。
■リーフレット
●精神障害等の労災認定について[PDF]
●精神障害等の労災補償について[PDF]
また東京都による「平成20年度ひきこもりの実態調査結果」では、
職場の問題がひきこもり状態につながっている場合が多いことがわかったそうです。
○35歳以上のひきこもりのきっかけでは「職場不適応」が最多(47%)
ひきこもりのきっかけ(複数回答)
(35歳以上)・職場不適応(47%)・人間関係の不信(33%)・病気(22%)
(34歳以下)・不登校(53%)・人間関係の不信(42%)・職場不適応(13%)
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○親和群の退職理由は「仕事上のストレス」「肉体的・精神的健康」の問題などが多かった。
・仕事上のストレスが大きかった(親和群51%、非親和群30%)
・肉体的・健康的に健康を損ねた(親和群38%、非親和群16%)
○親和群は、若年者の定着を促す企業内施策が行われていないと思う者が多かった。
職場に適応できなかったのか、それとも職場の状況や労働条件の方に無理があったのか。
ぼちぼちに寄せられる相談などから考えると、後者の場合が多いように思われます。
派遣村実行委員会声明(2009年4月6日)
2009年4月6日、派遣村実行委員会が以下の声明を発表しました。
<以下、転送・転載大歓迎>
派遣村のために別の相談者を追い返しているのだとしたら、それは私たちの要求とはまったく無縁の、弊害しかない“対策”である
派遣村実行委員会
(村長 湯浅 誠)
私たち派遣村実行委員会は、4月8日(水)9日(木)に「春の派遣村アクション」として「面接・電話相談村」を開催する。
私たちは、年越し派遣村の経験に基づき、1月下旬から一貫して、全国に緊急避難的な宿泊所の開設と総合相談窓口の設置を求めてきた。特に年度末には、年末年始を上回る人たちが居所を追われる可能性があることから、早期の対応が本人の生活再建にも、また社会的対応のコスト面からもはるかに有益であることを訴え続けてきた。
しかし行政サイドは、文字通り「喉元過ぎれば・・・」という状態で、年明け以降、国と自治体の縦割り、省庁間の縦割りの壁の前に立ち止まり、具体的な対策を打たずにきた。結果として、さまざまな施策からこぼれた人たちが、市民団体・労働組合に押し寄せ続けている(路頭に迷っている人たちが、日々どのような扱いを受けているか。その一端を【資料1】として添付する)。
追加経済対策合計何十兆円という傍らで、数十億円規模の対策さえあればつないでいける命が放り出され、無視し続けられているのがこの国の現実である。これで「自殺防止」などとは笑止千万である。
年度末危機にほとんど対応できない国・自治体の無能力が露呈したとき、私たちは「春の派遣村アクション」の開催を決め、厚労省および東京都に通告した。すると今度は、8日9日の生活保護の集団申請に向けて、東京都が現時点での新規相談者の施設入所をストップさせて施設を空けているらしい、という情報が飛び込んできた。
これまでの3ヶ月、何の有効な対策もとらず、私たちのような民間団体が小さなアクションを起こそうとすると、それにさえ対応できずに、今度はそのためにより弱い諸個人に皺寄せする・・・もし、そんな情けないことが事実だとしたら、私たちはなんと不幸な国に生まれたことか、と悲しくなる。
社員寮は都内でもがらがらで、現に「即入居可」の状態で賃貸に出されている物件がいくつもある(【資料2】)。所有者は、借り手がつかずに困り果てている。他方には、住居なく路頭に迷い、就職活動さえできない人たちがいる。ここまで明確な需要・供給のマッチングさえできずに、雇用のミスマッチを語るなどとは片腹痛い。
私たちが望むのは、等しく困窮している人たちを押しのけて、派遣村だけに彌縫的・場当たり的に対応することなどではない。経済対策全体の0.1%でいいから、文字通り捨てられて、潰されていく人々に目を向け、人間を生かそう、社会の活力を維持しようという姿勢を国・自治体が持つことである。
もしそのような情けない対応で急場しのぎだけを考えているのならば、そのような姑息な手段でより一層人々を路頭に迷わせるようなことは即刻止め、借り手がいなくて困り果てている社員寮の大家たちに一声かけるべきである。今からでも遅くない。善処を期待する。
以上
非常勤の臨床心理士らが労組結成
■非常勤の臨床心理士らが労組結成 都の事業団と団体交渉
(朝日新聞,2009年4月6日)
http://www.asahi.com/national/update/0406/TKY200904060248.html
「同支部組合員は週4日勤務の非常勤職員ら8人。今年度から週5日勤務とする提案を、雇用主である都社会福祉事業団から受けた。だが非常勤のままで、二百数十万円の年収も数十万円増える程度。「時給換算ではマイナス」といい、受け入れを拒否して団体交渉中という。会見した木村秀委員長は「心理士の果たす役割は重くなっている。不安定な雇用環境は、子どもら援助対象者に影響する」と訴えた。」
ぼちぼちへの相談でも、心身を企業に壊されてしまっている方が多いです。
生活とメンタルの問題は、もはや労働問題と切り離すことはできません。
しかし、その受け手となる専門家が低賃金に苦しんでいるなんて、本当にこの社会はおかしいと思います。
↓のニュースも変な話です。世の中があべこべになっていますね。
■生活危機:ハローワーク なぜ今?職員削減 年度末に大量解雇なのに
(毎日新聞,2009.04.06)
http://mainichi.jp/select/biz/news/20090406dde041020005000c.html
■生活危機:ハローワーク なぜ今?職員削減 年度末に大量解雇なのに
4月から約300人減り、4~5時間待ち
年度末の大量失職の影響で6日、ハローワークに長い列ができた。「仕事探しの時間より待っている時間の方がはるかに長い」と失職者のため息が漏れる。一方、厚生労働省はこうした状況下にもかかわらず、07年から3年連続となるハローワークや労働基準監督署の職員削減を続けた。4月からハローワークだけで約300人の職員が削減され、「何を考えているのか」と利用者や職員から批判の声が上がっている。【東海林智、工藤哲】
立命館分会が『ウォロ(Volo)』に紹介されました!
〈大阪ボランティア協会〉発行の市民活動総合情報誌『ウォロ(Volo)』2009年4月号(第44巻3号/通巻444号)に、〈ユニオンぼちぼち立命館分会〉が紹介されました。
《特集》若き市民のソーシャル・アクション
のなかの、p.8
「職場としての学舎――ユニオンぼちぼち立命館分会」
という記事です。
同特集内には、〈素人の乱〉松本哉さんのインタビューなどもあります。
みなさま、ぜひご覧ください。
★『ウォロ』→http://www.osakavol.org/volo/
京都大学時間雇用職員組合 Union Extasyもそうですが、少しでも大学における労働問題への関心が高まればと思います。
■強制排除回避へ教職員ら要望書
京大座り込み(京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009040300184&genre=C4&area=K00
京大「くびきりアイランド レポート」
『高学歴ワーキングプア』の著者・水月昭道さんがユニオン・エクスタシーへのインタビューをブログ博士の道しるべに掲載しています。
ダテなメーデー
仙台で行われる今年のインディーズ系メーデーの内容です。
http://blogs.yahoo.co.jp/sendai2009mayday
日時:2009年4月11日(土) 14:30から
場所:仙台市市民活動サポートセンター 研修室5
(地図)http://www.sapo-sen.jp/map.php
主催:
ダテなメーデー(仙台インディーズ系メーデー)実行委員会
今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方
厚生労働省の開いてきた「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」の報告書ができたそうです。
その中の一部を引用します(強調は引用者)。
このような調査結果を踏まえ、先行研究では、本当に知識を必要としている人と実際に知っている人との間で「知識のミスマッチ」がある、との指摘がなされている。例えば学歴が高くない者や中小企業で働いている者あるいは卒業後の進路がフリーター又は未定である学生・生徒など、現在相対的に低い労働条件で働いていたり、将来的に相対的に低い労働条件になる可能性が高い人ほど、必要な知識を理解していない可能性が高いといった指摘である。
さらに、労働者の権利を「知っている」ことが権利を守るための「行動」に直結するとは限らないことも指摘されている。すなわち、労働者の権利が実際に守られるためには、法律で定められているだけではなく、まずは労働者自身が自分の権利について理解し、その上で権利を行使できなかった場合や不利益な取扱いを受けた際にそれが違法であることに気付き、さらに権利を行使する手段が活用できることが重要ではないかとの問題提起がなされ ている。
なお、先行研究では、労働者の権利を「知っている」ことが「行動」に直結するとは必ずしも言えないが、意識や考え方には影響を与えている可能性が高い点もあわせて指摘されている。例えば、労働者の権利を知っていることが、権利実現の意識を高め結果的に組合の必要性や組合支持を高めるのではないか、社会保障の必要性に関する意識を高めるのではないか、有給休暇に対する法知識が休日・休暇に対する満足度を高めるのではないか、といった指摘である。
◆今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0227-8.html
今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方については、「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会(座長:佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)」において、平成20年8月より6回にわたって検討が行われてきたところであるが、今般、別添のとおり同研究会の報告書が取りまとめられたので公表する。
(別添)
・今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書
1~9ページ(PDF:402KB)、 10~33ページ(PDF:443KB)、 全体版(PDF:732KB)
・参考資料集 全体版(PDF:4,549KB)
日本、無保険失業者の比率77%と雇用保険法改正案可決
雇用保険法が改正され雇用保険の加入要件が短くなり、また「雇い止め」にあった際の失業手当ももらいやすくなる予定です。
こういった改正の背景には、日本の加入要件が実情にあっておらず、あるいは加入していない事業主が多すぎて、
無保険失業者がメチャクチャ増えていることがあります。
■無保険失業者の比率77% 日本、先進国で最悪
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009032501000123.html
(2009.3.25 共同通信)
アセって仕事を探すと労働条件を選べず、ドンドンと悪い条件の仕事にはまり込んでいってしまうことになりやすいです。
また条件を選べない労働者が増えると、労働力の叩き売りになり、
労働条件が全体的に悪化していきます。
よく「仕事を選ぶな」という批判?説教?をよく聞きますが、
仕事を選べない労働者がいることは全ての労働者を不幸の始まりです。
みんなで普通に仕事を選べる状態を作っていきましょう。
■雇用保険法改正案、衆院厚労委で可決…「非正規」救済柱に
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090318-OYT1T00641.htm
改正案では、雇用保険の加入要件を現在の「1年以上の雇用見込み」から「6か月以上」に緩和するほか、雇い止めにあった非正規労働者が失業手当を受給するために必要な雇用保険加入期間を「1年」から「6か月」に短縮する。
(2009年3月18日13時59分 読売新聞)
ぼちぼちからエクスタシーへ
テントを張って無期限ストライキを続けるユニオン・エクスタシーへ
ユニオンぼちぼちから連帯のメッセージを送りたいと思います。
親愛なるエクスタシーのみなさん
私たち関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼちは、
あなた方のストライキを支持します。
「5年で雇い止め」という非情で不合理な行為に対し、
無期限ストライキという手段に打って出たことは、
まったく法的にも許された正当な行為である。
この問題の背景に、非正規雇用に女性が偏っているという
性差別と搾取の問題があることを指摘した点はすごく重要だ。
テントを建てて、様々な人々が集まって交流できる場を作り出していることは
ユニークで素敵な闘い方だ。
一方、京都大学側の態度は全く支持できない。
まず、「5年で雇い止め」という行為は、
労働者の生活を破壊する非道なものである。
次に、非常勤職員の仕事内容や役割について
正当に評価していないことも許し難い。
そして、予備折衝を一方的に打ち切り、団体交渉を拒否するといった態度には
呆れてものが言えない。
京都大学は、これ以上、人間を踏みにじるな。
即刻違法行為をやめ、
ユニオン・エクスタシーとの団体交渉に応じ、
「5年で雇い止め」という非人道的な規定を撤回せよ。
そして、むしろ賃上げをしろ。
離職票を会社が出さないと言って困っています
【相談】会社が離職票を出さないと言って困っています。
【回答】会社の言っていることは違法です。
雇用保険法施行規則第17条は、離職票の交付について以下のように定めています。
「公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。」
公共職業安定所から受け取った離職票を会社は必ず労働者に渡さないといけません。
また、会社(事業主)は退職日の翌々日から数えて10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を公共職業安定所に提出しないといけません(雇用保険法施行規則第7条)。
「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」には、あなた本人が署名することになっています。
そのとき「離職理由」も確認をして下さい(「離職理由」を最終的に判定するのは職業安定所長です。異議がある場合は申し出ることができます)。
提出後、会社に「雇用保険被保険者離職票」(離職票の正式な名前)が届き、あなたはそれを送ってもらうか受け取りに行ったあと、公共職業安定所で「求職の申込み」を行ったのち、「離職票」を提出します。
この手続きが終わると、公共職業安定所から給付の「受給資格者証」が交付されます。