投稿者「unionbotiboti」のアーカイブ

このろくでもなく素晴らしきメーデー報告

2018年4月30日(月)に賀茂大橋と出町橋の間の賀茂川西岸で行われたこのろくでもなく素晴らしきメーデーの報告です。

メーデー開催に先立ちまして、茨城不安定労働組合様と匿名希望S様からメッセージをいただきました。ありがとうございます。

当日、11時過ぎに会場付近に行くと、のぼりが目立っていてすぐにわかりました。

12時頃までに集まったのは10人ほどで、約半数がユニオンぼちぼちの組合員、あとは他労組の方、研究者の方、取材の方、インターネットで見て来てみた方などでした。

ご覧のように天然酵母パンの数は9個ほどで、あっという間に売り切れてしまいました。

このメーデー中唯一の企画はサラリーマンじゃない川柳大会です。

その他の時間は交流をしたり、川べりでぼーっとしたりと、のんびりとした空気が漂っていました。

好天にも恵まれ、大成功のメーデーだったと言ってもよいでしょう。

4月28日(土)の相談はお休みです

勝手ながら、本日4月28日(土)は京都事務所での相談をお休みさせていただきます。その代わりに、4月30日(月・祝)にメーデーという名前の河原でのピクニックを行いますので、そちらにお越しいただければ誰かしらがお話をお伺いいたします。詳しくは「このろくでもなく素晴らしきメーデー」 | ユニオンぼちぼちブログをご参照ください。

 

4月28日(土)、30日(月・祝)とも、京都事務所の電話を個人の携帯に転送してできるだけ出られるようにはするつもりですが、常に出られるとは限らないので、悪しからずご了承くださいませ。

 

それではよろしくお願いいたします。

労働者代表信任手続きに関する抗議と質問

立命館大学に対して抗議と質問を出しました。

以下が本文です。
回答があり次第、ご報告します。

————————————————————-

2018年4月20日

学校法人立命館理事長 森島 朋三 殿

関西圏大学非常勤講師組合
執行委員長 新屋敷 健
関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
執行委員長 尾崎 日菜子
立命館分会長 藤田悟

労働者代表信任手続きに関する抗議と質問

1.経緯

貴法人は、2018年1月末日に、京都上労働基準監督署から労働基準法違反で指導と是正勧告を受けました。この申告は、貴法人の2015年就業規則改定が、労働者に不利益が大きいにも関わらず、労働者の意見を丁寧に聞き取りし、合意形成の手続きを適正にとらなかったことを背景にするものでした。

これに対して、貴法人は、2018年2月28日に「【依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について」と題する電子メールによって、「労働者代表への信任」の確認を行おうとしました。当組合は、選挙管理委員会との議論を経ない非民主的な手続きに対して、2018年3月1日付け書面にて抗議しました。貴法人は、この抗議に対して、一切話し合いの姿勢も見せることがありませんでした。

貴法人は、2018年3月29日付け「2017 年度立命館大学労働者代表への信任状況の確認結果について【連絡】 」で、「2017年度立命館大学労働者代表選挙選挙管理委員会及び関係組合」に宛てて、「2018年3月22日までに、立命館大学のすべての事業場において選挙管理委員会が選出した方への過半数の信任が確認できましたので連絡します」と通知してきました。

2.抗議

当組合の主張を改めて書きます。労働基準法には、事業場に全労働者の過半数を組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)が、使用者と時間外労働の際の協定を締結したり、就業規則改定時の聴取を受けたりする等と、定めがあります。現在、労働行政においても、過労死問題を契機に、長時間労働規制の文脈から、労働者代表の手続きが重視されています。この労働者代表の仕組みは、労使間の話し合いを正常に行い、双方の合意のもとに労働条件等にかかわる重要事項を協議し決定するところに意味がある、と考えています。

貴法人は、2018年1月末に京都上労働基準監督署から労基法違反の指導と是正勧告を受けています。早急に法違反の状態を解消したいと考えられたかもしれません。しかし、今回の労働者代表信任の手続きは本来の制度趣旨にも反しています。貴法人は、選挙管理委員会や労働組合の意見を聞くことなく、また労働組合からの抗議や質問をすべて無視して、一方的に信任投票を行いました。

この結果、実際の信任の場がどのようなものになってしまったのか。

たとえば、貴法人の2018年3月29日付書面では、「取り組み状況」に「(1) 教授会における挙手または投票による信任確認(各学部・研究科教授会構成員) 」とあります。この教授会に出席していた教員からは、「説明が不足していて理解できていない人もいた」「挙手しないで不信任に票を投じることができない雰囲気で強制力を感じた」といった声もありました。またたとえば、「(5) メール返信による信任確認(教授会欠席教員、有期雇用教員、異動・出向・休職中職員、 学生・院生) 」とあります。メール確認を受けた学生や院生からは、「不信なメールが2通も送られてきて、意味が分からないので対応に困っている」「記名投票を強制されていて怖かった」という声もありました。

繰り返しになりますが、当組合は、労働者代表は、労使間が対等な立場で労働条件等を合意形成していく仕組みと考えています。貴法人の焦りは理解できる部分もありますが、拙速な確認作業によって、労使間の不均衡な権力関係を前提にしたまま、使用者である貴法人から一方的な介入を行い、許諾の自由のない状況で信任をとったケースをも生み出したことについて、当組合はあらためて強く抗議します。また、当組合は、そのような不適切な手続きによる労働者代表の信任は無効であると考えます。

3.質問

上記を踏まえて、貴法人に対してあらためて質問いたします。

1.貴法人は労働者代表をどのような趣旨の制度と考えていますか。当組合からの意見を踏まえて回答してください。

2.貴法人は今回の信任投票の手続きに対して、当組合が提供した上記のような意見を確認した場合、どのような対応をされますか。具体的な対応を教えてください。

3.貴法人はなぜ今回の信任投票を行う際に、選挙管理委員会や労働組合の意見を聞いて共同しなかったのでしょうか。理由を教えてください。

貴法人からの回答がなかった場合、また貴法人からの回答があまりに不誠実な内容だった場合は、所轄の労働基準監督署長および労働局長、厚生労働大臣に申告や申立をしますので、ご注意ください。回答期日は、2018年5月11日とします。回答方法は、書面のメールと郵送の両方にてお願いします。

以上。

#立命館大学 への質問状「労働者に過剰な負担をかけるな!」

立命館大学による一方的な「労働者代表への信任」の確認に対する抗議
に続いて「質問状」を提出しました。

貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に関する質問状

貴法人が2018年3月19日に「立命館大学にお勤めの皆様」宛に送られた「【再依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について(立命館大学)」と題するメールに関して、労働者の間で混乱が広がっているので、下記の点をお尋ねします。

・「【再依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について(立命館大学)」と題するメールを送られた意図は何ですか?

また、違法状態を放置できないという貴法人の問題意識は理解できますが、3月1日に関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちで提出した「貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に対する抗議」でも書きましたように、どのような結果が出たとしても、それは無効であると私たちは考えます。

さらに、貴法人が拙速で強引な方法によって「労働者代表への信任」の確認を行うことにより、現場の労働者に負担が生じているのではないかと危惧しております。実際、組合との窓口になっている職員の方から、夜間や日曜日にメールの返信が返ってくることがあります。その職員の方と貴法人との間でどのような契約が交わされているのか当方には知る由もありませんが、人間的な働き方というものを考えれば、許される範囲を超えているのではないかという疑問を持っております。森島理事長には、現場の労働者の負担を軽減する賢明な判断を求めます。

以上

学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました

関西圏大学非常勤講師組合が、学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました。

立命館大学は非常勤講師を5年で雇い止めする就業規則改定を行いましたが、その手続きには労基法違反があります。すでに京都上労基署から朱雀キャンパスと衣笠キャンパスについては是正勧告が出ましたが、立命館は団交で反省の意識の低い言葉を何度も述べていました。「衣笠と朱雀だけの問題。32条違反だから就業規則は関係ないでしょう」など。そこで、びわこくさつキャンパスに続き、大阪いばらきキャンパスも労基法違反で申告しました。

立命館は、2017年度雇止め対象者の雇用を補償し(実質上の雇い止め撤回は団交で約束されました)、非常勤講師5年雇い止め制度(授業担当講師制度)を撤回するべきです。労使の話し合いなしに一方的に作った仕組みを強引に運用するのは止めるべきです。

#立命館大学 #森島理事長 は約束を守れ

2月13日の団体交渉で、学校法人立命館とユニオンぼちぼち、関西圏大学非常勤講師組合は以下のような約束をしました(録音をもとに合意事項を作成し、法人にも確認済みの内容です)。

法人は、2017年度末で連続5年の雇用期間を迎える方で、授業担当講師の制度上2018年度授業担当講師として雇用できない方について、2月末を目処に個別事情を調査・分析のうえ、雇用の継続を含めた対応をする(ここで雇用を継続した方々は無期化の対象とする)。しかし、すでに他の仕事を見つけている場合や、無理に新しい講義を設けることが適切でない場合については金銭的補償を検討する。
※「ここで雇用を継続した方々は無期化の対象とする」という発言は、こちらの記録の2時間38分40秒あたりで藤井人事部長によってなされた。その内容に異論がなかったので、組合は特に反論を行わなかった。

学校法人立命館、森島理事長は、団体交渉で約束した内容を守れ!

学校として恥ずかしくない誠実な対応をしろ!

#立命館大学 による一方的な「労働者代表への信任」の確認に対する抗議

2018年3月1日に、学校法人立命館理事長の森島朋三氏に対して、関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちは抗議文を提出しました。

貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に対する抗議

 2018年2月28日に、貴法人が「【依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について」と題する電子メールによって行なった「労働者代表への信任」の確認に対して抗議します。

労働者の過半数を組織する労働組合の存在しない立命館大学では、これまで立命館大学教職員組合、関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合で構成する選挙管理委員会が労働者代表選出選挙を行ってきました。しかし投票率が過半数割れをしている中で、非正規労働者の声が反映されないまま、その労働条件が切り下げられる就業規則の改定が行われてきたことを重く見て、労働基準法違反の申告をすることになりました。その結果、労働基準監督署から貴法人が指導を受ける事態となりました。

その後、2018年2月27日に貴法人人事部長より「2017 年度立命館大学労働者代表選挙管理委員会 関係組合 各位」宛に「2017 年度立命館大学労働者代表への信任状況の確認について【連絡】」と題する文書が電子メールで送られてきました。これに対して、私たち3労組は文書への対応を協議し始めました。しかし翌日2月28日に、労働者代表への信任を至急確認したいという内容の「【依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について」と題する電子メールが学校法人立命館人事課より一斉送信されました。

違法状態を放置できないという貴法人の問題意識は理解できますが、それはあくまでも公正で民主的な方法で行われるべきです。今回、選挙管理委員会を構成する労働組合の意見を全く聞かず、与り知らないところで一方的に使用者が労働者代表の確認を行ったことは非民主的であり、許しがたいものです。私たち選挙管理委員会を構成する労働組合は「より民主的な労働者代表選挙に向けて」と題する文書を叩き台にして、合法的で民主的な労働者代表選挙を実現するための話し合いを始めるところですが、その矢先に貴法人によって乱暴な労働者代表の確認が行われたことを、より民主的な職場を求めるものとして強い危惧をもって受け止めました。

また、貴法人の行なった確認方法には以下のような問題点があります。まず貴法人の確認方法では、無記名でないどころか所属と氏名を明記させるように求めており、労働者が安心して回答できる状態になっておりません。また、締め切りがいつまでなのかが明記されておらず、貴法人が恣意的にメールの返信を締め切る可能性を否定できません。さらに、返信がないことをどのように扱うのか、返信の状況(信任、不信任、「返信なし」の割合など)をどのようにしたら確認・検証できるのかも明記されていません。一瞥しただけでも複数の問題点を指摘できるような確認方法は看過できませんし、前例にすることもできません。

今回、労働者代表の確認を選挙管理委員会と話し合うことなく強行したことは、公正でも民主的でもなく、法人が勝手に労働者代表を指名したに等しいものです。どのような結果が出たとしても、それは無効であると私たちは考えます。

以上

学校法人立命館びわこ・くさつキャンパスを労基法違反で申告しました

学校法人立命館は2月13日の団体交渉で「労基署の指導は衣笠と朱雀の問題だ」「就業規則は関係ない」など、問題意識の低い発言を繰り返したので、2月22日、大津労働基準監督署にびわこ・くさつキャンパスを労基法違反で申告しました。

立命館は早く違反な手続きで行った就業規則を撤回して、労働契約法脱法をやめるべきです。

 

立命館大学の5年雇い止め問題 “当事者の声” 2

今回、勝手に「授業担当講師」にされ雇い止めを告知された方の思いをぜひ読んで下さい。

「2017年秋に「来年度は授業をお願いできなくなりました」という通知を電話で受けました。この瞬間に2018年度に「5年契約更新付き雇止め」をされることが確実になりました。その時は「そういうものなのかな」と思い、なんとなく納得してしまいました。問題の本質がよく分かっていなかったからです。「テニュア・トラックではない、いわゆる“非常勤講師”の場合は、大学によっては5年以上連続して働くことはできない」という話をどこからか聞いていたので、そのあやふやな前提知識が作用したのかもしれません。この時は、「立命館大学で教えられなくなり残念だ」という思いと、「収入が減る分を何かで補わないと生活に支障をきたす、本当に困った。何とかしなければ」という思いの二つが入り混じった思いでした。

しかし、後から、①「5年契約更新付き雇止め」そのものが労働者の働く権利を損なう非常に不当な制度であること ②立命館大学は違法になりにくいように5年で雇止めをできることを可能にした「授業担当講師」を導入していること ②関西では、同志社大学などは「5年契約更新付き雇止め」制度を取りやめているにもかかわらず、立命館大学は継続していることなどを知り大変驚きました。

また、私の職位に関して、「非常勤講師」(勤務年数の制限なし)から「授業担当講師」(勤務の上限5年)にいつの間に切り替わっていたことも後から書類を見直してみて初めて分かりました。さらに、法人側は「2017年度をもって授業担当講師を5年務めた」というように、どう考えてもおかしい解釈(遡及的解釈?)をし、それによって私は2017年3月をもって契約更新が不可能となってしまったことも後から分かりました。

もちろん、「非常勤講師」から「授業担当講師」への切り替えについて明確な通知と説明は一切ありませんでしたし、なぜ2017年3月をもって契約更新が不可能となるのかについても説明はありませんでした。本人への明確な説明なしにこのようなことを行うということは、手続き的にも倫理的にも許されないと思います。

法人側の責任者は、この件について説明責任を果たし、実際に「被害」を受けた人への謝罪および原状復帰措置をし、再発防止のための具体的な方法を提示すべきだと思います。」

立命館大学の5年雇い止め問題 “当事者の声”

今回、勝手に「授業担当講師」にされ雇い止めを告知された方の思いをぜひ読んで下さい。

「私が雇い止めを通告されたのは、2017年11月頃だった。電話一本で来年度は講義できないと言われた。電話は教授からのものだった。

あまりにも突然で早口だったので、聞き取れたのは「〇講師で〇年が過ぎたので(これが「授業担当」、「5」年であることは後でわかった)来年一年は講義できない」ということだけだった。

最初は実感がなかったが、時間が経つにつれ、頭は「??」でいっぱいになった。「授業担当講師」ってまったくの初耳。5年とはいつからのどのように計算されたのか。自覚がなかったので、これまですべての書類に「立命館大学文学部非常勤講師」と書いてきたのに、不本意なことに公/私文書偽造になるのではないか。雇用が不安定な講師にとって 講義一コマは生計に直結するのに、年末に差しかかったときの連絡とは何なのだろうか。そもそも授業担当講師という制度は専門職であるはずの大学講師の雇用制度として適切なのか、などである。

とくに外国人講師の場合、所属と職位は滞在資格と期間を法務省から「与えてもらう」ために最も大事な事項である。だから私にとって今回の問題は日本にいられるかどうかの問題にも関わり、さらに深刻なのである。

韓国では、孫請け会社に間接雇用され、電話一本で解雇を知らされる非正規職労働者がいる。私は彼らの悲哀と怒りに近いものを感じた。

電話で通告があった直後の授業で、ある学生から、「先生の授業っておもしろいから来年も取りたいのですが、どんな授業を担当されますか?」と聞かれた。とても嬉しかったが返す言葉が 見つからなかった。そして改めて思い知らされた。私は学生との大事なきずなを守り続けることすら許されていない「授業担当講師」なんだと。」