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京都暮らし応援ネットワークとの第3回団体交渉とその後の経緯

当組合が京都府労働委員会に対して不当労働行為救済申立(労働委員会救済申立書ブログ用)を行い、法人からの答弁書(答弁書ブログ用)を受け取ってから、4月12日(月)に第3回団体交渉が開催されました。

当組合は、当初より一貫して、以下の法人の対応に問題があったと主張してきました。

  • 事実確認もしないままA組合員に対して出勤調整をすることにより、A組合員の生活に多大な支障を与えたこと
  • その出勤調整の方法が、H氏の予定を先に聞き、A組合員には時間的余裕を与えずに提示するというものであったこと
  • 業務上の事情からこの日には出勤する必要があると説明し、返事がなかったので出勤したA組合員に対して懲戒処分を検討していると通告したこと

このことは文書と口頭で繰り返し説明してきたのですが、第3回団体交渉でもう一度説明させられました。

これらはすべて証拠も残っていることであり、法人側は有効な反論ができません。

そこで、京都暮らし応援ネットワークでの事務員としての勤務を辞めざるを得なくなり、生活に困窮しているA組合員に各理事がカンパをするという提案が、法人側からなされました。

第3回団体交渉に出席していた理事がそれぞれ具体的な金額を述べ、他の理事に聞くために法人が持ち帰ることになりました。

4月20日(火)に、山上義人副代表理事から、次のような回答がありました。

おはようございます。

昨日、19時からオンラインで行われた理事会の結果について、お知らせします。

まず、4月12日に行われた組合交渉を受けて私からAさんが「よりそいホットライン」

の事務の仕事を失い、「生活困窮の状態にあるため、カンパにより応援してはどうか」と

呼びかけました。

しかしながら、賛同される理事及び監事の方は誰もおられず、京都府労働委員会への申立

及び京都簡易裁判所への提訴に対して法人として粛々と対応していくことになりました。

以上です。

「京都簡易裁判所への提訴」というのは、藤喬代表理事から支配介入を受けたA組合員が不法行為に基づく損害賠償請求をしていることを指しています。

当組合からは4月26日(月)に次の文書を送りました。

貴法人で事務員として勤務していたA氏に関する団体交渉を申し入れます。

従来から申し入れている通り、今後、A組合員にかかわる地位・身分その他につきましては,貴法人と当労組の間の交渉において協議・決定していきますので、回答等はA組合員ではなく、当労組担当者までお願いいたします。

前回の団体交渉を受けての「応答」にはまたまた失望しました。こちらも歩み寄って何とか「妥協的な解決」を目指したのですが、結果的にはゼロ回答で、どうしてそこまでかたくなに解決を遠のかせられるのか理解できません。この間、団交に出席する理事は、団交を受けて歩み寄りの姿勢を見せるものの、理事会にはかった後に、団交で示したものと異なる姿勢を見せるということが繰り返されています。その結果、団交の場で決定できない状態となっており、当該組合員は何回も裏切られているという気持ちを強くしています。

さらに回答の際に、貴法人が「京都府労働委員会への申立及び京都簡易裁判所への提訴に対して法人として粛々と対応していくことになりました。」と述べたことは、団交での解決を放棄したものと受け取れ、不誠実であると考えます。組合は労働委員会に申し立てを行っていますが、あくまで団交での解決を求めてのことです。当該も裁判を起こしていますが、団交での解決が見通せないなか止むを得ず司法に訴えたわけです。そこで貴法人に、改めて誠実に、形式的ではなく実質的な団体交渉に応じることを求めます。

その際、これまでのように、持ち帰った案が理事会でひっくり返されるということが繰り返されずに済むよう、代表理事・副代表理事が組合に対して示した解決の方向に反対している理事の出席を求めます。当組合としては、団交での話し合いの内容やニュアンスが、参加していない理事メンバーには十分かつ適切には理解されていないと危惧しており、団交の場で直接意見を交わした方が解決に向けた実質的な話し合いができると考えております。

これまで組合は、解決に向けた妥協案や方策を具体的に提案してきした。貴法人も、形式的な対応やゼロ回答を繰り返したり、労働委員会や司法に解決を丸投げするのではなく、具体的な案を組合に提案し、法の趣旨にのっとって当事者間で解決する努力を示すべきだと考えます。

そこで次回団交に向けては以下のことを求めます。

1 実質的な団体交渉に応じること、および藤代表理事・山上副代表理事が組合に対して示した解決の方向に反対している理事が必ず出席すること

2 関西非正規等労働組合が求める「謝罪と従業員への経緯説明・解決のための金銭的補償」に対して、京都暮らし応援ネットワークとして、こういう内容(レベル)なら提起できるという「謝罪と経緯説明の文案、金銭的補償についての案」(解決案)を持ってくること。

3  上記1と2の「解決案」について速やかに組合にメールで示すこと。

対立・紛争を話し合い(交渉)で解決する気がないなら、それを明確にお示しください。上記1と2に対する合理的な回答がない場合は、事実上の団体交渉拒否と解するしかありません。何らかの「解決」を考えておられるなら誠実な姿勢とともに「解決案」の提示をお願いします。

団交の期日の目途  2021年5月15日までを目処とする
(候補日時の候補を3つ提起してください。こちらで調整します)

場所  前回と同じ
出席者
組合側:組合側:当組合組合員および当該組合員、若干名
法人側:法人側:貴法人またはその委任を受けた、当事者能力ある任意の人格と員数

これに対し、4月29日(木)に次のような回答がありました。

特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワーク理事の関根です。

私は、代表理事及び理事会から、本件交渉に必要な権限をすべて委任されました。本件に関しては、今後は私にご連絡ください。

団体交渉の日程についてですが、ご指定の期間では、出席する予定の理事と調整がつきませんでした。申し訳ありませんが、5月20日以降で再度調整をさせてください。

なお、申入書に対して、以下の通り回答します。
1,引き続き、当法人及び理事会の立場を代表するものが出席します。
2,当法人からのご提案は、代表理事から3月11日にお送りしたメールの通りです。

以上、よろしくお願い申し上げます。

当組合は、5月4日(火)に、次のメールを関根氏に送りました(明白な誤字の修正をしました)。

貴法人で事務員として勤務していたA氏に関する団体交渉を申し入れます。

従来から申し入れている通り、今後、A組合員にかかわる地位・身分その他につきましては,貴法人と当労組の間の交渉において協議・決定していきますので、回答等はA組合員ではなく、当労組担当者までお願いいたします。

4月26日の団交申し入れに対して、理事の関根様から以下のような「回答」が来ました。

私は、代表理事及び理事会から、本件交渉に必要な権限をすべて委任されました。本件に関しては、今後は私にご連絡ください。

団体交渉の日程についてですが、ご指定の期間では、出席する予定の理事と調整がつきませんでした。申し訳ありませんが、5月20日以降で再度調整をさせてください。

なお、申入書に対して、以下の通り回答します。

1,引き続き、当法人及び理事会の立場を代表するものが出席します。
2,当法人からのご提案は、代表理事から3月11日にお送りしたメールの通りです。
以上、よろしくお願い申し上げます。

「1」     について
組合側が「1 実質的な団体交渉に応じること、および藤代表理事・山上副代表理事が組合に対して示した解決の方向に反対している理事が必ず出席すること」と求めたことに対して「引き続き、当法人及び理事会の立場を代表するものが出席します。」と答えるのは、これまでの団交の実態を無視した的外れな回答です。団交の場で、ある意味、組織の代表として決断できる当事者能力がない(不足している)者が出てきて、団交の場で決定できなくなっているのです。そのために「反対をしている理事が出るように」求め、それによって団交の場で実質的に話せることを求めたのです。

ところが今回の回答では引き続き今までと同じメンバーが出てくることを正当化していて、実質交渉を進める改善の努力が見られません。必ずこれまでと異なるメンバーも参加するようにしてください。そうしないとこれまでのような空洞化した団交になります。誠実に対応してください。

「2」について
組合側が「2 関西非正規等労働組合が求める「謝罪と従業員への経緯説明・解決のための金銭的補償」に対して、京都暮らし応援ネットワークとして、こういう内容(レベル)なら提起できるという「謝罪と経緯説明の文案、金銭的補償についての案」(解決案)を持ってくること。」ともとめたことに対して、「当法人からのご提案は、代表理事から3月11日にお送りしたメールの通りです。」というのは、回答になっていません。

それは謝罪も解決金もカンパという形態での金銭的補償も一切しないというものであったので団交の場の話しあいの積み重ねを無視した「解決を目指さないというゼロ回答」だったからです。それを維持するということは、今回我々組合側が妥協的に求めた「京都暮らし応援ネットワークとして、こういう内容(レベル)なら提起できるという「謝罪と経緯説明の文案、金銭的補償についての案」を出してほしいという要求にこたえたことになっていません。貴団体が提案できる「解決に向けての案はない」と宣言されているからです。

非常にふざけた態度で、もともと弱者の人権を守るために努力していこうという趣旨で集まった貴団体として、組織の目標に反した恥ずべき対応と思います。

もう一度原点に戻ってひとりの人間として考えてください。A組合員だけが100%悪くて、罰して苦しめてやるのがAのために良い、「京都暮らし応援ネットワークの理事の対応には100%問題がなかった」と言い張るのでしょうか。調整が不十分で、A組合員のメールに返事もなかったのに懲戒をちらつかせる文書を正当な根拠なく出したような、誤った態度を『間違っていない』と言い続けるのは、弁護士もいる理事会として恥を感じないのでしょうか。A組合員をどういう目線で処罰しようとしているのでしょうか。あなたたちは自分たちにも不十分なところがあったので、妥協して解決しようという謙虚さを持てないのでしょうか。

私たちは理事の方々個人がこれまで立派な実践を積み重ねられてきた人だということを知っています。にもかかわらず、いったん組織となって守勢に立った時に、A組合員とH氏のコンフリクトも含めてどういう解決を目指すのか、誠実に努力することを放棄し、「Aは許せない。絶対に1ミリたりとも譲るな」という態度で対決だけを目指すのは、まともな対応でしょうか。人間としての器の小ささを感じます。今からでも理事内で話し合って、誠実に「解決に向けた妥協案」を考えてください。ゼロ回答で謝罪もしないし、関係者皆に真実も説明しないし、A組合員に1円も払わないというような「解決する気はない」と宣言することを続けるのはやめてください。

「3」について
組合側が「3  上記1と2の「解決案」について速やかに組合にメールで示すこと。」というように団交より先に文書で回答を具体的に求めたところ、上記のように、新しい実質的な解決案を出す気はない、というスタンスなので、何も出さないという回答でした。

以上全体を通じて言えることは、貴団体理事会は、時間だけを引き延ばして一切解決を目指さないという態度をとっておられるということです。一応形式的には団交を受ける→労組に対して妥協案的な雰囲気を示す→理事会で反対があったのでゼロ回答ですと答える→でも次の団交は受けます、となりその後も団交を受けるものの、その中での話を無視してゼロ回答のままを繰り返すというスタンスをとっておられます。これでは解決には至らないし、誠実な態度とも言えません。

確かに、全従業員に通知する文書において、一定の事実を組合が求めるレベルまで全部提示するという約束や、これこれの額の解決金を支払うとの約束には至っていませんが、第2回団交では、A組合員に対して懲戒をにおわすような文書を出したことなどの不手際などについて問題(理事会のまちがった対応)があったのだから、A組合員がH氏からのハラスメントの訴えを受けた理事会から出勤調整をされて懲戒処分の通告を受けて辞めざるを得なくなったという事実経過などを記述することを、理事会側のできる範囲でうまくA組合員の名誉も守られるような形で文書化するよう提案し、解決に向けた機会を与えました。それに沿って努力するということだったのに、出てきた文書はふざけた内容で、解決を目指して努力するのではなく、木で鼻をくくったような内容で100%対決する姿勢が出されただけでした。失望しました。

また第3回団交では、こうした経緯の確認のうえで、名称は和解金や解決金ではないものの、この状況を解決し終了していくために、理事からのカンパを集めて提供することでの和解の方向もありうるということで、話し合いがなされました。にもかかわらず、その後、個人のカンパという形でも金銭的な支払いは一切しないという回答となって、団交で追及された「解決への努力の妥協方向」がまたもや反故にされました。

団交での解決に向けた努力をするという約束を反故にするということは、組合軽視の支配介入であるとともに、誠実に団体交渉を受けていないということでもあり、看過することはできません。

理事の方々個々人にはいろいろな思いがありながら、組織としては強硬に対決する路線の方の意見が通っているのだと想像しています。先にも書きましたが人権の運動や社会運動をしていても、組織としてこういう態度をとられてしまうと、自分の立場からしかものを見ない一面性を感じます。相手の立場も考えて、妥協点を探そうとしたのに、なさけないです。

今一度個人に立ち戻ったうえで、理事会として話し合って、「何らかの解決案」を提示していただきたく思います。それがないと話しあい(団交)自体ができません。理事の方々個人の良心に期待します。

団交に向けて、まず以上の組合側の見解に対して誠実にお答えください。「何らかの解決案」が出たところで団交を持ちたいと思っていますので、早急に回答をお願いします。

団交の期日  解決案が出た段階で速やかに調整
場所  前回と同じ
出席者
組合側:組合側:当組合組合員および当該組合員、若干名
法人側:法人側:貴法人またはその委任を受けた、当事者能力ある任意の人格と員数

これに対し、5月9日(日)に、次のような回答がありました。

特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワーク理事の関根です。

当法人の見解およびご提案は、従前からお示ししてきたとおりです。

お申し入れへの回答としては以上です。

最新の状況の報告でした。

 

 

京都暮らし応援ネットワークからの労働委員会答弁書

当組合が京都府労働委員会に対して行った不当労働行為救済申立(労働委員会救済申立書ブログ用)に対する答弁書が届きました

答弁書ブログ用

詳細は今後必要に応じて文書化しますが、一つだけ。

「被申立人法人は、いわゆるNPO法人であり、よりそいホットラインの事業運営のために設立された経緯がある。一般の会社組織のような権力的な関係にはなく、共に社会的使命の達成を目指す関係性の中で従業員に働いてもらっており、「服務規律違反について」という文書を送ったことについても、A組合員に反省を促す趣旨で送ったものである」と述べて、一方的に自分たちが正しくてA組合員が悪いと主張するその態度こそが、使用者としての権力性に無自覚だと我々は言っているのです。

京都暮らし応援ネットワークの理事たちは、自分たちの権力性を自覚し、当組合及びA組合員に誠実に向き合ってください。

京都府労働委員会に京都暮らし応援ネットワークの不当労働行為救済申立をしました

当組合は、2021年3月23日に、京都府労働委員会に京都暮らし応援ネットワークの不当労働行為救済申立をしました。

 

労働委員会救済申立書ブログ用

 

引き続き、ご注目、ご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。

2021メーデーのお知らせ@明後日29日

直前のお知らせですが、明後日にメーデーとしてスタンディングアクションをします。
↓の画像にある京都新聞の記事のようなかたちで、去年同様に感染予防を図りつつです。

場所は四条河原町高島屋前、時間は16時~18時です。

プラカードなどを作るのに、自宅ではなく外で作りたいという人は13時~15時ごろまではユニオンぼちぼちの京都事務所(京都市南区東九条上御霊町64−1)にいるので、気軽に立ち寄ってもらえたらと思います。ラミネート加工もできます。
↓は去年の訴えの趣旨です。

【2020メーデー】声を上げなきゃ、始まらない。

去年春ごろ、政府・与党は「和牛券を配布するよ」など、あなた自身や世の中の多くの人々の状況と逆行するような議論が展開されていました。
多くの人が、できる範囲で、それがひとりであったとしても、ほんのつぶやき程度のアクションだったとしても、声を上げるなかで、住宅確保給付金や緊急小口資金などの利用緩和や休業支援金、政府が主体となった生活保護の利用呼びかけなど1年を通して、生存権を保障していく変化がありました。

一方で、労働問題について「コロナ以前からあった課題/しんどさが表面化した」ところでは、「あなたのせい」と問題がすり替えられるなかで、生活が不安定なものにさせられ、「職場の問題として提起する選択肢」すら無いものにさせられ、そのなかで心身が悪化していく…という状況が広がっています。

ぼちぼちとして、キャパ的限界もあって、そう多くは受けられない労働相談ですが、コロナ以前よりも増して「職場に対して声を上げていいんだよ」という選択すら奪われているように感じています。
去年のメーデーでは、一例として移民の人々が「在留資格によって働いて暮らすことも不安定にさらされ、人として生存するための社会保障すら線引きされる 」ことの課題を訴えました。

本来であれば生活保護を使わざるをえない状況に追い込まれている人が、持っている在留資格によってアクセスできないものと選別され、アクセスできる在留資格であっても「在留資格の更新ができなくなるんじゃないか」という不安を抱えさせられています。
「政府が生活保護の利用を積極的に訴える」なかであってもです。

ちょうど、いま、入管法「改定」が国会で議論されていますが、「有効な在留資格のない人で、帰れない事情を抱えているのに強制的に送還させる」と人の生を奪いかねない内容がベースとなっています。
(下記URLはぼちぼちも団体会員として加入している移住連の「入管法改悪に対する抗議声明」)
https://migrants.jp/news/voice/20210403.html
新型コロナウイルスの感染拡大が明らかにした労働・生活課題について、 生存権を起点にした制度設計が図られるべきではないでしょうか。

強いられた「我慢」ではなく、生存権を。
ささやかかもしれず、気持ちのどこかで「どうせ変わらない」と思っていたとしても。
声を上げることで社会が変わってきたのは事実だから。
ほんとうは声なんて上げたくない。
声を上げなきゃ、始まらない。

【スタンディングの参加/方法などについて】
・準備ができているのは、関連した一定のプラカード作成や拡声器の準備、街宣車を走らせる程度の最小限しかできていません。
・なので、労働問題や生存権保障など、関連したテーマであれば、ご自身で手製プラカードを作っていただくことはじめ、できる範囲での主体的な動きは歓迎します。
・「こういうこと、どう?」などあれば、当日でもお持ちよりいただけたら嬉しいです。事前の問い合わせはbotiboti@rootless.orgにてお願いします。
・マスクの着用をお願いいたします。
・マイクアピール交代時にはマイクのアルコール消毒を実施します。
・密集を避けるため、距離を保った形でのご参加をお願いします。

【スタンディング以外の参加方法について】
・感染予防をはじめとした事情から、「行けないよ」という人を私たちは尊重したいと思います。
・スタンディングについては、企画者として、コロナの感染リスクがあるなかで、無理な参加を避けてほしい気持ちがあります。
・実際に、企画者のなかには、感染リスクの観点からスタンディングアクションそのものは不参加で、「ツイッターから声を上げたい」というメンバーが多くいます。
・スタンディング以外の参加方法は例としてはツイッターぐらいしか思い浮かばず、【スタンディングの参加/方法などについて】にもあるような、個々の主体性に委ねたいと思います。

※当日の状況によって、変更や中止の可能性があります。予め、ご承知おきください。

主催:ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
問い合わせ:botiboti@rootless.org

定例の労働相談についてのお知らせ

定例の労働相談日として、京都事務所では、毎週土曜13 時〜18 時を設定していますが、電話転送での相談日が増えています。事務所を訪ねても、不在のことが多いので、事前にお問い合わせいただけると幸いです。

4月17日(転送)、24日(転送)、5月1日(転送)、8日(事務所)、15日(転送)

 

また、大阪事務所での定例の労働相談日は月曜日でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、しばらく休止します。大阪での労働相談を希望される方は、メールや京都事務所の電話などへお問い合わせをお願いします。別途、時間、場所等を設定します。

自己都合退職から非自発的失業への離職理由の異議申立

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文続きでも書きましたように、A組合員は、藤喬代表理事らの言動により、事務員を退職せざるを得ない状況に追い込まれました。

しかし、法人からは、自己都合による退職だと記載された離職票が発行されました。しかも、本人はその理由に異議がないとまで勝手に書かれていました。

A組合員は、ハローワークに相談し、自己都合による退職ではなく、上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職であると、離職理由に異議申立をしました。

ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要の2.「解雇」等により離職した者(10)を参照)

この異議申立には、客観的な証拠ができるだけ多く盛り込み、証言してくれる同僚2人以上の電話番号を書いたほうがよいとハローワークの担当者から言われ、A組合員はそうなるようにしました。

この異議申立が認められ、A組合員は、特定受給資格者となることができました。

これにより、給付制限期間がなくなり、給付日数も増え、国民健康保険料も軽減されました。

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/files/tokureikeigenn.pdf

(上記には見やすかったため群馬県高崎市の説明へのリンクを貼っていますが、全国的に同じ制度があります)

このNPO法人京都暮らし応援ネットワークの件のように、上司などから故意の排斥や著しい冷遇や嫌がらせを受けて退職に追い込まれたにもかかわらず、使用者から自己都合退職だという離職票が発行されたとした場合は、離職理由の異議申立をすることができるということをお伝えします。

【#職場に民主主義を】#立命館大学 の #労働者代表 選出選挙が始まりました!

現在、立候補者届出の受付中で(4月14日(水)17 時まで)、投票期間は5月10日(月)から5月21日(金)です。
詳しくは下記に転載した立命館大学労働者代表選出選挙管理委員会の公示をお読み下さい。
—–
学校法人立命館 立命館大学 労働者代表の選出について
立命館大学における労働基準法および労働者派遣法ならびに育児・介護休業法その他労働関連法規に基づく労働者の過半数代表(労働者代表)の選出について、以下の要領で実施する。
1.選出する労働者代表について
(1)労働者代表は、以下の事業場ごとに計 4 名選出する。
・衣笠キャンパス
・びわこ・くさつキャンパス(BKC)
・大阪いばらきキャンパス(OIC)
・朱雀キャンパス
(2)労働者代表の任期は、開票結果公示日より開始し、1 年間、または次の労働者代表選挙の結果公示日までとする。
なお、任期終了後、次期労働者代表が未選出である場合は、選出されるまでの間、最長 1 年を目処にその任を継続することができる。
(3)労働者代表になれるのは、学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、選挙公示日に在職している有権者(以下3.で定義)とする。なお理事ならびに労働基準法第41条第2号に規定される監督又は管理の地位にある者の立候補を認めない。
2.選出する労働者代表の役割
(1)以下の事項について、労働者を代表して協定を締結することが出来る。
・時間外労働、休日労働に関する労使協定(36 協定)
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・賃金の口座振込に関する労使協定
・育児休業、介護休業等の適用に関する労使協定
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・上記のほか労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法等の規定に基づく労使協定
(2)以下の事項について、労働者を代表して法人に対して意見を述べることが出来る。
・就業規則の作成及び変更について
・給与規程の作成及び変更について
・労働者派遣可能期間の延長について
3.有権者(労働者)の定義
学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、2021 年 4 月 1 日時点で在職している者。なお、理事は対象外とする。
複数の事業場で勤務をしている者は、本所属先の事業場での選挙権を有することとする。
<有権者詳細>
教授、准教授、授業担当講師、非常勤講師、特別任用教員、嘱託講師、事務職員、契約職員(事務職)、契約職員(専門職)、事務補助職員、非常勤職員、専門研究員、学生アルバイト(RU)、リサーチアシスタントなど
※派遣職員など、法人と直接雇用関係でない方は有権者ではありません。
4.選出方法
(1)投票方法は Web よる単一選択式の投票を行う。詳細な投票方法は選挙管理委員会で決定し公示を行う。有権者のうち、本学が付与するメールアドレスを有しない教職員については、郵送での投票も行うことができるようにする。
(2)労働者代表の選出・決定方法は以下のとおりとする。
1各事業場において、立候補者が 2 名以上いる場合は選挙とし、立候補者が1名の場合は信任投票を実施する。
2上記1において、有権者の過半数を超える(信任)得票を得た候補者を労働者代表とする。
3過半数を超える得票を得た候補者がいない場合、最多得票者について、改めて当該事業場の有権者全員による信任投票を実施する。
4上記3の信任投票により過半数の信任を得た者を労働者代表とし、過半数の信任を得られない場合は、再選挙を行う。
5上記3の信任投票および4の再選挙の方法・期日等の詳細は、都度、選挙管理委員会が定める。
5.選出スケジュール
(1) 立候補者届出
1 受付期間
2021 年 4 月 1 日(木)~2021 年 4 月 14 日(水)17 時まで
(土日を除く各日 10 時より 17 時まで)
2 届出方法
「労働者代表立候補届」(様式指定)に所定の事項を記載し、選挙管理委員会事務局(立命館大学教職員組合書記局(衣笠))まで届け出ること
(2) 立候補者公示
2021 年 4 月 15 日(木)~2021 年 4 月 28 日(水)
(3) 投票期間
2021 年 5 月 10 日(月)~2021 年 5 月 21 日(金)
(4) 選挙結果の周知
2021 年 5 月 24 日(月)
以上

12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。

遅くなりましたが、12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。
立命館分会は12月23日に立命館大学と団体交渉を行いました。内容は(1)授業担当講師・非常勤講師の労働量増加に対する賃金アップの要求、(2)労働量増加の実態調査(アンケート)の要求、(3)授業担当講師制度の廃止の要求、(4)授業担当講師・非常勤講師と専任教員との待遇格差、および正規職員と非正規職員との待遇格差の是正の要求でした。結果は以下の通りです。
(1)大学側はコロナによる労働量の増加は、当初の賃金が想定している範囲内に留まるものであり、また労働量が増加しているとしても賃金とは無関係であると主張し、要求を拒否しました。さらに、定期試験の中止を理由に、例年支払っていた試験監督手当を不支給としたことを撤回しませんでした。大学は、オンライン授業化で講師の負担(労働時間・出費・疲労等)が増加している実態や、定期試験の中止が講師の日常評価業務をむしろ増加させているという現実をまったく考慮しませんでした。
(2)そもそも大学側が主張する労働量の増加が、規定されている賃金の範囲内かどうかは、実態調査なくして判断することは不可能です。ところが、労働量と賃金は無関係であることを盾に、調査すら拒否し使用者としての責任を放棄しました。
(3)「授業担当講師制度は無期転換を行なわせないためでなく、専任率の向上のため」という従来からの筋が通らない説明を繰り返し、拒否しました。
(4)大学は専任・非常勤、正職員・非正規職員との賃金および待遇等の格差は、職務内容が異なるという理由で不合理ではないと主張しました。しかし、職務内容が異なっているとしても、なぜここまで大きな格差を設けているのかを合理的に説明できませんでした。
以上、4点に対する大学の回答は、いずれも合理性と誠実性を欠き、社会に範を垂れるべき高等教育機関として恥ずべき内容でした。今後もこれらについて交渉を継続していきます。【立命館分会】