台風の接近の為、28日のカフェは中止になるかもしれません

明日、28日に開催を予定しているカフェですが、台風の接近の関係で中止する可能性が出てきました。

明日のお昼ごろ(12時ごろ)に中止するかどうかの判断をしますので、参加を予定されている方は、このブログをチェックしてもらえればと思います。

その時点で警報が発令されていなくても、台風の進路等で判断することもございますので、ご了承ください。

定例カフェのご案内

暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

とある外国人研究者の方から、ユニオンぼちぼちを調査したいと申し出があり、この春から、その研究者の方とメーデーや聞き取り調査に協力することなどを通じて、様々な交流を、ユニオンぼちぼちは持ってきました。

調査・研究だけのお付き合いでは味気ないということで、彼女が拠点にしているライプチヒ流のカフェをやっていただいて交流することになりました。ライプチヒにもユニオンぼちぼちのように共同炊飯文化があるそうです。せっかくなので、ライプチヒ流のカフェを今月のカフェにしたいと思います。

7月28日16時から、京都事務所で、用意、調理、食事と参加者みんなで行いたいと思います。

組合員の方は、食材費と交通費が支給されますので、ふるってご参加ください。

テクストは浸透するか

大きな地震に続いて、大雨がやってきました。

どちらの出来事も、今もなお多くの人を苦しめ続けているようで、安全な室内で番茶をすすりながら、こうしてキーボードを叩いていることすら、なんだか申し訳なく思うと同時に、そうやって申し訳なく思うことすらも、あたしの置かれた場所からの言葉でしかないという残念な認識を恥ずかしくも思っている、夕下がりのひと時です。

先日の大雨の際、あたしの住んでいる昭和39年の建てられた木造の文化住宅の室内は、連日湿度が80パーセントを悠に超えていて、四国や九州の大雨情報をチェックしている時にも、こうして湿りきった建物が地震の時に倒壊しないのだろうかと不安な日々を過ごしました。部屋に干した洗濯物がおじさんの使った後のまくらのような臭いを放ち、いつまで食器拭きでふいても乾燥しないまな板からよからぬ菌が増殖しているような気さえして、なんども漂白を繰り返したりもしました。

密閉率の高いコンクリートのマンションに住んでいる人にはわからないだろう外気の侵入を、文化住宅に住んでいると味わいます。雨の日はジメジメし、外を車が通れば部屋が揺れます。下校途中の子供たちがリコーダーを使って奏でる旋律を聞くこともできますし、近くで起こる誰かの喧嘩の理由もだいたいわかります。この部屋はとにかく浸透するのです。湿度や気温だけでなく、喜びも不安も悲しみも、そういった生のもの全てが。

不安という感情は原因のわからないものなのかもしれません。不安とは原因が分かれば不安ではなくなってしますものなのかもしれません。ですから、あたしが大雨の時にこの部屋で感じた不安の原因など、あたしにははっきりわかりません。

あたしの不安を誰かが聞き入れる時、あたしの不安の原因そのものについてはどうにもできないように、あたしも誰かの不安の原因そのものについてはどうにもできません。ただ、テレビモニターやスマートフォンの液晶に投影された人の形や文字列が不安そうにしている様子をあたしは確認しているだけなのでしょう。原因のわからない不安がネットワークを通じて伝染していくのを、ただただあたしは見ているだけでした。

もし仮に、テレビやインターネットの情報ネットワークがなかったら、あたしは誰かの不安を受け取ることができませんでした。もし仮に、この部屋さえなかったら、あたしは外気と部屋の区別さえつけることができずに、文化住宅の倒壊を恐れすことさえもできなかったのかもしれません。不安が人間の声帯や指や眼球など具体的な身体を通じて表明されなければ、その人が抱えるそれは、どこにも共鳴することなく、その人の中で響き続けることでしょう。不安を感じる人が不安を表明するデバイスを必要とするように、不安を受け取る人もまた、それらが共鳴する場所を必要としているのかもしれません。

あたしたちに病み得る身体がなければ、誰かの身体の不調を気遣えないように、あたしたちのあらゆる物理的脆弱さは、誰かの脆弱さを受け入れる潜在的な条件を形成しているのだろうとあたしは思っています。

人間の身体に逃れがたくある脆弱さを、貧困な生に逃れがたく存在する不安定さを、誰たのために使うことは可能でしょうか?そして、その物理的な逃れがたさを契機にして、物理的な安全性の向上も含めた変革を企図することは可能でしょうか?そして、その企図が実現して人の心配が過ぎ去っていくことを喜ぶことは可能でしょうか?

この部屋には外気とともにあなたの言葉も浸透してきています。この部屋にはあなたの脆弱さが共鳴しています。あなたが発するあなたの脆弱さの響きを始まりとして、それでもこうして細やかな変革は起こっています。

だから、あたしは、あなたの脆弱さが反響するためのこの不満足な言葉が充満する場所に、これからもあなたが立ち寄り、時には、逃げていくことを望んでいるのです。

立命館大学は恥を知れ

昨日7月13日に行った立命館大学との団体交渉の報告です。
 
論点は、雇止めを撤回された組合員の講義の補償および「授業担当講師」制度の廃止についてでした。
 
講義の補償は、すでに実現したケースもありますが、前回の団交で約束した7月末の期日までギリギリの調整が続いているケースもあります。大学がムチャクチャな雇止めをしたため、当事者の生活や研究、就職活動(2018年度の「教育歴」を書けずに履歴書を出さざるを得ないなど)において大きな混乱が生じており、今回議論した方も、研究のスケジュールや他の講義との関係で補償の内容について調整を行う必要がありました。
 
講義の補償の内容について大学・学部と話すことはできましたが、もし講義を補償できなかった場合の金銭的補償の水準については折り合いがつきませんでした。組合は、大学に非があるのだから最低でも100%補償すべきだと主張しましたが、大学は、受講生が集まらなかった場合の「閉講」と同じ水準である50%しか払えないと主張しました。労基法の定める60%という意見もあったそうですが、50%に値切った上での回答だったそうです(年収1000万円を超えると思われる理事たちが、不当な雇い止めをした非常勤講師への補償を少しでも値切ろうとする姿は醜悪でした)。この点については再度検討して7月末までに回答するということになりました。
 
「授業担当講師」については、これまでの団交で散々否定されてきた「専任率の向上、カリキュラムの安定 性・柔軟性」といった“説明”を繰り返した上で、廃止はせず2年間様子を見て検証したいという回答がありました。前回の団交で、今回の雇止めの原因となった条項が削除され授業担当講師の雇止めは2年間行われなくなったのに、制度を維持して何が検証できるのか質問したところ、「学内外における改正労働契約法をとりまく現状を見極めたい」との回答がありました。
 
これまで組合は、「授業担当講師」制度の導入は改正労働契約法への対応、脱法行為だと主張し、大学は否定しつづけてきましたが、やっと認めるかたちとなりました。その上で、改めて「授業担当講師」制度の廃止について検討し、7月末までに回答するように約束させました。回答の内容次第では、抗議行動を行います。
 
ちなみに 、「授業担当講師」制度の導入を行った当時の人事部長である西川幸穂氏は、現在も学校法人立命館常務理事であり、不当な雇い止めに対する責任をとることなく、大学マネジメントのプロフェッショナルとして講演を行ったりしているそうです。
恥を知れ。

病室より愛を込めて

あんたが一番クレイジーだよ!そんなことはとっくの昔にわかっています。ミチコです。

カナダへの熱い想いの続きを書きたいのですが、通院通院通院入院手術、と、めちゃくちゃ忙しいです。

フルーツ盛り持ってこいとか、菓子折り持ってこいとか、お見舞いに来いとか、言っているわけじゃないんですよ?

人見知りという言葉の意味がよくわからない私、早速同じ部屋の患者さんたちと談笑しています。

ところで、好きな歌がまた増えました。SEKAI NO OWARIの、「サザンカ」です。

これも良い歌詞ですね。心がほっこりします。

退院して落ち着いたら、カナダへの熱い想いの続きを書きます。しばらくお待ちください。え?誰も待ってない?そんなぁ~。

ではでは。

病室よりミチコがお送りしました。

元気です。

 

明日、7月7日の労働相談のお知らせ

荒天時の京都事務所での労働相談中止のお知らせ
7月6日の21時現在、京都市に、大雨、洪水警報が発令されています。
土曜日の13-18時は、京都事務所で労働相談を受け付ける予定の日ですが、交通機関の乱れや、危険性を鑑みて、7月7日の朝9時に京都市の警報が解除されていなければ、事務所での労働相談を中止に致します。
悪しからずご了承ください。

学校法人立命館を検察審査会に申し立て

2018年2月16日学校法人立命館、森島朋三理事長、吉田美喜夫総長を、京都上労働基準監督署に、労基法違反で刑事告発しました。

関連記事 京都新聞 毎日新聞

2018年6月7日、京都上労基署から京都地方検察庁に書類送検。6月15日、被疑者・学校法人立命館と森島理事長は起訴猶予、吉田総長は嫌疑不十分となりました。6月26日、京都第一検察審査会に不服申立てをしました。

労基法違反で作成した5年雇い止めの就業規則を撤回しなさい。

関連記事

京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180625000139
就業規則を変更、立命館を不起訴 京都地検2018年06月25日 23時34分
京都地検は25日までに、労働者の過半数の代表から意見を聴かずに就業規則を変更したとして労働基準法違反の疑いで書類送検された学校法人立命館などを不起訴処分とした。立命館大の非常勤講師が2月、非常勤講師の契約更新を上限5年とする就業規則の変更が労基法違反だとして、京都上労働基準監督署に告発していた。処分は15日付。

毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20180627/ddl/k26/040/400000c
不起訴不当申し立て 立命館の就業規則変更で /京都
立命館大が2016年、非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた就業規則の変更に絡んで労働基準法違反の疑いで刑事告発を受けた森島朋三理事長らについて、京都地検が不起訴処分としたのは不当だとして、元非常勤講師の男性が26日、京都第一検察審査会に審査を申し立てた。
 申し立てたのは、学校法人立命館と森島理事長、吉田美喜夫学長を京都上労働基準監督署に今年2月に刑事告発した3人のうち、元非常勤講師の高橋慎一さん(39)。申立書などによると、立命館大は就業規則変更の際、労基法に従って意見聴取した労働者代表が労働者の過半数を代表しておらず、違法に規則変更を行ったとしている。告発を受け、森島理事長らは今月7日に書類送検されたが、京都地検が15日、立命館と森島理事長を起訴猶予、吉田学長を容疑不十分として不起訴処分にしたという。
 高橋さんによると、京都上労基署などが今年1月以降に是正勧告を行ったが、立命館大は変更を撤回していない。高橋さんは「立命館は確信を持って労基法に違反する規則変更を行った。悪質、反社会的であり、厳重な処罰を受けるべきだ」と訴えている。【澤木政輝】
〔京都版〕毎日新聞

産経新聞
https://www.sankei.com/west/news/180626/wst1806260083-n1.html
学校法人立命館を不起訴 元非常勤講師が検審申し立て 京都
京都地検は26日までに、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かず就業規則を変更したとして、労働基準法違反容疑で書類送検された学校法人立命館や森島朋三理事長らを不起訴処分 とした。いずれも15日付。
京都上労働基準監督署に告発していた立命館大の元非常勤講師の男性(39)は26日、不起訴処分を不服として京都検察審査会に審査を申し立てた。
申立書などによると、立命館大は就業規則を変更し、平成28年から一部非常勤講師の契約更新の上限を5年とした。その際、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かなかった。
男性らが加入する労働組合は今年2月、この変更が労基法違反として労基署に告発していた。

KBS京都
立命館大学元非常勤講師 就業規則をめぐり申し立て
https://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/news/2018/06/news_180626180000_082481.htm
学校法人立命館の非常勤講師の就業規則をめぐる問題で、関係者が起訴猶予などとなったのを不服として、立命館大学の元非常勤講師がきょう検察審査会に審査を申し立てました。申し立てを行ったのは立命館大学の元非常勤講師の高橋慎一さんです。高橋さんはことし2月、同じく立命館大学の非常勤講師らと学校法人立命館が非常勤講師と、5年を超えて契約の更新を行わないとした就業規則は、労働者の過半数の代表に意見を聴かずに定められたため違法だとして法人や理事長などを刑事告発していましたが、今月、京都地方検察庁は起訴猶予などとして法人や理事長らを起訴しませんでした。高橋さんはこうした処分を不服としてきょう、検察の処分が妥当かどうか市民が審査する検察審査会に判断を委ねました。今後、検察審査会が「起訴すべき」と判断すれば、検察は 改めて処分を検討することになります。日時: 2018年6月26日 18:00

2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に送られたメールがひどいので声明を出しました。

みなさん、おはようございます。

6月に入り、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より授業の補償などについて書かれたメールが送られています。しかし問題のある文面なので、関西圏大学非常勤講師組合と関西非正規等労働組合で以下のような声明を出しました。

重要なポイントは、2017年度の雇い止め(立命館大学との契約を解除されたこと)は不当であり、大学が講義や金銭的な補償をすると約束していることです。奪われたものを取り戻すためにも、大学に同じようなことを今後させないためにも、ぜひ請求して下さい。
また不安な方は私たち組合に相談してほしいです。実際に組合と一緒に交渉をされている方々がすでにおります。

■関西圏大学非常勤講師組合 http://www.hijokin.org
■関西非正規等労働組合 http://rootless.org/botiboti/

—以下、声明文(転載転送歓迎)

■2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より送られたメールに関する声明

2018年5月23日に行われた団体交渉の結果、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、
・2018年度後期および2019年度以降の講義を補償すること
・講師側や法人側の事情で講義を保障できない場合は金銭的な補償を行うこと
・希望する者を無期転換すること(特別な事情がない限り、2018年度に申請を受け付けて、19年度から無期雇用で雇うこと)
・その旨を改めてメールで伝えること(内容を伝えやすくするために、送信前に組合と内容を調整すること)
が決まりました。

そして各学部事務室よりメールが当事者の皆さんに送られていると思います。
しかし、このメールに組合の意見は全く反映されておりません。

まず私たちは、人事課より送られてきたメールの文案を最初に見たとき「いつも大変お世話になっております。」という言葉から始まっていることに驚愕し、また怒りを感じました。不当な理由によって職を奪った大学から、奪われた当事者が「いつも大変お世話になっております。」という言葉で始まるメールを送られたらどのような気持ちになるでしょうか?そのようなメールを平然と送る大学に対して、誠意を感じ、安心して補償を求めるということができるでしょうか?

このような無神経な文案に対して、私たち組合は
・まず謝罪から始めること
・補償の内容について説明すること(検討中のことに関しては「検討中」と明記すること)
・経緯など事情を説明する部分は後に書くこと
を求め、文案も作成して返信をしましたが、「急いでいる」という理由によって採用を拒否されました。しかし、当事者の方々にメールが送られたのは、それから10日以上経ってからでした。それだけの時間があれば、メールの内容について調整し改善することができたと考えられますが、送られたメールは文案のままで「いつも大変お世話になっております。」も削除されておりませんでした。

いつになったら、不当な理由で雇い止めをした講師に対して誠実に向き合うのでしょうか?
私たちは、団交における約束を守らないことはもちろん、不当な雇い止めを通告された当事者を幾重にも傷つけ続ける法人の姿勢に対して抗議いたします。

以上

6月6日に立命館大学が労基署より是正勧告を出されたことに関する声明

■6月6日に立命館大学が労基署より是正勧告を出されたことに関する声明

すでにご存知の方もおられると思いますが、2018年6月6日、労働者の過半数代表から意見を聴かずに、非常勤講師の契約更新を5年上限にする就業規則を変更したとして、学校法人立命館が大津と茨木の労働基準監督署から是正勧告を受けました。

・「立命館に2労基署が是正勧告  講師契約更新上限変更で」(京都新聞)
http://s.kyoto-np.jp/politics/article/20180608000159

これで衣笠、びわこ・くさつ、茨木の3キャンパス全てに対して是正勧告が出されたことになります(衣笠キャンパスに対して勧告が出た後も2つのキャンパスの労基法違反を申告したのは、理事が「どうせ衣笠だけだろう」といった法を軽視する発言をしたと聞いたからです)。

この間の団体交渉で、学校法人立命館は、2017年に行った雇い止めについて正当化できず、実質的に撤回し補償ができるように動き始めましたが、更新5年上限の「授業担当講師」については廃止は検討していないという見解を繰り返しています。しかし今回の是正勧告を受けても、なお廃止しないのか、改めて問いかけたいです。

さらに今回の是正勧告で明らかになったことは、この間ずっと立命館大学が労働者の過半数大学から意見を聴かずに就業規則の変更が行われてきたことであり、非正規労働者の待遇も勝手に決められてきたということです。つまり、更新5年上限という契約を結ばされて不当にも大学に無期転換権を奪われている非正規労働者が、「授業担当講師」のみならず、たくさんいるわけです。

私たちは、労働契約法の趣旨を逸脱し、有期契約を濫用し続ける大学を許しません。
授業担当講師の撤廃とともに、立命館大学に雇われている全ての非正規労働者の5年上限撤廃も求めます。

そして、これは立命館大学だけの問題ではありません。
立命館大学における労働者代表選挙は、学生・院生も含む立命館大学で直接雇用されている全ての労働者を有権者にして実施されてきましたが、そこまでやっている大学は少数であり、多くは過半数を組織していない労働組合の代表が慣例で労働者代表の役割を担っていたり、一部の労働者を排除して選挙が行われているのが実情ではないでしょうか。またその中で、非正規労働者の待遇に関する就業規則の変更も行われ、正規と非正規の格差が放置されてきました。しかし、そのような非民主的な手法にもとづく格差の固定は社会的にも許されないと考えます。

もう大学は、経営上のリスクを立場の弱い労働者に押し付けることをやめるべきです。
非正規労働者の声を聞かずに、その待遇を勝手に決めることもやめるべきです。

以上