懲戒処分のところでも触れた就業規則について。
就業規則は、職場の決まりや労働条件についてのルールです。
しかしルールとしての強さは、
憲法>労働法>労働協約>就業規則>個別契約
労働基準法以下の条件の就業規則は無効になります。
正社員やパートの区別なく常時10人以上の労働者を使用している使用者は、必ず作らないといけないことになっています(労働基準法89条)。
そして必ず書かないといけないことと必ずしも書かなくてもいいことがあります。
必ず書かないといけないことは
●始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務の交代要領に関すること
●賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締め切り日・支払い時期、昇給(臨時の賃金などを除く)に関すること
●退職に関すること(解雇・定年制など)
*「解雇の事由」を必ず書かないといけません。
就業規則に定められていない理由による解雇はほとんどの場合、無効とされます。
また、就業規則の内容は労働者に知らせなければいけません。
とはいえ、「就業規則を見せて」とは言いにくいものです。
言い方は色々考えられますが、ケースバイケースなので、
不安な方はユニオンにご相談下さい。
就業規則について
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