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生活保護費大幅削減の撤回と社会保障・労働行政施策の拡充を求める声明

【生活保護費大幅削減の撤回と、
社会保障・労働行政施策の拡充を求める声明】

 厚生労働省は第35回生活保護基準部会(12月8日)において、生活扶助基準本体や母子加算を大幅に削減する方針を示しました。私たちユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)は、厚労省の示した生活扶助基準本体などの大幅削減の撤回を求めるとともに、社会保障・労働行政施策の拡充を求めます。

私たちは、これまで多くの団体交渉や労働争議を経験してきました。私たちの組合員には、正規/非正規労働を問わずして、長時間労働やパワハラ・セクハラ、賃金未払いなどの経験から、その後も「働くことができない」状況にある組合員が多くいます。「団体交渉の場にいくのも怖い」、「職場に行くと責められ続けるように思ってしまう」と追いつめられ、社会全体の労働環境の悪化を、目の前の組合員個人が映し出す傾向が続いています。

想像してほしいのは、働くなかで心身をボロボロにされ、経済的に困窮しているなかで、「具体的に使えるものはなにか」ということです。例えば、労働争議で解決を経たあとも不安定な環境は続くかもしれない。あるいは、雇用保険などの社会保険制度にアクセスできない/使い果たしてしまったかもしれない。親族や友人に頼れる人はいないかもしれない。貯金はもう尽きてしまうのかもしれない…。そのなかで、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障してきたのは、他ならぬ生活保護制度です。

俗にいわれるような、生活保護利用者が「働いていない」というのは誤った認識です。実際には、心身の調子が悪いながらも、仕事をしようと、続けようと苦しんでいる人がいます。しかし、賃金が低いために、生活に必要な最低限の収入を得られず、差額分を生活保護から得ているのです。あるいは、生活保護バッシングによって、「生活保護なんか受けたくない」という心境に苦しみながら生活保護を利用せざるをえない/利用に戸惑う人もいます。厚労省の生活保護制度に対する姿勢は、生活保護バッシングに加担するもので、昨今叫ばれている貧困問題へのアプローチに逆行しています。

現に生活保護が必要であるにもかかわらず、生活保護の利用をひかえている人たちが多くいます。厚労省の推計では、所得が生活保護の基準に満たない世帯は705万に上るともいわれています。例えば、昨今は「子どもの貧困」が社会問題として各界や現場から叫ばれ、2014年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。しかし、ユニセフ事務局長は「日本のおよそ16%の子どもが深刻な貧困状態にある。SDGsの下で、とりわけ豊かな社会において子どもが飢えや格差に苦しむことがあってはならない」と懸念を表明しています。貧困問題に対して、私たちの労組を含めた、地域の様々な団体やNPOが現場で闘っています。しかし、貧困の連鎖・拡大という蛇口の元栓を閉めるどころか、さらに開けているのは政府の対応のせいではないでしょうか。

政府はいま、自らが音頭を取って「一億総活躍社会」を謳っています。「一億総活躍社会」は、「一人ひとりが、個性と多様性を尊重され、家庭で、地域で、職場で、それぞれの希望がかない、それぞれの能力を発揮でき、それぞれが生きがいを感じることができる社会」を標榜しています。この音頭の是非はおいて、「一億総活躍」には「健康で文化的な最低限度の生活」が送れていることが前提ではないかと考えます。しかし、生活保護費は不合理な引き下げが続いており、生活保護利用者はこれまでつちかってきた人間関係を維持することもままなりません。長時間労働などで苦しんだ結果として、働けなくなった人たちが、生活保護が削られることで、友人や地域との関係も奪われ、部屋の中で、孤独に追い込まれています。

アベノミクスによって経済は「好景気」にあるといわれ、所得格差は毎年のように拡大し、企業の内部留保は過去最高を記録しています。政府の所得再分配機能は「高所得者層から低所得者層に再分配する」ものではなく、「低所得者層から搾り取って、高所得者層に再分配する」ようなものでしょう。今回の生活扶助本体などの引き下げは、「低所得者層の収入を考慮したもの」とされていますが、政府自らが生活保護利用者と低所得者を分断して、「不幸比べ」を率先しているようです。生活保護基準は最低賃金・税制・医療・地域福祉と連動していますから、生活保護基準を引き下げることは、低所得者層全体を下へ下へと追い込むものでしかありません。また、主観的にみれば、リスク社会化した現代であるからこそ、誰もが所得に関係なく生活保護の利用が射程となっています。度重なる「生活保護基準の引き下げ」は「生存権の引き下げ」に他なりません。

生活保護利用者と低所得者が混在する私たちからいわせれば、誰もが人間として生きられるように、「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように、社会保障・労働行政施策を拡充するべきなのです。

THE MANZAI 2017のウーマンラッシュアワー

スタッフAです。

 

THE MANZAI 2017のウーマンラッシュアワーが話題のようです。例えば以下の記事などです。

ウーマンラッシュアワーが『THE MANZAI』で怒涛の政治批判連発! 原発、沖縄基地問題、コメンテーター芸人への皮肉も |LITERA/リテラ

 

その映像を見てすごいなと私も思いました。

 

主張内容が正しいとか間違っているとかではなく、言いづらいはずのことを堂々と言っていることがすごいと思ったのです。放送しづらいはずのことを放送したテレビ局もすごいですね。

 

繰り返しになりますが、内容がどうこうという話ではなく、言いづらいはずのことを漫才という形に仕上げて表現したことに感動しました。

 

例えば、数十年前には性的な事柄を口に出すのが憚られていた状態で、性的なことを堂々と主張していたらすごいと感じるのと同じです。今ではむしろ性的な事柄はウェルカムだという雰囲気もあるので、その空気に流されてよく考えもせずに性的な事柄を主張するのはすごくないです。

 

同様に、今後仮に政権批判や政治的な主張をするのが流行したとして、ただ単にその流行に乗るということはすごくないです。

 

労働組合関係の世界では、政権批判やいわゆる左翼的な言説が当然とされることが多いので、それを当然とせず自分で考えておかしいと思ったことはおかしいと言えるようにしたいと個人的に思っております。

 

 

テストを兼ねた記事

スタッフAです。先ほどの記事で公式に案内されたように、これから個別に執筆者名を入れて記事を書いていくことに決めました。そのテストを兼ねた記事です。

 

ということからもわかりますように、私スタッフAは事務担当者です。これからも事務的なことを書くことが多くなるかなと思っております。

これからブログの運営方針を変更します

これまでこのブログではユニオンぼちぼち名義で公式情報をお伝えしてきました。これからは執筆者ごとにユーザー名を分けて記事を投稿していきます。そこには各執筆者の個人的な見解なども含まれることをご了承ください。ユニオンぼちぼちの中の人の様子が見えたほうがよいだろうという判断です。

 

それでは今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

6月21日(水)大阪市立大学裁判のお知らせ

大阪市立大学不当解雇問題の裁判、6回目は6月21日(水) 午前10時半から大阪地裁809号法廷です。
平日ですが是非応援に来て下さい。
※時間に法廷へ来ていただけたら、 資格や手続きなどなくても傍聴はできます。

■争点
ここまで大学は、当該研究所が組織としての恒常性をもつこと、 Aさんの業務も恒常的なものであると認めながら、 予算の配分や人員の配置には大きな裁量権があると主張してきまし た。しかし人員整理の理由が「 運営費交付金の削減に対応するため」でしかないなら、 それは整理解雇に他なりません。 ならば解雇を回避する努力なしの雇止めは無効だというのが、 Aさんが一貫して訴えていることです。
大学は、雇用を継続して勤務時間を調整するのは不可能だから、 研究を時間外とする条件で公募したのだと雇止めを正当化します。 たしかに団体交渉においても所長は条件を改めると説明していまし た。ところが募集要項に条件が明記されることはなく、 契約内容にも変更はありません。 また昨年度は募集人数より一人余分に採用したかと思えば今年度は 公募なしで、かつ退職者以外は更新しており、 実質的にもこれまでの勤務実態となんら変更がありません。 この点も反論しました。
そもそも当初Aさんは勤務時間数の調整などを提案していたのに、 大学が解雇回避努力一切なしに「 すべての特任教員の雇用を打ち切る」 と理不尽な決定を断行したことが問題です。さらには、 昨年度から勤務時間中に所長許可なく個人研究をすると職務専念義 務違反にあたるという大学の説明にも不審な点があるので、許可・ 不許可の事例・ 件数を具体的に明らかにするよう釈明を求めました。
なお4月には裁判所の人事異動があり、 裁判長も交代になりました。 今後ともご支援よろしくお願いします。

カンパも募っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
口座名  ユニオンぼちぼち
○郵便局の振替口座  00900-8-263985
○郵便局以外から振り込む番号  ゆうちょ銀行  099店 当座預金 0263985
※「市大闘争支援」と明記してください。

5月の予定

ユニオンぼちぼちの5月の予定です。

5月13日(土)17:30~@京都事務所 組合会議

20日(土)15:00~18:00@大阪事務所 学習会「「外国人」をめぐる問題のいま」

27日17:00~@京都事務所 定例カフェ

4月15日学習会「外国人技能実習生と労働者の権利」

4月15日(土)には学習会「外国人技能実習生と労働者の権利」があります。
●学習会「外国人技能実習生と労働者の権利」
日時:4月15日15時~18時場所:ユニオンぼちぼち大阪事務所
※正面はシャッターが降りているので電話をください。
内容
昨年は入管法が改正され、同時に外国人技能実習法が成立しました。技能実習制度の適正化がうたわれる一方で、労働者として受け入れないという前提はそのままにされています。
技能実習制度の歴史をみながら、現在の法的な位置づけや、その問題点を学びます。
また、5月20日には講演会として「外国人技能実習生と労働組合(仮)」を予定しているので、講演の前に基礎的知識を押さえます。

2月定例カフェ

2月の定例カフェの報告です。

今回はパスタを二種類。トマトソースと小松菜のペンネでした。

あとは、写真はないですが高野豆腐の唐揚げ。

差し入れのチョコパイもあり、お腹一杯です。

次回は3月25日です。