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THE MANZAI 2017のウーマンラッシュアワー

スタッフAです。

 

THE MANZAI 2017のウーマンラッシュアワーが話題のようです。例えば以下の記事などです。

ウーマンラッシュアワーが『THE MANZAI』で怒涛の政治批判連発! 原発、沖縄基地問題、コメンテーター芸人への皮肉も |LITERA/リテラ

 

その映像を見てすごいなと私も思いました。

 

主張内容が正しいとか間違っているとかではなく、言いづらいはずのことを堂々と言っていることがすごいと思ったのです。放送しづらいはずのことを放送したテレビ局もすごいですね。

 

繰り返しになりますが、内容がどうこうという話ではなく、言いづらいはずのことを漫才という形に仕上げて表現したことに感動しました。

 

例えば、数十年前には性的な事柄を口に出すのが憚られていた状態で、性的なことを堂々と主張していたらすごいと感じるのと同じです。今ではむしろ性的な事柄はウェルカムだという雰囲気もあるので、その空気に流されてよく考えもせずに性的な事柄を主張するのはすごくないです。

 

同様に、今後仮に政権批判や政治的な主張をするのが流行したとして、ただ単にその流行に乗るということはすごくないです。

 

労働組合関係の世界では、政権批判やいわゆる左翼的な言説が当然とされることが多いので、それを当然とせず自分で考えておかしいと思ったことはおかしいと言えるようにしたいと個人的に思っております。

 

 

テストを兼ねた記事

スタッフAです。先ほどの記事で公式に案内されたように、これから個別に執筆者名を入れて記事を書いていくことに決めました。そのテストを兼ねた記事です。

 

ということからもわかりますように、私スタッフAは事務担当者です。これからも事務的なことを書くことが多くなるかなと思っております。

これからブログの運営方針を変更します

これまでこのブログではユニオンぼちぼち名義で公式情報をお伝えしてきました。これからは執筆者ごとにユーザー名を分けて記事を投稿していきます。そこには各執筆者の個人的な見解なども含まれることをご了承ください。ユニオンぼちぼちの中の人の様子が見えたほうがよいだろうという判断です。

 

それでは今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

6月21日(水)大阪市立大学裁判のお知らせ

大阪市立大学不当解雇問題の裁判、6回目は6月21日(水) 午前10時半から大阪地裁809号法廷です。
平日ですが是非応援に来て下さい。
※時間に法廷へ来ていただけたら、 資格や手続きなどなくても傍聴はできます。

■争点
ここまで大学は、当該研究所が組織としての恒常性をもつこと、 Aさんの業務も恒常的なものであると認めながら、 予算の配分や人員の配置には大きな裁量権があると主張してきまし た。しかし人員整理の理由が「 運営費交付金の削減に対応するため」でしかないなら、 それは整理解雇に他なりません。 ならば解雇を回避する努力なしの雇止めは無効だというのが、 Aさんが一貫して訴えていることです。
大学は、雇用を継続して勤務時間を調整するのは不可能だから、 研究を時間外とする条件で公募したのだと雇止めを正当化します。 たしかに団体交渉においても所長は条件を改めると説明していまし た。ところが募集要項に条件が明記されることはなく、 契約内容にも変更はありません。 また昨年度は募集人数より一人余分に採用したかと思えば今年度は 公募なしで、かつ退職者以外は更新しており、 実質的にもこれまでの勤務実態となんら変更がありません。 この点も反論しました。
そもそも当初Aさんは勤務時間数の調整などを提案していたのに、 大学が解雇回避努力一切なしに「 すべての特任教員の雇用を打ち切る」 と理不尽な決定を断行したことが問題です。さらには、 昨年度から勤務時間中に所長許可なく個人研究をすると職務専念義 務違反にあたるという大学の説明にも不審な点があるので、許可・ 不許可の事例・ 件数を具体的に明らかにするよう釈明を求めました。
なお4月には裁判所の人事異動があり、 裁判長も交代になりました。 今後ともご支援よろしくお願いします。

カンパも募っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
口座名  ユニオンぼちぼち
○郵便局の振替口座  00900-8-263985
○郵便局以外から振り込む番号  ゆうちょ銀行  099店 当座預金 0263985
※「市大闘争支援」と明記してください。

5月の予定

ユニオンぼちぼちの5月の予定です。

5月13日(土)17:30~@京都事務所 組合会議

20日(土)15:00~18:00@大阪事務所 学習会「「外国人」をめぐる問題のいま」

27日17:00~@京都事務所 定例カフェ

4月15日学習会「外国人技能実習生と労働者の権利」

4月15日(土)には学習会「外国人技能実習生と労働者の権利」があります。
●学習会「外国人技能実習生と労働者の権利」
日時:4月15日15時~18時場所:ユニオンぼちぼち大阪事務所
※正面はシャッターが降りているので電話をください。
内容
昨年は入管法が改正され、同時に外国人技能実習法が成立しました。技能実習制度の適正化がうたわれる一方で、労働者として受け入れないという前提はそのままにされています。
技能実習制度の歴史をみながら、現在の法的な位置づけや、その問題点を学びます。
また、5月20日には講演会として「外国人技能実習生と労働組合(仮)」を予定しているので、講演の前に基礎的知識を押さえます。

2月定例カフェ

2月の定例カフェの報告です。

今回はパスタを二種類。トマトソースと小松菜のペンネでした。

あとは、写真はないですが高野豆腐の唐揚げ。

差し入れのチョコパイもあり、お腹一杯です。

次回は3月25日です。

 

立命館大学(2016年11月4日付)回答に対する反論

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立命館大学非正規雇三労組からの質問状に対して、立命館大学から11月4日付けで回答があった。この回答に対して、ユニオンぼちぼちから反論する。

◯三組合からの質問 

非常勤講師制度を廃止し、授業担当講師制度を導入することで、同じ仕事内容であるにもかかわらず、不利益な契約を結んだ労働者たちがいる。この差別的な契約が差別ではないと言える根拠を述べること。

◯大学からの回答

労働契約法20条違反はしていない。無期契約労働者と比べて、有期契約労働者の労働条件は不利になることが多い。この無期労働者と有期労働者に不合理な待遇格差はなくそう、という趣旨のもの。だから、同じ有期雇用の非常勤講師と、授業担当講師を比べても、かりに格差が あったとしても、法律違反にはならない。また、新しい制度に同意して2016年度からサインしているのだから、問題ない。

◯ぼちぼちからの反論

わたしたちは必ずしも20条違反だけを問題にしていたわけではない。大学はわたしたちの質問の趣旨をとりちがえている。わたしたちの問いは、同じ仕事をしている非常勤講師授業と授業担当講師が、異なる差別的なあつかいを受けるのが根本的におかしい、という直感から発したものである。担当講師制度ができなければ、非常勤講師として無期転換した人たちがいる。その人たちが5年で自動的に首切りにあう仕組みに組み込まれた。これが不利益ではないというのか。

ここにいたって授業担当講師制度の脱法性はより悪質なかたちで鮮明になった。

前回団体交渉で、大学は、無期転換権行使後の非常勤講師に重みを感じると述べていた。カリキュラム再編で仕事がなくなっても、非常勤講師には配置転換などで対応するという。それに対して、授業担当講師はカリキュラム再編で雇い止めされるばかりか、カリキュラム再編がなくても、5年で自動的に首を切られる。従来どおりの非常勤講師で雇われる人と、授業担当講師として雇われる人には、同じ仕事をしていながらも 格差がある。明白だ。しかし、大学は、法律上の不利益は存在しないと述べた。また、新しい制度に同意した上での契約だから、問題ないと繰り返す。ついには、20条違反ではないから問題ない、と述べ始めたのである。大学は御堂筋法律事務所の弁護士の力をかりて、法律的には、格差は存在しない、不利益は存在しない、とのレトリックを繰り返している。法律違反じゃないからいい、というわけである。

繰り返す。20条違反であろうがなかろうが、格差はある。不利益もある。それを脱法行為によって覆い隠しているだけだ。今回の回答は、自ら脱法行為を認めたようなものである。東北大学での大量雇い止めは社会問題化したが、立命館大学はより巧妙に無期転換回避をおこなっているだけだ。

「こんな仕組みを誰のためにつくるんですか。誰がハッピーになるんですか」と団体交渉で問うた時、大学側は沈黙した。

わたしたち非正規雇用労働者のためにあるはずがない。

わたしたちの不利益をないものあつかいしないでほしい。

わたしたちぬきにわたしたちのことを決めるな。