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山岡教授からの回答に関するお詫び

先日、本ブログで報告いたしました「公開質問状に対する回答への応答」について、山岡教授より期日どおり回答をいただけたことを、まずご報告申し上げます。
当組合からの以下のような提案に対して
「そこで当組合としては山岡教授に対し、他の従業員代表とも連携し、授業担当講師制度の導入を見合わせるよう法人側に要求を出していただくことを提案いたします。」
「貴組合からの文書を拝見しますと他の労働者代表との連携を提案頂き、私の回答書の趣旨を酌んで頂けたと受け止めました。ご提案を頂く前からこの間、他の労働者代表との打合せをしようとしましたが、個人的な事情と健康上の理由から未だ実現出来ておりません。私としては、同じ立命館大学のことであり、他の労働者代表の方と意見を交わした上でご回答したいと考えており、誠に申し訳ありませんが、期日までの回答が出来ませんのでご了承頂きたくお願い致します。」
との回答をいただけました。
山岡教授には、ご事情がある中、誠実に回答していただけたことを御礼申し上げます。また、他の労働者代表の方々と協議していただけるとのことですので、その結果についてのご報告をお待ちしたいと思います。
上記の回答に続き山岡教授より、公開質問状に対する回答を公開していないことについてご批判を受けました。ブログ等での公開をお約束しておりましたので、ご批判の内容なごもっともです。お詫びをいたしますとともに、いただいた回答について公開したいと思います(以下の画像をクリックしてご覧下さい)。
なお、当組合より提案させていただきました「『授業担当講師制度』および合理性のない有期雇用契約に反対する声明」については、関係組合と意見交換の場を設けることになりました。今後もご注目下さい。
山岡教授回答1
山岡教授回答2
山岡教授回答3

公開質問状に対する回答への応答

先日、立命館大学衣笠キャンパス労働者代表である山岡雅博・産業社会学部教授宛にお送りしました公開質問状への回答がありました。
その回答に対する応答を山岡教授にお送りしましたので、公開いたします。
回答は期日どおりに送られてきましたが、こちらの事情で応答が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
なお同時に、立命館大学教職員組合および関西圏大学非常勤講師組合に宛てて、「『授業担当講師制度』および合理性のない有期雇用契約に反対する声明」を共同で法人に提出することを提案いたしましたので、そちらにもご注目下さい。

立命館大学衣笠キャンパス労働者代表
山岡雅博様
 先般は公開質問状に対するご回答、誠にありがとうございました。丁寧にご回答いただけましたことに感謝申し上げます。
 ご回答を受けまして、当組合より以下のとおり説明と提案をさせていただきます。
 当組合としては、授業担当講師制度の導入という、改正労働契約法の脱法の疑いのある法人の動きに対して、断固とした対応をとっていく所存です。先の質問状は、それにともなう過程において現労働者代表の山岡教授への確認が必要であると判断し、送付させていただきました。ご理解いただきたく存じます。
 労働者代表が授業担当講師制度の導入に同意したという事実はない、とのご回答の趣旨は了解いたしました。
 私たちが団体交渉当日に作成した速記録では、「労働者代表はこれに同意したのですか?」と質問し、法人から「労働者代表の了承を得ました」との回答を得たことになっております。山岡教授が「同意」していないにもかかわらず、なぜ法人が「了承を得た」と回答したのか不可解な点はございますが、衣笠キャンパスの労働者代表である山岡教授が授業担当講師制度の導入に同意していないという事実を知ることができ、私たちとしては安堵しております。
 しかしながら私たちは、ご回答に記されていた、労働者代表の「意見を記した書面」をまだ「作成していない」、それを作成するための議論を交わしたこともないという内容に対して、さらに一歩進んだ取り組みをしていただきたいと感じました。
 山岡教授のご回答内容からは、非常勤講師が置かれてる不安定な立場や有期雇用の問題点について、強い問題意識をお持ちであることがわかります。そうであれば、法人に対して、積極的に授業担当講師制度の問題点を追及する姿勢を打ち出していただくことを期待します。
 そこで当組合としては山岡教授に対し、他の従業員代表とも連携し、授業担当講師制度の導入を見合わせるよう法人側に要求を出していただくことを提案いたします。
 この提案に対して賛同していただけるかどうか、ご回答いただきたく存じます。もし賛同されない場合は、その理由もあわせて明記していただきたく存じます。情報公開につきまして、山岡教授は違和感を表明しておられましたが、当組合は授業担当講師制度の導入は極めて重要な問題であり、労働者は議論の経過を知る権利をもつ事項と考えております。労働者に現状を周知する取り組みとして、ご理解ください。
 また当組合では、同時に関西圏大学非常勤講師組合および立命館大学教職員組合に対して、授業担当講師制度と合理性のない有期雇用契約に反対する共同声明を法人に提出することを呼びかけます。そちらへのご協力もいただけたら幸いです。
 なおご回答は、2015年11月14日までに、書面にて当組合事務所(住所は下記)に送付してください。よろしくお願い申し上げます。
以上
〒601-8015 京都府京都市南区東九条上御霊町64-1 アンビシャス梅垣ビル1F
関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち

【報告】立命館大学との団体交渉

2015年9月15日(火)、ユニオンぼちぼちは、立命館大学と団体交渉を行ないました。交渉内容は以下です。
◆1 学内におけるビラ配りの規制の根拠について
◆2 キャンパス・ヘイトスピーチ/レイシャル・ハラスメント対策の導入要求――ガイドライン改定などの提案
◆3 「授業担当講師」制度導入の撤回要求――有期雇用問題への取り組み
◆4 労働安全衛生法改定にともなうストレスチェック制度の適正な運用の要求
以下、交渉結果を簡潔にまとめました。
◆1 学内におけるビラ配りの規制の根拠について

cf.
立命館大学によるビラ配り妨害への抗議文
立命館大学からの「回答」について

◇組合からの指摘
・「4月に起こった組合員のビラ配りに対する職員による妨害の件について、5月に回答があったが、事実認識において齟齬があり、また、ビラ配りを規制する根拠については触れておらず、回答としては不十分だった。ビラ配りを規制する根拠と、再発防止に向けた対応を明示してほしい。」
◇大学側からの回答
・「ユニオンぼちぼちの組合としての情宣活動を妨害してしまったことについては、謝罪し、再発防止に努める。」
・「教職員の情宣に関しては、明文化されたルールはない。学生に対する規定に準じている(学生については、学内自治の蓄積から、事前に学友会に届けを出すことになっている)。」
・「組合活動としての情宣に対しては、労働法令に基づいて対応する。」
・「対応については、これから管轄の職員に周知徹底する。BKC・OICではすでにそうした研修を実施している。」
◆2 キャンパス・ヘイトスピーチ/レイシャル・ハラスメント対策の導入要求――ガイドライン改定などの提案
 2000年代の終わり頃から、定住外国人や在日韓国朝鮮人に対する排外主義が台頭してきました。排外主義のネットワークは、定住外国人らの生活の場を襲撃したり、路上でヘイトスピーチ(マイノリティへの攻撃を扇情する差別的な言葉)を拡散したりしています。また大学内でも、ヘイトスピーチやレイシャル・ハラスメント(人種・民族を理由とした差別的言動と不利益な取扱い)が起こっています。立命館大学でも、国際文化に関する授業を担当していた非常勤講師が、ヘイトスピーチにさらされる事件がありました。こうした教学環境・就労環境を著しく損なう状況に対して、大学としての取り組みを求めました。大学が具体的な事例を把握していなかったので、組合から個人情報に配慮しながら事例を提示しました。交渉を通じて、大学側の問題意識が低いと感じられたので、今後も組合から資料提供をし、啓発をしていく予定です。
◇組合からの指摘
・「教員が授業内容を構成する際に(学内外からのレイシャル・ハラスメントを恐れて)萎縮してしまうことがある。何かあった際、当事者が安心して相談できるような仕組みを作ることが必要だ。」
◇大学側からの回答
・「2014年2月の常任理事会で、協議がなされ、ヘイトスピーチは人権侵害の範疇に入ることを確認し、7月に『ヘイトスピーチ被害への対応』を取りまとめた。」
・「2015年1月に、教員向けの学習会を行ない、冊子を配布した。」
・「ネットでの発信を含め、教育的な取り組みはしてきた。」
◇組合からの指摘
・「二次被害を恐れて相談に行けない人もいる。大学として、対外的に積極的なメッセージを出してほしい。そのひとつの取り組みとして、ハラスメントガイドラインにレイシャル・ハラスメントを追加することを提案したい。」
◇大学側からの回答
・「ガイドラインに項目を追加することは「負の効果」を生む可能性がある。ガイドラインを改定するのがいいのか、運用上の対応、広報レベルの取り組みでやっていくのがいいのか、議論する必要がある。」
◇組合からの指摘
・「運用上の対応では、問題が発生する可能性があり、それを防ぐための仕組みとしてガイドラインなどの存在が必要だ。」
◇大学側からの回答
・「検討する。」
◆3 「授業担当講師」制度導入の撤回要求――有期雇用問題への取り組み
 2016年度からは、新たに「非常勤講師」は雇用せず、新規に「授業担当講師」(1年契約・最大4回更新/5年になったら1年以上のクーリング期間を置く)として雇用し、徐々に前者と入れ替えていく方針が出されています。ユニオンぼちぼち(ならびに〈関西圏大学非常勤講師組合〉)は、この制度の導入は、【改正労働契約法への対応策として導き出された、無期転換権の可能性を奪う脱法的行為】であり、【大学における有期雇用を促進し、不安定雇用を蔓延させる、労働者使い捨て制度】であるとして、強く批判しています。
 大学側は「この制度は、十数年かけてずっと構想してきたものであり、改正労働契約法は関係ない」と主張しましたが、その後の議論のなかで、「改正労働契約法が通った現在、現行制度ではカリキュラム再編の際に非常勤講師を辞めさせにくい」、「改正労働契約法が通ったことが授業担当講師制度の導入のきっかけにはなった」といった趣旨の発言をしました。また、大学側は、導入の根拠として、
・専門科目の専任率
・カリキュラム再編の期間
を挙げましたが、いずれも合理的な理由にはなっていません。専門科目の専任率については、他大学も同様の条件下にあるにもかかわらず、授業担当講師のような制度を導入しようとしている大学は立命館大学だけです。また5年上限の理由として挙げられているカリキュラム再編の期間について、大学の担当者は「カリキュラム再編は慣例で4年に一度行なわれてきたが、2年ごとに見直すところもあれば6年に一度のところもあり、必ずしも4年に一度が合理的な期間だとは考えていない」と発言し、「それではカリキュラム再編の期間を5年上限の根拠にすることは妥当ではないですね?」と組合から問いかけたところ、特に否定はしませんでした。
 この問題に関しては、今後も、〈関西圏大学非常勤講師組合〉とも協調しつつ、導入撤回に向けた取り組みを進めていく予定です。
 なお、この交渉の席上、大学側から、「すでに労働者代表からは(この制度を導入することへの)同意を得ている」旨を伝えられました。これを受けてユニオンぼちぼちは、立命館大学衣笠キャンパスの労働者代表である山岡雅博さん(産業社会学部教授)に対して、「授業担当講師」制度に関する公開質問状を送付しました(2015年9月26日付)。
◆4 労働安全衛生法改定にともなうストレスチェック制度の適正な運用の要求
 ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調を、職場改善によって予防する仕組みです。労働安全衛生法改正によって、50人以上規模の事業所での実施が義務化されました。背景には、この間、厚生労働省が力を入れている過労死対策、パワハラ・セクハラ対策、メンタルヘルスの労災対策、長時間労働対策などがあります。しかし、この制度化に際しては、メンタルヘルスの不調者を顕在化させ選別する仕組みになる、と反対する声もありました。今回の団交では、この制度の趣旨は職場改善にあることを大学側と共有し、非正規労働者が不利益な扱いを受けないように要求しました。また、ストレスチェックの活用においては、安全衛生委員会(50人以上規模の事業所に設置が義務化されている)が重要な場になります。安全衛生委員会の構成方法についても、団交の場で確認しました。今後も、大学内での取り組みの状況を検証していきたいと思います。
以上です。
ユニオンぼちぼちは、今後も継続してこれらの問題の検証と、さらなる要求・提案を行なっていく予定です。

立命館大学衣笠キャンパス労働者代表に対する公開質問状

このたび、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちは、立命館大学衣笠キャンパスの労働者代表である山岡雅博さん(産業社会学部教授)に対して、「授業担当講師」制度に関する公開質問状を送付しました(2015年9月26日付)ので、お知らせいたします。
回答期限は2015年10月10日です。
回答結果については、改めてブログでお知らせいたします。

公開質問状

 去る2015年9月15日、私たち関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちは、立命館大学と団体交渉を行ないました。その席で、大学側から、2016年度より導入が予定されている「授業担当講師」制度について、「すでに労働者代表からは(導入することへの)同意を得ている」旨を伝えられました。
 授業担当講師制度は、改正労働契約法への対応として、無期転換を避けるために5年上限を設定した、脱法的ともいえる非常に問題のある制度です(団体交渉で大学の担当者は、「改正労働契約法が通った現在、現行制度ではカリキュラム再編の際に非常勤講師を辞めさせにくい」、「改正労働契約法が通ったことが授業担当講師制度の導入のきっかけになった」といった趣旨の発言をしました)。
 この制度の導入により、新たにいわゆる「非常勤講師」的な立場で働くことになる人々の雇用は、必然的に不安定になります。大学側が導入の根拠としている、専門科目の専任率、カリキュラム再編の期間などは、合理的な理由にはなりえません(専門科目の専任率については、他大学も同様の条件下にあるにもかかわらず、授業担当講師のような制度を導入しようとしている大学は立命館大学だけです。また5年上限の理由として挙げられているカリキュラム再編の期間について、大学の担当者は「カリキュラム再編は慣例で4年に一度行なわれてきたが、2年ごとに見直すところもあれば6年に一度のところもあり、必ずしも4年に一度が合理的な期間だとは考えていない」と発言し、「それではカリキュラム再編の期間を5年上限の根拠にすることは妥当ではないですね?」と組合から問いかけたところ、特に否定はしませんでした)。
 こうした問題があるにもかかわらず、労働者代表がこの授業担当講師制度の導入に合意したことに、私たちは困惑しております。そこで、労働者代表としてのお考えを確認したく、公開質問をさせていただきます。

1.以下の質問にお答えください。
(1)現在の非常勤講師の雇用実態をどのように把握しておられますか。また、どのような問題点があると考えておられますか。
(2)授業担当講師制度(雇用期間を5年上限とし、再雇用に際してクーリング期間を設ける仕組み)導入のメリットとデメリットをどのように認識しておられますか。
(3)この制度の導入に関して、大学とどのような議論を交わされましたか。
(4)この制度の導入に合意した理由はなんですか。
(5)立命館大学には、すでに有期雇用の教職員が多く働いています。そもそも雇用期間の上限を設ける有期雇用について、どのようにお考えですか。
2.回答は、書面にて行ない、当組合事務所に送付してください。回答期日は、2015年10月10日とさせていただきます。回答内容は、当組合のブログ/Twitterで公開し、またキャンパス内の組合用掲示板に掲示します。回答のない場合も、その旨を公開し、掲示します。

以上

立命館大学からの「回答」について

遅くなりましたが、立命館大学からの「回答」に対する見解を掲載いたします。
なお、立命館大学の非常勤講師への待遇については関西圏大学非常勤講師組合による「立命館大学当局による非常勤講師の労働条件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!」もご一読下さい。

立命館大学からの「回答」について
2015年5月9日付で立命館大学総長宛に送付された「抗議および要求書」に対して、立命館大学衣笠キャンパス事務局長より同年5月25日付で「回答」がありました。その件に関する回答を執行委員会で議論し決定したので、ブログにて公表いたします。
「回答」において立命館大学は「学外者による宣伝活動については、基本的に認めてい」ないとし、妨害行為のあった4月24日の際は「本学の非常勤講師であるということは伝えられなかった」が故に、「今次の事態を招いた」としております。しかし、この点についてビラ配りをしていた者と事実認識において齟齬があります。また、再発防止策として「関連する職員に上記の宣伝活動についての考え方、教職員であることの確認を徹底すること」を挙げていますが、そもそもビラ配りを規制する根拠については触れておらず、回答としては不十分と言わざるをえません。
今回のビラ配り妨害のほか非常勤講師の待遇についてなど、立命館大学と交渉したい事項があるので、近日中に団体交渉の申し入れを行います。
以上

2015年度立命館大学労働者代表選出選挙:立命館大学で非正規労働者の代表を出そう!

今年度も、立命館大学の〈衣笠キャンパス〉ならびに〈びわこ・くさつキャンパス〉では、労働者代表選出選挙が行なわれています。

労働者代表とは、労働基準法やその他の関連法例に基づき、事業所ごとに労働者によって選出され、超過勤務に関する協定、有給休暇、派遣労働などの課題について取り組む者をいいます。「従業員代表」とも呼ばれます。事業所内で全労働者の過半数を組織する労働組合がない場合には、全労働者による民主的な手続きによって代表を選出します。使用者が労働者に残業の命令をするためには、通称36(サブロク)協定という、労基法第36条に定める協定を労働者代表との間で結ぶ必要があります。36協定が結ばれていなければ、残業の命令は違法となります。

〈ユニオンぼちぼち立命館分会〉は、今年度も、「立命館大学で非正規労働者の代表を出そう!」というキャンペーンの一環として、〈関西圏大学非常勤講師組合〉から立候補されている候補者を応援しています。
立命館大学で働くみなさん、
★衣笠キャンパスの投票は、長澤高明さんに!
★びわこ・くさつキャンパスの投票は、マーク・セインスブリーさんに!
よろしくお願いいたします。
■投票期間
6月15日(月)~6月26日(金)
*土日を除く午前10時より午後5時まで
■有権者
対象は、投票期間の期間中に、学校法人立命館と雇用関係にある労働者です。
◆有権者詳細
法人と雇用関係がある専任教員(任期制教員を含む)、特任、特別契約、特命、特別招聘、客員、研究教員、助教、講師、常勤講師、嘱託講師、非常勤講師(本務校所属も含む)、特定業務専門職員、継続雇用教職員、助手、専任職員、契約職員、事務補助職員、非常勤職員、研究職員、ティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA)、学生アルバイト
*派遣職員は、本選挙には投票権を有しません。
◆対象等について
上記有権者で、法人作成のリストに掲載がない場合、学校法人立命館発行の2015年5月分給与明細と身分証明書等の提示により、有権者とみなします。
研究員、TA、RA、学生アルバイトは、労働者代表選出選挙の有権者です。投票にあたっては、給与明細と身分証明書の提示をお願いします。
■投票方法について
投票は、候補者連名で、信任する1名にのみ(「○」のほか「レ」などを認める)を記入。不信任の場合は何も記入しない。これ以外の投票については無効とします。
◆教員選挙区
◇衣笠キャンパス、BKCにおいて学部研究科に所属しない機構等の所属教職員(研究教員等)の投票場所は、所属キャンパスの教職員組合書記局とする。
◇非常勤講師などそれ以外の教員、リサーチアシスタント、TAについての投票場所は、衣笠キャンパスとBKCは教職員組合書記局とする。
◆職員選挙区
◇衣笠キャンパス、BKCにおいて機構等の所属職員(研究員等)、学生アルバイトの投票場所は、所属キャンパスの教職員組合書記局とする。

★衣笠キャンパス教職員組合書記局への行きかた
洋洋館(この地図→[Link]の12番)正面左横の階段を上がり、西に進んでください。カフェ〈山猫軒〉が見える手前に、「教職員会館」の看板のある、白くて細長い建物があります(建物には配水管がたくさんあります)。入口を入って2Fに上がってください。

【参考】
『非常勤の声』立命館大学号外(関西圏大学非常勤講師組合/2015年6月16日発行)[PDF]
Vote Nagasawa!立命館に非正規労働者の代表を!2014(昨年度の選挙アピールサイト)


【追記】
開票の結果、残念ながら、長澤高明さん、マーク・セインスブリーさんは「次点」となりました。
新任の労働者代表は、
◇衣笠キャンパス:山岡雅博さん(産業社会学部教授)
◇びわこ・くさつキャンパス:田中賢治さん(生命科学部事務室)
です。
〈ユニオンぼちぼち立命館分会〉は、新任の労働者代表の方々の対法人対応に注目しつつ、非正規教職員の働く権利に焦点を当てた活動を続けていきます。

立命館大学によるビラ配り妨害への抗議文

立命館大学総長
吉田美喜夫様

抗議および要求書

 2015年4月24日の昼休みに、関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼち立命館分会に所属する組合員が、立命館大学衣笠キャンパスの東門において、5月16日開催予定の学習会「どうやったら私たちの賃金は上がるの? 日本経済と最低賃金から考える」および6月14日開催予定の「賃金上げろデモ」に関するビラを配っていたところ、キャンパス事務課の職員2名が来て「宣伝行為をやめなさい」と言ってきました。組合員が「組合の活動です」と言ったところ「関係ない。宣伝行為とみなす」と返してきました。正当な組合活動であると判断した組合員がビラを配り続けたところ、職員は腕時計を見ながら「警告する」と伝えてきました。「労働組合の正当な活動です」と応じた組合員に対して、職員は「警告する」という返答だけを繰り返しました。「組合活動です」「警告する」というやりとりが数回繰り返されたあと、組合員が「ビラ配りを禁止する規定があるなら書面で見せて下さい」とお願いすると、職員は「今は持っていない」と返答しました。組合員が再度「書面で規定を見たい」と言ったところ、職員は「今は持っていない」と繰り返したあと立ち去りました。組合員はビラ配りを再開しましたが、職員は現れませんでした。
 ユニオンぼちぼちは、このような大学職員の対応は、組合活動への妨害、表現の自由の侵害であると考え、立命館大学に対して抗議します。
 ユニオンぼちぼちは、非正規労働者を中心に構成される労働組合であり、主に京都、大阪において労働相談活動を行ってきました。またユニオンぼちぼち立命館分会は、現在立命館大学に雇用される非常勤講師・アルバイトによって構成されています。これまで当分会は、団体交渉によって大学に雇用される学生・院生労働者(TA・RA・アルバイトなど)の労働者性を認めさせ、彼らに労働者代表選出選挙の投票権があることを広くアピールするなど、立命館大学に雇用される非正規労働者の労働条件の向上に取り組んできました。今回のビラ配りも、立命館大学に雇用される労働者の労働条件を向上させることを目的としたものでした。また近年「ブラックバイト」と呼ばれ、社会問題になっている学生アルバイトの惨状も念頭にあったことは言うまでもありません。
 高学費が維持され、給付型奨学金の拡充が全く進まないなか、学生・院生はアルバイトをしながら学習・研究を行っています。また非正規労働者・非常勤講師は、不安定・低賃金労働に従事しながら奨学金の返済を行なっています。よって、最低賃金の上昇による賃金相場の底上げは、学生・院生の学習・生活環境、ならびに教員・研究員の教育の質と研究環境の向上につながるはずです。そのようなことを目指して行われたビラ配りを立命館大学は妨害してきました。これは正当な労働組合活動に対する弾圧、ビラ配りという大学で広く認められるべき表現の自由の侵害であり、ユニオンぼちぼちは抗議し、再発防止を求めます。
 そもそも立命館大学は、これまで起こされてきた裁判や抗議行動が示すように、率先して労働者の働く条件を切り崩してきました。一学校法人のコストカットという短期的で短絡的な理由によって行われた労働条件の切り下げは、社会全体の流れに棹をさし、皮肉にも卒業生をも巻き込む結果に至っています。大学は入試説明会などによって大学で学ぶことが良い進路の実現につながると喧伝しますが、安心して働ける「良い進路」などもはや存在しません。しかし「良い進路」に進めるかどうかという若者の不安は、大学にとって入学者獲得のための材料になっています。労働環境が悪化し若者が不安になればなるほど大学の存在価値が高まるというのでは、大学というものは一体何のために存在するのでしょうか。大学の行っていることが学問とその教授であり資格詐欺ではないというのであれば、立命館大学は労働組合と自由の敵であることをやめ、労働条件の改善に取り組んでいくべきです。
 立命館大学としての今回のビラ配り妨害に関する見解および再発防止策、ビラ配りに関する見解およびビラ配りを規制する根拠、労働組合の情宣に関する考え方を、5月25日までに書面にて以下の宛先(事務所住所)に郵送するかたちでお知らせください。
以上

「Visaプリペイドカード」配布への公開質問状

【ご注目下さい!】
反貧困ネットワーク大阪が、大阪市の生活保護費プリペイドカード支給事業について、三井住友カード株式会社に対し公開質問状を提出しました。
回答期限は4月14日(火)です。


2015年3月24日
三井住友カード株式会社
代表取締役社長 島田 秀夫 様
反貧困ネットワーク大阪
代表 生田 武志
生活保護受給者に対する
「Visaプリペイドカード」配布への公開質問状
 大阪市は、2014年12月26日、全国で初めてプリペイドカードによる生活保護費の支給をモデル事業として2015年4月から実施すると発表しました。貴社はこれまで大阪市に対して「受給者の利便性確保」と「生活扶助費の透明化(利用実態把握)」があわせて実現可能だとしてVisaプリペイドカードの活用を提案しており、大阪市と協定を締結してモデル事業を推進しています。また、貴社は本モデル事業を通して全国の自治体への展開を行うこと・公的分野への本格的な参入も明らかにしています。
 しかし本ネットワークは、本モデル事業が「貧困ビジネス」になりはしないかと危惧いたします。「貧困ビジネス」とは、生活保護受給者の囲い込み・支援費徴収や消費者金融・ヤミ金融など、貧困層をターゲットにした反社会的な営利行為のことです。なかには暴力団など反社会的勢力が関わるものもあると言われ、近年、日本社会に貧困が広がるなか社会問題となりました。
 日本弁護士連合会が「生活保護費をプリペイドカードで支給するモデル事業の中止を求める会長声明」において本モデル事業の違法性を指摘するなど、本モデル事業が生活保護受給者の人権を侵害し、貧困の固定化につながる「貧困ビジネス」になりかねないという社会的な関心は高まっております。
 また、当然ながら生活保護費は公費によって運営されており、公共事業に携わることの透明性の確保として、必要な情報を公開することは貴社の持つ自明の責任であると考えています。
 つきましては、貴社の経営理念・コンプライアンスを信頼し、下記に「生活保護受給者を利用したVisaプリペイドカード」配布に関してお尋ねいたします。

①プリペイドカード支給によって、生活保護受給者が得られる利点を具体的に教えてください。
②モデル事業後の生活保護分野に対する事業受託の計画内容・公的分野への参入について具体的に教えて下さい。
③全国自治体の生活保護分野へのプリペイドカードの導入によって貴社が得ることのできる預託金・決済手数料・入金手数料等の試算総額を具体的に教えてください。
④いわゆる「生活保護バッシング」で明らかとなったように、生活保護を利用するのは負の烙印だというような誤解・偏見が社会的に根強くあり、受給すべき人々が受給を避けてしまう大きなハードルとなっています。プリペイドカードを使わざるえないことで、生活保護の利用が妨げられてしまうのではないかと危惧しています。貴社はこの点をどのように認識されていますか。
⑤貴社は「スーパー、コンビニだけでなく、オンラインショッピングを含め幅広くVisaの加盟店で利用できる」と利便性を謳っていますが、受給者が利用する安売りスーパーや地域社会にある商店・食堂といった小規模店舗などでは利用できないといった問題があると私たちは考えています。また、アレルギーや疾病のために特定の店舗で生活必需品を購入する生活保護受給者にとっては死活問題です。貴社はこの点についてどのように考えていますか。
⑥プリペイドカード支給による「支出管理」を通して、「自立支援」を行うことについて、具体的にはどのようなことを想定されているのでしょうか。また、自立支援に関する福祉専門家や依存症専門の精神保健福祉士、生活保護受給者支援団体と連携した事前の検証は行われているのでしょうか。
⑦日本弁護士連合会「生活保護費をプリペイドカードで支給するモデル事業の中止を求める会長声明」及び大阪弁護士会「生活保護費をプリペイドカード支給する大阪市モデル事業の撤回を求める会長声明」にて、「生活保護法第31条第1項に反することは明らか」との指摘がありますが、経営理念の中で「社会的公正」を掲げる貴社ではこの声明全文及び法律違反の指摘についてどのように受け止めているのでしょうか。
⑧生活保護受給者とケースワーカーの取り決め・ニーズに応じて既存のデビットカードを使うことで利便性の確保は担保されると考えていますが、事業として推進する必要性があるのでしょうか。
⑨大規模災害時や貴社側のシステム不具合等のリスクから支給及び利用そのものができない状況が懸念されます。このようなリスクに対して対策は取られているのでしょうか。
⑩個人の生活全てを把握できる膨大な個人情報が貴社の管理に置かれることとなりますが、このデータの管理についてどのような利用目的を考えられているのでしょうか。また、漏洩といったリスクはないのでしょうか。
【以下、提出理由】
 「どうして、生活保護の生活扶助費支給にプリペイドカード導入を目指すのだろうか」と疑問が尽きません。公開質問状提出に至った理由についてこちらで述べさせていただきます。
①生活保護利用者の利便性確保について
 生活保護利用者の利便性につながることが貴社が表明した「国内初!公的給付にVisaプリペイドカードを活用するソリューションの提供開始」より謳われており、家計の把握や管理が行いやすいと提起されています。しかし、現金は一般的にどこでも使える点と比較してプリペイドカードは加盟店のみでしか使えず、選択肢が狭まれることは明らかです。モデル事業後に効果検証を行い、全国地方自治体に対して提案・本格化を追求されるとのことですが、プリペイドカードとは現金が使えることの選択肢がある上で利便性が担保されるのではないでしょうか。現行に於いても受給者それぞれがデビットカード等を用いることでVisaカードの利点を生かした家計の把握などは行うことができるものと考えています。また、金銭管理に不安なひと・困っているひと向けに生活支援員や相談員が個別具体的に関わる日常生活自立支援事業があります。
②生活保護利用者に対する金銭管理について
 同じく貴社の表明した「国内初!公的給付にVisaプリペイドカードを活用するソリューションの提供開始」に海外や米国で「幅広く活用されている」との表現があります。同時に今回のプリペイドカード問題では生活保護受給者の金銭管理が大阪市で謳われています。一例として、米国の公的給付の一制度であるSNAP(補助的栄養支援プログラム)の事例を引用しますと、米国農務省の報告書(2013年)によれば約8.58億ドル(約1032億円)が本来の利用目的から外れているとの記述があります。プリペイドカードで配布され、食品の購入のみに限られている同プログラムでは、一部のプログラム利用者が食品以外のものを買うために反社会勢力等を経由してプログラム利用者にとって悪いレートで換金され、食品以外のものを購入するに当てられているとのことです。
 この点からも生活保護利用者の金銭管理につながるのか、また「機械的な金銭管理で依存症の改善につながるのか」「依存症を持つひとが機械的に金銭管理を受けることで、よりしんどい状況に至るのではないか」という疑問が拭えません。尚、当方は生活保護利用者の尊厳・自己決定権を守るといった観点から、生活保護利用者を一律に、将来的に強制的な金銭管理下へ置くことに反対だということを明確に表明します。
③個人情報流失・不正利用被害の危険性について
 クレジットカード先進国の米国でも個人情報流出が起きていますし、また日本でも個人情報の流失が相次いでおります。また、モデル事業終了後にプリペイドカード事業が生活保護分野に全国的・本格的に参入するとなると、個々人の選択ではなく生活保護を利用するのに不可避な形で一民間企業に個人情報が渡ることとなります。民間企業に個人情報が委ねられることに疑問です。加えて、一般のVisaカード同様に「カード情報が何らかの形で盗まれ、悪用される」といった不正利用の被害対象となるリスクにさらされることとなります。
 また、公開質問状にある通り④大規模災害時やカードシステム委託先のシステムダウンといった非常時での電子マネーの効力⑤生活保護受給者を利用するような形で三井住友カード株式会社を始め関連企業が営利を得続けるのではないか、といった疑問を持っております。今月5日には生活保護問題対策全国会議他160団体が大阪市に対して「プリペイドカードによる生活保護費支給のモデル事業撤回を求める要望書」を提出しております。この事実を認識頂きたいのと、貴社にはこちらの要望書をご一読頂きたいと存じます。
 本件について、日本弁護士連合会から「生活保護費をプリペイドカードで支給するモデル事業に対して中止を求める会長声明」が出され、大阪弁護士会から「生活保護費をプリペイドカード支給する大阪市モデル事業の撤回を求める会長声明」が出されています。法曹界から生活保護法第31条1項に反するとの指摘、プリペイドカード支給のモデル事業の中止・撤回を求める声明が上がっていることの事実をここで改めて提起させて頂きます。
 生活保護は日本社会における最後のセーフティネットであり、他の手段では人間的な生活・健康で文化的な最低限度の生活を営むことができないがゆえに利用する制度です。生活保護を利用して始めに、具体的な支援をするひととつながれるのがケースワーカーの存在です。「いまの生活の課題」や「これからどうしようか」「この機関や制度を使ってみよう」と一緒に考えてくれる存在が都市部では平均100世帯以上も担当せざるえず、中には480世帯も担当している事例もあることが報告されています。カード化推進以前の状況ではないでしょうか。
 また、生活保護は不幸にして誤解・バッシングの多い制度でもあります。こうしたなかで「管理」が謳われるカード化が推進されることによって、ブラック企業で働き続けたことによって心身を壊した方やDVの状況から逃れた配偶者や子、様々な環境・背景によってしんどい状況にも関わらず、誰からの支援を得ることのできないようなひとが生活保護の利用を避けてしまうかもしれない。大阪市では2013年5月に「最後におなかいっぱい食べさせられなくて、ごめんね」と書き残し餓死した母子の遺体が発見されています。営利を追求する挑戦は否定しませんが、営利を追求しようとする対象が弱い立場にあるひとの人生を左右する分野だということをご認識頂きたいです。 
 以上のことから事業主体である三井住友カード株式会社に対して公開質問状を作成いたしました。一大企業が、人間の生を左右する公共事業に本格的に携わろうとしている。このことに対して真摯に向き合ってほしいという率直な願いを込めて公開質問状をお渡しした次第です。
三井住友カード株式会社で働くひとに敬意を込めて。
以上

三井住友カード株式会社に対する公開質問状提出

ご注目下さい!
【三井住友カード株式会社に対する公開質問状提出】


とき:3月24日(火)13:30~
ところ:三井住友カード株式会社大阪本社(大阪市中央区今橋4-5-15)
主催:反貧困ネットワーク大阪
終了後、15:00より大阪市政記者クラブ(大阪市役所5階)にて記者会見を予定しています。
【趣旨】
 大阪市は、2014年12月26日、全国で初めてプリペイドカードによる生活保護費の支給をモデル事業として2015年4月から実施すると発表しました。
 三井住友カード株式会社はこれまで大阪市に対して「受給者の利便性確保」と「生活扶助費の透明化(利用実態把握)」があわせて実現可能だとしてVisaプリペイドカードの活用を提案しており、大阪市と協定を締結してモデル事業を推進しています。また、貴社は本モデル事業を通して全国の自治体への展開を行うこと・公的分野への本格的な参入も明らかにしています。
 これに対して、私たちは、本モデル事業が「貧困ビジネス」になりはしないかと危惧しています。「貧困ビジネス」とは、生活保護受給者の囲い込み・支援費徴収や消費者金融・ヤミ金融など、貧困層をターゲットにした反社会的な営利行為のこと。なかには暴力団など反社会的勢力が関わるものもあると言われ、近年、日本社会に貧困が広がるなか社会問題となりました。
 日本弁護士連合会が「生活保護費をプリペイドカードで支給するモデル事業の中止を求める会長声明」において本モデル事業の違法性を指摘するなど、本モデル事業が生活保護受給者の人権を侵害し、貧困の固定化につながる「貧困ビジネス」になりかねないという社会的な関心が高まっています。
 また、当然ながら生活保護費は公費によって運営されており、公共事業に携わることの透明性の確保として、必要な情報を公開することは三井住友カード株式会社の持つ自明の責任であると考えています。
 私たちは三井住友カードの経営理念・コンプライアンスを信頼し、「生活保護受給者を利用したVisaプリペイドカード」配布について公開質問状の提出を行います。
【意見交換会】
同日夜18:00より本件について、座談会形式での簡単な学習会・意見交換会を予定しています。
”これは受給者の利便性確保のため・・・?”
”それとも貧困ビジネス・・・?”
“カード化によってどのようなことが起きるのだろう・・・?”
参加者で話し合い、この問題について共有できればと考えています。
とき:3月24日(火)18:00~
ところ:釜ヶ崎医療連絡会議事務所(大阪府大阪市西成区太子2-1-2)
参加費:無料
主催:関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち

入居者追い出し事件 裁判提訴集会

 
社会福祉法人釜ヶ崎ストロームの家 入居者追い出し事件 裁判提訴集会
  利用者の自己決定が尊重される支援を!

日時:2014年4月6日(日) 16時から
会場:喜望の家 (所在地:大阪市西成区萩の茶屋2-8-18)
   集会後は、交流会もやるンデス!!
       
主催:釜ヶ崎ストロームの家による人権侵害を許さない会
 呼びかけ人:大谷隆夫(釜ヶ崎医療連絡会議代表理事)
       生田武志(野宿者ネットワーク代表)
 呼びかけ団体:ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
 発端となった不当解雇事件
 釜ヶ崎ストロームの家で働いていた清水裕さんは2013年2月22日の朝、上司から突然懲戒解雇を言い渡されました。解雇理由は「利用者に他の施設の話をしたため」という納得しがたいものでした。その後、組合との交渉で施設側は不当な懲戒解雇を撤回しました。しかし、清水さんを解雇したこと判断は間違っていないという主張を崩しませんでした。
 2013年3月26日 入居者追い出し事件
 坂本篤重さんは2009年頃からジョイに入居し、就職に向けて頑張ってきました。ストロームの職員は数年にわたり「うちが支援してやらなかったら、今頃は刑務所」などと、過去に逮捕歴のある坂本さんを脅してきました。また、清水さんの不当解雇事件に疑問を持ち、ジョイの食事をとらなくなった坂本さんに「そんな事をしたらジョイを出て行かなければいけない」「坂本さんが清水さんと連絡を取れば、清水さんは精神保健福祉士の資格を失い、刑務所に入れられる。携帯の番号を消しなさい」とも脅した疑いがあります。
 坂本さんは脅しに屈しなかったため、ストロームの家の職員から「生活態度が悪い」と評価を受け、既に内定を受けていた就職を勝手に断られました。軽度の知的障がいで、読み書きに障がいがある坂本さんと就職先との間の連絡はストロームの家の職員が行っていましたが、その立場を利用し、勝手に就職先に電話を入れて内定を取り消したのです。更に、3月末日までの家賃が支払い済みであるにも関わらず、担当職員の乾氏はジョイの鍵を取り上げ、着替えも家具も持たせないまま自室への立ち入りを禁止し、彼を路上に放り出しました。
 坂本さん事件は村田浩治弁護士(堺総合法律事務所)、南和行弁護士(なんもり法律事務所)、吉田昌史弁護士(なんもり法律事務所)の3人の弁護士が引き受けて下さる事になりました。
 今回の集会では、3人の弁護士の方々を迎え、裁判でどう闘っていくのかを話していただきます。集会後には交流会も予定しております。是非お越しください。
※社会福祉法人釜ヶ崎ストロームの家と社会福祉法人ストローム福祉会は別の法人です。