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#立命館大学 は、もう少しまともになってほしい…

10月10日に行った学校法人立命館との団体交渉の結果を報告いたします。

まず補償について、雇い止めされた講師の方々に対して9月13日に送られた「当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額」を支払う旨のメールに書かれてあった”諸問題の解決の合意”とは、”今後一切の債権債務の関係がないことを合意するものではないこと”が確認されました。よって、当初組合が主張していたように、同じ趣旨のメールを受け取られた講師の皆さんには、立命館大学が今回支払うと言っている額を受け取る権利と同時に、今後も補償を要求し続ける権利があることになります。

組合としては、引き続き補償を要求していきたいと考えておりますし、どのように交渉していいのか分からない方はぜひご相談下さい

また交渉の過程において、法人と法人側弁護士との間にでさえ、送られたメールの解釈にズレがあることが明らかになりました。組合としては、「授業担当講師」制度を労働者の意見を無視して強引に導入したことが問題になり、講師との契約において「説明不足」があって謝罪した経緯がありながら、組合との交渉がまとまっていない段階で強引に補償のメールを送ったこと、読む人によって解釈が分かれる曖昧な文言で「解決」の合意を得ようとしたことについて、もう少しまともな対応ができないのかと批判をしました。

次に、新しく組合に加入された方が雇い止めされた経緯について詳しい説明を求めたところ、事務のミスが重なり、2017年度をもって立命館大学で講義を持てなくなってしまったことが明らかになりました。法人は、雇い止めについて非があることを認め、謝罪しました。その上で、「誰の責任ともいえない状況」に対して支払われる50%を金銭補償の額の基準とすることは不適切であることも認めました。具体的な補償の額について今後の交渉の課題となりました(また不明な点に関する再調査の結果や再発防止策も含めた説明の全文を、書面にして組合に提出することになりました)。

そして、労働契約法の改正が授業担当講師制度導入のきっかけになったことを認めました。
それを受けて組合は「授業担当講師の導入は脱法行為であるから廃止すべきだ」と再度要求しましたが、法人は「脱法行為ではない」との主張を繰り返し、「廃止はしない。制度導入から5年経つ2020年度まで待ってほしい」と回答しました。「なぜ2020年度なのか」を組合が尋ねたところ「制度が完成する年で、専任率がどれほど上昇しているのかを見て、制度の是非を考えたい」と吉田教学副部長は回答しました。しかし法人は、専任率の向上と授業担当講師導入の関係について、これまで何度も組合から尋ねられてきたにもかかわらず、具体的な計画や数字を示して説明することができてきませんでした。今回も「2017年度末をもって雇い止めされた講師の次の講義の何%を専任教員が受け持つようになったのか」という質問に答えられませんでした。また、「授業担当講師」の就業規則から第9条3項(2)が削除されたことによって、2020年度まで授業担当講師の雇い止めはないはずなのに、どのようにして雇い止めの影響を確認するのかという質問に対しても、法人は答えられませんでした。しかし法人は「我々は説明を十分にできている」という立場を崩しませんでした。

法人は、交渉担当者に「脱法行為ではない」「説明は十分にできている」という結論を絶対に譲るなと厳命しているようですが、正当化できないことを正当化せざるを得ない立場に置かれた交渉担当者は、目に見えて疲弊しています。

森島理事長と吉田総長は、問題を先延ばしにし、いたずらに交渉を引き延ばすのではなく、雇い止めの被害者に対してきちんとした謝罪と補償を行い、「授業担当講師」制度を廃止すべきです。

関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合

#立命館大学 は教職員に「嘘をつき続けろ」という命令をするな

本日、ユニオンぼちぼちと関西圏大学非常勤講師組合で、学校法人立命館に対する抗議行動を行いました。

5年雇った講師を一律でクビにする「授業担当講師」制度によって生活基盤を奪われ、研究職を諦めた人、関西に住めなくなって引っ越した人、日本にいられなくなるかもしれない危機に陥った人、履歴書の教育歴に穴が開いてしまった人など、たくさんの被害者がいることを、本部で働く教職員の方々に聞いてもらいました。

ビラの受け取りはよく、学内でも関心を持ってもらっているのだという感触を得ました(あと黒塗りの車から降りてきた理事らしき人物が迷惑そうに見ていたのが印象的でした)。

先日、藤井人事部長が「労働契約法の改正が授業担当講師を導入するきっかけになった」と脱法行為であることを実質的に認める発言をしました。

しかし次の団交で、またひっくり返してくるかもしれません。

学校法人立命館は、藤井人事部長をはじめとする交渉担当者「何がなんでもウソをつき通せ」と命じたりせず、間違いを認め、不当な雇い止めに対する補償をきちんと行い、授業担当講師制度を廃止してほしいです。

#立命館大学 は人間、法律、言葉、歴史を大切にしてほしい。

本日9月19日、学校法人立命館に対して「抗議文および団体交渉申し入れ書」を出しに本部のある朱雀キャンパスに行ってきました。申し入れ書を渡しにいく前に、出勤する職員の方々にビラを渡していたところ、藤井人事部長と人事課長が来たので少し話をしました。

藤井部長が「我々は十分説明をしている」と言うので「なぜ5年雇止めの起点が2013年だったのか、十分に説明できていないですよね?」と反論したところ「2013年にしたのは、労働契約法の改正があったから。労働契約法の改正をきっかけに、非常勤講師の雇用期間について見直しを始めた。授業担当講師制度の導入も見直しの中に含まれる。我々としては、労働契約法の改正が契機になっているから2013年を起点にした。ただそれは間違いであったと認める。だから就業規則からも関連する条項を削除した」と説明しました。

法人は、これまで授業担当講師と労働契約法改正は関係ないと説明してきましたが、その関係を認め、やっとまともな説明をするようになってきました。

しかし組合が
「労働契約法の改正が議論開始のきっかけなら、脱法行為ではないか」と質しても「脱法行為をしているという認識はない」、
「2013年を起点としたことが間違いであったと認めるなら、2017年度末の雇止めも間違いだったのではないか」と質しても「雇止めが間違いだったとは考えていない」、
「労働契約法と授業担当講師の関係など、組合が主張してきた内容を認めるかたちで説明を変えてきているじゃないですか」と質しても「組合と法人の主張は平行線だ」
という回答を繰り返しました。

会議があるので戻らないといけないと藤井人事部長が言うので、「根拠のない雇止めをしておきながら、その間違いを認めないなど企業よりも酷い対応であり、税金の補助を受ける教育機関、法学部やロースクールのある大学のする対応ではない。次の団体交渉では、雇止めによって生活とキャリアが破壊された講師がいることにきちんと向き合った回答をしてほしい」と最後に伝えました。

学校法人立命館は、どこぞの首相のように、「認識していない」「間違ったことはしていない」「平行線だ」と言い続けたら、しのげると考えているようです。
理事会が問題に誠実に向き合うまで、私たちは抗議行動を続けます。

立命館大学は人間を大切にしてほしい。
法律を大切にしてほしい。
言葉を大切にしてほしい。
歴史を大切にしてほしい。

関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合

#立命館大学 は人間を大切にする大学になってほしい。

みなさん、こんばんは

私たちは、5年で一律に講師をクビにする「授業担当講師制度」の廃止と、2017年度末に起こった「授業担当講師」一斉雇い止めに対する補償を求めて8月4日に抗議行動を行いました

■授業担当講師制度の廃止を訴える8.4.立命館抗議行動(報告)
 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2827
■雇い止めされた講師のスピーチ1
 https://youtu.be/0EzgffoOjXQ
■雇い止めされた講師のスピーチ2
 https://youtu.be/JbB9IXMEJus

私たちは、平気でクビを切り人生を狂わせたにもかかわらず、謝罪も反省もしない立命館大学に対して「人間を大切にする大学になってほしい」と訴えました。
昨日9月13日、その訴えに対する立命館大学からの回答が当事者の方々に届きました。


●●先生

立命館大学人事課の〇〇と申します。唐突なメールでのご連絡となり失礼いたします。
このたび、6月から7月にかけて、2018年度の授業委嘱にかかわり先生に事務局よりご照会させていただきました件に関し、ご返答を頂戴し、ありがとうございました。

今回の結果に対し、2017年度ご担当の授業科目(授業時間数)と比べて減少している部分(省略)に関して、当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額(省略)のお支払を予定しております。
お支払日は、10月10日(水)を予定しております。

誠に勝手ながら、上記の支払により、本学が、2018年度の授業委嘱にかかわり、先生のご希望に副えない結果となったことに関わる諸問題を解決させていただけると幸いです。
以上にご同意いただける場合は、添付の口座連絡用紙に必要事項を記入のうえ、9月21日(金)までに、本メール添付にてご返信をお願いいたします。



つまり、補償をケチる方針は変えないということです。
補償の水準は団体交渉で協議中でしたが、法人は組合に何の連絡もなく非常勤講師にこのメールを送りつけました。
労働者の話を聞かないで労基法違反の是正勧告を受けたのに、同じことを繰り返しています。

またこのメールのポイントは、「コマ減に対する補償」という形を装って「解決金」を支払うという形へと誘導し、「問題は解決した」として被害者を黙らせようとしている点にあります。添付の口座連絡用紙には「9月12日付、学校法人立命館人事課からの連絡内容に同意し、以下のとおり、振込先口座を届け出ます。」との文言が書かれてあります。「授業担当講師」の契約をめぐって説明不足であったことを謝罪したにもかかわらず、「連絡内容に同意し」という曖昧な言葉でごまかし、十分な説明をせずに被害者の「同意」を得ようという魂胆です。

これは、労働法の専門家で弁護士経験もある吉田美喜夫総長のアイディアでしょうか?

同じ趣旨のメールを受け取られた講師の皆さんには、立命館大学が今回支払うと言っている額を受け取る権利と同時に、今後も補償を要求し続ける権利(諸問題は解決していないと言い続ける権利)があります。
どのような対応をすればいいのか分からないという方は、ぜひユニオンまでご相談下さい。

私たちは、学校法人立命館の理事会による一連の判断について憂えている立命館関係者が多くいることを知っています。
引き続き抗議行動や団体交渉を行っていきますので、それぞれの場で理事会の判断が変わるような動きをしていただけたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち、関西圏大学非常勤講師組合

 

授業担当講師制度の廃止を訴える8.4.立命館抗議行動(報告)

昨日、2018年8月4日(土)オープンキャンパスが開催された立命館大学衣笠キャンパス正門で、私たちユニオンぼちぼちと関西圏大学非常勤講師組合は、講義行動を行いました。

立命館大学で働く人たち、学生さんたち、入学を希望する方たち、保護者の方々、地域の方々に、立命館大学の現状を訴えました。

◯抗議行動にいたった経緯
立命館大学は2017年度末に34人の非常勤講師をくびきりしました。収入の大部分を失い生活に困窮する人、ビザの問題で国内にとどまれないのではと心配する人、研究職の道を断念せざるをえなくなる人、生活拠点を変えざるをえなくなる人、私たちのもとには7人の方たちが相談に来られました。それぞれに被害を受け、人生を混乱させられていました。

くびを切った理由は、2016年4月1日から、非常勤講師を5年で一律くびにする「授業担当講師制度」をつくったからです。

そこで、私たちは労働基準監督署に申告し、刑事告発し、検察審査会に不服申し立てし、団体交渉を継続しました。労働基準法違反の是正勧告が三つの労基署から出され、学校法人立命館と森島理事長の犯罪事実が認められました。結果、立命館大学は34名の雇い止めは不合理であったと認めて、雇い止めを撤回しました。

ところが、100%大学の責任でまちがって人を雇い止めにして生活を破壊したのに、補償は閉講の基準をつかって50%、授業担当講師制度は維持する、と回答を繰り返し始めました。

*ブログ記事「立命館大学は恥を知れ」(2018年7月14日)参照
*ブログ記事「学校法人立命館を検察審査会に申し立て」(2018年6月27日)参照

◯抗議行動の報告

抗議行動はオープンキャンパス時に行いました。多くの方に現状を知っていただきたかったからです。強い日差しが照りつけていた正午までの時間帯。正門前にはバス停があり、バスからオープンキャンパスにおとずれた入学希望者の方や保護者の方たちが心を膨らませた表情でバスを降り立たれていました。

スピーカーつきの車で音楽を流しながら、「わたしたちは立命館の非常勤講師です」「この大学で教えています」「文学部でも産業社会学部でも教えています」等と声をかけて、チラシをわたしました。好意的にチラシを受けてくれる方が多くいてびっくりしました。

ふたりの雇い止め当事者からスピーチがありました。就労であれ、就学であれ、大学に所属する人たちすべてに知っていただき、考えていただきたいと思いました。

「『先生。先生の授業おもしろかったから、友だちにもすすめますね。来年もされますか。』 私はどのように言葉を返してよいのか分からなかった。授業担当講師は私と学生との信頼関係を壊すものだった。」(Aさん)

「法学部では労働法を教え、産業社会学部では労働社会学を教え、わたしを切った教学部長は非正規の労働問題の専門家、総長も労働問題の専門家。冗談みたいな話と思われるかもしれませんが、これが現実なんです。」(Bさん)

これらの言葉のひとつひとつをキャンパスに届けることができて、本当によかったです。

また、事前の告知を読んでか、立命館の教授が当日チラシ配布に飛び込みで協力してくださいました。「このような人もいるのだから、まだ大学は死んでいない」。そんなことも感じて終わった抗議行動でした。行動中には新聞取材もありましたので、記事になりましたらまたご報告いたします。

経営陣のみなさん、授業担当講師制度を撤回するまで、わたしたちは何度でも何度でも行動します。立命館大学で働き、学び、生活するみなさん、ご支援をお願いします。

*ブログ記事「立命館大学5年雇い止め問題”当事者の声”」(2018年2月24日)参照
*ブログ記事「立命館大学5年雇い止め問題”当事者の声”2」(2018年2月25日)参照

8.4.学校法人立命館に抗議行動

(写真は道路使用許可書と京都北警察署です。)

明日、2018年8月4日11時より、学校法人立命館衣笠キャンパス正門にて、抗議行動を行います。

5年で非常勤講師の首を切る就業規則改定を違法に行い、34人の非常勤講師の首を間違いで切り、にもかかわらず、立命館は「補償は閉講と同じ扱い」「就業規則は撤回しない」と回答をしました。

森島理事長、逃げないでください。起訴猶予というかたちであなたの犯罪行為の事実は認められ、あなたが犯罪行為の行為実行者であることも認められたのです。森島理事長、向き合ってください。

教員も、職員も、在学生も、卒業生も、入学を希望する学生もあなたを見ています。

明日、あなたたちに抗議します。

立命館大学は恥を知れ

昨日7月13日に行った立命館大学との団体交渉の報告です。
 
論点は、雇止めを撤回された組合員の講義の補償および「授業担当講師」制度の廃止についてでした。
 
講義の補償は、すでに実現したケースもありますが、前回の団交で約束した7月末の期日までギリギリの調整が続いているケースもあります。大学がムチャクチャな雇止めをしたため、当事者の生活や研究、就職活動(2018年度の「教育歴」を書けずに履歴書を出さざるを得ないなど)において大きな混乱が生じており、今回議論した方も、研究のスケジュールや他の講義との関係で補償の内容について調整を行う必要がありました。
 
講義の補償の内容について大学・学部と話すことはできましたが、もし講義を補償できなかった場合の金銭的補償の水準については折り合いがつきませんでした。組合は、大学に非があるのだから最低でも100%補償すべきだと主張しましたが、大学は、受講生が集まらなかった場合の「閉講」と同じ水準である50%しか払えないと主張しました。労基法の定める60%という意見もあったそうですが、50%に値切った上での回答だったそうです(年収1000万円を超えると思われる理事たちが、不当な雇い止めをした非常勤講師への補償を少しでも値切ろうとする姿は醜悪でした)。この点については再度検討して7月末までに回答するということになりました。
 
「授業担当講師」については、これまでの団交で散々否定されてきた「専任率の向上、カリキュラムの安定 性・柔軟性」といった“説明”を繰り返した上で、廃止はせず2年間様子を見て検証したいという回答がありました。前回の団交で、今回の雇止めの原因となった条項が削除され授業担当講師の雇止めは2年間行われなくなったのに、制度を維持して何が検証できるのか質問したところ、「学内外における改正労働契約法をとりまく現状を見極めたい」との回答がありました。
 
これまで組合は、「授業担当講師」制度の導入は改正労働契約法への対応、脱法行為だと主張し、大学は否定しつづけてきましたが、やっと認めるかたちとなりました。その上で、改めて「授業担当講師」制度の廃止について検討し、7月末までに回答するように約束させました。回答の内容次第では、抗議行動を行います。
 
ちなみに 、「授業担当講師」制度の導入を行った当時の人事部長である西川幸穂氏は、現在も学校法人立命館常務理事であり、不当な雇い止めに対する責任をとることなく、大学マネジメントのプロフェッショナルとして講演を行ったりしているそうです。
恥を知れ。

学校法人立命館を検察審査会に申し立て

2018年2月16日学校法人立命館、森島朋三理事長、吉田美喜夫総長を、京都上労働基準監督署に、労基法違反で刑事告発しました。

関連記事 京都新聞 毎日新聞

2018年6月7日、京都上労基署から京都地方検察庁に書類送検。6月15日、被疑者・学校法人立命館と森島理事長は起訴猶予、吉田総長は嫌疑不十分となりました。6月26日、京都第一検察審査会に不服申立てをしました。

労基法違反で作成した5年雇い止めの就業規則を撤回しなさい。

関連記事

京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180625000139
就業規則を変更、立命館を不起訴 京都地検2018年06月25日 23時34分
京都地検は25日までに、労働者の過半数の代表から意見を聴かずに就業規則を変更したとして労働基準法違反の疑いで書類送検された学校法人立命館などを不起訴処分とした。立命館大の非常勤講師が2月、非常勤講師の契約更新を上限5年とする就業規則の変更が労基法違反だとして、京都上労働基準監督署に告発していた。処分は15日付。

毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20180627/ddl/k26/040/400000c
不起訴不当申し立て 立命館の就業規則変更で /京都
立命館大が2016年、非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた就業規則の変更に絡んで労働基準法違反の疑いで刑事告発を受けた森島朋三理事長らについて、京都地検が不起訴処分としたのは不当だとして、元非常勤講師の男性が26日、京都第一検察審査会に審査を申し立てた。
 申し立てたのは、学校法人立命館と森島理事長、吉田美喜夫学長を京都上労働基準監督署に今年2月に刑事告発した3人のうち、元非常勤講師の高橋慎一さん(39)。申立書などによると、立命館大は就業規則変更の際、労基法に従って意見聴取した労働者代表が労働者の過半数を代表しておらず、違法に規則変更を行ったとしている。告発を受け、森島理事長らは今月7日に書類送検されたが、京都地検が15日、立命館と森島理事長を起訴猶予、吉田学長を容疑不十分として不起訴処分にしたという。
 高橋さんによると、京都上労基署などが今年1月以降に是正勧告を行ったが、立命館大は変更を撤回していない。高橋さんは「立命館は確信を持って労基法に違反する規則変更を行った。悪質、反社会的であり、厳重な処罰を受けるべきだ」と訴えている。【澤木政輝】
〔京都版〕毎日新聞

産経新聞
https://www.sankei.com/west/news/180626/wst1806260083-n1.html
学校法人立命館を不起訴 元非常勤講師が検審申し立て 京都
京都地検は26日までに、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かず就業規則を変更したとして、労働基準法違反容疑で書類送検された学校法人立命館や森島朋三理事長らを不起訴処分 とした。いずれも15日付。
京都上労働基準監督署に告発していた立命館大の元非常勤講師の男性(39)は26日、不起訴処分を不服として京都検察審査会に審査を申し立てた。
申立書などによると、立命館大は就業規則を変更し、平成28年から一部非常勤講師の契約更新の上限を5年とした。その際、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かなかった。
男性らが加入する労働組合は今年2月、この変更が労基法違反として労基署に告発していた。

KBS京都
立命館大学元非常勤講師 就業規則をめぐり申し立て
https://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/news/2018/06/news_180626180000_082481.htm
学校法人立命館の非常勤講師の就業規則をめぐる問題で、関係者が起訴猶予などとなったのを不服として、立命館大学の元非常勤講師がきょう検察審査会に審査を申し立てました。申し立てを行ったのは立命館大学の元非常勤講師の高橋慎一さんです。高橋さんはことし2月、同じく立命館大学の非常勤講師らと学校法人立命館が非常勤講師と、5年を超えて契約の更新を行わないとした就業規則は、労働者の過半数の代表に意見を聴かずに定められたため違法だとして法人や理事長などを刑事告発していましたが、今月、京都地方検察庁は起訴猶予などとして法人や理事長らを起訴しませんでした。高橋さんはこうした処分を不服としてきょう、検察の処分が妥当かどうか市民が審査する検察審査会に判断を委ねました。今後、検察審査会が「起訴すべき」と判断すれば、検察は 改めて処分を検討することになります。日時: 2018年6月26日 18:00

2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に送られたメールがひどいので声明を出しました。

みなさん、おはようございます。

6月に入り、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より授業の補償などについて書かれたメールが送られています。しかし問題のある文面なので、関西圏大学非常勤講師組合と関西非正規等労働組合で以下のような声明を出しました。

重要なポイントは、2017年度の雇い止め(立命館大学との契約を解除されたこと)は不当であり、大学が講義や金銭的な補償をすると約束していることです。奪われたものを取り戻すためにも、大学に同じようなことを今後させないためにも、ぜひ請求して下さい。
また不安な方は私たち組合に相談してほしいです。実際に組合と一緒に交渉をされている方々がすでにおります。

■関西圏大学非常勤講師組合 http://www.hijokin.org
■関西非正規等労働組合 http://rootless.org/botiboti/

—以下、声明文(転載転送歓迎)

■2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より送られたメールに関する声明

2018年5月23日に行われた団体交渉の結果、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、
・2018年度後期および2019年度以降の講義を補償すること
・講師側や法人側の事情で講義を保障できない場合は金銭的な補償を行うこと
・希望する者を無期転換すること(特別な事情がない限り、2018年度に申請を受け付けて、19年度から無期雇用で雇うこと)
・その旨を改めてメールで伝えること(内容を伝えやすくするために、送信前に組合と内容を調整すること)
が決まりました。

そして各学部事務室よりメールが当事者の皆さんに送られていると思います。
しかし、このメールに組合の意見は全く反映されておりません。

まず私たちは、人事課より送られてきたメールの文案を最初に見たとき「いつも大変お世話になっております。」という言葉から始まっていることに驚愕し、また怒りを感じました。不当な理由によって職を奪った大学から、奪われた当事者が「いつも大変お世話になっております。」という言葉で始まるメールを送られたらどのような気持ちになるでしょうか?そのようなメールを平然と送る大学に対して、誠意を感じ、安心して補償を求めるということができるでしょうか?

このような無神経な文案に対して、私たち組合は
・まず謝罪から始めること
・補償の内容について説明すること(検討中のことに関しては「検討中」と明記すること)
・経緯など事情を説明する部分は後に書くこと
を求め、文案も作成して返信をしましたが、「急いでいる」という理由によって採用を拒否されました。しかし、当事者の方々にメールが送られたのは、それから10日以上経ってからでした。それだけの時間があれば、メールの内容について調整し改善することができたと考えられますが、送られたメールは文案のままで「いつも大変お世話になっております。」も削除されておりませんでした。

いつになったら、不当な理由で雇い止めをした講師に対して誠実に向き合うのでしょうか?
私たちは、団交における約束を守らないことはもちろん、不当な雇い止めを通告された当事者を幾重にも傷つけ続ける法人の姿勢に対して抗議いたします。

以上

6月6日に立命館大学が労基署より是正勧告を出されたことに関する声明

■6月6日に立命館大学が労基署より是正勧告を出されたことに関する声明

すでにご存知の方もおられると思いますが、2018年6月6日、労働者の過半数代表から意見を聴かずに、非常勤講師の契約更新を5年上限にする就業規則を変更したとして、学校法人立命館が大津と茨木の労働基準監督署から是正勧告を受けました。

・「立命館に2労基署が是正勧告  講師契約更新上限変更で」(京都新聞)
http://s.kyoto-np.jp/politics/article/20180608000159

これで衣笠、びわこ・くさつ、茨木の3キャンパス全てに対して是正勧告が出されたことになります(衣笠キャンパスに対して勧告が出た後も2つのキャンパスの労基法違反を申告したのは、理事が「どうせ衣笠だけだろう」といった法を軽視する発言をしたと聞いたからです)。

この間の団体交渉で、学校法人立命館は、2017年に行った雇い止めについて正当化できず、実質的に撤回し補償ができるように動き始めましたが、更新5年上限の「授業担当講師」については廃止は検討していないという見解を繰り返しています。しかし今回の是正勧告を受けても、なお廃止しないのか、改めて問いかけたいです。

さらに今回の是正勧告で明らかになったことは、この間ずっと立命館大学が労働者の過半数大学から意見を聴かずに就業規則の変更が行われてきたことであり、非正規労働者の待遇も勝手に決められてきたということです。つまり、更新5年上限という契約を結ばされて不当にも大学に無期転換権を奪われている非正規労働者が、「授業担当講師」のみならず、たくさんいるわけです。

私たちは、労働契約法の趣旨を逸脱し、有期契約を濫用し続ける大学を許しません。
授業担当講師の撤廃とともに、立命館大学に雇われている全ての非正規労働者の5年上限撤廃も求めます。

そして、これは立命館大学だけの問題ではありません。
立命館大学における労働者代表選挙は、学生・院生も含む立命館大学で直接雇用されている全ての労働者を有権者にして実施されてきましたが、そこまでやっている大学は少数であり、多くは過半数を組織していない労働組合の代表が慣例で労働者代表の役割を担っていたり、一部の労働者を排除して選挙が行われているのが実情ではないでしょうか。またその中で、非正規労働者の待遇に関する就業規則の変更も行われ、正規と非正規の格差が放置されてきました。しかし、そのような非民主的な手法にもとづく格差の固定は社会的にも許されないと考えます。

もう大学は、経営上のリスクを立場の弱い労働者に押し付けることをやめるべきです。
非正規労働者の声を聞かずに、その待遇を勝手に決めることもやめるべきです。

以上