会計の関根です。
2/9の会議には出席することができませんので、
精算をお持ちの方は来月京都事務所での会議にお越しくださいますようお願いいたします。
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10月10日に行った学校法人立命館との団体交渉の結果を報告い
まず補償について、雇い止めされた講師の方々に対して9月13日
組合としては、引き続き補償を要求していきたいと考えております
また交渉の過程において、法人と法人側弁護士との間にでさえ、送
次に、新しく組合に加入された方が雇い止めされた経緯について詳
そして、労働契約法の改正が授業担当講師制度導入のきっかけにな
それを受けて組合は「授業担当講師の導入は脱法行為であるから廃
法人は、交渉担当者に「脱法行為ではない」「説明は十分にできて
森島理事長と吉田総長は、問題を先延ばしにし、いたずらに交渉を
関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合
本日、ユニオンぼちぼちと関西圏大学非常勤講師組合で、学校法人立命館に対する抗議行動を行いました。
5年雇った講師を一律でクビにする「授業担当講師」制度によって生活基盤を奪われ、研究職を諦めた人、関西に住めなくなって引っ越した人、日本にいられなくなるかもしれない危機に陥った人、履歴書の教育歴に穴が開いてしまった人など、たくさんの被害者がいることを、本部で働く教職員の方々に聞いてもらいました。
ビラの受け取りはよく、学内でも関心を持ってもらっているのだという感触を得ました(あと黒塗りの車から降りてきた理事らしき人物が迷惑そうに見ていたのが印象的でした)。
先日、藤井人事部長が「労働契約法の改正が授業担当講師を導入するきっかけになった」と脱法行為であることを実質的に認める発言をしました。
しかし次の団交で、またひっくり返してくるかもしれません。
学校法人立命館は、藤井人事部長をはじめとする交渉担当者「何がなんでもウソをつき通せ」と命じたりせず、間違いを認め、不当な雇い止めに対する補償をきちんと行い、授業担当講師制度を廃止してほしいです。
本日9月19日、学校法人立命館に対して「抗議文および団体交渉申し入れ書」を出しに本部のある朱雀キャンパスに行ってきました。申し入れ書を渡しにいく前に、出勤する職員の方々にビラを渡していたところ、藤井人事部長と人事課長が来たので少し話をしました。
藤井部長が「我々は十分説明をしている」と言うので「なぜ5年雇止めの起点が2013年だったのか、十分に説明できていないですよね?」と反論したところ「2013年にしたのは、労働契約法の改正があったから。労働契約法の改正をきっかけに、非常勤講師の雇用期間について見直しを始めた。授業担当講師制度の導入も見直しの中に含まれる。我々としては、労働契約法の改正が契機になっているから2013年を起点にした。ただそれは間違いであったと認める。だから就業規則からも関連する条項を削除した」と説明しました。
法人は、これまで授業担当講師と労働契約法改正は関係ないと説明してきましたが、その関係を認め、やっとまともな説明をするようになってきました。
しかし組合が
「労働契約法の改正が議論開始のきっかけなら、脱法行為ではないか」と質しても「脱法行為をしているという認識はない」、
「2013年を起点としたことが間違いであったと認めるなら、2017年度末の雇止めも間違いだったのではないか」と質しても「雇止めが間違いだったとは考えていない」、
「労働契約法と授業担当講師の関係など、組合が主張してきた内容を認めるかたちで説明を変えてきているじゃないですか」と質しても「組合と法人の主張は平行線だ」
という回答を繰り返しました。
会議があるので戻らないといけないと藤井人事部長が言うので、「根拠のない雇止めをしておきながら、その間違いを認めないなど企業よりも酷い対応であり、税金の補助を受ける教育機関、法学部やロースクールのある大学のする対応ではない。次の団体交渉では、雇止めによって生活とキャリアが破壊された講師がいることにきちんと向き合った回答をしてほしい」と最後に伝えました。
学校法人立命館は、どこぞの首相のように、「認識していない」「間違ったことはしていない」「平行線だ」と言い続けたら、しのげると考えているようです。
理事会が問題に誠実に向き合うまで、私たちは抗議行動を続けます。
立命館大学は人間を大切にしてほしい。
法律を大切にしてほしい。
言葉を大切にしてほしい。
歴史を大切にしてほしい。
関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合
昨日、2018年8月4日(土)オープンキャンパスが開催された立命館大学衣笠キャンパス正門で、私たちユニオンぼちぼちと関西圏大学非常勤講師組合は、講義行動を行いました。
立命館大学で働く人たち、学生さんたち、入学を希望する方たち、保護者の方々、地域の方々に、立命館大学の現状を訴えました。
◯抗議行動にいたった経緯
立命館大学は2017年度末に34人の非常勤講師をくびきりしました。収入の大部分を失い生活に困窮する人、ビザの問題で国内にとどまれないのではと心配する人、研究職の道を断念せざるをえなくなる人、生活拠点を変えざるをえなくなる人、私たちのもとには7人の方たちが相談に来られました。それぞれに被害を受け、人生を混乱させられていました。
くびを切った理由は、2016年4月1日から、非常勤講師を5年で一律くびにする「授業担当講師制度」をつくったからです。
そこで、私たちは労働基準監督署に申告し、刑事告発し、検察審査会に不服申し立てし、団体交渉を継続しました。労働基準法違反の是正勧告が三つの労基署から出され、学校法人立命館と森島理事長の犯罪事実が認められました。結果、立命館大学は34名の雇い止めは不合理であったと認めて、雇い止めを撤回しました。
ところが、100%大学の責任でまちがって人を雇い止めにして生活を破壊したのに、補償は閉講の基準をつかって50%、授業担当講師制度は維持する、と回答を繰り返し始めました。
*ブログ記事「立命館大学は恥を知れ」(2018年7月14日)参照
*ブログ記事「学校法人立命館を検察審査会に申し立て」(2018年6月27日)参照
◯抗議行動の報告
抗議行動はオープンキャンパス時に行いました。多くの方に現状を知っていただきたかったからです。強い日差しが照りつけていた正午までの時間帯。正門前にはバス停があり、バスからオープンキャンパスにおとずれた入学希望者の方や保護者の方たちが心を膨らませた表情でバスを降り立たれていました。
スピーカーつきの車で音楽を流しながら、「わたしたちは立命館の非常勤講師です」「この大学で教えています」「文学部でも産業社会学部でも教えています」等と声をかけて、チラシをわたしました。好意的にチラシを受けてくれる方が多くいてびっくりしました。
ふたりの雇い止め当事者からスピーチがありました。就労であれ、就学であれ、大学に所属する人たちすべてに知っていただき、考えていただきたいと思いました。
「『先生。先生の授業おもしろかったから、友だちにもすすめますね。来年もされますか。』 私はどのように言葉を返してよいのか分からなかった。授業担当講師は私と学生との信頼関係を壊すものだった。」(Aさん)
「法学部では労働法を教え、産業社会学部では労働社会学を教え、わたしを切った教学部長は非正規の労働問題の専門家、総長も労働問題の専門家。冗談みたいな話と思われるかもしれませんが、これが現実なんです。」(Bさん)
これらの言葉のひとつひとつをキャンパスに届けることができて、本当によかったです。
また、事前の告知を読んでか、立命館の教授が当日チラシ配布に飛び込みで協力してくださいました。「このような人もいるのだから、まだ大学は死んでいない」。そんなことも感じて終わった抗議行動でした。行動中には新聞取材もありましたので、記事になりましたらまたご報告いたします。
経営陣のみなさん、授業担当講師制度を撤回するまで、わたしたちは何度でも何度でも行動します。立命館大学で働き、学び、生活するみなさん、ご支援をお願いします。
*ブログ記事「立命館大学5年雇い止め問題”当事者の声”」(2018年2月24日)参照
*ブログ記事「立命館大学5年雇い止め問題”当事者の声”2」(2018年2月25日)参照
(写真は道路使用許可書と京都北警察署です。)
明日、2018年8月4日11時より、学校法人立命館衣笠キャンパス正門にて、抗議行動を行います。
5年で非常勤講師の首を切る就業規則改定を違法に行い、34人の非常勤講師の首を間違いで切り、にもかかわらず、立命館は「補償は閉講と同じ扱い」「就業規則は撤回しない」と回答をしました。
森島理事長、逃げないでください。起訴猶予というかたちであなたの犯罪行為の事実は認められ、あなたが犯罪行為の行為実行者であることも認められたのです。森島理事長、向き合ってください。
教員も、職員も、在学生も、卒業生も、入学を希望する学生もあなたを見ています。
明日、あなたたちに抗議します。
2018年2月16日学校法人立命館、森島朋三理事長、吉田美喜夫総長を、京都上労働基準監督署に、労基法違反で刑事告発しました。
2018年6月7日、京都上労基署から京都地方検察庁に書類送検。6月15日、被疑者・学校法人立命館と森島理事長は起訴猶予、吉田総長は嫌疑不十分となりました。6月26日、京都第一検察審査会に不服申立てをしました。
労基法違反で作成した5年雇い止めの就業規則を撤回しなさい。
関連記事
京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180625000139
就業規則を変更、立命館を不起訴 京都地検2018年06月25日 23時34分
京都地検は25日までに、労働者の過半数の代表から意見を聴かずに就業規則を変更したとして労働基準法違反の疑いで書類送検された学校法人立命館などを不起訴処分とした。立命館大の非常勤講師が2月、非常勤講師の契約更新を上限5年とする就業規則の変更が労基法違反だとして、京都上労働基準監督署に告発していた。処分は15日付。
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20180627/ddl/k26/040/400000c
不起訴不当申し立て 立命館の就業規則変更で /京都
立命館大が2016年、非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた就業規則の変更に絡んで労働基準法違反の疑いで刑事告発を受けた森島朋三理事長らについて、京都地検が不起訴処分としたのは不当だとして、元非常勤講師の男性が26日、京都第一検察審査会に審査を申し立てた。
申し立てたのは、学校法人立命館と森島理事長、吉田美喜夫学長を京都上労働基準監督署に今年2月に刑事告発した3人のうち、元非常勤講師の高橋慎一さん(39)。申立書などによると、立命館大は就業規則変更の際、労基法に従って意見聴取した労働者代表が労働者の過半数を代表しておらず、違法に規則変更を行ったとしている。告発を受け、森島理事長らは今月7日に書類送検されたが、京都地検が15日、立命館と森島理事長を起訴猶予、吉田学長を容疑不十分として不起訴処分にしたという。
高橋さんによると、京都上労基署などが今年1月以降に是正勧告を行ったが、立命館大は変更を撤回していない。高橋さんは「立命館は確信を持って労基法に違反する規則変更を行った。悪質、反社会的であり、厳重な処罰を受けるべきだ」と訴えている。【澤木政輝】
〔京都版〕毎日新聞
産経新聞
https://www.sankei.com/west/news/180626/wst1806260083-n1.html
学校法人立命館を不起訴 元非常勤講師が検審申し立て 京都
京都地検は26日までに、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かず就業規則を変更したとして、労働基準法違反容疑で書類送検された学校法人立命館や森島朋三理事長らを不起訴処分 とした。いずれも15日付。
京都上労働基準監督署に告発していた立命館大の元非常勤講師の男性(39)は26日、不起訴処分を不服として京都検察審査会に審査を申し立てた。
申立書などによると、立命館大は就業規則を変更し、平成28年から一部非常勤講師の契約更新の上限を5年とした。その際、労働者の過半数から選ばれた代表者の意見を聞かなかった。
男性らが加入する労働組合は今年2月、この変更が労基法違反として労基署に告発していた。
KBS京都
立命館大学元非常勤講師 就業規則をめぐり申し立て
https://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/news/2018/06/news_180626180000_082481.htm
学校法人立命館の非常勤講師の就業規則をめぐる問題で、関係者が起訴猶予などとなったのを不服として、立命館大学の元非常勤講師がきょう検察審査会に審査を申し立てました。申し立てを行ったのは立命館大学の元非常勤講師の高橋慎一さんです。高橋さんはことし2月、同じく立命館大学の非常勤講師らと学校法人立命館が非常勤講師と、5年を超えて契約の更新を行わないとした就業規則は、労働者の過半数の代表に意見を聴かずに定められたため違法だとして法人や理事長などを刑事告発していましたが、今月、京都地方検察庁は起訴猶予などとして法人や理事長らを起訴しませんでした。高橋さんはこうした処分を不服としてきょう、検察の処分が妥当かどうか市民が審査する検察審査会に判断を委ねました。今後、検察審査会が「起訴すべき」と判断すれば、検察は 改めて処分を検討することになります。日時: 2018年6月26日 18:00