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2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に送られたメールがひどいので声明を出しました。

みなさん、おはようございます。

6月に入り、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より授業の補償などについて書かれたメールが送られています。しかし問題のある文面なので、関西圏大学非常勤講師組合と関西非正規等労働組合で以下のような声明を出しました。

重要なポイントは、2017年度の雇い止め(立命館大学との契約を解除されたこと)は不当であり、大学が講義や金銭的な補償をすると約束していることです。奪われたものを取り戻すためにも、大学に同じようなことを今後させないためにも、ぜひ請求して下さい。
また不安な方は私たち組合に相談してほしいです。実際に組合と一緒に交渉をされている方々がすでにおります。

■関西圏大学非常勤講師組合 http://www.hijokin.org
■関西非正規等労働組合 http://rootless.org/botiboti/

—以下、声明文(転載転送歓迎)

■2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より送られたメールに関する声明

2018年5月23日に行われた団体交渉の結果、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、
・2018年度後期および2019年度以降の講義を補償すること
・講師側や法人側の事情で講義を保障できない場合は金銭的な補償を行うこと
・希望する者を無期転換すること(特別な事情がない限り、2018年度に申請を受け付けて、19年度から無期雇用で雇うこと)
・その旨を改めてメールで伝えること(内容を伝えやすくするために、送信前に組合と内容を調整すること)
が決まりました。

そして各学部事務室よりメールが当事者の皆さんに送られていると思います。
しかし、このメールに組合の意見は全く反映されておりません。

まず私たちは、人事課より送られてきたメールの文案を最初に見たとき「いつも大変お世話になっております。」という言葉から始まっていることに驚愕し、また怒りを感じました。不当な理由によって職を奪った大学から、奪われた当事者が「いつも大変お世話になっております。」という言葉で始まるメールを送られたらどのような気持ちになるでしょうか?そのようなメールを平然と送る大学に対して、誠意を感じ、安心して補償を求めるということができるでしょうか?

このような無神経な文案に対して、私たち組合は
・まず謝罪から始めること
・補償の内容について説明すること(検討中のことに関しては「検討中」と明記すること)
・経緯など事情を説明する部分は後に書くこと
を求め、文案も作成して返信をしましたが、「急いでいる」という理由によって採用を拒否されました。しかし、当事者の方々にメールが送られたのは、それから10日以上経ってからでした。それだけの時間があれば、メールの内容について調整し改善することができたと考えられますが、送られたメールは文案のままで「いつも大変お世話になっております。」も削除されておりませんでした。

いつになったら、不当な理由で雇い止めをした講師に対して誠実に向き合うのでしょうか?
私たちは、団交における約束を守らないことはもちろん、不当な雇い止めを通告された当事者を幾重にも傷つけ続ける法人の姿勢に対して抗議いたします。

以上

6月6日に立命館大学が労基署より是正勧告を出されたことに関する声明

■6月6日に立命館大学が労基署より是正勧告を出されたことに関する声明

すでにご存知の方もおられると思いますが、2018年6月6日、労働者の過半数代表から意見を聴かずに、非常勤講師の契約更新を5年上限にする就業規則を変更したとして、学校法人立命館が大津と茨木の労働基準監督署から是正勧告を受けました。

・「立命館に2労基署が是正勧告  講師契約更新上限変更で」(京都新聞)
http://s.kyoto-np.jp/politics/article/20180608000159

これで衣笠、びわこ・くさつ、茨木の3キャンパス全てに対して是正勧告が出されたことになります(衣笠キャンパスに対して勧告が出た後も2つのキャンパスの労基法違反を申告したのは、理事が「どうせ衣笠だけだろう」といった法を軽視する発言をしたと聞いたからです)。

この間の団体交渉で、学校法人立命館は、2017年に行った雇い止めについて正当化できず、実質的に撤回し補償ができるように動き始めましたが、更新5年上限の「授業担当講師」については廃止は検討していないという見解を繰り返しています。しかし今回の是正勧告を受けても、なお廃止しないのか、改めて問いかけたいです。

さらに今回の是正勧告で明らかになったことは、この間ずっと立命館大学が労働者の過半数大学から意見を聴かずに就業規則の変更が行われてきたことであり、非正規労働者の待遇も勝手に決められてきたということです。つまり、更新5年上限という契約を結ばされて不当にも大学に無期転換権を奪われている非正規労働者が、「授業担当講師」のみならず、たくさんいるわけです。

私たちは、労働契約法の趣旨を逸脱し、有期契約を濫用し続ける大学を許しません。
授業担当講師の撤廃とともに、立命館大学に雇われている全ての非正規労働者の5年上限撤廃も求めます。

そして、これは立命館大学だけの問題ではありません。
立命館大学における労働者代表選挙は、学生・院生も含む立命館大学で直接雇用されている全ての労働者を有権者にして実施されてきましたが、そこまでやっている大学は少数であり、多くは過半数を組織していない労働組合の代表が慣例で労働者代表の役割を担っていたり、一部の労働者を排除して選挙が行われているのが実情ではないでしょうか。またその中で、非正規労働者の待遇に関する就業規則の変更も行われ、正規と非正規の格差が放置されてきました。しかし、そのような非民主的な手法にもとづく格差の固定は社会的にも許されないと考えます。

もう大学は、経営上のリスクを立場の弱い労働者に押し付けることをやめるべきです。
非正規労働者の声を聞かずに、その待遇を勝手に決めることもやめるべきです。

以上

立命館の労基法違反が記事になりました(『京都新聞』2018年6月8日)

立命館の労基法違反が記事になりました。2018年6月6日に大津労基署から是正勧告、同年6月7日に茨木労基署から是正勧告が出ました。2016年の就業規則変更時の法的手続きは違法であることが再度明らかになりました。非常勤講師5年で雇い止めルールは、労働者の話をきかないで作られたことが、上労基署、大津労基署、茨木労基署によって認められました。

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「立命館に2労基署が是正勧告 講師契約更新上限変更で」(『京都新聞』2018年6月8日)
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180608000159

学校法人立命館が、労働者の過半数の代表から意見を聴かずに、非常勤講師の契約更新を上限5年とするよう就業規則を変更したとして、大津と茨木の両労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが8日、分かった。

労働基準法では、就業規則を変更する場合、労働者過半数の代表の意見を聴くよう定めている。立命館は2016年、就業規則を変更して非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた。

立命館大広報課によると今月、代表者が適正に選出されておらず、過半数の代表とは見なせないとして、大津労基署から是正勧告を受けた。1月に京都上労基署から同様の是正勧告を受け、3月に代表者をあらためて選出。「過半数の信任を得ており、現在は是正済み」としている。

労働契約法改正で、今年4月以降、5年を超えて契約更新している有期雇用労働者は無期雇用に転換を求めることができる。各労基署に申告した労働組合のユニオンぼちぼちは「規則を変更した時点では違法だった。5年雇い止めを撤回すべき」としている。

労働者代表信任手続きに関する抗議と質問

立命館大学に対して抗議と質問を出しました。

以下が本文です。
回答があり次第、ご報告します。

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2018年4月20日

学校法人立命館理事長 森島 朋三 殿

関西圏大学非常勤講師組合
執行委員長 新屋敷 健
関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
執行委員長 尾崎 日菜子
立命館分会長 藤田悟

労働者代表信任手続きに関する抗議と質問

1.経緯

貴法人は、2018年1月末日に、京都上労働基準監督署から労働基準法違反で指導と是正勧告を受けました。この申告は、貴法人の2015年就業規則改定が、労働者に不利益が大きいにも関わらず、労働者の意見を丁寧に聞き取りし、合意形成の手続きを適正にとらなかったことを背景にするものでした。

これに対して、貴法人は、2018年2月28日に「【依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について」と題する電子メールによって、「労働者代表への信任」の確認を行おうとしました。当組合は、選挙管理委員会との議論を経ない非民主的な手続きに対して、2018年3月1日付け書面にて抗議しました。貴法人は、この抗議に対して、一切話し合いの姿勢も見せることがありませんでした。

貴法人は、2018年3月29日付け「2017 年度立命館大学労働者代表への信任状況の確認結果について【連絡】 」で、「2017年度立命館大学労働者代表選挙選挙管理委員会及び関係組合」に宛てて、「2018年3月22日までに、立命館大学のすべての事業場において選挙管理委員会が選出した方への過半数の信任が確認できましたので連絡します」と通知してきました。

2.抗議

当組合の主張を改めて書きます。労働基準法には、事業場に全労働者の過半数を組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)が、使用者と時間外労働の際の協定を締結したり、就業規則改定時の聴取を受けたりする等と、定めがあります。現在、労働行政においても、過労死問題を契機に、長時間労働規制の文脈から、労働者代表の手続きが重視されています。この労働者代表の仕組みは、労使間の話し合いを正常に行い、双方の合意のもとに労働条件等にかかわる重要事項を協議し決定するところに意味がある、と考えています。

貴法人は、2018年1月末に京都上労働基準監督署から労基法違反の指導と是正勧告を受けています。早急に法違反の状態を解消したいと考えられたかもしれません。しかし、今回の労働者代表信任の手続きは本来の制度趣旨にも反しています。貴法人は、選挙管理委員会や労働組合の意見を聞くことなく、また労働組合からの抗議や質問をすべて無視して、一方的に信任投票を行いました。

この結果、実際の信任の場がどのようなものになってしまったのか。

たとえば、貴法人の2018年3月29日付書面では、「取り組み状況」に「(1) 教授会における挙手または投票による信任確認(各学部・研究科教授会構成員) 」とあります。この教授会に出席していた教員からは、「説明が不足していて理解できていない人もいた」「挙手しないで不信任に票を投じることができない雰囲気で強制力を感じた」といった声もありました。またたとえば、「(5) メール返信による信任確認(教授会欠席教員、有期雇用教員、異動・出向・休職中職員、 学生・院生) 」とあります。メール確認を受けた学生や院生からは、「不信なメールが2通も送られてきて、意味が分からないので対応に困っている」「記名投票を強制されていて怖かった」という声もありました。

繰り返しになりますが、当組合は、労働者代表は、労使間が対等な立場で労働条件等を合意形成していく仕組みと考えています。貴法人の焦りは理解できる部分もありますが、拙速な確認作業によって、労使間の不均衡な権力関係を前提にしたまま、使用者である貴法人から一方的な介入を行い、許諾の自由のない状況で信任をとったケースをも生み出したことについて、当組合はあらためて強く抗議します。また、当組合は、そのような不適切な手続きによる労働者代表の信任は無効であると考えます。

3.質問

上記を踏まえて、貴法人に対してあらためて質問いたします。

1.貴法人は労働者代表をどのような趣旨の制度と考えていますか。当組合からの意見を踏まえて回答してください。

2.貴法人は今回の信任投票の手続きに対して、当組合が提供した上記のような意見を確認した場合、どのような対応をされますか。具体的な対応を教えてください。

3.貴法人はなぜ今回の信任投票を行う際に、選挙管理委員会や労働組合の意見を聞いて共同しなかったのでしょうか。理由を教えてください。

貴法人からの回答がなかった場合、また貴法人からの回答があまりに不誠実な内容だった場合は、所轄の労働基準監督署長および労働局長、厚生労働大臣に申告や申立をしますので、ご注意ください。回答期日は、2018年5月11日とします。回答方法は、書面のメールと郵送の両方にてお願いします。

以上。

#立命館大学 への質問状「労働者に過剰な負担をかけるな!」

立命館大学による一方的な「労働者代表への信任」の確認に対する抗議
に続いて「質問状」を提出しました。

貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に関する質問状

貴法人が2018年3月19日に「立命館大学にお勤めの皆様」宛に送られた「【再依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について(立命館大学)」と題するメールに関して、労働者の間で混乱が広がっているので、下記の点をお尋ねします。

・「【再依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について(立命館大学)」と題するメールを送られた意図は何ですか?

また、違法状態を放置できないという貴法人の問題意識は理解できますが、3月1日に関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちで提出した「貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に対する抗議」でも書きましたように、どのような結果が出たとしても、それは無効であると私たちは考えます。

さらに、貴法人が拙速で強引な方法によって「労働者代表への信任」の確認を行うことにより、現場の労働者に負担が生じているのではないかと危惧しております。実際、組合との窓口になっている職員の方から、夜間や日曜日にメールの返信が返ってくることがあります。その職員の方と貴法人との間でどのような契約が交わされているのか当方には知る由もありませんが、人間的な働き方というものを考えれば、許される範囲を超えているのではないかという疑問を持っております。森島理事長には、現場の労働者の負担を軽減する賢明な判断を求めます。

以上

学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました

関西圏大学非常勤講師組合が、学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました。

立命館大学は非常勤講師を5年で雇い止めする就業規則改定を行いましたが、その手続きには労基法違反があります。すでに京都上労基署から朱雀キャンパスと衣笠キャンパスについては是正勧告が出ましたが、立命館は団交で反省の意識の低い言葉を何度も述べていました。「衣笠と朱雀だけの問題。32条違反だから就業規則は関係ないでしょう」など。そこで、びわこくさつキャンパスに続き、大阪いばらきキャンパスも労基法違反で申告しました。

立命館は、2017年度雇止め対象者の雇用を補償し(実質上の雇い止め撤回は団交で約束されました)、非常勤講師5年雇い止め制度(授業担当講師制度)を撤回するべきです。労使の話し合いなしに一方的に作った仕組みを強引に運用するのは止めるべきです。

#立命館大学 #森島理事長 は約束を守れ

2月13日の団体交渉で、学校法人立命館とユニオンぼちぼち、関西圏大学非常勤講師組合は以下のような約束をしました(録音をもとに合意事項を作成し、法人にも確認済みの内容です)。

法人は、2017年度末で連続5年の雇用期間を迎える方で、授業担当講師の制度上2018年度授業担当講師として雇用できない方について、2月末を目処に個別事情を調査・分析のうえ、雇用の継続を含めた対応をする(ここで雇用を継続した方々は無期化の対象とする)。しかし、すでに他の仕事を見つけている場合や、無理に新しい講義を設けることが適切でない場合については金銭的補償を検討する。
※「ここで雇用を継続した方々は無期化の対象とする」という発言は、こちらの記録の2時間38分40秒あたりで藤井人事部長によってなされた。その内容に異論がなかったので、組合は特に反論を行わなかった。

学校法人立命館、森島理事長は、団体交渉で約束した内容を守れ!

学校として恥ずかしくない誠実な対応をしろ!