明後日1月13日(月)の大阪での労働相談を休みます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
労働相談のお休みと開始のお知らせ
労働相談のお知らせです
京都の労働相談の予定
1月4日土曜日 お休み
1月11日土曜日から労働相談やります。いつもと同じ13時〜18時です。
大阪の労働相談
1月6日月曜日から労働相談やります。いつもと同じ15時〜20時です。
寒い日々続きますが、日向にいれば、ほんのり暖かさを感じる今日この頃。
これから大寒があり、冬本番がしばらく続きますので皆さま、お風邪などひかれませぬよう。
12月のカフェお休みします
こんにちは。毎日寒いですね。
お陽様が当たっている時はそれでも少しはぽかぽかしていますね。
12月28日の12月の定例カフェはお休みしますのでお知らせします。
京都の労働相談はやっています。12月28日土曜日、13時から18時までです。
寒い中、皆さま体調など崩されませんように過ごして下さい。
社会福祉法人ストロームの家 不当解雇事件報告集会と入居者追い出し事件決起集会
社会福祉法人ストロームの家不当解雇事件報告集会と入居者追い出し事件決起集会を行います。
(PDFファイル)
*うまく読み込めない場合はリンク先画面左上のダウンロードボタンを押してください。
日時:2013年12月8日(日)18時〜
場所:喜望の家(大阪市西成区萩之茶屋2-8-18)
①不当解雇事件報告集会
南守さん(ユニオンぼちぼち執行委員)
清水裕さん(不当解雇事件当該)
②入居者追い出し事件決起集会
清水裕さん
村田浩治さん(堺総合法律事務所弁護士)
大谷隆夫さん(釜ヶ崎医療連絡会議代表理事)
生田武志さん(野宿者ネットワーク)
ユニオンぼちぼち執行部から
賛同団体からの連帯アピール
質疑・応答
坂本篤重さん(追い出し事件当該)
呼びかけ人:大谷 隆夫(釜ヶ崎医療連絡会議代表理事)
生田 武志(野宿者ネットワーク)
呼びかけ団体:関西非正規等労働組合(ユニオンぼちぼち)
お問い合わせ先:06-6647-8278(電話・FAX)
社会福祉法人釜ヶ崎ストロームの家(以下ストロームの家)は、大阪市西成区にあるアルコール依存症の方・知的障がいを持つ方の支援施設です。このストロームの家において、
① 労働者の不当解雇事件
② 同法人が運営するグループホーム・ジョイ(以下ジョイ)から入居者が追い出される事件
が起きました。
多数の方にご支援をいただいておりますが、②の人権侵害に係る問題は一朝一夕に解決するものではありません。今回の集会では、現状のご報告とあわせ、引き続いてのご支援をお願いしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
2013年2月22日 不当解雇事件
ジョイで働く清水裕さんは出勤直後、上司から突然懲戒解雇を言い渡されました。解雇理由は「利用者に他の施設の話をしたため」という納得しがたいものでした。その後、組合との交渉でストローム側が挙げた解雇理由は以下の通りです。
●休日に他の事業所の見学に行った
●他の施設の見学を利用者に提案した
●再飲酒し、具合の悪くなった入居者にスポーツドリンクを差し入れた
●夜間に帰宅しなかった入居者の部屋の見回りを1回増やした
施設長の村松氏は「生半可な飲み方をする人はアルコール依存症ではない」「命に別状がないなら放っておく」という支援方法を組合側に説明しました。これは一歩間違えば利用者の生死に関わる、障がい者虐待とも言える支援方法ではないでしょうか。
9月20日、団体交渉で施設側は不当な懲戒解雇を撤回しました。しかし上述の支援方法も、清水さんを解雇したことも間違っていないという主張を崩しませんでした。
2013年3月26日 入居者追い出し事件
坂本篤重さんは2009年頃からジョイに入居し、就職に向けて頑張ってきました。ストロームの職員は数年間にわたり「うちが支援してやらなかったら、今頃は刑務所」などと、過去に逮捕歴のある坂本さんを脅してきました。また、清水さんの不当解雇事件に疑問を持ち、ジョイの食事を摂らなくなった坂本さんに「そんな事をしたらジョイを出て行かなければいけない」「坂本さんが清水さんと連絡を取れば、清水さんは精神保健福祉士の資格を失い、刑務所に入れられる。携帯の番号を消しなさい」とも脅した疑いがあります。
坂本さんは脅しに屈しなかったため、ストロームの家の職員から「生活態度が悪い」と評価を受け、既に内定を受けていた就職を勝手に断られました。更に、3月末日までの家賃が支払い済みであるにも関わらず、担当職員の乾氏はジョイの鍵を取り上げ、着替えも家具も持たせないまま自室への立ち入りを禁止し、彼を路上に放り出しました。
今回お集まりいただく喜望の家では、かつてストロームの家の施設長・村松氏が「のぞみ作業所」という施設を開いていました。村松氏は当時も2名の職員に対し不当解雇事件を起こしています。2名の職員は一旦職場復帰したものの、村松氏からイジメられ自主退職に追い込まれました。喜望の家で支援をしていた頃からも、村松氏の利用者さんへの虐待(殴る、どなるなど)はあったようです。
同様の事件を二度と起こさないため、私達はこの件を通じ、障がい者福祉のあり方を問いたいと考えます。
謝罪文獲得! 社会福祉法人釜ヶ崎ストロームの家は 懲戒解雇を撤回!!
皆さんこんにちは。関西非正規等労働組合(ユニオンぼちぼち)です。
「釜ヶ崎ストロームの家」という、釜ヶ崎の中でアルコール依存症や知的障がい者の方々の支援をする施設で、職員・清水裕(しみずゆう)さんに対して不当解雇事件が起こっていましたが、施設側に解雇の不当性を認めさせ、謝罪させる事ができました。
不当な解雇事件
清水さんは、アルコール依存症で再飲酒してしまったジョイ(ストロームの家が運営するグループホーム)の入居者さんへスポーツドリンクを差し入れた、休日を使って他の事業所の見学に行ったことなどを理由として、2月22日付で即日懲戒解雇されました。しかし、こんな理由で1人の人間を解雇する事はできません。清水さんは、このような不当な解雇をした施設側の責任を追及したいと考えこれまで頑張ってきました。そして7回に及ぶ団体交渉と2回の抗議行動の末、ついに9月20日に謝罪文を勝ち取りました。
まだ終わらないストロームの家の問題
謝罪文を勝ち取り、懲戒解雇を撤回させましたが、ストロームの家の問題は根深いものがあります。団体交渉の中で施設長・村松氏は、利用者への病状悪化を防ぐためと称し、利用者さんの携帯電話を操作して清水さんからの電話を着信拒否するよう職員に指示を出した、と発言しましたが、これは通信の自由を制限する人権侵害です。また3月26日には、清水さんが解雇された事に疑問を持ったジョイの入居者・坂本篤重(さかもととくしげ)さんを着替えも持たせずに追い出す事件を起こしています。こうした施設の体制や村松氏の行動については問題にならず、一方で入居者の脱水症状を気遣ってのスポーツドリンク差し入れ、休日を利用しての自主研修を理由に清水さんを即日「懲戒解雇」しようとした村松施設長を始めとするストロームの家のあり方こそ、問われなければならないのではないでしょうか。
しかし、7回目の団交でようやく出席した理事からは「職員から聞き取りをして清水さんには命令に従わない所があった事が分かっている」などという発言も飛び出し、本当の意味で施設側が解雇の不当性を認めているのか疑問です。この発言に対し、組合側から「その聞き取りをした職員達の中から1人でも坂本さんの追い出しはおかしいのではないか、という発言をする人はいたのか」という質問が出され、理事は「そういう発言はなかった」と答えました。更に、「坂本さんの問題は解決に向かっていると村松氏から報告を受けている」と理事が発言し、坂本さんを始め、団交に参加した組合員からは「どこが解決に向かっているんだ」との声が上がりました。
清水さんが解雇されてから施設が謝罪するまで7カ月もの時間が経過しているにも関わらず、理事達はこの問題を放置し続け、村松氏の責任を追及しようとする事もありませんでした。そしてその間に、ストロームの職員達からは反対の声もなく、利用者である坂本さんが追い出されるという事件が起こっているのです。こうした事から、村松氏の運営方針に対して反対する職員や理事はおらず、もし反対すれば清水さんや坂本さんのように放り出される目に遭うという、施設の問題が浮き彫りになっています。
ストロームの家による人権侵害事件への支援を!!
清水さんの解雇事件は、今後、未払いの残業代などは法廷で争う事になっているものの、施設側に謝罪文を出させ解雇を撤回させた事で一応、解決に向かったと言えるでしょう。しかし、坂本さんの事件は何の進展もありません。ストロームの家は坂本さんとの話し合いに応じず、理事や他の職員も誰1人問題解決のために動こうとしません。
ストロームの家の不当解雇事件に取り組む中で、「実は俺も村松にはひどい目に遭わされて辞めたんだ」と言ってきてくれた利用者の方もいました。そして、坂本さんは追い出された後もずっと清水さんが解雇された事をおかしいと言い、団交に参加し続けてくれました。こうした方々の思いを受け、ユニオンぼちぼちは、ストロームの家による人権侵害を許さない会への支援を行っていく事にしました。事件の詳しい経緯などは、人権侵害を許さない会のブログが立ち上がっていますので、そちらも是非見てください。今後もまだまだご支援をよろしくお願いします。
http://savetherights.blog.fc2.com/ (釜ヶ崎ストロームの家による人権侵害を許さない会)
→この記事のPDF版
*社会福祉法人釜ヶ崎ストロームの家と社会福祉法人ストローム福祉会は別の法人です
26日の労働相談とカフェ
台風が、京都市内では、それほど酷くないようですので、
労働相談およびカフェは開催することになりました。
お騒がせいたしました。
とはいえ、雨風が続くようです
カフェに来られる際にはお気つけてお越し下さい。
10月26日の労働相談について
今週10月26日(土)の労働相談ですが、
台風が接近していますので、
京都市が暴風域に入った場合などには、
労働相談をお休みするかもしれません。
よろしくお願いします。
ある引っ越し会社の事例
H引越し会社は、就業規則もなく、36協定も結んでいませんでした。フルタイムで働いている非正規労働者は、有給休暇もなく、雇用保険にも社会保険にも入っていませんでした。そこで、そこの労働者4人が「ユニオンぼちぼち」に加入して、団交を重ね、結局、不払い賃金などを払わせて解決しました。
最初は団交にも応じないところでしたが、徐々に話が通じるようになっていきました。
8時間以上を所定労働時間(9時間半~10時間半)として、8時間以上働いたときに残業代の割増を適切に払っていなかったこと、深夜割増がなかったこと、30分ごとの残業計算によって未払いの残業時間があったこと、会社内での様々な「無記入の労働」分の残業代がでていなかったこと、朝礼への参加が強制されていながらその分が支払われていなかったこと、などについて、未払いを計算して支払う事を要求しました。過去の記録を集め、一生懸命計算したのがよかったです。
満足な休憩時間を与えていないにもかかわらず、会社は1時間半の休憩を与えているので8時間を超えた分に対して割増賃金を支払わないと主張していました。車に乗って食事している、引越し業務の間の、数分の小休止、タバコ休憩、トイレ休憩、お茶休憩などがあるからいいじゃないかというのです。
ユニオン側は「休憩時間とは、単に作業していない、いわゆる手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱われる。小休止は労働時間に入る」とされていることを示し、会社が、精神的、肉体的に一切の労働から離れるような休憩が1時間どころか、ほとんど保証していないことを問題にしました。
またゴミ降ろし、倉庫内作業、翌日の配車表の作成、トラックの用意、翌日の作業員の確認と点呼表の作成など「会社に戻ってからのサービス残業」がたくさんある会社なのですが、ユニオン側が1時間分を要求している事に対し、会社は20分しか認めませんでした。
深夜、長距離の引越し作業についても、実質2日分以上の労働時間であるのに、8000円加算があるだけでした。時間外労働の割り増し計算も、深夜割増の計算もありませんでした。
ハローワークでの求人票では、通勤手当は「実費(上限あり 毎月2万円まで)」とかいてあるのに、一律5000円しか支払われていませんでした。
社員には、賞与(ボーナス)があるとされ、ハローワークでの求人票にも年2回、2か月分と記載されていましたが、この間、支払われていない事を指摘したところ、経営状況が悪いので支払えないと言い訳しました。経営状況を示す資料を提示するようにいっても、会社の情報を出す必要はないという態度でした。
この会社は有給休暇を適切に与えていませんでした。アルバイトには有給休暇はないなどといっていました。
不当労働行為もあった
社長は、組合員に対し、「組合員とそれ以外は待遇を変える」「組合員は物損事故の賠償について全額自己負担にする」と明言して、事故への弁償を組合員であることを理由に求めたりもしました。しかも「組合を続けるのかよく考えろ」という言い方を何度もし、この弁償金問題をちらつかせながら組合員に組合脱退を求めることもありました。またこの事故の弁償問題を、ほかの社員に対する、組合批判、組合加入の予防に使いました。
私たちはこのような不当労働行為に抗議しました。
というようなことがあり、交渉をし、抗議活動もし、労働基準監督署にも違法を申告し、いろいろあって、結局、こちらが計算した補償金額の数割減ぐらいの額で和解しました。
労働相談のお休みのお知らせ
おはようございます。
朝晩はひんやりしてきましたね。
風邪をひく方が少しずつ増えてきています。
みなさんは、体調如何お過ごしでしょうか。
直前になりましたが、お知らせです。
本日10月14日(月)は、大阪の労働相談をお休みさせていただきます。
また、11月4日(月)もお休みさせていただきます。
それ以外の日程は通常通り労働相談を行っています。
■ユニオンぼちぼちの労働相談活動
[京都] 毎週土曜日 13:00~18:00
Tel. 075-681-6904
[大阪] 毎週月曜日 15:00~20:00(休日は相談を休みます)
Tel. 06-6647-8278
*大阪の電話相談は〈釜ヶ崎医療連絡会議〉の電話を借りています。「ユニオンぼちぼちに相談です」「労働相談です」と言っていただければ、ぼちぼちの担当者に代わります。
Mail: botiboti[at]rootless.org *[at]→@
【秘密厳守 相談無料】
派遣会社Xの解決事例
ある派遣労働者Aさんが、派遣先で同室の人間(指導敵立場)から壁を叩いてイラつかれるという行為をされて恐怖心を覚えるなどして、そこで働けなくなったケースがありました。
最初は派遣会社は、職場から離れたのは自分で、自己責任だということで、賃金保障しないという見解でした。
団体交渉で、パワハラとは何かといった話をし、交渉の結果、派遣元会社は 派遣労働者が結果として恐怖心を持ったことを憂慮し、今後、社内でパワハラの研修や防止対策を進め、会社としてパワハラが起こらない風土を作っていくよう努力をすることを約束するという解決に至りました。当該の労働者が納得する金銭和解も含まれました。