賛同メッセージ

現在(12月15日時点)賛同人の皆様から頂いている賛同メッセージです。
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稲葉剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事)
 福祉事務所の「水際作戦」に関して、厚生労働省は再三、各地方自治体に対して申請権を尊重する対応をするように求めていますが、現場の対応は一向に改まりません。
 <もやい>のもとにも、「一人で相談に行ったが追い返された」という方が毎日のように相談に来られています。
 私たちは、今年、数百件の生活保護申請の同行支援をおこなってきましたが、そのたびに「なぜ私たちが同行しないと、あたりまえの権利が侵害されてしまうのか」という憤りを感じてきました。
 生活に困窮した人が自らの生存権を守るために、申請行為を記録しようとした行為がなぜ「犯罪」とされてしまうのか。
 裁かれるべきは、生存権を踏みにじる福祉行政だと考えます。
 A君への不当逮捕・起訴に抗議し、即時釈放を求めます。
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舟木浩(弁護士、反貧困ネットワーク京都事務局長)
「最近、福祉事務所は「不正受給」対策と称して警察との連携を強めています。
 しかし、強圧的な行政作用は本来のケースワークとは異質なものであり、警察との連携強化によって一般市民までも窓口から遠ざける危険性があります。
 生活に困窮した市民が福祉事務所の窓口を訪れた際、金銭給付を行う福祉事務所が圧倒的な優位に立っているのが現実です。
 心身ともに疲れ果てた状態で支援を求める一市民が、権力を背景に持った組織と密室のなかで対峙することになります。
 今回の逮捕・起訴は、憲法で保障された権利が構造的な力関係のなかで歪められている現場を理解せず、権利侵害を助長させるもので、到底容認できません。」
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生・労働・運動ネット
私たちは生・労働・運動ネットという富山の小さなグループです。
私たちはこれまで取り組んできた路上生活者への炊き出しや、元路上生活者の生活保護取得の支援などを通じて行政の
不誠実な姿勢と向き合ってきましたので、Aさんの悔しさの少なくとも一部は理解しているつもりです。
自らの不法な水際作戦を棚に上げAさんを逮捕起訴するなど酷すぎます。
ビデオカメラを申請時に持ち込んだということは、行政の不誠実さに抵抗するための素晴らしい工夫であり、その方法を考え出したAさんに敬意を表すると共にAさんを支えるユニオンぼちぼちの皆様に連帯のメッセージをお送りいたします。
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さとうしゅういち(民主党員、福祉行政職員)
今回の逮捕は、おかしいことだらけです。
水際で申請を阻止しようとした福祉事務所職員こそ、違法行為をしています。
ビデオに撮られたくないなら違法な行政行為をしなければいい。いやなら、公務員なんかに最初からならなければよい。
今回の不当逮捕がまかり通ったならば、公務員は違法な行政行為、人権侵害をやりたい放題になりかねません。
千葉法務大臣は指揮権を発動し、Aさんを即時釈放させるべきです。
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木村厚子(岐阜県)
これは労働組合つぶしであり、労働者の生存権を奪うものです。不当逮捕・起訴は断固として許すことができません。
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小林希行
友人の申請を手伝いましたので、近いようなシチュエーションは体験しました。
かなり強気で語気も荒く闘う覚悟でいかないと、なかなか福祉事務所は要望を聞いてはくれません。
そういう現場の実態があるから、一人で行かねばならない人は、だんだん感情的に追い込まれて、証拠取らなきゃとか、そういう発想になって来るわけですよ。
当然の権利に基づいて、制度を活用しに行ってるだけなのに、その権利をああだこうだ言われて剥奪されてしまうわけです。その状況の記録を残しただけで職務強要罪だなんて……カツアゲしてきた相手の手口や人相をメモしたら罪だと言われるようなものだ……。
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藤藪貴治(北九州市立大学非常勤師)
1)私は、以前「ヤミの北九州方式」と呼ばれ、国の指導による「水際作戦」で餓死、自殺者を続出させた北九州市の福祉事務所でケースワーカーをしていましたが、今回の柏原市の対応に驚きを隠せません。
2)生活保護の申請は、生活保護法7条に基づく「国民の保護請求権」であり、福祉事務所のケースワーカーは、法に基づき、生活保護の申請を希望する市民に対しては、懇切丁寧な対応をすることが求められています。
厚生労働省も「要保護者に対してはきめ細かな面接相談、申請の意思のある方への申請手続への援助指導を行うこととともに、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことは言うまでもなく、侵害していると疑われるような行為自体も慎むべき(平成18年3月30日保護課長通知)」と法7条の尊重を福祉事務所に要請しています。
3)さらに、福祉事務所のケースワーカーの要件は「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意(社会福祉法19条・社会福祉主事)」がある者であることが要件とされています。
ケースワーカーという、市民の命を守ることの任務を与えられた公務員であるならば、市民と揉めることがあっても、「社会福祉のプロ」として、「高潔な人格」と「思慮が円熟」な面接で、お互いの信頼関係を築き上げて、円満な解決を図ることが求められているはずです。
市民と揉めたから、安易に警察の介入を求めることは、「社会福祉のプロ」として恥ずかしい行為ではないでしょうか。
4)私が北九州市の福祉事務所にてケースワーカーをしていたときに警察が公務執行妨害罪で介入した事例は「保護受給中の母にまとわりつく放蕩息子が、福祉事務所職員にモノを投げつけ怪我をさせた」「保護申請時に申請書がもらえなかったので、持参していた灯油にライターで火をつけようとした」という公務員の生命・身体に明白な危険が発生したものでした。
今回の柏原市の「A君がビデオカメラを回していたから警察に告訴する」というのは、通常の福祉事務所の対応から大きく外れていると考えます。
またそもそも柏原市はA君の生活保護を法に基づき開始したのであるから、A君のビデオカメラによる撮影は、職務強要罪の「暴行又は脅迫」には該当しないと考えられます。
5)今回の柏原市と大阪府警の対応は、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする(法1条)」と謳った生活保護法の理念に反する行為ではないでしょうか。
 生活保護法は、A君が即時釈放され、保護受給しながら訓練学校を卒業し、貧困から抜け出して、再び「自立」することを求めているはずです。
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蓼沼紘明
撮影だけでなく、その際の言動が「脅迫」に当らないのか、詳細が分らないので「強要」に当るかは断定できません。
しかし、ビデオ撮影だけでは脅迫ではありません。 
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イダヒロユキ 大学非常勤教員
切羽詰った状態の相談者が、生活保護の窓口で親切にしてもらえず逆にぞんざいな扱いをされたとき、怒って当然である。行き詰まってどうしたらいいかわからなくなっている人や絶望している人がきたら、専門知識を使って、こういう制度がありますよ、こうすればうまくいきますよと、希望(生きのび方)を提示し元気付けていくのが、公共部門労働者の仕事だろう。それなのに、Aさんを告訴し、その生活を破壊するとは、なんということか!それに無条件に従った警察、検察、裁判所、産経新聞も含めて、その行為の責任をとらせていくことが必要だ。保釈をしない人権侵害も許されない!
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クリニカルラボ御影 院長 吉野 一彦
政府がいくら生活保護制度を拡充しても、窓口がこんなことでは意味ありません。
何のための福祉事務所なのか? 福祉事務所とは貧しい人を苦しめる場所なのか?
憲法第25条に保障されている、生存権。生活保護はそのセーフティ・ネットです。
国民を守るべき警察がこの様な不当逮捕を行うことは言語道断です。
A君の不当逮捕をはじめ、ビラ配っただけで逮捕するなど国家権力の横暴は最近目に 余るものがあります。
この様なことを許してはいけません。
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藤田 博士(茨城保健生協組合員)
A君が拘束される理由はない。正当な保護申請行為であるし、保護費受給がそれを証明しているではないか。警察・検察と裁判所による日本国憲法第25条(生存権)破壊行為である。直ちに解放すべきである。
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尾崎英樹(働かないホモセクシャル)。
生活保護は社会政策の根幹です。誰でも容易(タヤス)く申請すれば、よどみなく
生活保護が受給される社会づくりに、連帯します。
生活保護は申請さえすれば簡単に取れるようにしていくべきです。
一に、生活保護。
二に、ベーシックインカム。
三で、ワークシェアリング。
またそして、生活困窮者を弾圧する、非道で不正な警察権力に、断固抗議します。
許さない。
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紺野茂樹
弱者を萎縮させようとするような、 こんな酷いやり方は、もういい加減にして欲しい。
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中野由紀子(「旗旗舎・東京」)
A君、つらいと思いますがもう少しの辛抱だと思います。
こんなことが通るはずがないのだから。大阪府と柏原市ともに福祉行政のあり方が
あきらかに間違っています。
恥ずかしくないのか!!A君の即時釈放と謝罪をしなさい。
支援の皆さん、どうぞ一日も早い釈放のために頑張ってください。私もできることはします。
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小塚 太 (ピースネット/市民平和基金:東京)
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」に賛
同します。
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住まいの貧困に取り組むネットワーク
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾
!!」に賛同します。
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木下茅(東京女子大学非常勤講師)
職務強要罪自体は必要な法律です。たとえば、地域社会のボスが
地上げのために脅迫的に農業地区指定を解除させるような場合
には。つまりあくまで特定の権力者から公務員の「全体の奉仕者」
としての任務を保護するためにこの法律はあるべきなのに、そうし
た「全体の奉仕者」任務を放棄し、「弱いものいじめ」のために使う
とは、もう呆れはてた。
たかがビデオカメラをとったことを警察に通報する役所、
たかがビデオカメラをとったことで逮捕する警察、
たかがビデオカメラをとったことに令状を出す裁判所、
たかがビデオカメラをとったことで起訴する検察。
こんなこと絶対に許してはならない。
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竹林 隆(大阪教育合同労働組合書記長)
ほんとに、どうしてこうも行政というのは犯罪的なのか。この格差と差別に満ち満ちた資本主 義社会の中で、財を持たない者が何とか生きていこうとするその努力に対して、警察権力の行 使で応えようとする今回の弾圧は、本当に許せない。さらに、不当な長期勾留というのも輪をかけて許せない。
早期釈放要求と不当勾留抗議のたたかいを続けるA君とユニオンぼちぼちを強く支持 します。
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有園正俊(精神保健福祉士)
A君は、職業訓練学校に通っていたとのこと、私のような主に精神分野で支援の仕事をしていると、そのような意欲があり、現実的な取り組みをしていること自体、とても意義を感じます。
その意欲の通りにステップアップしていけば、就労し、納税者になれる可能性が見えているのに、このような事態になってしまったことは非常に残念です。
行政が、生保の支給額を減らしたいのならば、長期的で計画的な個別支援策をシステム化しないと、水際対策だけでは、悪循環から抜け出せません。
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エッグマン(医療労働者・大阪)
生活保護を申請しにきたA君に対してこともあろうに、逮捕する させるというこのような 公的機関(福祉事務所 裁判所 警察)の横暴を絶対許すわけにはいけません。
ただちにA君を釈放しなさい。
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白石草(OurPlanet-TV)
柏原市の福祉事務所に生活保護申請に行ったA君が、逮捕・起訴されたという事実を知り、大きなショックを受けるととも、憤りを感じています。
これまでも生活保護申請の場では、いわゆる「水際作戦」が蔓延してきました。
行政という公共の場で行われている出来事を記録・可視化する行為を「犯罪」扱いするならば、日本の民主主義の根幹を揺しかねません。
警察は、誰もが有する権利を蹂躙する異常な行為はすぐに辞め、A君の即時釈放するよう求めます。
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江上諭子(ビデオ作家)
 初めてこの事件について聞いた時、心底驚きました。役所が水際作戦や言葉などで嫌がらせをしたり、生活保護の申請を受け付けないだけでも違法行為と言えるのに、ビデオカメラを回したことがなぜ犯罪になるのか理解に苦しみます。身近にも生活保護なくして生きていけない人を大勢知っています。このような対応をしたのは柏原市だとのことです。
 私は、任意団体で主にドキュメンタリー作品を作り、世の中の声なき声を伝える活動をしてきた者です。
 マスメディアのような大きな影響力はなくても、市民が社会的弱者がビデオカメラを持って活動することは、なんら問題ないどころか、同じ立場に置かれている人たちと情報を共有できます。ビデオカメラはともに励まし闘える道具になり得ます。
 これからも、もっとそういう社会にしていきたいと思っていた矢先の事件でし
た。拘留するなどもってのほかです。A君の即時釈放を求めます。
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林田力(『東急不動産だまし売り裁判』著者)
生活保護を受給する資格があると考える人が生活保護受給を求めることは生存権に由来する市民の権利です。生活保護は権力者の気まぐれの施しでも恩恵でもありません。気に食わない申請者を逮捕できるならば、警察国家を招くことになるでしょう。権力が国民をズタズタにし、毎日おびえて暮らす状態は真の国家とは言えません。
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清水裕(学生)
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」に賛同します。
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高野聡(活動家一丁上がり!講座受講生)
生活保護申請をビデオで記録することがなぜ職務強要なのかの合理的な根拠を提示してほしい。
申請許可を強要する様子がビデオに写っているのであれば見せてほしい。このようなことで逮捕・起訴・有罪となれば
あらゆる公人や権力者に対するビデオ取材が制限される恐れもある。生存権や表現の自由という基本的人権のなかでも最も重要な部類に属する権利が侵害されている。柏原市や警察の権利意識の低さ、横暴な振る舞い、人間とは思えない冷血ぶりに断固抗議する。
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嶋田頼一
このような逮捕が許されるのであれば、僕も過去何度「職務強要罪」で逮捕されていたかわかりません。
仲間とともに役所のカウンターに押しかけ、公務員の違法・非道な業務に抗議の声を上げ、撮影し、上映会もしました。もちろん反省などしていません。
Aさんの行動を100パーセント支持し、Aさんに対する即時解放と無罪と謝罪と慰謝料を、柏原市役所・大阪府警・大阪地方裁判所に要求します。
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吉田卓史
「生活保護を申請したら逮捕」ということがまかり通るならば本当に生活に困窮している人までもが生活保護申請を出せなくなってしまいます。
ビデオでとられて困るような仕事を福祉事務所が行っているとすればそれは大問題です。
この逮捕を認めることは絶対にできません。
警察は職務強要、という罪で逮捕したそうですが、そんなあほな。
どんな経路で誰がどう判断して逮捕の決定がなされたのかは分かりませんが、とにかく馬鹿げたことです。
逮捕に至る経緯を明らかにしてほしいと思います。
A君の即時釈放を求めます。
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細野秀太郎(オルタ)
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」に賛同します。
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庄野真代(活動家一丁あがり講座)
とてもひとごとに思えません。生きようとしているA君は犯罪者じゃない。この事件はジャーナリズムの危機でもあると思う。
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久保田健司
そもそも水際作戦が違法なのにも関わらずその開き直った態度はおかしいと思います。本当に恐ろしいです。A君には必ず勝ってほしいです!弱者の気持ちがわからない職員はやめたほうが良いと思います。その仕事をしている意味がない。
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前田昭典
A君のケースに限らず、生活保護受給
が遅れれば、当然生活は困窮します。生活苦や借金苦、追い詰められた気持ちからうつ病を発症することも考えられ、金がないので治療も受けられません。結果的に自殺や餓死というリスクが非常に高くなります。これは、行政による殺人です。このような現状を看過することはできません。
そして、このような生活保護の出し渋り状況を何とか変えようとする行動を、逮捕という形で取り締まることも断じて許せません。弾劾賛同の呼びかけを集め、マスコミなど
でも取り上げられるよう訴えていきましょう。
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くまがいマキ(劇作家)
全く酷い逮捕としかいいようがありません。
損害賠償を支払い、謝罪が必要な、不当な措置だと思います。
ムービーユニオンさんの声明にもありましたが、可視化の問題は重要な論点です。
個人のプライバシーは尊重されるべきですが、税金で給料もらっている人間の職務行為が、
衆人監視の元にあるのは当然のことです。
職務怠慢には、必要な措置(訓戒などではなく、減棒などの強い強制力をもつもの)が
必要だろうと思います。それが、上司の命令や行政全体の組織的な犯行であるならば、
トップの停職が妥当だろうと思います。
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兼近修身
賛同します
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竹内絢(ふぇみん)
あまりのことに、本当に驚きました。しかも起訴されるなんて、信じられません。
これが権力というものだと、リアリティツアーの不当逮捕から1年がたち、また改めてつきつけられました。
Aくんにどうぞよろしくお伝えください。また、救援にかかわっているみなさんにも、連帯の意を。23日の東京での集会にも参加したいと思います。
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渡邊太(taiyoh.org
A君に対する不当な扱いに反対します
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匿名(神奈川:アルバイト)
地理的にも立場的にも、現在は「遠い」出来事ですが、このような事例・判例をただ許してしまっては、すぐに第2、第3の「A君」を生むことになるでしょう。それだけでなく、現在の不安定な経済状況の中では、「次」が自分になる可能性も十分にあります。(自分は非正規労働者ですので)
現在自分が知っている情報はあまりに少ないとはいえ、今回の逮捕・起訴は不当なものであり、人権を無視していると思います。2度とこのようなことが起こらないよう、そして「A君」が一刻も早く釈放され、救済されるよう望みます。
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花澤尚巳
不当逮捕に負けないでください。
こんな暴挙が許されるわけがないです。人が人らしく生きる事が難しいなんてオカシイです。
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森ひろみ(無職)
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NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
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A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!

【支援要請/転送転載歓迎】
賛同メッセージをお願いします!
               関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
                            2009.12.10
大阪府柏原市での生活保護申請に対するA君不当逮捕・起訴事件について
先日(11月28日)に、「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」というカンパ要請文書を発表させていただきましたが、以下、新しいお願いや情報を伝えさせていただきます。
①賛同メッセージのお願い
 すでにメッセージをお寄せいただいておりますが、こうした声を大きくしていきたいと思います。ぜひ皆様にも、A君への応援やこの事件への思いを含めて、上記「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」(11月28日文書)への賛同メッセージを書いていただきたくおもいます。よろしくお願いいたします。
—以下切り取ってお使い下さい—
・「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」に賛同します。
・賛同団体・個人名(肩書きがあれば)
・公表します・公表しません
・一言メッセージなどあればお願いします

メッセージ送付先  hogohiwoageroあっとyahoo.co.jp(あっとを@に変えてお使い下さい)
②カンパのお願い
 A君の救援活動と無罪を勝ち取るための法廷闘争にカンパをいただき、本当にありがとうございます。しかし、弁護士費用などのために多くのお金を集めなければなりません。まだかなり不足しております。
 ぜひともカンパをお願いいたします。
【カンパ振込先】
郵便振替 00900-8-263985   加入者名 ユニオンぼちぼち
(通信欄に「A君」と記して下さい。振り込みではなく組合員に直接渡していただいても構いません)
③不当勾留への抗議のハガキ・電話
 A君は、10月27日に逮捕されて以来、23日間不当に勾留され、されに起訴後も釈放されずに勾留され続けています。保釈請求をしましたが、翌日に直ちに却下されています。却下の理由は①証拠隠滅の恐れ、②証人を脅迫する恐れ、③逃亡の恐れなどの一般論で、勾留をいたずらに引き延ばすこと自体が人権侵害です。
Aさんの即時釈放を求めて、不当勾留への抗議のハガキ郵送、電話をお願いします。
抗議ハガキ送付先
〒590-8511 大阪府 堺市堺区 南瓦町 2-28
大阪地方裁判所 堺支部 刑事5係 高橋貞幹様  
電話 072-223-7001
「柏原市福祉事務所に対する職務強要で起訴されているA君の即時釈放を求めます。いつまでも長期間にわたって身柄拘束している状態は不当です。」
④柏原市という市名の公表
これまで、A君が生活保護申請した市名を公表していませんでしたが、今後は、大阪府柏原市の福祉事務所ということを明らかにしていくことになりました。A君のプライバシーに配慮しつつも、必要な情報として公表します。
【現在いただいているメッセージ】
■赤石千衣子さん(反貧困ネットワーク)

「柏原市の福祉事務所に生活保護申請に行ったA君が逮捕されるという事件を知り、驚きと危惧を感じています。生活保護を申請する際に書類の不備で追い返されたり、他の部署にまわされたり、説明だけで終わったりという、いわゆる「水際作戦」がまんえんしてきました。私もシングルマザーや女性が生活保護を申請するときに同行して体験してきました。
 密室の中で、申請する権利が奪われている状況があります。それを超え、生活保護法の趣旨と憲法25条を生かすために、生活保護については同行申請や窓口での記録が行われています。今回の逮捕と支援団体への捜索について、詳しい状況はわかりませんが、こうした、生存権を守ろうとするために同行申請や記録が行われていることに対する抑止として、行ったのだとすれば、許してはなりません。
 生活保護を申請する、人間としての権利が行使できなくなることに危惧を感じます。」
■雨宮処凛さん(作家・反貧困ネットワーク副代表)
「生活保護の水際作戦に、私たちはずっと苦しめられてきた。そして実際に多くの餓死事件や自殺事件が起こってきた。最後の最後のセーフティネットと言える生活保護の窓口で、「生きる」ために必死に自分を守ろうとするのは当然のことで、それで逮捕されてしまう社会とは、一体どういうものなのだろう。
 「貧しき者は罰する」ような国は、すべての人にとって生きづらい国だ。
 多くの人に声を上げてほしい。」
■生田武志さん(野宿者ネットワーク代表)
「生活保護申請の支援をしばしば行なっているわれわれにとって、この事件は見過ごすことができません。生活保護を申請しても、福祉事務所は「住所がない人は生活保護は受けられない」あるいは「50代ならまだ働きなさい」となどと言って申請者を違法に追い返し続けていました。こうした水際作戦がいまでも続いていることをわれわれは身をもって知っています。役所内で違法な行為が続いている中、生活保護の申請者が権利防衛のために記録をとったことがなぜ「違法」になるのか。違法行為を続けてきた福祉事務所こそが二重に犯罪を生み出しているのではないか。
 A君の即時釈放を求めます。」
■稲葉剛さん(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事)
 「福祉事務所の「水際作戦」に関して、厚生労働省は再三、各地方自治体に対して申請権を尊重する対応をするように求めていますが、現場の対応は一向に改まりません。
 <もやい>のもとにも、「一人で相談に行ったが追い返された」という方が毎日のように相談に来られています。
 私たちは、今年、数百件の生活保護申請の同行支援をおこなってきましたが、そのたびに「なぜ私たちが同行しないと、あたりまえの権利が侵害されてしまうのか」という憤りを感じてきました。
 生活に困窮した人が自らの生存権を守るために、申請行為を記録しようとした行為がなぜ「犯罪」とされてしまうのか。
 裁かれるべきは、生存権を踏みにじる福祉行政だと考えます。
 A君への不当逮捕・起訴に抗議し、即時釈放を求めます。」
■小野俊彦さん(フリーターユニオン福岡執行委員)
「公務員の公務を記録するのが「恐喝」で、生活保護費の支給を求めるのが「強要」か。マスコミは基本的にはこれを無視するか警察権力の発表垂れ流し。新政権は格差社会問題に取り組み中というわけだ。反吐が出るわ!鳩に豆鉄砲顔の二世政治家が親から九億円もらったのと、生存権が警察によって破壊されていることのどっちが大問題が考えろ馬鹿野郎!私はただこの大地の上で生きる仲間たちとともにある。A君とぼちぼちを断固支持する。」
■河添誠さん(首都圏青年ユニオン書記長)
「今回の件についての詳細を聞いているわけではありませんが、私の知る限りの情報でも、警察が2ヵ月も経過してから逮捕をおこなっており、しかも、逮捕された方の所属する労働組合の事務所の家宅捜索をおこなっているということはきわめて異常だと考えます。この程度のことで逮捕・家宅捜索をする警察は横暴であるし、許すことはできません。
 生活に困窮した人が声をあげることは当然の権利です。その最低限の権利を蹂躙する警察に抗議します。」
■舟木浩さん(弁護士、反貧困ネットワーク京都事務局長)
「最近、福祉事務所は「不正受給」対策と称して警察との連携を強めています。
 しかし、強圧的な行政作用は本来のケースワークとは異質なものであり、警察との連携強化によって一般市民までも窓口から遠ざける危険性があります。
 生活に困窮した市民が福祉事務所の窓口を訪れた際、金銭給付を行う福祉事務所が圧倒的な優位に立っているのが現実です。
 心身ともに疲れ果てた状態で支援を求める一市民が、権力を背景に持った組織と密室のなかで対峙することになります。
 今回の逮捕・起訴は、憲法で保障された権利が構造的な力関係のなかで歪められている現場を理解せず、権利侵害を助長させるもので、到底容認できません。」
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A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!
                  関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち

                           2009.12.10修正版
「生活保護の申請をさせて下さい!」と泣く泣くカメラを手にしたA君を逮捕・起訴するなんてあんまりじゃないか!
A君の救援活動と無罪を勝ち取るための法廷闘争へのカンパをどうか宜しくお願いします!

 10月27日朝、組合員であるA君は、いきなりやってきた大阪府警によって家宅捜索をされ、職務強要罪(※)で令状逮捕されました。29日に送検、勾留延長もされ11月16日に起訴されてしまいました。
 A君は柏原市福祉事務所から生活保護を受給していました。結果的に受給は出来ていたものの申請にあたっては大変な困難が伴った末の保護決定でした。
 今年2月、ユニオンぼちぼちは世界的な金融危機以降悪化する雇用情勢の変化に伴い、生活保護の取得の仕方を学ぶための学習会を開催しました。全国各地のユニオンの共通の課題として浮上してきた問題だと思いますが、労働にまつわる相談の解決の前にまずは生活の安定が必要であり、そのための生活保護申請のノウハウを組合員間で学習しようという試みです。
 勤務先で散々社長に罵られた挙句に不当解雇に合い、組合に相談にやってきたことがA君と組合との出会いでした。A君は労働法などを一生懸命勉強し、自分が争議の中心になって会社との交渉を行ってきました。しかし生活面は安定したものと言える状態にはなく、生活保護を申請することになりました。
 ユニオンぼちぼちは、生活保護の申請時における「水際作戦」といわれる福祉事務所の対応が問題だと考えてきました。水際作戦とは、福祉事務所へ相談に訪れた人々に対し、申請用紙を渡すまえに職員が理由をつけて追い返すことにより、保護の件数を予め抑制しようという手法です。なんとか申請をして保護を受給できたとしても福祉事務所からの執拗な「指導」により保護打ち切りに合い、保護基準以下の生活を再び強いられていく人が少なくありません。北九州市においては生活保護を打ち切られた男性が「おにぎりが食べたい」と書き置きを残して餓死するなど、全国で痛ましい事件が続発しています。日弁連によると、本来なら生活保護制度を利用できる経済状態にある人々に対しての実際の支給率はわずか9~19・7%
ということです。その大きな要因として、福祉事務所による申請への違法な拒否行為が挙げられています。A君の保護申請は、こうした状況の中で行われたものでした。
 本来、困った人のために相談にのり、サポートするのが仕事であるはずの柏原市福祉事務所の対応はとても冷たいものでした。そのことにA君は不安を募らせていきました。そして残念ながら、当初の保護申請は却下されてしまいました。困ったA君は再度申請を行おうとしましたが、福祉事務所は素直に取り合ってはくれません。やむにやまれず自分の部屋からビデオカメラを持ってきて、福祉事務所の職員に訴えました。「生活保護の申請をさせて下さい!」
 2ヵ月半後、この時の行為が職務強要罪の容疑にあたるとされ、A君は逮捕されました。
 しかし組合員が一緒に柏原市福祉事務所に話に行くと保護が支給されることが決まり、逮捕までの2ヵ月半の間A君は無事に保護生活を送っていました。逮捕の2日後、ユニオンぼちぼちの大阪事務所が家宅捜索されました。念のため付け加えておきますと、生活保護を受給する資格がないのに恐喝して違法に受給をしたという容疑ではありません。その証拠に現在も保護は廃止(取り消し)ではなく、逮捕・勾留による停止という状態になっています。職員の冷酷な対応を受け、やむにやまれずカメラを回しながら訴えたことが容疑とされているのです。その後、その映像が公開さたことはありません。
 勉強熱心なA君は逮捕前、生活保護を抜け出すために国の新しく始めた職業訓練制度を使い訓練学校に通い始めていました。入学のための選考試験は簡単なものではなく、時には落ち込むこともありました。しかし何度かの不合格を乗り越え、ようやく入学することが叶ったとき、私たちは手を取り合って喜んだものです。資格取得を目指して学校に通うことはA君にとって生きる張り合いになっていました。身近で様子を見聞きしてきた私たちは、その生活がとても大切なものであるということを感じていました。しかし、ようやく安定して学校生活に通えるようになった矢先に、突然逮捕されてしまったのです。A君は無実です。逮捕・起訴・勾留によって学校生活もメチャクチャにされてしまいました。このままではA君は出席不
足による退学処分になってしまいます。
 私たちはA君の即時釈放を求めています。
 そして裁判では必ずA君の無罪を勝ち取らなければなりません。
また、この事件で有罪の判例を出させてしまったら、労働運動や社会運動においてビデオカメラを使うこと自体が抑制される恐れがあり、到底容認できるものではありません。
 心を寄せてくださる皆様には、未曾有の失業の嵐のなか大変心苦しい限りではございますが、この闘いへのカンパを寄せて頂くようお願い致します。
※職務強要罪とは、公務員に対して、「ある処分をさせる目的」、「ある処分をさせない目的」や「公務員の職を辞させる目的」のいずれかをもって、暴行または脅迫を加えるというもので、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という重い罪です。私たちはA君の言動が犯罪にあたるという見解を容認できません。

A君逮捕についてムービーユニオンさんが声明

フリーター全般労働組合の分会の1つ「ムービーユニオン」さんが、A君逮捕について声明を挙げてくれました。
ありがとうございます!

―――以下声明―――
生活保護申請の様子を撮影したA君は無罪だ!
申請用紙をわたさない、威迫によって追い返すなど、福祉事務所による生活保護申請への違法な拒否行為が繰り返されています。そういったやり取りの中で、関西在住のA君は逮捕・起訴されてしまいました。
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1101
 A君は自身の生活保護申請の様子をビデオカメラを回して撮影しました。大阪府警はこれが「職務強要罪」にあたるとして彼を令状逮捕し、彼は起訴されています。A君が「保護申請の受付」を求めたことはあろうことか「犯罪」とされてしまったのです。そもそも福祉事務所には、保護を求める人々の申請を受け付ける義務があります。ですから保護の申請を求めることが「職務強要」にあたらないことは明らかです。
 生活保護の申請時における不透明な行政システムをビデオカメラにより可視化することには公共性があります。生存の危機に瀕し、人々が生活保護の申請をしたにも関わらず、追い返えされ、死を選ぶことしか出来ない状況の予防につながるからです。
 これまで、そのような社会問題の可視化はジャーナリストやドキュメンタリー作家の特権的な仕事でした。しかし、メディア・テクノロジーの進歩により、今や厳しい環境で生きる人々自らがビデオカメラを手に取り、それを実現できるようになりました。
 そのような現代において、「A君」の行為に十分な公益性があることは明白です。
 同時に私たちは、「A君」が福祉事務所の職員にカメラを向けたという行為それ自体、それが非暴力の表現活動であり、その自由を犯してはならないと考えます。
 多くの福祉事務所の職員は、生活に困窮した人々とのコミュニケーションを通じてさまざまな問題を解決しています。なのに今回、その解決は安易に警察に委ねられてしまいました。それは、福祉事務所の職員が主体的に問題を解決する能力を失っていることを意味し、その専門的能力を疑わざるをえません。ひいては、行政に対しての社会的信頼にとって大きな損失であると言えるでしょう。
 この事件で有罪の判例が出るならば、それはジャーナリズムの死であり、芽吹こうとしている民衆のためのメディアの死をも意味するでしょう。
ムービーユニオンはA君の無罪即時釈放を強く要求します。
ムービーユニオン
2009年12月2日
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル2階
フリーター全般労働組合ムービーユニオン
電話/FAX: 03-3373-0180 03-3373-0180
Mail: union(at)freeter-union.org ※(at)は@に置き換えてください
ムービーユニオンはフリーター労組の分会として、クリエイティヴ・ アーティスト活動に労務(労働)という概念が加わる次の文化サイクルを模索し、クリエーターたちの「やりがい」の搾取が横暴する時代の終焉をイメージする。お前の代わりならいくらでもいると絶えず脅され働く不定期労務者(映画監督/映像ディレクター/アニメーター/カメラマン/WEBデザイナーなどクリエーター・アーティスト全般)のユニオン。

最近の解決事案とボランティア募集

四条河原町
忙しくて小まめに報告できていませんが、この間ユニオンぼちぼちは様々な問題に取り組み、解決の手伝いをしてきています。
たとえば、
◆某百貨店内服飾店で働いている組合員の「不当解雇撤回」
◆パワハラ等で離職を余儀なくされた組合員の「未払い賃金の請求」
◆アミューズメント施設で働く「非正規労働者の労働条件の向上」
◆職場のメンタルヘルス関係の「労災申請」
◆大阪・難波周辺での夜回り
◆生活保護申請への同行
などなどです。
一筋縄ではいかない問題も組合員同士が知恵を出し合い、少しでもマシな状態にできるように取り組んでいます。

どうにかならへんかな
どうにかしたいな

と思っている人は、ぜひユニオンぼちぼちまで連絡を下さい。
ボランティアで活動に参加したいという方も募集中■です。
毎週土曜日は京都の事務所、毎週木曜日は大阪の事務所に組合員がいるので、直接来ていただいてもかまいません。

鳴尾浜温泉・熊野の郷への団体交渉申し入れ

「顧客からクレームが来ることが容易に想像できる」というとんでもない理由で差別的な解雇を行った鳴尾浜温泉・熊野の郷に、昨日15日、団体交渉の申し入れをしてきました。
詳しい報告をトランスジェンダーが安心して働ける職場を★で読むことができます。
「クレームが来る可能性がある」なんてことが正当な解雇理由になったら、誰も安心して働けません。
一人に対する差別は、全員の権利に対する挑戦です。
ユニオンぼちぼちは、鳴尾浜温泉・熊野の郷が間違いに気づくまで粘り強く闘っていきます!

京都新聞「トランスジェンダーで不当解雇」

「トランスジェンダーで解雇不当」
京都府労委に救済申し立てへ

 性別の自己認識が生来の性と異なる「トランスジェンダー」の尾崎日菜子さん(28)=兵庫県西宮市=が性別を理由に労働契約を打ち切られたとして京都市南区の労働組合に加盟、組合が団体交渉を要求している。会社は団交に応じず、組合は不当労働行為に当たるとして13日、京都府労働委員会に救済を申し立てる。
 トランスジェンダーの自助団体「T(ティー)ジャンクション」(大阪市)によると、当事者が労働をめぐり公的機関に申し立てるのは極めてまれ。
 男性に生まれた尾崎さんは大学院中退後に豊胸手術をするなどし、女性に近い外見で生活している。戸籍上の名前も変えた。
 尾崎さんによると、西宮市のスーパー銭湯で、自身を「個人事業主」とする業務委託契約を前提に面接を受け、7月1日から同店ボディーケアコーナーの研修を受けた。契約書に署名したが、印鑑を持参しておらず押印しなかった。
 同3日、店の求めで男性と記された健康保険証を示すと「面接は不合格」と通知されたという。尾崎さんは、その際「横顔が男に見える」「性別を隠す人間は信用できない」などと性別に言及されたと主張している。
 同コーナーでは作務衣(さむえ)を着た男女の客が同室で性別にかかわりなく男女の担当者からマッサージを受けていた。尾崎さんは「この職場で性別は問われない。自ら定義した性で堂々と働きたい」と訴えている。
 尾崎さんが加盟した労働組合「ユニオンぼちぼち」は店を経営する「キナン」(和歌山県新宮市)と1回団交し、制服貸与やタイムカードによる時間管理があり実質的な雇用関係があったと主張、性差別が原因の「解雇」撤回を要求した。同社は拒否し以降の団交に応じていないという。同社は「特にコメントすることはない」としている。

非常勤講師の社会保険に関するアンケート

私たち〈ユニオンぼちぼち立命館分会〉は、〈ゼネラルユニオン立命館大学支部〉が行なっている、非常勤講師の社会保険に関するアンケートに協力しています。
☆立命館大学で働く非常勤講師のみなさん、ぜひこちらのアンケートにご協力ください!☆
http://www.gu.generalunion.org/ritsumeikan_jp.htm
▼以下、趣旨文です。
「ゼネラル・ユニオン立命館支部、関西圏大学非常勤講師組合と関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちは、立命館大学およびその他の大学に非常勤講師を私学共済や社会保険に加入させ、健康保険・年金保険の公正な適用を促す取り組みを協力しておこなっています。
 非常勤講師たちは、他の非正規労働者たちと同様に、現在のところ国民健康保険税と国民年金保険料の全額を支払うことを求められています。
 しかし、実際のところ非常勤講師が雇用主の負担分の恩恵を蒙らない理由についてはいかなる法律的根拠もありません。
 我ら3つの組合は、非常勤講師たちに対する公正な取り扱いを求めて、健康保険料を雇用主にも負担させようとするキャンペーンを始めました。
 しかし、これには立命館のような単なる一雇用主の枠を超えた活動が必要となり、我ら3つの組合にも立命館やその他の職場での非常勤講師たちの持ちコマ数についての情報が必要となります。
 もしあなたが立命館の非常勤講師なら、この短いアンケートに答えることでそれに貢献することができます。
 あなたから提供された情報は匿名で用いられ、非常勤講師の労働条件のデータ編集の目的にのみ使用されます。
 今後の連絡のためにメールアドレスを知らせて頂ければ、アンケートとは別にアドレスを保存します。
 その他の勤務先の名前を記入したり、それぞれの勤務先で何コマを担当しているかを明記する必要もありません。」

fuf・カワイ音楽教室闘争団の遠征

フリーターユニオン福岡の「カワイ音楽教室闘争団」が横浜に遠征したそうです。
不安定貧民音楽労働者の越境的抗争炸裂!
「われわれ不安定貧民労働者の越境的連帯抗争集団は午後4時過ぎには東京原宿に移動して、河合楽器表参道店前でさらに多くの仲間と合流。40名以上の不安定貧民労働者たちが小ギレイな河合楽器のビルの前に蝟集して大騒ぎ。ここでもフリーターユニオン福岡は大勢の仲間が店舗外で奏でる怒涛の旋律をBGMに店内に突入。店舗責任者に対して団交応諾の申し入れ書を読み上げ、シュプレヒコールを炸裂。河合楽器表参道店の「ウィンターフェア」初日を完全に粉砕!責任者の顔も思わず引きつった!」
この闘いは、ピアノ講師と偽装委任契約を結び使い捨てているカワイ音楽教室に対するものです。
カワイ音楽教室は団体交渉を拒否する不誠実な対応を繰り返していますが、fufは労働委員会に訴えたり街頭での抗議行動を繰り返すなど、積極果敢な闘いを展開しています。
ともに闘わん!
この間の闘いの経緯

株式会社キナンのトランスジェンダー不当解雇を許さない

 いまユニオンぼちぼちは、株式会社キナンが経営する鳴尾浜温泉熊野の郷と争議をおこなっています。不当解雇された組合員尾崎さんは、性別の曖昧なトランスジェンダーとして生活しています。熊野の郷はそのことを理由に尾崎さんを解雇しました。いま熊野の郷は団体交渉(誠実な労使の話し合いの場)をもつことさえ拒絶しています。
 どうか皆様のご支援・ご賛同をお願いいたします。
■賛同メール・抗議FAXのお願い
(以下URLから「トランスジェンダーが安心して働ける職場を★」に移動してください)
http://transbotiboti.blog89.fc2.com/blog-entry-2.html

労働組合入門@京都精華大学

10月26日、ユニオンぼちぼちが精華大学に出張ります!
労働組合入門 ~二人でつくれる労働組合~
残業代が出ない。いきなりクビにされた。
学生というだけで給料が安い。
派遣というだけでピンハネされる。
非常勤というだけで契約更新がされない。
常勤というだけで残業だらけ。
学生だって働いている。なかには自分で学費や生活費を稼いでいる学生もいる。たとえそうではなく、親から仕送りをもらいながら、遊ぶためのお小遣いを稼いでいるだけであっても、何でそれだけで学生が働いたことに対する賃金が安い理由になるの?
こんなのもうたくさんだ。
泣き寝入りするのはまっぴらゴメン。労働組合を結成して団結する、団体交渉する、団体行動する。
労働組合をつくれば、何か変わる。
日時:10月26日(月)18時半~
場所:春秋館S101教室

第一部「学生が労働組合をつくる」
講師:山本崇記(やまもと たかのり)
講師紹介:一人でも入れる労働組合、ユニオンぼちぼちの会計担当。大学院生時代に組合結成からかかわる。立命館大学研究員。
第二部「労働組合入門講座」
非常勤職員、非常勤講師大歓迎
主催:京都精華大学社会科学研究会
★労組:「ダサくない」大学生ら8割回答(毎日新聞)
 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091019dde041040040000c.html
 8割が労組をダサいと思わない--。労働問題を研究する民間のシンクタンク「労働運動総合研究所」が大学生、短大生1200人余りを対象に労働組合に対する意識調査をしたところ、こんな結果が出た。労組の組織率は2割を切り、長期低落傾向が続くが、一方には働く若年者の2人に1人が不安定な非正規雇用という現状があり、労組に関する若者の意識に変化が出始めているらしい。
 調査は全国8大学で、今年1~2月に大学1~4年生を、4月に新入生を対象に実施、1203人から回答を得た。
 労組の認知度は「知っている」が約25%で、「聞いたことはある」(66.9%)、「知らない」(7%)と続いた。昨年末から派遣労働者の解雇問題がクローズアップされたことから、「報道を通じて知った」とする学生が多かった。
 労組のイメージについて「ダサいと思うか」と聞くと、「思わない」(61.3%)、「あまり思わない」(17.2%)が計78.5%で、「思う」「やや思う」の計2.8%を大きく上回った。組合に加入するかどうかの問いでは、「ぜひ加入したい」(12.7%)、「必要に迫られたなら加入する」(54.6%)が3分の2を占めた。半面、35%が「組合は面倒そう」と回答している。
 同研究所は「若者の働く環境が悪化する中、『1人では問題は解決できない』との意識があり、誰かが解雇されても『人ごとではない』と考える人が多いのではないか」と分析している。【東海林智】